不動産投資は節税対策になる?【仕組みと経費、減価償却費】について説明

「不動産投資は本当に節税になる?」

「どんな節税効果があるの?」

節税と言われてもいまいち分からない

そんな方に、不動産投資に詳しい「URUHOME」が解説します。

著者情報

不動産投資は節税対策になる?with image|URUHOME

高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の再建築不可物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に扱う為、多数の相談を頂いてまいりました。

当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウが不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。


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1.所得に対する節税の仕組み

1-1.所得に対する節税効果

土地や建物などの不動産を貸し付けることによって、不動産所得を得ることができます。そこで得た所得に対して所得税がかかります。

不動産所得の求め方の計算式は、

『総収入金額-必要経費=不動産所得』になります。

算出された不動産所得が所得税の課税対象になります。不動産所得がマイナス(赤字)の場合、確定申告の時に報告をすることで給与所得から相殺することを損益通算と言います。確定申告をしなければ、納税した所得税が還付されないので気を付けないといけません。

住民税も所得によって支払う住民税額が変わるので、所得が減少することで住民税も減少することが可能です。

1-2.必要経費に計上できるもの

確定申告を行う場合に、何が必要経費に計上できるのかを知っておくことが大切です。必要経費に計上することができるのは以下の通りです。

管理費・修繕費・リフォーム費・租税公課(固定資産税・不動産取得税など)・損害保険・減価償却費・借入の利子・税金などがあります。

これらのように、不動産投資を行うのに必要な費用が計上することができます。節税をするのに経費を計上することは重要な事なので忘れずに申告をしましょう。ただし、何でもかんでも経費にしてしまうと、脱税を疑われてしまう可能性もあるので気を付けましょう。

2.減価償却費について

2-1.減価償却費とは?

物件の購入金額を、物件の使用可能期間にわたって分割して必要経費として計上することができる。経年劣化によって、毎年建物の資産価値は下がってしまいます。その経年劣化分を経費として算出されていきます。

経費として計上できる期間は法定耐用年数までと決まっています。これを過ぎたら節税の効果は見込めなくなります。ちなみに法定耐用年数は建物によって違いがあるので注意が必要です。

本来は不動産投資の目的は家賃収入などの利益を得ることが主な目的であります。なので節税を目的としてというより「ついでに節税できたらいいな」ぐらいの気持ちで考えるのがいいでしょう。

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