東京都で一棟ビルの買取業者を選ぶ時のポイントは?

今回は不動産のエキスパートであるドリームプランニングの社長が、東京都の一棟ビル買取業者を選ぶポイントを徹底解説!

東京都の一棟ビルを売却したい方のご参考にどうぞ。

【この記事を読むと、こんな悩みを解決できます!】

著者が経営する株式会社ドリームプランニングは、2005年より日本全国の一棟ビルを専門的に買い取ってまいりました。
どんなに売却が難しい物件でも買取りさせて頂きますので、なかなか売却できずお困りの底地などございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 東京都の一棟ビル市場動向は?
  2. 東京都の一棟ビル買取相場は?
  3. 東京都の一棟ビルを保有し続けるデメリット
  4. 東京都の一棟ビルにかかる税金は?
  5. 東京都の一棟ビル買取り業者の選び方は?
  6. 東京都の不動産取引に精通した一棟ビル買取り業者は?
  7. 東京都の一棟ビル買取り相談はURUHOMEへ

1.東京都の一棟ビル市場動向は?

ニッセイ基礎研究所「東京不動産市場レポート(2024年2月)」によると、東京都の一棟ビル市場動向はおおむね以下のようになっています。

  • 東京都心部では2025年と2028年の大量供給(ビル新築)が予定されているものの、少子化に伴う人手不足を背景としたオフィス需要によって取引価格は底堅い(多少のマイナス要因があっても値崩れしにくい)見込みです。
  • J-REIT(日本版不動産投資信託)に都心部の大型オフィスビルが組み込まれていることも、東京都の一棟ビル市場が堅調なプラス要因となっています。
  • 大規模な金融緩和で投資マネーが不動産取引市場に流入した結果、不動産価格の上昇によって運用利回りが若干低下する傾向が見られました。
  • ニッセイ基礎研究所が2024年1月に実施した「不動産市況アンケート」では、不動産投資市場で懸念されるリスクとして「建築コスト(68%)」「国内金利(59%)」が挙げられています。

※参考:ニッセイ基礎研究所 寄稿コラム 東京不動産市場レポート(2024年2月時点)
https://www.mecyes.co.jp/column/article/nli-research-area-report-tokyo-2024-02

海外情勢の緊迫化に伴う建材等の値上げや、金利上昇による利回りの悪化など、一棟ビルの経営は決して楽観できる状態ではないようです。

一棟ビルを所有・経営されている方は、今後も不動産市況を注視していきましょう。

2.東京都の一棟ビル買取相場は?

東京都の一棟ビルを売却する際、買取相場は誰しも気になると思います。

自分の一棟ビルはいくらで買取ってもらえるのか……結論から言えば「物件ごとにケースバイケース」なのですが、それでは身も蓋もありません。

一棟ビルの買取相場は大きく「利回り」と「積算」から割り出されるので、ここではその概念を解説しておきましょう。

2-1.利回りから一棟ビルの買取相場を割り出す

利回りとは、収益を取得原価で割った数値。一棟ビルであれば、賃料収益を取得原価+維持コストで割った金額となります。

例えば1億円の一棟ビルを購入して、年間の賃料収益が1,000万円(満室時。滞納なし)としましょう。

この場合、1,000万円÷1億円×100で利回り10%と割り出せます。

しかし現実はそう理想通りにはいきません。空室や滞納の可能性があり、また年間でかかる維持コストも計算に入れなければ、経営の実態にそぐわなくなります。

だから実際の賃料収益と維持コストを加味した利回り計算が必要なのです。

実際の賃料収益が700万円、年間の維持コストが500万円かかったとすると、700万円÷(1億円+500万円)×100で利回りは約6.6%まで下落しました。

先の10%を表面利回り、後の約6.6%を実質利回りと言います。

また一棟ビル経営を検討する際にシミュレーションした利回りを想定利回り(期待利回り)と言いますが、たいてい甘めな数字にしてしまいがちなので注意しましょう。

ちなみに東京都23区内における一棟ビルの運用利回りはおおむね5~7%、東京都下(市町村部)では8~10%と言われます。

この利回りを元に、一棟ビルの買取相場が割り出されるのです。

2-2.積算から一棟ビルの買取相場を割り出す

一棟ビルの買取相場を割り出すもう一つの要素を積算と言います。

これは一棟ビルの建物状態や築年数、立地条件などから総合的に査定した「土地自体の価格」と「建物自体の価格」を足したものです。

一棟ビルの積算価格の算出方法は、土地については、面積が何㎡か、土地の形や間口の広さはどうか、駅や幹線道路からのアクセスは良好か、建物については、築年数は何年か、どんな間取の部屋が何室あるのか、どんな設備がついているかなどから土地価格、建物価格を周辺の類似物件を考慮し計算する方法です。

もちろん地価も一棟ビルの買取相場に大きな影響を及ぼしますし、生活利便施設や嫌悪施設の存在など、周辺環境の調査も欠かせません。

まさにケースバイケースであり、一棟ビルの積算価格から買取相場を導き出すのはプロの助けが必要になるでしょう。

2-3.利回りと積算で総合的に一棟ビルの買取相場を割り出す

ここまで一棟ビルの買取相場を割り出す要素について、利回りと積算を解説してきました。

ちなみに一棟ビルの買取相場は利回りか積算かではなく、両方を用いて総合的に割り出すことがほとんどです。

特に利回りは設定しだいでいくらでも調整できてしまいますし、リアリティに欠ける想定利回りで夢ばかり見ても意味がありません。

(不動産会社の中には、現状は空室が多くても、もっともらしく満室時の想定利回りを盛ってその気にさせる者もいるので、注意してください)

ならば利回りを無視してよいかと言えばそうではなく、およそ何年で投資を回収(ペイ)できるかの見通しが立たなくては、とても一棟ビル投資に踏み切れないでしょう。

ですから積算をベースに利回りも求め、現実的な計画を立ててから一棟ビルを購入するのが不動産投資を成功させる第一歩です。

3.東京都の一棟ビルを保有し続けるデメリット

東京都の一棟ビルを保有し続けると、どんなデメリットがあるのでしょうか。

ここでは一棟ビルを保有し続けるデメリットについて解説してまいります。

3-1.維持コストの増加

当たり前のことですが、時間が経てば経年劣化によって一棟ビルの維持コストがかさんでしまうでしょう。

老朽化した一棟ビルの維持コストが経営を圧迫し、充分な予算がないから改善が後手に回ってしまいがちです。

3-2.設備の陳腐化

予算不足によって一棟ビルの維持管理が不十分になると、設備や施設の陳腐化が懸念されます。

ボロくて汚い物件は人気が高まらず、周辺の新築・築浅物件に負けてしまうかも知れません。

3-3.入居率の低下

一棟ビルの管理が行き届かなくなると、建物は露骨にみすぼらしくなってしまうでしょう。

嫌気がさした入居者は近隣の物件へ転居するか、居残るにしても賃料の値下げを要求してくる可能性が考えられます。

3-4.賃料収益が低下

一棟ビルに空室が目立ってくると、賃料を値下げして人を呼び戻すか、居残っている入居者に対して賃料を引き上げるなど収益回復の手立てを講じなければなりません。

何とかまとまった資金を用意して、一棟ビルの経営を盛り返したいところです。

3-5.法律不適合の可能性

不動産関係の法律は数年単位で改正されており、時には経済的負担を強いられることがあります。

資金不足のため保有している一棟ビルの更新が追いつかず、時代の流れから取り残されてしまう可能性もあるでしょう。

3-6.入居者トラブル

空室が多く、賃料の安い物件には、たいてい賃料相応の人物が集まりがちです。つまり客層が悪くなっていきます。

住民のモラル低下によるトラブルの増加や、ホームレスや不審者が空室に不法侵入するリスクも否定できません。

3-7.収益<経費で赤字物件に転落

こうして一棟ビル経営はジリ貧に陥り、収益が経費を下回った途端に、それまで資産だと思っていた一棟ビルがオーナーに赤字をもたらす負債になってしまうのです。

老朽化した赤字物件は売却のハードルが格段にはね上がってしまうため、一棟ビルを持て余す前に早めの売却を心がけるようしましょう。

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4.東京都の一棟ビルにかかる税金は?

ところで東京都の一棟ビルには、どんな税金がかかるのでしょうか。

一棟ビルの購入・経営・売却に際して、予想外の出費で驚かないよう、ここで解説しておきます。

4-1.不動産取得税(購入時)

不動産取得税とは、その名のとおり一棟ビルなどの不動産(土地・建物)を取得(購入・譲渡・建物新築など)した場合に課税されるものです。

有償無償(お金を払う払わない)や登記の有無は関係ないので、勘違いしないよう注意しましょう。

相続した場合は相続税(後述)の対象なので、不動産取得税は課税されません。

不動産取得税は一棟ビルなどの不動産を取得した方に納税義務があり、取得した不動産が存在する都道府県に対して納税します。

不動産取得税の納税金額を計算する方法は以下の通りです。

【取得した不動産の評価額×税率(4%)=不動産取得税の納税金額】

ただし土地と住宅(住むための建物)については3%の軽減税率が適用されています。

不動産の評価額は原則的に固定資産税課税台帳に登録された固定資産評価額と同額です。

※参考:総務省|地方税制度|不動産取得税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_17.html

4-1-1.不動産取得税の税負担を軽減する特例措置

ちなみに不動産取得税の負担を軽減する特例措置もあるので、適用条件にあてはまるか確認しましょう。

【新築住宅を取得する場合の軽減特例】
床面積が50㎡以上(※)~240㎡以下の新築住宅を取得する場合、評価額から1,200万円を控除した上で税額を計算します。
(※)戸建以外の住宅で賃貸に出す物件の場合は床面積40㎡以上(上限は同じ)。

【住宅用地を取得する場合の軽減特例】
住宅用地を取得した場合は(a)(b)のどちらか高い方を税額から軽減します。
(a)150万円×税率(3%)
(b)土地1㎡あたり価格×(住宅の床面積(※200㎡/戸が上限)×2)×税率(3%)

都道府県によっては独自の基準やルールを定めていることもあるため、詳しくは担当部署に確認しましょう。

4-2.登録免許税(登記時)

登録免許税とは、不動産の登記などに際して課税される税金で、国に対して納付する国税です。

基本的な計算式は【不動産の評価額×税率】で求められます。

不動産の評価額は市町村役場で管理している固定資産税課税台帳の登録価格を原則です。登録されていない場合は登記官が認定した価格となるため、具体的には不動産を管轄する登記所へ問い合わせましょう。

なお登録免許税の税率は登記の種類によって異なります。

【土地所有権移転登記の税率】
売買:2%(1,000分の20)
相続・法人合併・共有物の分割:0.4%(1,000分の4)
贈与・交換・収用・競売など:2%(1,000分の20)
※売買については2026年3月31日までに登記する場合は1.5%の軽減税率適用

【建物登記の税率】
所有権保存:0.4%
売買・競売による所有権移転:2%
相続・法人合併による所有権移転:0.4%
贈与・交換・収用など:2%

所有権保存と売買・競売による所有権移転については軽減税率(0.1~0.3%)が適用される可能性があります。

ここですべて解説すると煩雑になってしまうため、今回は割愛。詳しくは国税局や管轄の税務署に問い合わせましょう。

※参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

4-3.固定資産税・都市計画税(維持費)

一棟ビルなど不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税が課税されます。毎年納税通知書や納付書が届く方も多いのではないでしょうか。

納税義務者はその年の1月1日時点で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有していた者(※1)で、固定資産を管轄する市町村(※2)に納税します。

(※1)厳密には登記簿(土地・家屋)や土地補充課税台帳(土地)、家屋補充課税台帳(家屋)や償却資産課税台帳(償却資産)に所有者として登録されている者です。

(※2)ただし東京都23区だけは例外で、区ではなく東京都に直接納税します。

固定資産税の税額を計算する方法は【課税標準額×税率】となり、固定資産税の標準税率は1.4%です。

ただし自治体によっては条例で固定資産税の税率を変更している可能性もあるため、自治体に確認しておきましょう。

課税標準額は固定資産の評価額を基に計算され、固定資産の評価額は土地・家屋は3年ごとに評価替え、償却資産は毎年評価替えが行われます。

固定資産の評価方法は土地・家屋・償却資産ごとに異なり、また住宅用地の特例などもありますが、説明が複雑になるため詳しくは自治体で確認するのがおすすめです。

※参考:総務省|地方税制度|固定資産税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html

固定資産税と一緒に課税される都市計画税は、基本的に市街化区域の不動産(土地・家屋)に対して課税されます。

ただし条例によって市街化調整区域や非線引き区域でも徴収したり、市街化区域でも徴収しなかったりするケースもあるため、自治体に確認しましょう。

納税義務者は一棟ビルや土地などの不動産を所有している個人や法人、納付先は不動産を管轄する自治体となります。

都市計画税の計算方法は【不動産の評価額×税率】。税率は地方税法で0.3%以下となっており、自治体の条例によって変えることも出来るため、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

※参考:総務省|地方税制度|都市計画税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_16.html

4-4.相続税(相続時)

一棟ビルなどの不動産を相続すると、相続税が発生します。

相続税は資産や負債等を相続した人(相続人)が、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に国へ納税しなくてはなりません。

相続税の計算方法は【課税遺産総額×税率】で、課税遺産総額は以下の方法で求めます。

(a)遺産総額+相続時精算課税適用財産(60歳以上の尊属から18歳以上の卑属に対して贈与が行われた財産について、特に届け出たもの)

(b)(a)-非課税財産-葬式費用-債務=遺産額

※非課税財産とは(1)墓所や仏壇など宗教関係財産(2)国や自治体、特定の公益法人などに行った寄付金(3)死亡保険金のうち500万円×法定相続人数(4)死亡退職金のうち500万円×法定相続人数、のことです。

(c)遺産額+加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産=正味遺産額

※加算の対象となる暦年課税に係る贈与財産とは、相続が開始前3年以内に贈与された財産を指します。今後この期間を拡大する話が出ているので注意しましょう。

(d)正味遺産額-基礎控除額=課税遺産総額

※基礎控除額とは3,000万円+600万円×法定相続人数で求められます。例えば夫が亡くなり妻と子供2人が遺産を相続する場合、3,000万円+600万円×3人=4.800万円が控除されます。

※参考:No.4155 相続税の税率|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

4-4-1.相続税の計算方法

こうして求められた課税遺産総額に税率をかけるのですが、実際の計算では課税遺産総額を民法の法定相続分に従って相続したものと仮定して、各人の相続税額が算出しなくてはなりません。

例えば先ほどの妻と子供2人で合計1億円を相続する場合、法定相続分で分けると妻が5,000万円(50%)、子供がそれぞれ2,500万円ずつ(合計で50%を2人で分けるため25%)となります。

それぞれの相続財産にかかる税率は妻が20%(3,000万円超~5,000万円以下)、子供がそれぞれ15%(1,000万円超~3,000万円以下)となりました。

妻は5,000万円の20%なので1,000万円、子供たちは2,500万円の15%なので375万円ずつ。ここから控除額を引いた金額を納税することになります。

妻:5,000万円×20%-200万円=800万円

子:2,500万円×15%-50万円=325万円/人

800万円+325万円+325万円で、この一家の相続税納税額は合計1,450万円となりました。

4-4-2.相続税率の早見表

法定相続分に応じた相続金額税率控除金額
1,000万円以下10%なし
1,000万円超~3,000万円以下15%50万円
3,000万円超~5,000万円以下20%200万円
5,000万円超~1億円以下30%700万円
1億円超~2億円以下40%1,700万円
2億円超~3億円以下45%2,700万円
3億円超~6億円以下50%4,200万円
6億円超~∞55%7,200万円
※「~以下」はその数字を含みます。「~超」は含みません。

4-5.印紙税(書面に貼付)

契約書や手形、領収書など一定の書面(これを課税文書と言います)に「印紙」を貼りつけたことがあるかも知れません。この印紙を購入する代金が印紙税として国に納付されているのです。

一棟ビルなど不動産取引で印紙を添付する必要がある文書の一例として、売買契約書や領収書(取引金額5万円以上)などがあります。

※納税義務者は課税文書の作成者です。貼付した印紙には割印をして使用済みであることを示しましょう。

印紙税の金額は課税文書の種類や取引金額によって異なりますが、一棟ビルなど不動産取引に関する金額をまとめてみましょう。

4-5-1.不動産売買契約書にかかる印紙税額(1通または1冊あたり)

記載された取引金額印紙税額
1万円未満0円(非課税)
1万円以上~10万円以下200円
10万円超~50万円以下400円
50万円超~100万円以下1千円
100万円超~500万円以下2千円
500万円超~1,000万円以下1万円
1,000万円超~5,000万円以下2万円
5,000万円超~1億円以下6万円
1億円超~5億円以下10万円
5億円超~10億円以下20万円
10億円超~50億円以下40万円
50億円超~∞60万円
契約金額の記載なし200円
※「~未満」はその数字を含みません。「~以上」「~以下」は含みます。

この文書に印紙を貼るべきか、貼らなくていいのか、迷ったら国税局電話相談センターなどに問い合わせるといいでしょう。

※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

4-6.所得税(譲渡時)

保有していた一棟ビルを売却したり買取してもらったりした際、利益が出た場合は利益に対して所得税(譲渡所得)が課税されます。

一棟ビルの売却益に対する所得税額の計算方法は以下のとおりです。

(a)所得税額=課税譲渡所得×税率
(b)課税譲渡所得=売却金額-取得費-譲渡費用-特別控除額
※取得費とは、一棟ビルを購入・建築等する際にかかった金額です。
※譲渡費用とは、一棟ビルを売却する際にかかった経費です。
※特別控除額とは、一定の条件を満たす場合に適用されます。

所得税の税率は一棟ビルを保有していた期間によって長期譲渡所得(15%)と短期譲渡所得(30%)で大きく異なります。

これは一棟ビルを保有していた期間によって「短期で売買を繰り返す者からは税金を多くとり、長期にわたって保有する者は優遇する」ことで、不動産所有者の安定化を図る措置です。

具体的には「一棟ビルを購入してから売却するまでの間、お正月を6回迎えたら長期譲渡所得」というのが覚えやすいでしょう。

5.東京都の一棟ビル買取り業者の選び方は?

東京都で一棟ビルの売却を考える時、買取業者の選定が成否を決めるといっても過言ではありません。

東京都の一棟ビル買取り業者を選ぶポイントはたくさんありますが、ここでは特に重要なポイントを解説しておきましょう。

5-1.東京都の現地事情に詳しい業者

東京都で一棟ビルを売却するなら、東京都の現地事情に詳しい買取業者を選ぶのがおすすめです。

ただ東京都に本社や支店を構えているというだけではなく、東京都における一棟ビル市場概況や地域ごとの特性についても精通しているのが理想でしょう。

こうしたことは担当者と話し合っていれば見えてきますが、一発で見抜くのは難しいため、複数社の担当を比較してみるのをおすすめします。

5-2.一棟ビルを現状有姿で買取り可能な業者

一棟ビルの売却を相談すると、買取業者によっては色々と条件をつけてくることも少なくありません。

「残置物はすべて片づけてください」「権利関係を調整してください」「入居者トラブルを解決してください」……などなど、それが出来たら苦労しないよ!とオーナー様たちの叫びが聞こえてきそうです。

一棟ビルの買取に特化した買取業者であれば、こうした問題をすべて引き受けてくれるので、スムーズに一棟ビルを売却できるでしょう。

5-3.仲介よりも直接買取りできる業者

一棟ビルを買取すると謳っているけど、いざ買取りを相談してみると、実際には他の買取業者を仲介するだけで仲介手数料を持って行くなんて業者もいます。

一棟ビルを売却するオーナー様としてみれば、その仲介手数料は完全にムダでしかありません。だから一棟ビルを売却する時は、直接自社買取りできる業者を選ぶのがおすすめです。

法律で決まっている仲介手数料の上限は物件価格の3%(400万円超)+6万円(税抜き)。1棟ビルの取引価額は数千万から億単位になるため、仲介手数料は数百万円にのぼります。

一棟ビルを直接買取りできる業者であれば、仲介手数料がかからないので嬉しいですね。

5-4.転売ありきより、自社保有も可能な業者

多くの買取業者は、一棟ビルを買取するとほとんどそのまま他業者に転売して、差益を得ることを目的としています。

それだと「いかに安く仕入れるか」だけに目がいくため、あなたの一棟ビルは安く買い叩かれてしまうでしょう。

一方で買取した一棟ビルを自社保有できる業者であれば、運用益を見込んだ金額で一棟ビルを買取することが可能。つまり買取金額を上乗せしてお客様の利益を最大化できます。

一棟ビルの買取業者を選ぶ時は、ただ転売ありきなのか、それとも自社保有できるのかを事前に調べておきましょう。

5-5.契約不適合責任を免責してくれる業者

一棟ビルを売却する上で、最も怖いのが契約不適合責任。一棟ビルを売却した後から不具合が発見された場合に損害賠償などの責任を問われるのですが、一棟ビルの取引に慣れた買取業者であれば、そうしたリスクを織り込んだ上で買取してくれます。

だから契約不適合責任を免責してくれる買取業者がおすすめです。逆に契約不適合責任を免責してくれない買取業者は一棟ビルの取引に慣れていない可能性があるため、注意した方がいいでしょう。

6.東京都の不動産取引に精通した一棟ビル買取り業者は?

ここまで東京都の一棟ビルを売却する上での注意点などを解説してきました。

それでは実際に東京都の一棟ビルを買取しているおすすめ専門業者を紹介します。

買取業者を探すのが面倒ならばこの中から2~3社を選んで相談してもいいですし、ご自身で開拓してみるのもいいでしょう。

ただしあまり多くの買取業者に連絡してしまうと、一社ごとの対応が大変になってしまうし、正直そこまで買取り金額は変わりません。

6-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング|あらゆる不動産問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する
ドリームプランニング

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニアとして有名な(株)ドリームプランニングでは、本社のある神奈川はじめ東京・千葉・埼玉を中心に日本全国の一棟ビルを精力的に買取りしています。

ニッチな訳あり物件は現状買取りOK&仲介手数料無料&契約不適合責任免責が基本、2005年の創業以来、負動産再生のエキスパートとして多くのお客様からご好評いただいてまいりました。

一棟ビルだけでなく、再建築不可・底地・借地・共有持分・市街化調整区域・連棟式建物・事故物件・ゴミ屋敷・崖地・傾斜地など、どんな物件も受付けております。

ぜひ一度ご相談くださいませ!

6-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名(株)ドリームプランニング
設 立2005年7月13日
代 表代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
免 許神奈川県知事(4)第25769号
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
資本金1,000万円
住 所〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252グランベル横浜ビル10F
電 話045-641-5480
FAX045-641-5490
H Phttps://dream-plan.com/
運用サイトURUHOME(ウルホーム)https://uruhome.net/
運用SNS業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)https://ucikatu.com/
運用メディアウチカツタイムズ(UCIKATU TIMES)
https://ucikatu.com/times/
営業時間9:30~18:30(定休日以外は祝日も営業)
定休日毎週水曜日・日曜日、夏季休暇、年末年始

6-2.株式会社サンテル

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横浜市神奈川区三ッ沢下町が本店所在地の地元に強い不動産会社です。(HPより)

横浜・東京23区を中心に一棟ビルや一棟マンション、その他アパート・中古住宅・底地権・袋地・権利関係の複雑な物件の買取も行っています。

情報セキュリティに関しても万全の管理体制を整えているので、一棟ビルの売却を他人に知られたくない方も安心でしょう。

また一棟ビルや一棟マンションの経営や維持管理についても長じているため、そちら方面でも力になれるかも知れません。

6-2-1.株式会社サンテル・企業データ

会社名株式会社サンテル
代 表代表取締役 高橋照治(てるはる)
免 許神奈川県知事免許(5)第24824号
事業内容宅地建物取引業:宅地開発/建売用地仕入れ/収益不動産の買取、保有不動産の賃貸及び管理業
資本金1,000万円
住 所〒221-0852 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町9-27
電 話045-313-1160
FAX045-313-1201
H Phttps://www.sunteru.co.jp/
営業時間10:00~18:00
定休日毎週火曜日・水曜日、年末年始、夏季休暇

6-3.株式会社フロンティアハウス

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「時代に合わせた変化 守り続ける伝統 変革とチャレンジ(HPより)」

横浜みなとみらいと東京都渋谷区にオフィスを構える買取業者です。

東京・神奈川はじめ首都圏の一棟ビルについて、1週間から1ヶ月以内で買取・決済可能な「不動産買取システム」に定評があります(条件あり)。

VUCA(ブーカ。不透明)と呼ばれる現代を乗り越えて100年企業を目指すため、ステークホルダー(利害関係者)のニーズ&ウォンツ(必要性と要望)を意識したビジネススタイルがフロンティアハウスの強みと言えるでしょう。

6-3-1.株式会社フロンティアハウス・企業データ

会社名株式会社フロンティアハウス
設 立1999年4月
代 表代表取締役社長CEO 佐藤 勝彦
免 許国土交通大臣(4)第7325号
事業内容投資用・居住用不動産の土地仕入、開発、建築/不動産売買・仲介事業/不動産賃貸管理事業/不動産投資型クラウドファンディング事業/コインパーキング事業/不動産資産コンサルティング事業/リノベーション・リフォーム事業/マンスリー事業/損害保険代理業
資本金1億円
住 所〒220-0012 神奈川県横浜市
西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8F
電 話045-319-6345(代表)
FAX045-319-6349
H Phttps://www.frontier-house.co.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日ほか

6-4.株式会社クレイド

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北海道から沖縄まで、日本全国すべての不動産を守備範囲としている買取業者です。

最短2日のスピード査定、柔軟な対応に定評があります。他社で買取を断られてしまった一棟ビルでも、お気軽にご相談ください。

旧耐震や築古、訳あり事故物件であっても問題ありません。これまで売却先がなかなか見つからなかった場合でも、各方面のエキスパートと協力して最善策を模索して一棟ビルの売却実現に向けて尽力して参ります。

東京の一棟ビルを持て余してお困りの際は、株式会社クレイドを頼ってみるといいでしょう。

6-4-1.株式会社クレイド・企業データ

会社名株式会社クレイド
設 立2010年11月17日
代 表代表取締役 渡引貴志
免 許東京都知事(3)第92514号
事業内容不動産の売買、賃貸、仲介、管理及びコンサルティング上記各号に附帯関連する一切の業務
資本金2,000万円
住 所〒101-0042 東京都千代田区
神田東松下町41-1 H1O神田506 
電 話03-5296-2966
FAX03-5296-2967
H Phttps://www.cread-re.co.jp/index.html
営業時間9:00~19:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

6-5.株式会社大慶ハウジング

東京都で一棟ビルの買取業者を選ぶポイントは?注意点や予備知識を徹底解説!with image|URUHOME

東京・神奈川・埼玉・千葉の南関東一帯を商圏とする買取業者です。

お客様に安心と信頼をお約束する総合不動産会社となるべく、法令&企業倫理の遵守はもちろん、より高品質なサービスの提供を目指しています。

スピーディでフレキシブルな対応に定評があり、一棟ビルを「早く売却したい」「権利関係が複雑」「周囲に知られたくない」「現状のまま買取してほしい」方の心強い味方になってくれるでしょう。

6-5-1.株式会社大慶ハウジング・企業データ

会社名株式会社大慶ハウジング
設 立1978年3月
代 表田中慶貴
免 許東京都知事(12)第34221号
事業内容新築戸建て・新築RC賃貸マンション・不動産再生事業/不動産買取/不動産賃貸管理/不動産賃貸借仲介
資本金3,500万円
住 所東京都墨田区墨田2丁目28番18号
電 話03-3610-3001
FAX03-3610-6769
H Phttps://www.daikei-net.co.jp/
営業時間9:00~18:00(平日)
9:00~15:00(土曜日)
定休日日曜日・祝日

7.東京都の一棟ビル買取り相談はURUHOMEへ

今回は東京都で一棟ビルの売却に強い買取り業者をはじめ、さまざまなポイントを解説してきました。

一棟ビルを保有し続けるのはデメリットが大きくなるため、売却を検討するなら早めに行動を起こすことが肝心です。

当サイトURUHOMEを運営している(株)ドリームプランニングでは、2005年の創業以来東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、日本全国各地で一棟ビルの買取をおこなってまいりました。

皆様が買取りをご希望の一棟ビルにつきましても、ぜひともご相談いただければお役に立ちたく存じます。

一棟ビル以外でも底地・借地・再建築不可・共有持分・事故物件・調整区域・崖地・傾斜地・山林・連棟式建物など、どんな物件であってもまずはお気軽にご相談くださいませ。

最短のケースではご相談いただいてから2時間で査定完了、2日で売却できたこともございました。

一棟ビルの素早い買取と現金化をご希望でしたら、(株)ドリームプランニングまでお気軽にご相談いただければと思います。

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