「廃工場でも買取できる?」
「廃工場をすぐ&高く買取してもらうにはどうすればいい?」
廃工場の買取専門業者として日本全国の廃工場を買取してきたドリームプランニングでは、多くの廃工場オーナー様からご相談を受けてまいりました。
今回は廃工場の買取について、わかりやすく徹底解説。廃工場のスピード&高額買取テクニックも伝授しましょう!

著者情報

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株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の工場や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 廃工場とは何か
  2. 廃工場は買取が最適解
  3. 廃工場を買取せず放置するリスク
  4. 廃工場の買取手続き
  5. 廃工場の買取費用&税金
  6. 廃工場のスピード買取テクニック
  7. 廃工場の高額買取テクニック
  8. 廃工場の買取はURUHOMEへ

1.廃工場とは何か

廃工場イメージ
廃工場イメージ

廃工場の買取について解説する前に、予備知識として廃工場とは何か、わかりやすく解説いたしましょう。

既に予備知識は十分という方は、第4章まで読み飛ばしてください。

1-1.そもそも工場とは|廃工場買取の基礎知識①

廃工場とは文字通り「廃止された工場」ですが、そもそも工場とは何でしょうか。

工場を定義した法律について調べたところ「工場とはこういうものである」と直接的に定義した法律はないようです。

一般的には「生産活動に必要な機械工具類を備えた事業施設」とイメージされており、あまりに当たり前すぎてあえて定義する必要がなかったのでしょう。

1-1-1.「こうじょう」か「こうば」か

ところで工場と書いて「こうじょう」と読むのが一般的ですが、中には「こうば」と読むケースもあります。

例えば東京下町の町工場(まちこうば)などを「まちこうじょう」と読んでは、何だか締まりませんね。

この工場を「こうじょう」「こうば」と読み分ける基準について調べたところ、こちらも厳密には決まっていないようです。

一説には「こうじょう」が工場の施設(建物や機械設備など全体)を指し、「こうば」とは人間が生産活動に従事している場所や活動そのものを指している、とも言われます。

例「今日は工場(こうば)なし=休みだよ」

この定義に倣えば、工場(こうじょう)はモノが中心、工場(こうば)はヒトが中心とも言えるでしょう。

他には大きな工場(こうじょう)に対して小さな工場(こうば)という使い分けをしている方もいました。

今回解説する廃工場については、廃止された工場の建物や機械設備などを指しているため、読み方は「はいこうば」よりも「はいこうじょう」の方が相応しいと言えるでしょう。

(※)かつてそこに勤めていた職人さんが、往時を懐かしんで「昔、ここの廃工場(はいこうば)でサ……」などと口にする時は例外です。

1-2.工場の廃止・閉鎖とは|廃工場買取の基礎知識②

工場は廃止するほか、閉鎖するとも言います。

廃止も閉鎖(※)も、どちらも工場の操業を「将来にわたって永続的に止める」ことを指す言葉です。

(※)工場を再開する可能性も想定している場合は、一時閉鎖と呼ぶでしょう。

少なくともこれまでの経営母体による工場再開の見込みがない時に使われ、他企業が工場を再開しても、経営の連続性は断ち切られてしまいます。

1-2-1.工場閉鎖(ロックアウト)は意味が異なる

工場の閉鎖だから工場閉鎖……と思ったら、意味が異なってしまうので注意しましょう。

工場閉鎖(ロックアウト)とは、経営者が工場から労働者を締め出すことで就労=賃金の支払いを拒否し、労働者を干上がらせる「逆ストライキ」です。

労働争議について詳しく解説すると長くなってしまうため、今回は割愛します。

もし廃工場と同じニュアンスで閉鎖という言葉を使う場合は、閉鎖工場としておけば誤解がないでしょう。

1-3.工場の休止・停止・中止とは|廃工場買取の基礎知識③

工場を一時的に止める(再開の可能性がある)場合は、休止という表現を使うことが多いです。

工場の停止や中止と似ていますが、それぞれニュアンスが異なるため、まとめておきましょう。

工場の休止とは:自分たちの意思で能動的に工場を止める。休むイメージ。
工場の停止とは:第三者の意思で受動的に工場を止めさせられる。営業停止など。
工場の中止とは:法的にはどちらにも使える表現だが、紛らわしいのであまり使われない。

行為の性質再開の見込み
工場の廃止能動的なし
工場の閉鎖能動的なし(あれば一時閉鎖)
工場の休止能動的あり
工場の停止受動的あり
工場の中止どちらでもあり
※URUHOMEまとめ

※これらの定義は法令用語研究会 編『有斐閣 法律用語辞典 第4版』を基にしております。

日頃あまり意識することもないでしょうが、せっかく廃工場の買取を検討されるこの機会に、予備知識を解説させていただきました。

1-4.廃工場の疑問と買取相談はURUHOMEへ

廃工場に関する疑問と買取相談は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにお任せくださいませ。

当社は2005年7月の創業以来、日本全国の廃工場について買取をサポートしてまいりました。

今回も皆様がお悩みを抱えていらっしゃる廃工場を、お悩みごと買取させていただきます。

廃工場の買取相談はもちろん完全無料、僻地や離島の廃工場でも買取可能ですので、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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2.廃工場は買取が最適解

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それでは本題である、廃工場の買取について解説させていただきましょう。

結論から先に申しますと、廃工場の処分についてはいくつか選択肢があるものの、廃工場は専門業者による買取が最適解と言えます。

なぜ廃工場は専門業者の買取が最適解なのか?ここで詳しく解説いたしましょう。

2-1.廃工場を直接買取

専門業者が廃工場を直接買取すれば、売却仲介とは違って買手探しに難航したり、仲介手数料をとられたりすることがありません。

なぜなら目の前に廃工場の買取手がいて、売買する両者の間に仲介者が存在しないからです。

またプロによる買取なので、不動産知識が充分でない一般の方へ売却する場合よりも取引がスムーズに進められます。

廃工場を直接買取することで、時間も労力もコストも大幅に節約できるでしょう。

2-2.廃工場を現状買取

一般的な不動産会社に廃工場の売却仲介を依頼すると、廃工場について様々な条件が出されることも少なくありません。

例えば廃工場の建物を解体してほしいとか、廃工場の残置物を撤去してほしいとか。こうした要望をすべて聞いていたら、莫大なコストがかかってしまうでしょう。

これは廃工場のリスクを売主様に押しつけているのですが、専門業者による買取であれば、廃工場を現状のまま買取可能です。

建物の解体や残置物の撤去、その他もろもろについても自分たちで安く効率的に行えるため、売主様に不必要なリスクを背負わせる必要がありません。

廃工場を現状のまま買取できる専門業者であれば、安心して任せられますね。

2-3.廃工場をスピード買取

専門業者による廃工場の直接買取であれば、他社へたらい回しされることなくワンストップでのスピード買取が可能です。

ワンストップで買取対応ができれば廃工場の買取に時間がかからないため、売主様の貴重な時間を節約できます。

廃工場の買取に他社が介入しないため、余計なマージンが発生せず、売主様の利益を圧迫しない効果も期待できるでしょう。

2-4.廃工場を高額買取

廃工場の取扱いに精通している専門業者であれば、買取した廃工場から利益を出すノウハウを持っているものです。

ここが専門業者にとって手腕の見せどころで、廃工場から生み出せる見込み利益を売主様に還元することで、高額買取を実現しています。

また廃工場を再生するコストをおさえるノウハウを持っている専門業者であれば、売主様へ還元できる利益=買取金額はより高額になるでしょう。

2-5.廃工場の買取はURUHOMEへ

ここまで廃工場の処分は専門業者による直接買取りが最適解であると解説してまいりました。

廃工場の買取をご検討の際は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングをご用命くださいませ。

当社は2005年7月の創業以来、日本全国各地で廃工場の買取を手がけてまいりました。

仲介手数料ゼロ円&契約不適合責任免責&プライバシー厳守で廃工場を買取させていただきます。

権利関係の複雑な廃工場や、再建築不可物件の廃工場でも買取可能です。なので他社様に断られてしまった廃工場でも、諦めずに買取をご相談くださいませ。

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3.廃工場を買取せず放置するリスク

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廃工場を買取も再生もしないで放置すると、どのようなリスクがあるのでしょうか。

ここでは廃工場を買取せず放置するリスクについて、くわしく解説いたします。

3-1.建物の破損や倒壊

廃工場が風雨にさらされ続け、老朽化すれば破損や倒壊のリスクが高まるでしょう。

特に台風や洪水などの災害時はガラスが飛散したり外壁が剥がれ落ちたりして、周辺住民の家や車を傷つけたり、人々を死傷させたりする事故が後を絶ちません。

民法第717条では工作物責任を規定しており、廃工場の不具合で他人に損害を与えてしまった時は、その損害を賠償しなくてはなりません。

廃工場が老朽化しているのであれば、破損や倒壊のリスクが高い部分からでも、少しずつ解体しておくのがおすすめです。

3-1-1.廃工場の部分解体、どこまで「建物あり」と見なされる?

廃工場や空き家の解体に際して、URUHOME読者の方々より、

「建物を解体して更地にしてしまうと、固都税の優遇措置(小規模宅地等の特例)が失われるため、解体したくない。しかし背に腹は代えられない」

「建物の危険な部分だけ解体した場合、どのくらいまで残っていれば『まだ建物が残っている≒小規模宅地等の特例対象』と見なされるのか?」

というご質問が多くありました。

※工場であっても、一定条件を満たすものについては小規模宅地等の特例が適用されることがあります。

結論から言えば「自治体によってケースバイケース」なのですが、ここでは「建物がまだ残っている」と見なされやすいポイントを解説いたしましょう。

①建物登記がまだ残っている(抹消すると完全アウト)
②建物として機能している(構造物がしっかりして、居住or活用できる)
③生活インフラ(電気・水道など)は通じていた方が有利
④後は自治体の判断(具体的に何%とは断言できない)

廃工場を部分解体する時は、事前に自治体で相談しながら行うのがおすすめです。

3-2.不法投棄

廃工場を買取せず放置した場合、監視の目が行き届かないと不法投棄の温床になりかねません。

最初はコンビニ袋や空き缶程度のポイ捨てだったのが、次第に自転車を持ち込まれたり、どうやって持ってきたのか壊れたバイクやら自動車やらが運び込まれていることもありました。

ひどいケースになると、ポイ捨てされたタバコの吸い殻がゴミに引火、そのまま火災に発展してしまうケースもゼロではありません。

生ゴミが捨てられればそれを目当てに害虫・害鳥・害獣が集まり、衛生面でも悪影響を及ぼすでしょう。

こうした不法投棄を片づけるにも相当な労力とコストがかかるので、極力監視の目を光らせて未然に防ぎたいところです。

3-2-1.不法投棄の罰則は?

廃工場に不法投棄を行わないよう、警告看板を掲示しているのを見かけますが、不法投棄に対する罰則と根拠法規を確認しておきましょう。

<第4章 雑則>
(投棄禁止)
【第16条】何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法/昭和45年法律第137号)

<第5章 罰則>
【第25条】次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
(後略)

【第32条】法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
(後略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法/昭和45年法律第137号)

……要するに「ゴミを捨てた者は、個人であれば『5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金。悪質であれば懲役と罰金の両方』、法人であれば3億円以下の罰金がとられるのですね。

つまり廃棄物処理法第16条違反により、第25条(個人)または第32条(法人)の刑罰が科されると覚えておくといいでしょう。

3-3.不法侵入や犯罪

人目につきにくい廃工場は、不法侵入や犯罪の温床となりがちです。

ホームレスがねぐらにしているくらいならまだ可愛いもので、犯罪者のアジトや犯行現場にされてしまっては、心理的瑕疵物件という汚名を重ねてしまうでしょう。

3-3-1.不法侵入の罰則は?

不法侵入は刑法第130条に規定されている住居侵入等の罪に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処される可能性があります。

(住居侵入等)
【第130条】正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法(明治40年法律第45号)

廃工場は文中の「人の看守する(略)建造物」です。退去要求に応じなかった場合はもちろん、所有者が気づかない内に退去したとしても、侵入した時点で犯罪となる点に注意しましょう。

ちなみに住居侵入等の罪は未遂であっても罰せられます(刑法第132条)

未遂の定義は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者(刑法第43条)」とされ、例えば廃工場に不法侵入しようとしたけど入れなかった(フェンスによじ登ったけど断念した)、などの場合でしょうか。

3-3-2.ホームレスも軽犯罪法で処罰される

先ほど「ホームレスがねぐらにしているくらいならまだ可愛いもの」とは言いましたが、たとえ可愛くても廃工場をねぐらにするのは軽犯罪法違反です。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)より抜粋

拘留とは:1日以上30日未満の身体拘束(刑法第16条)
科料とは:1,000円以上1万円以上の金銭納付命令(刑法第17条)

科料(かりょう)は行政罰である過料(かりょう)と音が同じで混同されやすいため、刑事罰としての科料は「とがりょう」、過料は「あやまちりょう」と呼び分けられることがあります。

ちなみに悪質なケースでは拘留と科料の両方とも下される場合があるので注意しましょう。

第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

※参考:軽犯罪法|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039/

3-3-3.不法侵入の対策は?

廃工場への不法侵入を予防する方法は、以下のようなものが考えられます。

・廃工場に警告を掲示する。
・廃工場をフェンスで囲う。
・廃工場を囲うフェンスに破損個所があれば修繕する。
・廃工場に監視カメラ(防犯カメラ)を設置する。
・廃工場に防犯ライトを設置する。
・廃工場を定期的にパトロールする。
・廃工場にセンサー式のアラームを設置する。
・廃工場で番犬を飼う。
・警備会社と契約する。
・管理会社に委託する。

……等々考えられますが、どれも大きなコストがかかるでしょう。

よほど廃工場を所有し続けなければならない事情がない限り、廃工場を買取りに出すのがおすすめです。

3-4.害虫・害鳥・害獣

廃工場を買取に出さず放置しておくと、様々な害虫・害鳥・害獣が発生するでしょう。

近隣住民にも迷惑をかけてしまうケースが大半なので、早急な対策が必要です。

【害虫例】
吸血・伝染病・攻撃による人身被害など
・蚊
・ハエ
・ハチ 等

【害鳥例】
騒音・伝染病・攻撃による人身被害など
・カラス
・ハト
・ムクドリ 等

【害獣例】
騒音・伝染病・攻撃による人身被害など
・ネズミ
・アライグマ
・野良犬猫 等

3-4-1.害虫・害鳥・害獣の対策は?

廃工場に発生する害虫・害鳥・害獣は駆除しないと、被害が拡大してしまうでしょう。

駆除方法はたくさんあるので割愛しますが、害鳥や害獣については、駆除方法に注意しなくてはなりません。

例えば野良猫を残虐な方法(暴力を振るう、殴り殺す等)で駆除したり、許可なく鳥獣を捕獲したりすると、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)や鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)違反によって処罰される可能性があります。

【動物の愛護及び管理に関する法律】第44条(意訳)
・愛護動物をみだりに殺傷した者:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を虐待した者:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※参考:動物の愛護及び管理に関する法律|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105/

【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】第83条(意訳)
・正当な許可なく鳥獣を捕獲した者:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

※参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088/

害虫の駆除については特段の規制が設けられている様子はありません。

ただし薬剤散布など周囲に影響を及ぼす可能性がある方法を用いる場合は、近隣住民や作物などに配慮する必要があるでしょう。

3-5.景観の悪化

廃工場を買取に出さず、管理もせずに放置しておけば、当然ながら景観が悪化してしまいます。

放置された廃工場が朽ち果てながら、鬱蒼と生い茂った蔦草にじわじわと呑み込まれていく様子にモノのあわれを感じる方もいるでしょうが、大半の方にとっては迷惑な存在でしかありません。

また先ほど解説した通りゴミなどが不法投棄されれば、近隣住民の不快感はより一層高まるでしょう。

近隣住民からすればすぐにも片づけてほしいところでしょうが、それが出来るならとうに実施されていると思います。

もし廃工場の片づけができず、買取してもらえないとお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでそのまま買取可能です。

3-6.悪臭や土壌汚染

廃工場に不法投棄されたゴミが腐敗すれば悪臭を放ち、また薬剤などが地面にしみ込んで土壌汚染をひき起こすケースもあります。

そもそも工場が稼働していた時点で土壌が汚染されている可能性もあるため、近隣住民の健康被害や農作物被害をもたらしてしまうかも知れません。

また土壌汚染があると、廃工場の買取を断られてしまうこともあるでしょう。かと言って土壌汚染の調査や洗浄は大きなコストがかかるため、二の足を踏まれてしまう方も多くいらっしゃいます。

もし廃工場の土壌汚染が疑われる時は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまで買取をご相談くださいませ。

土壌汚染のリスクを織り込んだ上で廃工場を買取いたしますので、土壌調査や土壌洗浄は必要ありません。

▲土壌汚染のある土地でも買取OK!詳しくはこちらをどうぞ

3-7.税制優遇の解除

廃工場の老朽化が進み、倒壊など周辺環境に悪影響を及ぼすことが懸念される場合、自治体によって「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定されるかも知れません。

特定空き家とは:
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」
※空家対策特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)第2条2項より

管理不全空き家とは:
「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等」
※同法第13条1項より

この「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、土地上に建物が建っていれば固都税(固定資産税・都市計画税)が軽減される「小規模宅地等の特例」が解除されてしまいます。

【税制優遇が解除されるまでの流れ】
①特定空き家等に指定される
②指定後に自治体による助言や指導が行われる
③助言や指導による改善が見られない場合、勧告が行われる

※この勧告が行われた時点で税制優遇が解除されるため、特定空き家の指定はそのカウントダウンと言えるでしょう。

これまで軽減されていた廃工場の固都税が数倍にふくれ上がってしまうため、こうなる前に廃工場を解体したり買取に出したりするのがおすすめです。

ただし廃工場の土地が再建築不可物件だと、一度解体すると建て直せなくなってしまう場合もあります。

なので廃工場を解体する時は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような専門業者に相談しながら行うのがよいでしょう。

▲特定空き家や管理不全空き家のリスクと対策について、こちらもどうぞ。

3-8.行政代執行による強制解体

「特定空き家」に指定され、勧告によって税制優遇が解除されてもまだ改善が見られない場合、自治体から改善「命令」が下されます(空家対策特措法第22条3項)。

この命令に従わないと50万円以下の過料に処せられるので要注意です(同法第30条1項)。

それでも命令に従わなかった場合は行政代執行によって廃工場は撤去・解体されてしまうでしょう。

行政代執行にかかった費用はすべて所有者に請求されます。

これまでの事例では数十万円から数百万円以上の金額が請求されていますが、これらのほとんどはあまり大きな建物ではありません。

廃工場のように大きな建物であれば、規模次第で数千万円から数億円以上になってしまうこともあるでしょう。

そうなる前に費用はかかっても廃工場を解体するか、修繕等によって延命しておくのが得策と言えます。

中には「行政代執行なら解体する手間が省けていいや」と思っている方がいるかも知れませんが、行政代執行の費用は値引きなど一切ないため、通常以上の高額請求となることにご注意ください。

3-9.廃工場のリスクもURUHOMEで買取

ここでは廃工場を放置するリスクについて解説してまいりました。

お金がかかるし面倒だからと廃工場を放置したところで、時間は事態を解決する味方にはなってくれません。

もし皆様が廃工場でお悩みを抱えている場合は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへ買取をご相談くださいませ。

当社は2005年7月の創業以来、日本全国で廃工場の買取を手がけてまいりました。今回も皆様の廃工場を買取り、問題解決のお役に立てましたら幸いです。

廃工場にまつわるもろもろのリスクも織り込んだ上で買取いたしますので、お気軽にご用命くださいませ。

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4.廃工場の買取手続き

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廃工場イメージ

廃工場は専門業者に出すのが最適解であり、放置するリスクについてご理解いただけたところで、ここからは廃工場の買取手続きについて解説してまいりましょう。

4-1.廃工場の買取準備

廃工場の買取に出そうと思い立ったら、すぐ専門業者に連絡してもよいのですが、まずはひと手間かけておくことでその後の流れがスムーズになります。

・廃工場の基本データをまとめる
・廃工場の買取希望(金額や時期など)を考える
・廃工場の買取業者をピックアップする

4-1-1.廃工場の基本データをまとめる

廃工場の買取に際して重要となる基本データをまとめておきましょう。

・廃工場の土地に関するデータや資料
・廃工場の建物に関するデータや資料
・廃工場の経営に関するデータや資料

現時点では、可能な限りで構いません。

今後どの資料のどのデータが必要になるのか、専門業者のアドバイスを受ければ大丈夫なので、無理なく集められる限りの資料を集めておくのがおすすめです。

4-1-2.廃工場の買取希望(金額や時期など)を考える

廃工場を買取に出す以上は、多少なりともお金が手元に入った方がうれしいでしょう。

そこで廃工場をいくらで買取してほしいか、いつごろ買取してほしいかの希望を考えておくのがおすすめです。

見当もつかない場合は最初から専門業者に相談して、話し合いの中でご自身の買取プランをイメージしていきましょう。

4-1-3.廃工場の買取業者をピックアップする

廃工場の買取は「専門業者の選定が9割」と言っても過言ではありません。

廃工場を満足できる価格や条件で買取できるか、専門業者の質によって大きく左右されてしまうからです。

無造作に「廃工場 買取」とインターネット検索して、上位に表示されたからと言っても、それは必ずしも優良業者であることを保証してはくれません、

本当に信頼できる買取業者であるか、ホームページはもちろん口コミなどでも調べられます。

買取業者をピックアップして、それぞれ相見積もりをとりますが、買取業者の数は2~3社か多くても5社程度にしておきましょう。

それ以上多くしてしまうと、1社ごとの対応が大変になるばかりで、実際の買取金額はそこまで上がりません。

4-2.廃工場の買取相談

事前準備がある程度できたら、買取業者に廃工場の買取を相談しましょう。

ファーストコンタクトはメールか電話で行い、アポイントをとってから訪問するのがセオリーです。

対面は面倒だからなるべくオンラインで済ませたいという方もいらっしゃいますが、廃工場の買取は大きな取引ですから、直接会って相手を見極められた方がいいでしょう。

【買取相談で提供するとよい情報】
・廃工場の基本データ(土地・建物・経営)
・廃工場を買取してほしい理由
・廃工場を買取してほしい金額
・廃工場を買取してほしい時期
・廃工場の権利関係
・廃工場の買取決定権は誰にあるのか など

この時点では廃工場のデータや権利関係を裏づける書類の原本まで持って行く必要はありません。

ある程度まとめたメモなどを渡してあげると、買取業者も手間が省けて話もスムーズに進むでしょう。

4-3.廃工場の買取査定

買取相談を通じて信頼できそうだと思えたら、廃工場の買取査定を依頼します。

廃工場の買取査定にかかる期間は、廃工場の規模によって3営業日~1週間以内が多いでしょう。

構造が複雑であったり、機械設備が多かったりすればその分だけ廃工場の買取査定には時間がかかります。

ただ買取査定が完了していない場合でも、まともな買取業者であれば、定期的に進捗の報告はこまめにくれるはずです。

買取査定の依頼から1週間以上連絡がない買取業者は、忘れているのか利益が少ないから切り捨てたのか、待っていても連絡が来ることはないでしょう。

担当者がいい加減なのはもちろん、その上司も部下の仕事ぶりをチェックできないような会社ですから、見切りをつけて他の買取業者にアプローチするのがおすすめです。

▲工場の買取査定について、こちらでも解説しています!

4-4.廃工場の買取契約

廃工場の買取査定に満足できたら、続いて買取条件についても交渉しましょう。

例えば買取金額は高くても、残置物の撤去や建物の解体が自己負担であるなど、最終的な手取り金額が他社より少なくなってしまうケースは少なくありません。

相見積もりをとった中で総合的に好条件な買取業者と廃工場の買取契約(売買契約)を締結します。

【廃工場の買取契約に必要な書類など】
・本人確認書類(顔写真付き身分証明書など)
・印紙税額分の収入印紙
・印鑑(認印可)

売買契約書に署名押印する前に、それまで交渉した買取条件がきちんと反映されているかを確認しましょう。

よく確認しないで署名押印してしまい、後から不都合だからと覆すのは、非常に難しいためご注意ください。

4-5.廃工場の買取決済&引渡し

廃工場の売買契約を締結したら、契約に従って廃工場の買取代金を決済し、廃工場を引渡しましょう。

【廃工場の買取決済&引渡しに必要な書類など】
・登記済み権利証または登記識別情報通知書
・実印(印鑑登録済み)
・印鑑登録証明書(1通。3ヶ月以内に発行したもの)
・固定資産税納税通知書

廃工場の買取代金決済は、安全性が高くてスムーズな銀行振込みが主流で、小切手振出しや現金手渡しで行うケースは少なくなっているようです。

廃工場の引渡しは建物の鍵や権利関係の書類を手渡し、また所有権移転登記を行うことで廃工場の権利が買取業者に移ります。

4-6.廃工場の買取後は

こうして廃工場の買取は完了しますが、まだ最後に大仕事が残っているのを忘れてはいけません。

廃工場を買取に出したら、翌年2月16日~3月15日までに確定申告を行って譲渡所得税を納付する必要があるのです。

譲渡所得税は廃工場の買取利益に対して税率をかけることで求められます。

【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得税=買取利益×税率
買取利益=買取金額-取得費用-買取費用-特別控除

要するに「廃工場を購入し、買取に出してトータル黒字になったら、黒字分に税率をかけた金額を支払う」ということです。

では「赤字だったら支払わなくていいのか?」という疑問が湧くかも知れません。確かにその通りですが、たとえ赤字であっても確定申告はした方がよいでしょう。

本来必要ではないのですが、税務当局は廃工場を買取に出した事実は分かっても、結果として赤字か黒字かまでは分からないからです。

また赤字だと思っても費用計上の判断を間違っている可能性があるため、やはり廃工場の買取と確定申告はセットと考えておきましょう。

4-7.廃工場の買取手続きはURUHOMEがサポート

ここまで廃工場の買取手続きについて、わかりやすく解説してまいりました。

わかりやすさを優先したためごくざっくりですが、実際にはより煩雑な手続きを踏む必要があります。

廃工場の買取手続きは大変なので、なかなか着手できない方がいらっしゃいましたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

初めて廃工場を買取りに出される方でも徹底サポートいたしますので、安心して廃工場を買取に出せるでしょう。

廃工場を買取に出すべきかの判断も含めて、お悩み事がございましたら遠慮なくご用命くださいませ。

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5.廃工場の買取にかかる費用&税金

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廃工場の買取手続きを把握したところで、続いて廃工場の買取にかかる費用と税金について解説いたしましょう。

5-1.印紙税

売買契約書に収入印紙を添付することで納める税金(国税)です。

税額は売買契約書に記載された取引金額によってことなるため、確認しておきましょう。

記載金額印紙税額軽減税額(※)
契約金額の記載なし200円200円
1万円未満200円200円
1万円以上~10万円以下200円200円
10万円超~50万円以下400円200円
50万円超~100万円以下1,000円500円
100万円超~500万円以下2,000円1,000円
500万円超~1千万円以下1万円5,000円
1千万円超~5千万円以下2万円1万円
5千万円超~1億円以下6万円3万円
1億円超~5億円以下10万円6万円
5億円超~10億円以下20万円16万円
10億円超~50億円以下40万円32万円
50億円超~∞60万円48万円
(※)2014年4月1日~2027年3月31日までに作成されたものに適用。

5-2.登録免許税

廃工場など不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記を行う時に納める税金(国税)になります。

一般的に所有権移転登記は買取する側が負担し、抵当権抹消登記は買取してもらう側が負担することが多いです。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税は不動産1個あたり一律で1,000円となっています。

不動産の1個とは「土地と建物」ではなく、「土地」と「建物」のそれぞれが1個ずつとして数えられるので注意してください。

つまり廃工場の抵当権を抹消する場合、例えば土地2筆に対して3棟が建っていたら、抵当権抹消登記すべき不動産は5個で計算しましょう。

5-3.司法書士報酬

廃工場の買取に際して、登記手続きを司法書士に依頼する場合に必要です。

ここでは買取してもらう側が支払うことの多い、抵当権抹消登記にかかる報酬相場をまとめておきます。

登記の種類司法書士の報酬相場
抵当権抹消登記(1~9件)1万~2万円
抵当権抹消登記(10件~)1.5万~3万円
※URUHOME調べ。登録免許税は別です。

司法書士に登記手続きを依頼する時は、依頼主による委任状が必要となるので、用意しておきましょう(買取業者が作成してくれることもあるため要確認)。

5-4.譲渡所得税

先ほど軽く解説した通り、廃工場を買取に出した黒字分に対してかかる税金(国税)です。

譲渡所得税は以下のように計算しましょう。

【計算式】
譲渡所得税=課税譲渡所得金額×⑤税率
課税譲渡所得金額=①買取金額-(②取得費用+③買取費用)-④特別控除

※参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

5-4-1.廃工場の買取金額(収入金額)

廃工場の買取金額には、廃工場自体の対価として受け取る金額以外にも、固都税(固定資産税・都市計画税)の清算額も含まれます。

また現金の代わりにモノや権利の譲り受けた場合も、それらの時価も買取金額として加算されるので注意しましょう。

5-4-2.廃工場の取得費用(取得費)

廃工場の取得費用には、以下のもの等が含まれます。

①廃工場の土地・建物を購入した代金
②廃工場の建築代金
③廃工場の購入手数料
④廃工場の設備費や改良費

また廃工場の取得費用は、これらの購入代金合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引かねばなりません。

※参考:No.3252 取得費となるもの|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm

5-4-3.廃工場の買取費用(譲渡費用)

廃工場の買取にかかった経費として認められるものは、主に以下のとおりです。

①廃工場を買取してもらうために支払った印紙税(自己負担分)
②廃工場を買取してもらうために借地人や借家人へ支払った立退料
③廃工場を買取してもらうために地上の建物を解体した費用と建物損失額
④既に締結していた売買契約をより有利な条件で買取してもらうために支払った違約金

買取費用はあくまで廃工場の買取に直接支払った費用を指し、そのため廃工場を維持するための修繕費や固都税などは計上できないため注意しましょう。

※参考:No.3255 譲渡費用となるもの|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

5-4-4.廃工場の特別控除

買取に出す廃工場が一定の要件を満たす場合、特別控除も適用されるので確認しておきましょう。

要件特別控除金額備考
(ロ)居住用財産を買取に出した場合3,000万円長期譲渡所得・短期譲渡所得のいずれも適用
 ※買取に出した居住用財産が相続財産であった場合3,000万円または2,000万円
(ホ)2009年or2010年に取得した土地等を買取に出した場合1,000万円長期譲渡所得に限り適用
(ト)低未利用土地等を買取に出した場合100万円長期譲渡所得に限り適用
※URUHOMEまとめ(関連性の高い要件のみ抜粋)

※長期譲渡所得と短期譲渡所得とは、譲渡所得税の税率。詳しくは次項で解説します。

特別控除の最高限度は、年間の譲渡所得全体で5,000万円までです。複数の要件を満たしていたり、複数回にわたって廃工場を買取に出したりする場合は注意しておきましょう。

ちなみに低未利用土地等とは「居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利(※国税庁HPより)」とのことです。

ややこしいので噛み砕くと「まったくor活用されていない土地と権利」と言えるでしょう。

※参考:No.3226 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm

5-4-5.廃工場の買取にかかる譲渡所得税率

廃工場の買取にかかる譲渡所得税の税率は、廃工場の保有期間によって大きく①長期譲渡所得と②短期譲渡所得に分けられます。

①長期譲渡所得は課税譲渡所得金額×【15.315%(所得税+復興特別所得税)+5%(住民税)】
②短期譲渡所得は課税譲渡所得金額×【30.63%(所得税+復興特別所得税)+9%(住民税)】

廃工場を長く保有していた方が税制面で優遇されており、転売目的の短期売買を防ぎたい当局の意向が分かります。

できれば長期譲渡所得で納付したいところですが、長期譲渡所得は「譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物(※国税庁HPより)」にしか適用できません。

これは「廃工場の購入から買取に出すまでの間、6回目のお正月を迎えたら長期譲渡所得」と覚えるといいでしょう。

また長期譲渡所得・短期譲渡所得のどちらも、2013年から2037年(令和19年)までは復興特別所得税として、各年分の基準所得税額の2.1%を譲渡所得税と併せて申告・納付する必要があります。

5-5.廃工場の買取費用や税金はURUHOMEで相談

ここでは廃工場の買取にかかる費用や税金について解説してまいりました。

なるべくわかりやすく解説したものの、廃工場の買取実務においてはより煩雑なお金のやりとりが生じます。

廃工場の買取費用や税金についてもっと知りたい、または廃工場の買取費用や税金をなるべく節約したい方は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では2005年7月の創業以来、廃工場の買取を日本全国各地で多数手がけてまいりました。長年の取引ノウハウを活かして、廃工場の買取における最適解をご提案いたします。

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6.廃工場のスピード買取テクニック

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廃工場を買取に出すなら、少しでも速く現金化したいですよね。

そこで本章では、廃工場のスピード買取テクニックを一部解説いたしましょう。

6-1.廃工場の資料をなるべく揃える

先ほど解説した通り、買取に出す廃工場について、資料をなるべく充実させることで査定や条件交渉のスピードが上がります。

廃工場のデータを把握すれば、廃工場の買取査定ポイントが絞り込めるので、時間のロスを防げるからです。

先ほど廃工場の買取査定は3営業日から一週間程度と解説しましたが、資料が揃っているケースではもっと速く買取査定ができるでしょう。

例えば当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでは、資料が揃っていた廃工場については最速2時間で査定を完了できたケースもございます。

無理に資料をかき集める必要はありませんが、廃工場の買取を検討する際は資料準備も同時並行で進めておくのが、スピード買取のコツです。

6-2.廃工場の権利関係を把握・整理する

廃工場にどのような権利関係が存在しているのか、あらかじめ把握できていると買取もスムーズに進められます。

権利関係が複雑であればあるほど廃工場の買取が難航しやすいため、権利関係を把握した上で整理まで出来れば理想的でしょう。

ただし廃工場の買取を焦るあまり、他の権利者に対してぶっきらぼうに買取の話を切り出してしまうと、話がこじれてしまうかも知れません。

廃工場の買取に関する権利調整は慎重を期さねばならないため、廃工場の買取を検討される際は当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

廃工場の買取を切り出すタイミングやアプローチなど、売主様に寄り添いながら全力サポートさせていただきます。

6-3.廃工場の買取スキームやフローを明確にする

昔から「段取り9分、実行1分」とはよく言ったもので、ただ何となく廃工場を買取に出そうと思うより、スキーム(買取の枠組み)やフロー(買取の流れ)を明確にした方がスムーズに買取を進められるでしょう。

もちろん廃工場の買取は相手があることも多いため、必ずしも事前の計画どおりに進められるとは限りません。

それでも何も考えずにぶっつけ本番で臨むより、概略であっても指針を定めておいた方が軌道修正も容易です。

廃工場をどのような段取りで買取に出し、どのくらいの期間で現金化できるか、あらかじめ考えておきましょう。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談いただければ、廃工場の買取スキームやフローについてのアドバイスも可能です。

6-4.廃工場の買取に強い専門家と連携する

廃工場の買取を専門業者へお任せするのはセオリーですが、ただ言われるままに丸投げしてしまっては、不利な条件で買取されてしまう可能性もゼロではありません。

廃工場の買取についてどうするべきか、自分で考えるのは当然です。しかし充分な不動産知識を持たない一般の方が、すべてを自己完結するのは荷が重いでしょう。

そこで買取業者だけでなく、セカンドオピニオンにアドバイスを受けるのもおすすめです。

廃工場の買取に強い不動産会社や弁護士、司法書士などのアドバイスを受けることで、よりよい選択肢が見つかるかも知れません。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでもこうしたアドバイスは可能ながら、他社様よりも好条件で廃工場を買取させていただく方が得意です。

6-5.廃工場のスピード買取ならURUHOMEへ

ここまで廃工場のスピード買取テクニックについて解説してまいりました。

廃工場を少しでも早く買取&現金化されたい方は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

先ほど解説した通り、当社はスピード買取に定評がございます。廃工場に関する資料が完備されているケースでは、最速2時間で買取査定を完了。2日間で買取&現金化を完了できました。

他社様で買取を断られてしまった廃工場でも、最後まで諦めずドリームプランニングまで買取をご用命くださいませ。

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7.廃工場の高額買取テクニック

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廃工場を買取に出すなら、少しでも高額で買取してほしいところです。

ここでは廃工場の高額買取テクニックについて解説してまいりましょう。

7-1.土地の活用可能性(用途変更)を検討する

買取に出した廃工場について「工場として再生するのか、他の用途で活用するのか」のビジョンを示すのが高額買取のセオリーと言えるでしょう。

活用の選択肢が増えれば、それだけ買取り手の裾野が広がり、買取業者としても高値をつけやすくなるからです。

廃工場には法律的な制限がかかることもあるため、活用の可能性については専門家のアドバイスを受けながら検討していきましょう。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにご相談いただければ、当社買取を前提とした土地活用のプランニングをご提案させていただきます。

7-2.土壌汚染のリスクを事前にチェックする

廃工場の買取において、土壌汚染のリスクは小さくありません。

土壌汚染があるならあるで対処のしようがあるものの、土壌汚染があるかないか分からない状態だと買取に躊躇してしまいがちです。

土壌汚染の調査費用は決して安くないものの、リスクを織り込んで買取金額を大きく下げられてしまうことを考えれば、検討する余地はあるでしょう。

廃工場の買取に際して土壌汚染を調査すべきか否か、どちらがコストパフォーマンスに優れているかを判断するのが高額買取のポイントです。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングであれば、土壌汚染のエキスパートが廃工場の買取相談に応じさせていただきます。

7-3.解体するか、現状のままかを検討する

ボロボロの廃工場を早く解体して、キレイな更地として買取に出した方が高額買取できそうに思えるかも知れません。

しかし廃工場の解体には相応のコストがかかりますし、再建築不可物件だと土地活用の選択肢が狭まってしまうリスクがあります。

廃工場の買取に際して解体すべきか否か、どちらがよりコストパフォーマンスが高いかを慎重に検討してから着手しましょう。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでは、廃工場の買取に際して廃工場の建物を解体すべきか否か、あらゆる可能性をシミュレーションしながら最適解を導き出してまいります。

7-4.近隣の買取事例を調査して相場を知る

廃工場の買取相場を制する者が、廃工場の買取を制すると言っても過言ではありません。

そもそも買取相場や適正価格を知らなければ、余計な出費にも気づけないでしょう。

廃工場の買取事例を調査して市場の動向を知り、相場観をつかんでおくのが廃工場の買取におけるセオリーと言えます。

これを取引事例比較法と言いますが、近隣に類似した買取事例のデータが充実していないと難しいでしょう。

また廃工場の買取データを精査するのは、経験と専門知識を必要とするプロの領域ですから、一般の方が適正な買取相場をつかむのは難しいと思います。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへ買取相談していただければ、近隣の買取事例データを精査して、適正な買取相場をご提示可能です。

ただし当社が示す買取価格は、当社独自の収益化ノウハウに基づく廃工場の収益還元見込額が含まれているため、他社様とは異なる点にご注意ください。

7-5.廃工場の高額買取ならURUHOMEへ

ここまで廃工場の高額買取テクニックを解説してまいりました。

皆様が少しでも高額で廃工場の買取をご希望でしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへの買取相談をおすすめいたします。

当社は2005年7月の創業以来、日本全国で廃工場の買取を手がけてまいりました。

長年の買取で培った経験とノウハウ、各業界(士業・金融機関・官公庁など)と構築したネットワークを駆使して廃工場の高額買取を実現してまいります。

ただ廃工場を転売して差益を稼ぐ業者とは異なり、当社独自の収益化ノウハウを持っているため、見込み収益をお客様へ還元した金額を提示可能です。

廃工場を少しでも高く買取に出したい方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

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8.廃工場の買取はURUHOMEへ

ドリームプランニング・URUHOME
ドリームプランニング・URUHOME

今回は廃工場の買取について、独自の視点でわかりやすく解説してまいりました。

最後に当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングについて、解説させていただきます。

8-1.ドリームプランニングとは

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ドリームプランニングのビジョンは、もはや地球だけに留まらない(イメージ)

ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求」し、「横浜から世界一を目指す、不動産ベンチャーの先駆者」です。

2005年7月に横浜で創業し、日本全国のニッチな不動産問題(いわゆる負動産、空き家問題など)解決に取り組んでまいりました。

買取した廃工場などの負動産を再生し、土地活用を通じた社会課題の解決に尽力しております。

旧態依然とした不動産業界の旧弊を打破するため日々奮闘しており、その一環として不動産テック事業にも着手しました。

今後はVR等の最先端技術を活用したサイバー不動産体験の提供や、宇宙開発事業・他星移住事業・他星不動産売買なども計画中です。

これからも急成長を続けていくドリームプランニングの可能性にご注目ください。

8-2.ドリームプランニングの社会貢献

伊勢崎市空き家バンク
伊勢崎市と空き家情報バンクの活用に関する協定を締結。

ドリームプランニングは自社利益だけでなく、お客様と社会の「三方よし」の持続可能な経営を大原則としております。

2023年には群馬県伊勢崎市と空き家情報バンクの活用・広報に関する業務提携を行い、積極的に情報発信中です。

またSDGs(持続可能な開発目標)の実現に向けて、各自治体や団体等とパートナーシップ関係を構築してまいりました。

他にも次世代の人材を育成するため、湘北短期大学とのコラボも実現。若者たちの不動産意識を醸成する活動にも余念がありません。

8-3.ドリームプランニングのメディア実績

横浜から世界一を目指すドリームプランニングは常に各界から注目を浴びており、これまで多くの取材を受けてまいりました。

ドリームプランニングのメディア取材実績(一部)
ドリームプランニングのメディア取材実績(一部)

また当サイトURUHOMEをはじめ自社メディアを運営しており、積極的な情報発信に努めております。

・URUHOME(当サイト。不動産のお悩み解決サイト)
・ウチカツ(業界初の不動産SNS。無料&匿名で利用可能)
・ウチカツタイムズ(不動産情報や時事ニュース解説など)
・負動産買取センター(負動産の買取に特化した専門サイト)

ドリームプランニングでは随時取材を受け付けておりますので、取材を依頼される方は当社広報担当まで、お気軽にお問い合わせください。

8-4.ドリームプランニングの沿革

ドリームプランニング2代目社長・髙橋樹人(たかはし たつひと)。
ドリームプランニング2代目社長・髙橋樹人(たかはし たつひと)。
2002年ドリームプランニングの前身となるセイコーハウス設立
2005年ドリームプランニングへ社名変更(設立。初代社長・髙橋政廣)
 神奈川・東京を中心に日本全国500件以上の不動産取引を手がける老舗として評価を高めていく
2020年事業承継(2代社長・髙橋樹人)
同年不動産のお悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース
2022年業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース
同年本社移転(横浜市中区柏葉から同区山下町へ)
2023年群馬県伊勢崎市と協定締結(空き家情報バンク活用)
2024年免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ)
2025年秋葉原に東京店を開設
同年「負動産買取センター」リリース

8-5.ドリームプランニングの会社概要

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ドリームプランニングHPより
業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト(1)https://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
運営サイト(2)https://dream-plan.com/fudosan/ 負動産の買取サポート 負動産買取センター
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震
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