将来のために副業を考えている人は多くいると思います。しかし、日本の企業の多くは本業に支障を出ると困るため副業を禁止しています。
その中で不動産投資は、管理は委託すればあまり手間がかからずに行えるので、本業に支障を出さずに副収入を得ることができるとして注目されています。
不動産投資は資産運用の範囲であれば公務員の方もできますが、規模が大きくなれば副業としてみなされてしまうので注意が必要です。
本記事では、副業として不動産投資をする際の注意点をご紹介します。
著者情報
株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな特殊な不動産でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.2018年「モデル就業規則」により不動産投資等の副業が容認される
1-1.なぜ副業が禁止なのか
企業が副業を禁止している理由は、会社内部の情報や取引企業の情報を漏洩により、会社の名誉や信用、他企業との信頼関係が失うリスクを避けるためであります。
また、副業に集中しすぎて本業に影響が及んでしまっては意味がないからです。
1-2.モデル就業規則とは?
2018年に厚生労働省が働き方改革として、「副業・兼業に関するガイドライン」としてモデル就業規則が発表されました。
これにより、原則禁止だった副業が容認されましたが、実際に副業が可能かどうかは企業によって異なります。なので、勤め先の就業規則を調べておくと良いでしょう。
厚生労働省HPのモデル就業規則について「第14章」の副業・兼業に詳しく掲載されています。
2.不動産投資は副業?
2-1.事業規模の5棟10室は副業になる
本来不動産投資は資産運用とされていますが、賃貸料や所有する不動産数によっては事業規模と扱われて副業とみなされてしまいます。
事業規模とされるラインは5棟10室と言われています。建物数が5棟、部屋数が10部屋が基準とされていますが、部屋数が少なくても賃貸料が高ければ、場合によっては事業規模としてみなされてしまうので注意が必要です。
詳しい条件は各都道府県のHPで調べてみてください。(例:神奈川県HP→個人事業税→不動産貸付業)
3.副業禁止の公務員は不動産投資ができるのか?
3-1.地方公務員法、人事院規則に規定されている
公務員は法律によって副業は禁止されています。
地方公務員は地方公務員法によって、国家公務員は人事院規則によって定められ、モデル就業規則によって容認されたとしても副業はできません。
しかし、不動産投資に関しては、資産運用の範囲であれば公務員でも認められています。
今後、不動産投資を検討しているのであれば事業規模に気を付けて始めましょう。
モデル就業規則によって副業が容認されるようになりましたが、禁止されている企業は未だ数多く存在します。
しかし、不動産投資であれば認められている場合もあるので、今一度勤め先の就業規則を調べてみてはいかがでしょうか?