市街化調整区域内で建物をリフォームするには【許可が必要なリフォーム内容】を解説します
「市街化調整区域内の土地を取得したけど、自由にリフォームをして良いの?」
「建物を建てるのにも許可が必要だから、リフォームも届け出が必要なのでは?」
調整区域などニッチな不動産を専門とするURUHOMEでは、そんな質問をいただくことも良くあります。
結論から言うと、「許可が必要なものと許可が不要なものがあります」
そこで、リフォーム許可が必要なものと不要なものを具体的に当サイト「URUHOME」を運営する私達「ドリームプランニング」がご説明いたします。
著者情報

高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の市街化調整区域内の物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に扱う為、多数の相談を頂いてまいりました。
当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウが不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、金額を即ご提示させて頂く無料査定は大変ご好評いただいております。
5000万円程度であれば、現金決済可能で、東京、神奈川、千葉、埼玉、京都、大阪、兵庫、愛知は特に多く買取実績がございます。
一般のお客様にご売却するお手伝いもさせて頂きますので、お悩みの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.市街化調整区域の物件は建築確認を受けずに自由にリフォームできる?
結論から言うと建築確認を受けずに自由にリフォームできる場合と、建築確認を受けないと自由にできないリフォームがあります。
詳しくは次の項で説明いたしますが、建築確認申請をしなければいけないリフォームは、増築、改築を伴うもの、許可を受けずにリフォームできるものは増改築を伴わないものと言えます。
2.市街化調整区域で許可が必要なリフォーム
2-1.市街化調整区域とは
住宅を建てる目的で土地探しを行っていたり、物件探しを行っている際に目にしたり耳にする事例が多いのが市街化調整区域であり、市街化調整区域は都市計画法に則って指定されている都市計画区域における区域区分の1つです。
市街化について抑制させる事を目的にしているので、市街化調整区域内に指定されているエリアでは市街化が無秩序に行われないようにきっちりとした制限が設けられているため新築、増築、改築、移転は許可要となります。
2-2.市街化調整区域内で中古住宅をリフォームする場合、許可が必要?
新築、増築、改築、移転は許可要という事は建築物を新たに建てる事ができないのですが、ポイントになるのは対象になるのは人々が日常生活を営む一般住宅のみが対象になっているのではなく、お買い物をしたりサービスを受ける商業施設も例外ではない事です。
また、新築、増築、改築、移転は許可要とあるように増築にも制限がある特性上既に存在している既存の建物に手を加えて居住空間などを広くする事もできないため、長年にわたり同じ場所に存在している住宅にて暮らす家族の家族形態が変化して手狭になったとしても、住宅が位置している場所が市街化調整区域の区域内であるのなら許可が必要になります。
調整区域内での中古住宅を所有していてリフォームをする場合、全国で調整区域内に馴染む自然素材の家の一斉見積もりが出来る「ハウジングバザール」が資料請求が簡単なうえ、見積もりの比較検討出来て便利です。

2-3.建築確認許可が不要な場合もある?
また制度では新築、増築、改築、移転は許可要となっていて、中古物件に対し大掛かりなリフォームを施すリノベーションは改築に該当するものの浴室やトイレ、キッチンなどの住宅の中の一部の設備を交換したり外壁塗装を行う事は制度における改築には当てはまらず許可はいりません。
簡単な設備の交換などは細かい設備の内容から見積もりの比較検討ができる「リフォーム比較プロで見積もり比較」が人気が高く、外壁塗装などについては、全国どこでも見積もりの一括査定が出来る「外壁塗装の一括見積【全国見積もりサポート協会】」が査定のスピードや対応も含めて評判が良いです。

以上、市街化調整区域内でリフォームする場合は許可が必要になる可能性があることも踏まえて、リフォームを検討しましょう。リフォームの見積もりは一括査定を使うと便利です。
また、土地の有効利用をご検討されているようでしたら、専門の業者へご相談されることをお勧めいたします。