「自分の物件が再建築不可か調べる方法はないの?」
「確認した結果再建築不可だったら、売却方法も知りたい!」

ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、日々そんな相談をお受けしております。
今回は再建築不可か調べる方法や売却方法について、不動産取引のプロが世界一わかりやすく徹底的に解説いたしましょう!

【この記事で、こんなお悩みが解決できます】

著者情報

再建築不可か調べる方法『知らないと損!』with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より日本全国の再建築不可物件や底地・借地などの物件を買い取ってまいりました。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、1億円程度であれば、現金決済可能で、東京、神奈川、千葉、埼玉、京都、大阪、兵庫、愛知は特に多く買取実績がございます。

一般のお客様にご売却するお手伝いもさせて頂きますので、お悩みの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 【結論】再建築不可か調べる方法は、自治体への訪問が基本
  2. 再建築不可か調べる下準備
  3. そもそも再建築不可物件とは?
  4. 再建築不可物件のメリットは?
  5. 再建築不可物件のデメリットは?
  6. 再建築不可物件を相続したらどうする?
  7. 再建築不可物件を活用する方法
  8. 再建築不可物件を売却する方法
  9. 再建築不可物件の買取り業者おすすめ5選
  10. 再建築不可物件でお悩みならURUHOMEへご相談を

1.【結論】再建築不可か調べる方法は、自治体への訪問が基本

結論から先に申し上げますと、再建築不可か調べる方法は自治体への訪問が基本です。

電話による確認でもいいのですが、口頭だけだと誤解も多くなってしまうため、具体的な話は難しいでしょう。

1-1.再建築不可か調べる方法①自治体に確認するのが確実

再建築可能かどうかは最寄りの市町村の建築局である程度確認出来ます

再建築不可かどうか判断する方法は後で詳しく解説しますが、実際に再建築不可を判断するのは特定行政庁になります。

特定行政庁とは建築主事を設置している自治体の首長で、市町村長または都道府県知事のことです。

市町村に建築主事が設置されていればその市町村長、建築主事が設置されていない市町村については都道府県知事が特定行政庁となります。

再建築不可か調べる時は、物件が所在する市町村に確認しましょう。

1-2.再建築不可か調べる方法②不動産業者等を通じて調査を依頼

しかし再建築不可か確認し調べたいけど、自分で自治体役所まで足を運ぶのが難しい方もいらっしゃるかと思います。

また自治体職員の説明を聞いても内容を理解できる自信がない方については、不動産業者などのプロに調査代行を依頼してもいいでしょう。

その後の取引(再建築不可物件の売却など)につながる可能性があるなら、無料で調査してくれる業者も多いです(売却する気はないけど、興味本位で再建築不可か知りたい、等で依頼することは避けた方が良いでしょう)。

何より難しい不動産用語を、分かりやすくかみ砕いて説明してくれるのも助かりますね。

1-3.再建築不可か調べる方法③自治体HPなどで調べられることもあるが……。

自分でわざわざ役所まで確認しにに行きたくないし、プロに代行を依頼するのも気が引ける……そんな時は、インターネット上のデータを集めて再建築不可か調べられるケースもなくはありませんあります。

例えばGoogleマップで接道状況を概略で把握し、充分な間口で接している道路が基準法道路(建築基準法で規定している道路)であれば、再建築不可ではなかろう……といった具合です。

ただしこれは非常にざっくりとした方法であり、厳密な権利関係などは分からないため、精度においてはとても信頼できたものではありません。

何となく知りたいくらいの熱量であれば、この方法でも気休めくらいにはなるでしょうが、あくまで参考程度にしておいて下さい。

2.再建築不可か調べる下準備

再建築不可か調べるためには、自治体への訪問しての確認が最も確実です。

ではさっそく役所へ行こうと逸る気持ちは、とてもよく解ります。

しかしいきなり手ぶらで言っても、自治体職員も的確なアドバイスができずに困ってしまうでしょう。

なのでここでは、再建築不可か調べるための下準備について解説していきます。

2-1.あらかじめ書類を準備しておくとスムーズ

「再建築不可か調べたいんです」

はい。ご用件は分かりましたが、自治体職員としてみれば「どこについて再建築不可か調べたいのですか?」と思ってしまいますよね。

口頭でもダメということはないものの、いきなり口で言われても戸惑ってしまうでしょう。

再建築不可か調べたい物件情報を書面にまとめるのと同時に、物件の権利関係を証明する書類を準備しておくと、その後の流れがスムーズになります。

2-2.準備しておくべき書類は?

謄本、公図、測量図

再建築不可か調べるために、あると便利な書類を準備しましょう。

必ずしもすべて完備しなくても大丈夫ですが、多く揃えるほど調査がスムーズになるため、なるべく揃えておきたいところです。

2-2-1.再建築不可か調べる準備書類①登記簿謄本(登記事項証明書)

再建築不可か調べる物件の登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局に請求しましょう。

請求方法は①来庁請求②郵送取り寄せ③交換サービス④オンライン請求の4つがあります。

登記簿謄本によって、物件の権利関係や来歴を把握しましょう。

法務局については、物件を管轄する法務局でなくともで大丈夫です。

2-2-2.再建築不可か調べる準備書類②公図

公図

再建築不可か調べる物件の公図も法務局に請求できます。ほかにもインターネットを通じたオンライン請求や郵送取り寄せることも可能です。

さらにインターネット上で閲覧・ダウンロードもできますが、こちらの公図については法的な証明力がありません。

また市町村役場で閲覧&写し請求も可能なので覚えておきましょう(ただし最新情報でないケースあり)。

公図では土地の形状や区画・地番・道路・水路などが記載され、隣接する土地との境界線や相互の位置関係を把握可能です。

2-2-3.再建築不可か調べる準備書類③地積測量図

測量図

再建築不可か調べる物件の地積測量図は、法務局で請求しましょう。

地積測量図の取得方法には①来庁請求②郵送取り寄せ③オンライン請求の3通りがあります。

地積測量図については、物件を管轄する法務局でなくとも取得可能ですが、管轄する法務局に行くと、昔の測量図や、合分筆前の測量図も閲覧できるため、物件を管轄する法務局に行くことをおすすめします。

ただしすべての土地に地積測量図があるとは限りません。地積測量図は土地の売買や分筆など必要な時に作成するので、ない場合で必要であれば一から作成することになるでしょう。

地積測量図の作成は土地家屋調査士に依頼することになります。その報酬は決して少額ではないため、どうしても必要でない限りは地積測量図なしで話を進めるのがおすすめです。

2-2-4.再建築不可か調べる準備書類④用途地域図

用途地域図

用途地域とは建築できる建物の種類や用途に加えた制限などルールのことで、都市計画区域内の市街化区域・非線引き区域、準都市計画区域について定められます。

用途地域図は自治体のホームページ等で閲覧できるほか、都市計画課などでも紙のもの媒体が購入可能です。

用途地域の種類によって色分けされており、白い部分については用途地域未指定という意味になります。

2-2-5.再建築不可か調べる準備書類⑤指定道路図

指定道路図

指定道路とは建築基準法第42条1項2~5号、第2項などで道路として指定された土地のことです。

指定道路図では指定道路の種類や位置、付近の地形などがまとめられているため、物件が再建築不可か調べる手がかりとなります。

再建築不可か調べる物件の指定道路図は自治体で閲覧・写しの交付が可能です。(一部の自治体では閲覧のみ)またインターネット上で取得できることもあり、それだと便利なのでるので確認しておきしましょう。

2-2-6.再建築不可か調べる準備書類⑥建築計画概要書

建築計画概要書とは、建物の新築・増築時に提出する書類で、建物を建てた時に建築確認申請をしていたかどうかを証明できます。

再建築不可か調べる物件の建築計画概要書は、建築主事のいる市町村か都道府県で閲覧可能です。紙で必要な場合は交付手数料を納付して発行してもらいましょう。

ただし建築計画概要書は保存していない自治体や、保存していても古い概要書は残っていない事が多くあります。その為、あればよりよいのですが、必須ではありません。

2-2-7.再建築不可か調べる準備書類⑦台帳記載証明

建築計画概要書、台帳記載証明

台帳記載証明とは建築確認済証や検査済証を紛失してしまった場合に必要となります。建築確認台帳に建築確認済証や検査済証の概要データが記載されていることの証明ですね。

建築確認済証や検査済証は紛失してしまうと再発行できないので、台帳記載証明が必要になります。

建築確認済証や検査済証が手元にあるなら請求する必要はありません。また建物が古すぎて台帳が存在しない場合は、そもそも台帳に記載されていないので発行不可能です。

2-3.電話してからの訪問がおすすめ

ここまで再建築不可か調べるための準備書類を解説してきましたが、そもそも書類が存在しないケースもあるため、必ずしもすべて揃えなくては確認できないといういけないものではありません。

まずは再建築不可か調べる物件を管轄する自治体に電話で確認するのがおすすめです。

建築指導課あたりの担当者に話をうかがい、どの書類が必須でどの書類はあればベターなのかを確認してから行動に移りましょう。

3.そもそも再建築不可物件とは?

ここまで再建築不可か調べる方法と下準備について解説してきましたが、読者の中にはそもそも再建築不可物件とは何か、ピンと来ていない方がいらっしゃるかも知れません。

「再建築が不可なんだから、建物の建て替えができない物件なんでしょ?」

確かにその通りです。ではなぜ再建築不可なのかと聞かれると、答えに窮してしまう方は少なくないかと思います。

そこでここでは、再建築不可物件がなぜ再建築不可なのか、分かりやすく解説してまいりましょう。

3-1.接道義務を満たしていないから再建築不可

建物の土地には接道義務があり、接道義務を満たしていない土地は再建築を含めた建築行為ができません。厳密には特定行政庁による建築確認がとれないのです。

接道義務とは何か?建築基準法第43条1項に規定されているので確認しましょう。

建築基準法 第43条1項
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
(以下略)

※参考:建築基準法|e-Gov法令検索
▲再建築不可物件と接道義務について、分かりやすく解説しているのでご覧ください!

3-1-1.接道義務①2m以上の間口がないから再建築不可

この条文をかみ砕くと「道路と2m以上接していないと=2m以上の間口がない土地では建物を建てたり建て直したりなどできない」という意味ですね。

しかし実際には間口が2mもない狭い土地に建物が建っているケースもあるじゃないか……と思われる方もいるでしょう。

それは建築基準法が制定される前から建っていたか、あるいは建築時は合法だったのに無計画な土地の分筆で間口が狭くなってしまった等が考えられます。

こうした建物を既存不適格建物と呼び、今すぐ解体させるのも忍びないので見逃されているにすぎません。

再建築不可なので建て替えることもできず、月日を重ねて老朽化していく建物を抱えながらお悩みのオーナー様は、一度ドリームプランニングへご相談くださいませ。

3-1-2.接道義務②接している道路が建築基準法ので規定する「道路」でない場合も再建築不可

土地の間口が2m以上道路に接していて、奥までちゃんと2m以上の幅を保ちながら通路が続いていても再建築不可になってしまうケースがあります。

接している道路が建築基準法で規定する「道路」でないと、いくらしっかり接道ができていたとしても、接道義務を満たせていないことになってしまうのです。

建築基準法上の道路とは何か?建築基準法第42条に規定されている道路の定義を確認してみましょう。

建築基準法 第42条
(道路の定義)
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
(以下略)

簡単に言うと「道路法ほか諸法律で規定している道路、または特定行政庁が指定した道路」と解釈してください。

いくら広くて立派でも、建築基準法で規定する道路でないと、いくら広く接していても接道義務は満たせていない=再建築不可と覚えておきましょう。

3-2.法律や条例に抵触しているから再建築不可

物件が再建築不可になってしまう原因は、接道義務だけではありません。

建築基準法以外の法律や条令に抵触しているから再建築不可というケースも、筆者は多数取引してまいりました。

例えば土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づいてレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)となっている所は、厳密にいえば鉄筋コンクリート造などの家は建てられますが、再建築不可の扱いと考えられているケースがあります。

他にも自治体の条例などで過小宅地を規制している場合、無計画に分筆してしまった結果、再建築不可になってしまったケースもありました。

具体的にはケースバイケースなので、詳しくは自治体で確認しましょう。

3-3.農地や市街化調整区域だから再建築不可

農地は原則として農家の方しか売買できませんし、農家や農家分家の方であっても特別な事情なしに建物を建てることができません。

また市街化調整区域は市街化を抑制したい地域なので、こちらも特別な事情がなければ建物を建てたり建て替えたりはできない事が多くあります。

こうした「特別な事情のある、その人だから特例として特別に建築行為を許可される属性」を属人性と言います。

属人性が解除されない限り、農地や市街化調整区域の再建築不可物件で建築行為が許可されることはありません。

属人性を解除する手続きは非常にハードルが高いのですが、下記記事で属人性の解除(用途変更と言われることも多くあります)について解説しています。

4.再建築不可物件のメリットは?

何かとデメリットの多い再建築不可物件ですが、メリットがない訳ではありません。

モノは言いよう&見方次第と言えなくはないものの、ご自身の状況に合わせて有利になるようアピール材料にしたいものです。

4-1.再建築不可物件のメリット①資産価値が低いから安く購入できる

再建築不可物件は資産価値が低いからこそ、購入する時は費用を安く抑えられます。

浮いた分の資金を活用して、建築行為以外の面で住環境を充実させることができるでしょう。

再建築不可物件を安く購入し、最大限に収益を上げてから活用した上で捨て値で手放す運用プランも提案提示可能です。

4-2.再建築不可物件のメリット②税金が安いから維持コストが安い

再建築不可物件にかかる税金には、主としてに固定資産税や都市計画税などが挙げられます。

これらの税金は再建築不可物件の資産価値に基づいて課税標準が設定されるため、購入金額に加えて維持・固定費こちらも安く出費を抑えることが可能です。

また市街化調整区域であれば原則として都市計画税がかからないため、ダブルでお得となりますね。

自治体によっては市街化区域であっても都市計画税のかからないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

4-3.再建築不可物件のメリット③初期費用が安いから投資時の利回りが高い

不動産投資の利回りを高めるには、収益を上げるか費用を抑えるか、もちろんどちらものが大切です。

再建築不可物件を不動産投資に活用する場合、購入金額がの安いのでさから費用を抑えて利回りを高め上げられるでしょう。

安く購入して浮いた分の資金を効率的に活用し、再建築不可物件の魅力を高めることで収益も引き上げれば、更なる利回り向上が期待できます。

5.再建築不可物件のデメリットは?

再建築不可物件のメリットを確認したところで、今度は再建築不可物件のデメリットについて改めて確認おさらいしておきましょう。

5-1.再建築不可物件のデメリット①建物の建築行為がほとんどできない

再建築不可物件では、建築確認が必要となる建築行為がほとんどできません。

例外的に建築確認なしで可能な建築行為はできるものの、床面積10㎡以下とごく限られています(建築基準法第6条2項)。

※防火地域と準防火地域については床面積10㎡以下の建築行為でそれもダメ=建築確認が必要です。

ごく軽微な修繕やリフォームを除いて手を加えられないとなれば、再建築不可物件を活用するのは難しいでしょう。

もちろん軽微な修繕やリフォームについても、後からトラブルにならないようあらかじめ自治体へ確認して下さい。

5-2.再建築不可物件のデメリット②資産価値が低いから高く売却できない

これはメリットの裏返しですが、安く買った再建築不可物件ものは安くしか売れないのが基本です。

資産価値を高めようにも建て替えもリフォームも難しいとなれば、売却価格が安くなってしまうのは仕方がないでしょう。

ただしドリームプランニングのように、再建築不可物件を再建築可能にして資産価値を高めるノウハウを持っている専門業者になら、高額売却も可能になります。

再建築不可物件でお悩みの時は、一度ドリームプランニングへご相談くださいませ。

5-3.再建築不可物件のデメリット③建物が倒壊・滅失しても建て直せない

再建築不可物件はその名の通り、再建築ができません。いかなる事情や理由があっても同じです。

ということは例えば災害などで建物が倒壊・焼失してしまったとしても、建物は再建築できません。

居住者「ここを再建築できないと、住む家がないのです」

自治体職員「お気の毒ですが、それでも再建築不可なので再建築は認められません」

再建築不可物件に自分で住む時は「現在の建物が失われたら、別に住居を用意しなくてはならない」リスクを織り込んでおきましょう。

5-4.再建築不可物件のデメリット④自動車が入れにくいなど、物理的な不便さ

再建築不可物件の理由が接道義務違反である場合、道路から敷地への通路が狭い点も注意が必要です。

幅2mない部分があるということは、普通の自動車を出し入れするのは難しいでしょう。

もちろん消防車や救急車などの緊急車両も出入りしにくいため、いざ有事の対処が遅れてしまうかも知れません。

再建築不可物件にご自身で住む場合はもちろんのこと、誰かに貸し出す時もこうしたリスクについては充分ご理解・ご確認いただくようにしましょう。

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6.再建築不可物件を相続したらどうする?

とかく持て余しがちな再建築不可物件を、わざわざ自分から購入しようとする方は多くないかと思います。

しかし自分が意図せず再建築不可物件を相続してしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

あらかじめ考えておくのがおすすめです。

6-1.再建築不可物件を活用する方法を検討

再建築不可物件を相続するのであれば、放置しておいてもただ維持コストがかかってしまいます。

後ほど詳しく解説しますが、相続した再建築不可物件を活用するには(1)再建築可能にする(2)現状の建物をそのまま使う(3)建物を解体して更地で使う、などが考えられるでしょう。

どの方法がベストかは相続する再建築不可物件ごとにケースバイケースですが、可能であれば再建築不可物件を相続する前に、大まかな見通しは立てておきたいところです。

6-2.再建築不可物件を売却する方法を検討

再建築不可物件を活用する目途が立たなそうな場合、再建築不可物件を売却してしまいましょう。

これまで解説しているとおり高値で売却するのは難しいですが、無計画に活用資金を投入してしまうより、よほど賢明な選択肢ともなり得ます。

再建築不可物件を売却する場合についても、相続前に売却の段取りをシミュレーションしておくのがおすすめです。

6-3.再建築不可物件の相続登記が義務化

不動産登記法が改正されたことにともない、2024年4月から不動産の相続登記が義務化されました(第76条の2)。

2024年4月より前に相続した再建築不可物件についても相続登記義務化の対象ですからご注意ください。

相続登記とは相続にともなう所有権移転登記を指します。相続があったことを知った日から3年以内に再建築不可物件の所有権移転登記を行わなくてはなりません。

この義務に違反すると10万円以下の過料に処せられる可能性があるため、忘れないようにしましょう(第164条)。

▲相続登記義務化について、底地を例に徹底解説しています!

6-4.再建築不可物件を相続放棄する選択肢も

再建築不可物件を活用するのは大変だし、売却するのもまた面倒……そういう時は、相続放棄するのも一つの手です。

再建築不可物件のほかに大した遺産もないのであれば、それほどの痛手でもないでしょう。

相続放棄をすると、最初から相続人としての資格がなかった扱いとなります(民法第939条)。

相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に行わねばなりません(民法第915条)。相続放棄する時は家庭裁判所へ申述しましょう(民法第938条)。

ただし相続放棄した再建築不可物件に住んでいるなどの場合、相続放棄しても清算人に引き渡すまでの間は管理義務が生じます(民法第940条)。

▲再建築不可物件を放置するとどんなリスクがあるか……こちらもご確認ください!

7.再建築不可物件を活用する方法

再建築不可物件を活用する方法は(1)再建築可能にする=建て替える、(2)再建築不可のまま=既存建物を使用、(3)建物を解体して更地で使用の大きく三つと解説しました。

ここでは再建築不可物件の活用方法について、より詳しく解説しましょう。

7-1.再建築不可物件を再建築可能にして活用

再建築不可物件を活用する上でもっとも望ましいのは、再建築可能にすることです。

先ほど解説した再建築不可の理由を解決できれば、再建築可能な物件として通常価格での売却が視野に入ってくるでしょう。

【再建築不可物件を再建築可能にする方法】

  • 接道義務を満たせていない⇒接道義務を満たすor43条2項の特例を適用する
  • 法令や条例に抵触している⇒法令や条例をクリアする
  • 農地や市街化調整区域など⇒属人性を解除する

ここでは再建築不可物件で最も多い接道義務を満たす方法について解説します。

▲再建築不可物件を再建築する可能にする方法を解説。ご確認ください!

7-1-1.接道義務を満たす方法①敷地の間口を広げる

土地の間口が2m未満であるなら、間口通路に隣接する土地を購入または借りることで接道義務を満たせます。

隣接する土地を丸ごと購入してもいいですし、一部を分筆して購入しても構いません。

ただしこれには隣地所有者の同意が必要で、また手続きが煩雑なため、なかなか同意を得るのは難しいでしょう。

特に隣地を丸ごと購入する場合は、隣地所有者に立ち退きを要求することになるので、ハードルはかなり高くなるはずです。

7-1-2.接道義務を満たす方法②2項道路の特例を適用する

建築基準法第43条2項の1号認定または2号許可によって、2m以上の接道義務を満たせない場所でも再建築可能となる特例が適用できる場合があります。

2号許可には包括同意基準・個別提案基準そして個別審査があるため、詳しくは再建築不可物件がある自治体にご確認ください。

▲再建築不可物件の救済措置「43条2項(但し書き)」とは?分かりやすく徹底解説しています!

7-2.再建築不可物件を再建築不可のまま活用

再建築不可物件を再建築可能にするのが難しく、また既存建物が使用可能な状態であれば、建物寿命が尽きるまでそのまま活用する方法もアリでしょう。

傷んでいる部分については最低限の補修を加え、しっかりメンテナンスした上で住んだり貸したりすることになります。

また先ほども解説した通り、防火地域または準防火地域でなければ床面積10㎡以下の建築行為は建築確認なしで可能です。

7-3.再建築不可物件の建物を解体・更地で活用

再建築不可物件の建物が老朽化しているなど、とても利用できない状態であれば、解体せざるを得ません。

固定資産税が6倍になってしまうとか、建て替えができないとか言った事情で解体をためらう気持ちも解ります。

しかし万が一老朽化した建物が破損・倒壊して第三者に損害を与えてしまった場合、土地工作物責任(民法第717条)を追及されてしまうでしょう。

また行政から周囲に悪影響を及ぼす「特定空き家」に指定されれば、どのみち税制優遇は解除され、最悪行政代執行で解体されてしまいます(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条11項)。

行政代執行で解体まではされなくとも、「管理不全空家」として指定されると、税制優遇は解除されます。(改正空家等対策の推進に関する特別措置法第13条2項、地方税法第349条の3の2)。

行政代執行の費用がすべて所有者負担になるのはもちろん、制裁的なニュアンスが込められているのか相当な高額請求に驚かされることでしょう。

7-3-1.更地を活用する方法例①駐輪場

再建築不可物件は間口が狭く自動車の出入りが難しいため、駐車場経営は難しいかも知れません。それでも自転車やバイクを停める駐輪場ならできる可能性があります。

周囲の交通事情や利用者数にもよりますが、定期的に発生する固定資産税や都市計画税などの固定費くらいはペイしたいところですね。

7-3-2.更地を活用する方法例②レンタルスペース

更地を有料で貸し出し、自由に活用してもらうレンタルスペースも、初期投資が少なく魅力的な選択肢となり得ます。

ただしどんな使われ方をするか分からないケースも少なくないため、使用細則をしっかり決めておかないと、後からトラブルが発生しないとも限りません。

7-3-3.更地を活用する方法例③資材置き場

近くに業者があるなら、更地を資材置き場に利用してもらうのもいいでしょう。

建材や資材などを自由に置いてもらうだけなので初期投資は要らないし、客が回転しないので利用してもらえる限り、常に稼働率は100%です。

ただこちらも変な使われ方をしないように目を配っておきましょう。

8.再建築不可物件を売却する方法

再建築も更地の活用も難しい再建築不可物件は、できるだけ早く売却するのがおすすめです。

一口に売却方法と言っても、どのような方法がより高値で売却できるのか、解説していきましょう。

8-1.再建築不可物件の売却相場は通常の約50~70%

筆者はこれまで再建築不可物件の取引を手がけてきましたが、再建築不可物件の売却相場はおおむね通常の50~70%でした。

再建築不可であることに加えて立地条件や建物の状態など、諸要因が絡み合っているためこのように価格の開きがあります。

再建築不可物件のハンディキャップを克服して、少しでも高値で売却できる方法を模索していきましょう。

▲再建築不可物件の売却相場は5~7割!もっと高値で売却する方法を解説!

8-2.手を加えても売却価格への上乗せは難しい

再建築不可物件を再建築可能にできるくらいの大きな改善であればともかく、小手先の工夫で再建築不可物件の売却価格を上げるのは非常に難しいです。

お金をかけて少しくらいよくしたところで、かかった費用をペイできなければ意味はありません。

できれば何も手を加えず、現況のままで再建築不可物件を買取りしてくれる業者を探すのがおすすめです。

ドリームプランニングであれば再建築不可物件を現況のまま買取りできるケースもあるので、お気軽にご相談くださいませ。

8-3.不動産会社の売却仲介よりも専門業者の直接買取りがおすすめ

再建築不可物件の売却を考えた時、そのパートナーとして不動産会社を思い浮かべた方は多いと思います。

ただし不動産会社は売却仲介なので仲介手数料がかかりますし、多くの場合で契約不適合責任を免れません。

再建築不可物件など訳あり物件を専門に買取りする業者の直接買取りなら、売却価格によって数十万円から数百万円になる仲介手数料がかからないケースもあります。

また再建築不可物件のデメリットを承知の上で買取りするため、契約不適合責任を免責にしてくれることもあるでしょう。

ただし実際には契約しだいなので、どのような条件で買取してくれるのかは慎重な吟味が必要です。

▲再建築不可物件の高値売却方法と手順を解説!こちらも要確認です!

9.再建築不可物件の買取り業者おすすめ5選

ここでは再建築不可物件の買取りに強い専門業者を5社ピックアップしました。

HPなどを調べて気に入った業者を2~3社ほど見つくろって買取り依頼するといいでしょう。

もっとたくさんの業者に連絡したくなる気持ちは分かりますが、あまり多くの業者に連絡してしまうと、一社ごとの対応が大変になってしまいます。

それで売却金額が高くなればまだいいですが、再建築不可物件の買取り金額はどこもそこまで変わりません。

先ほど解説した(1)現況買取りOK(2)仲介手数料無料(3)契約不適合責任免責を意識・確認しながら、再建築不可物件の買取りパートナーを選びましょう。

もちろんここにある以外の買取り業者さんでも大丈夫です。

9-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング|あらゆる不動産問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する
ドリームプランニング

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

再建築不可物件だけでなく、底地・借地・調整区域・傾斜地・事故物件などなど、訳ありニッチな不動産でしたら何でもドリームプランニングへご相談くださいませ。

2005年の創業以来、神奈川・東京を中心に日本全国の再建築不可物件など訳あり不動産を買取りしてまいりました。

横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニアとして、ますます躍進していくドリームプランニングへ、ぜひ一度ご相談くださいませ。

9-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事 (4) 第25679号
設立2005年7月
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F
電話045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/
不動産のお悩み解決 URUHOMEhttps://uruhome.net/
運営SNS ウチカツhttps://ucikatu.com/
運営メディア ウチカツタイムズhttps://ucikatu.com/times/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日は営業)ほか年末年始・夏季休暇など

9-2.マイダス

再建築不可か調べる方法『知らないと損!』with image|URUHOME

「こんな物件でも売れるの?」と驚かれるような物件でもマイダスなら買取可能です。(HPより)

ずっと売却できずにお悩みの再建築不可物件など、持て余している訳あり物件がございましたらマイダスにご相談ください。

公認不動産コンサルティングマスター・相続診断士が在籍しているため、不動産活用や相続問題の解決にも力を貸してくれるでしょう。

カバー範囲は大阪・兵庫・奈良・京都ですから、他社様で断られてしまった再建築不可物件も、相談してみるのがおすすめです。

9-2-1.マイダス・企業データ

会社名株式会社マイダス
免許大阪府知事(2)第58184号
設立2015年1月
事業内容不動産の売却仲介業務/不動産の買取り業務/不動産のコンサルタント業務/空家、相続、任売不動産の売却/中古戸建、中古マンションのリノベーション/リフォーム工事業務/家財撤去・遺品整理/不動産有効利用/建売住宅企画販売/損害保険代理店(あいおいニッセイ同和損保)
資本金300万円
代表者代表取締役 北垣公一
本社〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目8-2 ヤノシゲビル505号室
電話0120-106-833
FAX06-6362-0688
HPhttps://www.midas-corp.co.jp/notrebuilt_sale/
営業時間9:00~18:00
定休日火曜日・水曜日
※企業データは調査時点のものです。最新情報についてはHPなどでご確認ください。

9-3.創栄

再建築不可か調べる方法『知らないと損!』with image|URUHOME

企業理念は「個人の尊厳を尊重し、自分の眠った才能・魅力など、熱い思いを形にして、【社会創造】【幸せを共有】すべての人を幸せにしたい。(HPより)」

再建築不可物件だけでなく、不動産に関するあらゆる問題解決に向けて邁進している専門業者です。独自のノウハウを駆使してお客様の利益を最大化してくれるでしょう。

また弁護士・税理士・司法書士・行政書士などともネットワークを構築しており、スムーズな再建築不可物件の売却に強みがあります。

再建築不可物件でお困りの際は、一度相談してみてください。

9-3-1.創栄・企業データ

会社名株式会社創栄
免許東京都知事(1)099932号
設立2016年
事業内容権利関係調整買取事業/再建築不可物件買取事業/新規分譲事業
資本金924万円
代表者代表取締役 佐野光司
本社〒151-0071東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目48
電話03-6303-0217
FAX03-6451-0349
HPhttps://www.s-soei.com/unrebuild/
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・祭日
※企業データは調査時点のものです。最新情報についてはHPなどでご確認ください。

9-4.ヤナセ 

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東京都23区の再建築不可物件やアパート・区分マンション等の買取りに特化している専門業者です。

2,000万円以下の癖あり訳あり物件・築古・狭小・連投・既存不適格・告知・借地・調整区域などでお悩みでしたら一度相談してみてください。

お客様・取引先・当社の「三方よし」を企業理念としており、皆さんが抱えている再建築不可物件のお悩みに寄り添ってくれるでしょう。

再建築不可物件の買取査定は随時受付中です。

9-4-1.ヤナセ・企業データ

会社名株式会社ヤナセ
免許東京都知事(1)第103827号
設立2014年4月
事業内容不動産売買、賃貸、仲介/不動産買取/不動産賃貸業/空き家の管理、再生
資本金1,000万円
代表者柳瀬祐至
本社東京都文京区大塚5丁目18番19号
電話03-6457-6770
FAX03-6457-6610
HPhttps://yanase-hudousan.com/saikenchikufuka/
営業時間10:00~19:00
定休日水曜日
※企業データは調査時点のものです。最新情報についてはHPなどでご確認ください。

9-5.Plum Village(プラムビレッジ) 

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「困っている人を助けたい。」その一心でこの事業を立ち上げました。(HPより)

関西エリア(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)を中心に、再建築不可物件など売却が難しい不動産の買取りを積極的に行っている専門業者です。

直接買取りによる確実な現金化・物件再生ノウハウによる利益の最大化に強みがあり、事故物件や争族不動産、訳あり物件の高値買取りに定評があります。

関西エリア周辺で再建築不可物件のお悩みを持っている方は、一度相談してみてください。

9-5-1.Plum Village(プラムビレッジ)・企業データ

会社名株式会社Plum Village
免許京都府知事免許(2)第013939号
設立2017年12月
資本金3,000万円
代表者古川誠
本社〒611-0024宇治市琵琶台3丁目16-8
電話0120-067-221
FAX0774-25-3956
HPhttps://bukkenkaitori.net/
営業時間9:00~21:00
定休日水曜日
※企業データは調査時点のものです。最新情報についてはHPなどでご確認ください。

10.再建築不可物件でお悩みならURUHOMEへご相談を

ここまで再建築不可物件を調べる確認方法をはじめ、再建築不可物件について徹底的に解説してきました。

確認した結果、お持ちの物件が再建築不可で持て余していましたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへ買取りをご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、神奈川・東京をはじめ再建築不可物件だけでなく、底地・借地・共有持分・調整区域・傾斜地・がけ地・連棟式住宅・築古・告知事項・私道など訳あり物件の取引を手がけて参りました。

長年の不動産取引でつちかった知識やノウハウを、今回もお客様のお悩み解決に役立てられましたら幸いです。

再建築不可物件の買取査定はもちろん無料、最速ではご依頼から2時間で査定完了、2日で売却完了できたケースもございました。

持て余している再建築不可物件のスピード売却・現金化をご希望でしたら、ぜひドリームプランニングへご用命くださいませ。

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