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底地とは?

底地とは、借地権が設定されている土地を指します。具体的には、所有地に建物所有目的とする借地権か地上権が設定されており、誰かに貸して収入を得ていれば、底地であるということになります。
底地の所有者は地主として、土地を誰かに貸すことで賃料(地代)を受領します。
また、土地を借りている借地人が第三者に借地権を売買する際に譲渡承諾料を受領したり、借地人が建物を建て替えるときに建替承諾料を受領したりすることもあります。
底地には借地権という第三者の権利が付いているため、一般的に売却が難しいのですが、ドリームプランニングは積極的に買取りを行っております。

借地とは?

借地とは賃貸借契約や地上権に基づいて「借りている土地」を指します。借地には「借地借家法に基づく借地」と「民法上の借地」があります。
「借地借家法(1992年8月1日施行)に基づく借地」は『建物の所有を目的とする賃借権』であり、建物を建てる為に土地を借りる事を言います。
また、「民法上の借地」は建物所有を目的としているとは限らず、耕作地や駐車場などで土地を借りている場合も借地と言います。
借地は地代や更新料、各種承諾料がかかる上、事あるごとに地主さんの許可が必要なため、売却が困難ですが、ドリームプランニングでは借地もお買取り可能です。

底地・借地を
買ってもらえるというけど…

ドリームプランニングであれば、
どんな底地・借地も
買い取り可能!

ご相談から買取まで

お問い合わせ

ご売却予定物件をお電話にてお問合せを頂くか、下記査定フォームよりご入力いただきます。

調査

ご依頼頂きました対象不動産の調査をいたします。対象不動産にかかる法律や、周辺環境などの調査を行いますが、物件資料がおそろいの場合、最短30分で査定可能です。

査定価格のお知らせ

弊社で買取させて頂く際の査定価格をお知らせいたします。

条件協議

査定金額が決まったら、室内残置物の撤去や引き渡し日など、諸条件の協議に入ります。もちろん弊社にて残置物を撤去する事も可能です。

ご契約

ご契約時には重要事項説明書の読み合わせ、売買契約の締結を行います。ご契約時にはお手付金として、売買代金の一部をお支払いいたします。

お引渡し

売買代金全額をお支払いさせて頂くのと同時に、不動産のお引渡しとなります。これを以て売買契約が終了となります。

建築基準法の道路に2m接していないなど、どんな理由でも積極的に買取りしています。

地代が支払われない底地など、トラブルを抱えている底地・借地でも高値買取いたします。

原則建物の建築が出来ない区域ですが、買取可能です。

様々な法律や条例により建築を制限され、建築が困難でも高値で買取が可能です。

「通行掘削承諾なし」「私道持分無し」などでも積極的買取りします。

相続などにより取得した不動産の持分だけでもお買取り可能です。

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    株式会社ドリームプランニング

    所在地

    231-0023 横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F

    代表取締役 高橋樹人
    TEL 045-641-5480
    FAX 045-641-5490
    営業時間

    9:30~18:30

    定休日

    水曜日、日曜日

    資本金

    1000万円

    事業内容

    不動産売買、不動産仲介業

    免許番号

    神奈川県知事(4)25679号

    主要取引銀行

    三井住友銀行、横浜銀行、湘南信用金庫

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