「市街化調整区域の建物をリフォームするには、許可が必要なの?」

市街化調整区域などニッチな不動産を専門的に買取りするドリームプランニングでは、日々このような相談を多く承っています。

結論から言うと、市街化調整区域のリフォームに許可が必要になるかどうかはケースバイケースです。

今回は、市街化調整区域のリフォームについて、許可が必要/不要なケースをそれぞれ紹介。皆さんが市街化調整区域でリフォームをされるご参考にどうぞ。

【この記事は、こんな方におすすめです】

著者情報

市街化調整区域内のリフォームは許可が必要?with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より、日本全国の市街化調整区域の不動産を買取りしてまいりました。

市街化調整区域の相談を年間300件ほど頂くことがあり、5000万円位までであれば、最短2日でお買取りさせて頂くこともあります。

市街化調整区域のお悩みがございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 市街化調整区域のリフォームに許可は必要?ケース別に解説
  2. 市街化調整区域のリフォームで注意すべきポイント
  3. 市街化調整区域のリフォームにかかる費用は?
  4. そもそも市街化調整区域とは何か(区域区分)
  5. 市街化調整区域でリフォームの許可がでない場合の活用方法
  6. 市街化調整区域の不動産を売却する方法
  7. 市街化調整区域のリフォーム許可でお悩みならURUHOMEへご相談を

1.市街化調整区域のリフォームに許可は必要?ケース別に解説

市街化調整区域のリフォームを行う場合に必要な許可とは、建築基準法に定められている建築確認、そして都市計画法で定められている建築許可のことを指します。

市街化調整区域でのリフォームに許可が必要/不要なそれぞれのケースについて、以下解説していきましょう。

1-1.市街化調整区域でのリフォームに許可が不要なケース

建築確認許可が不要な場合

市街化調整区域のリフォームで重要となるのは、都市計画法の関係です。

許可が要る/要らないの判断は自治体によって若干異なることがあるため、今回はドリームプランニングの本社がある横浜市の建築局調整区域課で確認させていただきました。

「線引き前から建っている既存宅地など、合法的に建っていて増改築を伴わない建物のリフォームであれば都市計画法の許可は不要です」

「ここで言うリフォームとは建物の用途や敷地を変えず、中身だけ入れ替えることを言います。リフォームの割合については大規模修繕(主要構造部の過半)か否かを問わず、増改築を伴わない限り許可は必要ありません」

なお、一口に「許可」と言っていますが、都市計画法と建築基準法でそれぞれ「許可」の定義が異なります。

「一般に建築基準法の「建築許可」と呼ばれる許可については、「建築許可」ではなく、『建築確認』と呼んでいます。建築基準法の建築許可とは特例解除について用いるもので、あまり一般的ではありません」

「一方、市街化調整区域内のリフォームなどで必要となる「都市計画法の許可」(面積と大規模修繕かどうかによって更に建築確認も別途必要)はそのまま『建築許可』と呼んでいます」

まとめると、市街化調整区域のリフォームでは「都市計画法の建築許可」と「建築基準法の建築確認」が言及されるということです。

そして、調整区域内でも増改築を伴わなければ、大規模修繕(壁や柱などを含む半分を超えるリフォーム)かどうかに関わらず「都市計画法の建築許可」は不要という事です。

しかし、市街化調整区域内でも大規模修繕をする場合、「建築基準法の建築確認」は必要になるのでご注意ください。

※参考:建築局 調整区域課 横浜市

1-2.市街化調整区域でのリフォームに許可が必要なケース

市街化調整区域内で中古住宅をリフォーム

横浜市の建築局調整区域課でうかがった話を元に、市街化調整区域でのリフォームに都市計画法の許可が必要となるケースも解説しましょう。

まず、増改築を伴うものについては、面積に関係なく都市計画法の建築許可が必要となります。

※建築基準法(第6条第2項)では、防火地域と準防火地域の外でなら床面積10㎡以内の増築・改築・移転に許可(建築確認)が不要とありますが、「都市計画法上の建築許可」は必要なのです。

更に言うと、市街化調整区域内のリフォームで、10㎡以上の増築・改築・移転を伴えば「建築基準法の建築確認」も必要になります。

一口に市街化調整区域内で増改築をすると言っても、都市計画法の許可と建築基準法の建築確認という二つの許可が少なくとも関連してくるので注意しましょう。

図で纏めると以下のような形になります。

都市計画法の許可建築基準法の許可
増改築(10㎡以下)必要不要
増改築(10㎡以上)必要必要
大規模修繕(主要構造部とされる壁、柱、屋根など過半を超える場合)不要必要
(市街化調整区域内でリフォームした場合の許可について)

都市計画法 第43条
第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

※参考:都市計画法 | e-Gov法令検索

建築基準法 第6条 第2項
2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

※参考:建築基準法|e-Gov法令検索

合わせて住居を店舗や事務所にするなど用途変更を行う場合も、建築許可が必要となるので注意が必要です。

2.市街化調整区域のリフォームで注意すべきポイント

市街化調整区域のリフォームを考える上で、注意すべきポイントは何でしょうか。

見切り発車でリフォーム工事を始めてしまい、後から想定外のトラブルが起きてしまったら目も当てられません。

早くリフォームに着手したい気持ちも解りますが、まずは落ち着いてポイントを押さえていきましょう。

2-1.リフォームで対応可能な状態か確かめる

市街化調整区域でリフォームを行う上で、何より大切なのは「リフォームで対応可能な状態か」の見極めと言えるでしょうます。

パッと見ただけで「ここをキレイにしたい」「ここをオシャレにしよう」などと適当に決めて、見切り発車でリフォームを始めてしまうのは非常に危険です。

それで何のトラブルもなければいいのですが、リフォームが必要なレベルの中古物件だと、たいてい何かのトラブル(白アリ、雨漏りなど)が潜んでいるもの。

自分で住むなら、まだ追加の修繕など余計な出費ですみます(それも手痛いです)が、物件を他人に売ったり貸したりした際には契約不適合責任を問われかねません。

そもそもリフォームでは追いつかないくらい劣化が進んでいた場合、下手にリフォームして後から倒壊でもしてしまったら、すべてが水の泡になってしまいます。

なので、まずは建物の全体を十分にチェックした上で、リフォームに乗り出すべきか(まだ購入していないなら購入すべきか)を判断しましょう。

2-2.リフォームの費用対効果を考える

市街化調整区域の物件をよくチェックした上で、リフォームすれば十分に使える状態であると判断できたら、費用対効果(コストパフォーマンス)も考える必要があります。

自分で住むなら満足感プライスレスですが、人に売ったり貸したりといった不動産投資で考えている方であれば、初期費用の高低が明暗を分けてしまうのです。

デザインにこだわり抜いて、リフォームにしっかりお金をかけたからと言って、そのコストが必ずしも売価や賃料に上乗せできるとは限りません。

せっかく安全・安心で素敵な物件にリフォームできて生まれ変わらせても、その初期費用を回収できなければ単なる買主にとって「割安で良質な家を自腹で買主に提供してくれた、お人よし」で終わってしまうのです。

また、もし市街化調整区域内の不動産を賃貸に出すときも、用途変更と見なされ都市計画法の許可を要する事もあります。

市街化調整区域内の不動産を安易にリフォームして賃貸するのは止めましょう。

▲市街化調整区域の建物は勝手に貸せない?属人性とは何か?

2-3.市街化調整区域のリフォームでチェックすべきポイント

さて、いよいよ市街化調整区域の物件をリフォームする上で、チェックすべきポイントをおさえておきましょう。

2-3-1.白アリの被害はないか

建物の状況を把握する上で、まず気になるのが白アリの被害。縁の下だけでなく、目視できない隠れ被害も結構多いものです。

よほどキレイであれば目視で十分なこともありますが、少しでも不安な場合は専門業者に点検を依頼した方がいいでしょう。

また、予防策もあるので出来る範囲でしておくのがおすすめです。

▲白アリが見つかった一戸建ては売却できる?駆除費用や売却方法などをまとめました。

2-3-2.雨漏りの被害はないか

雨漏りは家屋の大敵。せっかくリフォームしても、水が染みてきたらたちまちダメになってしまいます。

これも目視できるだけでなく、見えない部分を内部に伝わる隠れ雨漏りが結構多いです。

また、雨漏りと聞いて屋根を想像する方は多いものの、意外と窓サッシなども雨漏りが発見されます。

こちらも費用はかかりますが、専門業者によるチェックが安心でしょう。

▲雨漏りした家でも高く売却できる?そのノウハウや注意点をまとめています。

2-3-3.建物の傾きはないか

建物の傾きは、わずかであっても以外に身体がストレスを感じてしまうもの。傾きを発見したら、しっかり直しておきたいところです。

方法としては家を土台から持ち上げるジャッキアップ工法が主流でと、ごくわずかな傾きであれば床板のを張替えで調整できます。

傾き修整には技術が必要で、かつ危険も伴うため自信のない方は専門家に依頼しましょう。

▲傾いた家を高値で売却するには?修理費用や許容範囲を分かりやすく解説!

2-3-4.地盤は軟弱ではないか

周囲に建物が立ち並んでいるような環境であれば、そこだけ地盤が軟弱であるとは考えにくいですが、市街化調整区域で一軒だけ建っているような物件だと少し不安です。

家が傾いていたなど不安な場合は地盤調査や、必要に応じて地盤改良が必要となるでしょう。

2-3-5.その他、市街化調整区域のリフォームでチェックすべきポイント

他にも市街化調整区域でリフォームする場合にチェックしておくべきポイントを列挙しておきます。

  • 水道水 ⇒ 水は出るか、汚くないか。管は清掃・交換されているか
  • 給排水管 ⇒ 浴室やトイレなど詰まりはないか
  • 換気設備 ⇒ 空気はちゃんと流れるか、換気設備は稼働するか
  • 天井・梁 ⇒ 外観の劣化や圧迫感、構造的な制約など
  • 外壁・基礎 ⇒ 表面のはがれやヒビ割れ、雨だれシミなど
  • 耐震構造 ⇒ 1981年以前(旧耐震基準)の物件は要注意

各項目について交換・修繕記録などが残っている物件なら丁寧に扱われていたことが分かるので、判断材料にしたいですね。

2-4.市街化調整区域はインフラが完備されていない可能性がある

市街化調整区域でリフォームを考える時、周囲のインフラにも注意しなくてはなりません。

人家が建っている≒人が住んでいたからさすがに電気は引いているでしょうが、例えば水源は公営水道でなく井戸を使っている可能性があります。

ガスは都市ガスを引いておらず、ボンベ式のプロパンガスで対応している可能性が高いでしょう(これはわざわざ変えないケースが多いです)。

周囲に下水道が整備されていなければ、トイレは浄化槽か汲み取り式。、そのままで買ってくれる方ははなかなか見買い手がつからなそうです。

こうしたインフラについてもある程度は整備してあげる必要があるでしょうが、ここでもやはり費用対効果を忘れてはいけません。

▲浄化槽つきの不動産を売却する方法や注意点がまとめてあります。合わせてどうぞ!

3.市街化調整区域のリフォームにかかる費用は?

さて。市街化調整区域の不動産を徹底的にチェックして、いよいよリフォームに取り掛かる前に、気になるのが費用です。

技術に自信があるなら自分でリフォームすれば、業者に依頼するよりも格段にコストをおさえることができるでしょう。

ただし、自分で住むなら多少のムラや歪みはご愛敬ですが、他人様に売ったり貸したりだとそうは行きません。

目先のお金をケチった結果、後から損害賠償を請求されるようなことのないよう、プロ相当のクオリティを提供できるかをシビアに判断しましょう。

3-1.市街化調整区域で業者にリフォームを依頼する場合の費用は?

それでは業者にリフォームを依頼した場合、かかる費用はどのくらいでしょうか。

結論ケースバイケースですが、木造平屋戸建でおおむね300万から1,000万円ほど、木造2階戸建で約5,00~1,000万円が相場です。

市街化調整区域の立地によっては遠方への出張料や、トラックや重機が入れない地理条件だと手作業・手運びの関係で人件費がかさむでしょう。

なので支障のない範囲はなるべく自分でリフォームして、どうしてもできない部分だけを業者に依頼することで、少しでも費用を浮かせる手も考えられますね。

3-2.市街化調整区域のリフォームで利用したい補助金/助成金は?

後ほど解説する通り、市街化調整区域でのリフォームはあまり行政から歓迎されません。

なので補助金や助成金も対象外となってしまうケースが多いようですが、可能性はゼロではないため探してみましょう。

※参考:住宅:住宅リフォームの支援制度 ※令和5年6月16日時点

※参考:地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(令和5年度版)

こうしたサイトで調べたりを利用したり、業者やや自治体窓口での確認したりをおすすめします。

利用できるものは最大限に利用して、少しでもリフォーム費用をおさえたいですね。

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4.そもそも市街化調整区域とは何か(区域区分)

さて、ここまで市街化調整区域でリフォームする方法について解説してきました。

ところで、市街化調整区域って何でしょうか。この記事を読まれている方の中には、頭に?マークが飛んでいる方がいるかも知れません。

なのでここでは市街化調整区域と関連知識について解説してまいります。

▲市街化調整区域について、徹底的にまとめあげたページがこちら。合わせてどうぞ!

4-1.市街化調整区域とは何か(都市計画法第7条第3項)

市街化調整区域とは都市計画法第7条に定められた区域区分の一つで、同条第3項にこの通り規定されています。

都市計画法 第7条
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
(以下略)

※参考:都市計画法|e-Gov法令検索

都市計画法 第7条 第3項
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

※参考:都市計画法|e-Gov法令検索

区域区分とは街づくりが無秩序にならないよう、どこを開発するか/しないかを分けることを言います。

そして市街化調整区域とは「市街化を調整=抑制すべき区域」つまり「あまり開発してほしくない区域」と言えるでしょう。

街が発展するのはいいことづくめに思えますが、あまり無計画に開発してしまうと、自然破壊はもちろんインフラ整備に余計なコストが発生してしまいます。

行政としては、なるべく維持コストをおさえたい事情から、都市機能は集中させておきたいのです。

だから市街化調整区域には開発上の制限が多くかけられ、リフォームについても市街化区域などに比べてハードルが高くなる傾向が見られます。

4-2.市街化区域とは何か(都市計画法第7条第2項)

市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であるのに対して、積極的に市街化してほしい市街化区域があります。

都市計画法 第7条 第2項
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

※参考:都市計画法|e-Gov法令検索

こちらは(1)すでに市街地として発展している区域、そして(2)今後10年以内を目安に計画的な開発を進めたい区域です。

市街化区域の開発なら行政も基本ウェルカム。市街化調整区域に比べて圧倒的なスムーズさでリフォームや建築工事が進むでしょう。

4-3.非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域内)とは何か

区域区分は基本的に市街化調整区域と市街化区域の2つなのですが、実際にはどちらにも区分(線引き)されていない「非線引き区域」があります。

都市計画法の上では「区域区分が定められていない都市計画区域内」と呼ばれていますが、厳密に定義されたと言うより「そう呼ぶしかない」というのが実情です。

このいわゆる非線引き区域は市街化調整区域でもなければ市街化区域でもないため、開発の規制については実にあいまい。
リフォームの許可などについてもケースバイケースとなっています。

実務的な肌感覚では、市街化調整区域よりはゆるめだけど、市街化区域よりはやや厳しめ。
状況によって自治体の許可判断が変わってくるため、どの区域区分であっても事前に相談するようにしましょう。

4-4.市街化調整区域のメリット

開発に制限がかけられることから敬遠されがちな市街化調整区域ですが、メリットがないわけでもありません。

市街化区域に比べて市場価値が低いことから、購入する時はコストを抑えることが可能です。

市街化調整区域は郊外にあることが多いため、日当たりのよさや静かさなど環境のよいところが多いでしょう。

また、市街化区域に比べて固定資産税の評価が低いので納税額が安く、都市計画税がかからないメリットがあります。

全体的に「安く買えて維持コストがおさえられる」「環境のよい物件が多い」と言ったところですね。

▲市街化調整区域にかかる税金について、分かりやすく解説しています。

4-5.市街化調整区域のデメリット

いくらかはメリットがある一方で、市街化調整区域はデメリットの方が多いです。ざっと並べた限りでも、このくらいあります。

  • 建築(新築・移転・増築・改築)に制限がかかる
  • 営業できる商売にかかる制限が大きい
  • インフラ整備が遅れ、不便な場所が多い
  • 属人性のある物件は許可なしに賃貸・売却できない
  • 資産価値が低いため、ローン審査が厳しい
  • 補助金や助成金の対象外にされる可能性がある
  • これらのデメリットを踏まえて、売却しにくい

何かとハンディキャップの多い市街化調整区域。不動産投資を考えているなら中級~上級者向けの物件と考えた方がいいでしょう。

ただ、相続などで図らずも手に入ってしまった場合は(毎年の固定資産税など維持コストは発生するので)何とかしなくてはなりません。

5.市街化調整区域でリフォームの許可がでない場合の活用方法

市街化調整区域でリフォームしたいのに、どうしても許可が出ない!そんなことも少なくありません。

既存の建物がまだまだそのまま使える状態ならいいのですが、リフォームしなければどうにも活用できない状態であれば、いっそのこと解体して更地として利用しましょう。

こう聞いて「更地にすると、固定資産税が6倍になるんじゃないの?」と難色を示す方がいるかもしれません。

しかし空き家は放置しておくとどんどん劣化し、近隣住民に迷惑がかかる「特定空家」に指定されれば、どのみち固定資産税の優遇措置は解除されてしまいます。

▲こちらはゴミ屋敷の事例ですが、空き家を放置し続けた代償は、非常に大きなものとなってしまうでしょう。

2015年5月に空き家対策特別法(空き家等対策の推進に関する特別措置法)が施行され、更に2023年6月の改正で「特定空家」一歩手前の「管理不全空家」についても市区町村の勧告によって固定資産税が6倍になってしまう方向です。

更には行政代執行で強制的に解体され、相場以上に高額な解体費用を請求されるリスクを思えば、なるべく早めに解体してしまった方がよほど得策と言えるでしょう。

※参考:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索

では、更地となった市街化調整区域について、活用方法例を以下に解説していきます。

5-1.青空駐車場

土地活用と聞いて、まず多くの方が思いつくのは駐車場経営。むき出しの地面にそのまま自動車を停めさせてもいいでしょうし、最低限のアスファルト舗装や線引きだけでも十分に格好がつきます。

特に許可も必要ないですし、初期費用や維持コストの安さが魅力と言えるでしょう。

月極駐車場か一時利用駐車場かは、周囲の自動車環境(回転率が高いか低いか、出入り頻度など)によって判断したいところです。

5-2.太陽光発電

再エネブームによって俄然注目されている太陽光発電。発電した電気を電力会社に売って副収入を得られるかも知れませんね。

しかし、設置された太陽光パネルによる土壌汚染や山林の乱開発による土砂災害、また棲息地を追われた野生動物の出没被害などが深刻化しています。

加えて新しい業界ゆえに悪徳業者も横行している玉石混交状態のため、導入には慎重を期すべきでしょう。

5-3.資材置き場

近くに企業があるなら、業態によっては資材置き場として提供する手も考えられますね。

倉庫を建てるのは建築許可が必要となってしまうので置けるものは限られますが、難しい前提なので置けるものは限られるものの、初期投資もほぼ不要のため、活用方法としては悪くないでしょう。

一般利用者向けのレンタルスペースでもよさそうですね。

5-4.トレーラーハウス

車両として牽引できるトレーラーハウスは、市街化調整区域に住む有効な手段として近年注目を集めているようです。

いつでも動かせることや、敷地から行動まで車両移動できることなど、車両としての条件を満たせば実質的に家として活用できます。

自分で住んでもよし、人に貸してもいいですね。

5-5.その他(イベントスペース・風力発電・キャンプ場・駐輪場・墓地など)

ここに紹介した以外でも、イベントスペースや風力発電、キャンプ場など……アイディア次第で市街化調整区域を多様に活用できるでしょう。

中には建築基準法や都市計画法以外の許可が必要となる活用法もありますが、それらもこちらで詳しく紹介しています。

▲市街化調整区域の活用方法について、アイディアやヒントも満載!

6.市街化調整区域の不動産を売却する方法

市街化調整区域の不動産をリフォームしたり、許可が出なければ更地で活用したりもいいのですが、持て余している不動産は売却してしまうのが一番手っ取り早いでしょう。

なのでこちらでは、市街化調整区域の不動産をリフォームせずそのまま売却してしまう方法について解説していきます。

▲市街化調整区域の物件を売却するコツは?不動産のプロが徹底解説!

6-1.個人売買はリスクしかない

市街化調整区域の不動産を欲しがっている知人や友人がいたら、その人に直接売ってしまうのが一番ラクに思えます。

面倒なことは一切なしで、代金決済と物件の引き渡しさえすればそれで終了……とスムーズに行くことはほとんどありません。

所有権の移転登記をはじめ不動産取引には面倒な手続きがつきものですし、買う方だってせっかく買った不動産を活用したいはずです。

「おい、市街化調整区域だからこのリフォームは許可できないって言っていたぞ!カネ返せ!」

……なんて事になれば、最悪訴訟沙汰に発展してしまいかねません。
特に法律知識も十分でない一般人同士で円満に完結できるほど、甘くないのが不動産取引の怖さというもの。

悪いことは言いませんから、多少の仲介手数料を支払ってでも、不動産会社に仲介してもらった方がいいでしょう。

6-2.不動産会社に仲介してもらうのもよいが……

やっぱり餅は餅屋……ということで先ほど市街化調整区域の売却には不動産会社の仲介を提示しました。

しかし一口に不動産会社と言っても、その得意ジャンルは千差万別。また担当者によっても対応のクオリティに差が出るものです。

市街化区域のように取り扱いが簡単な物件であればどこでも大して差は出ませんが、市街化調整区域のように許可手続きや権利関係が複雑な案件については不慣れな会社が少なくありません。

「市街化調整区域ですか?この物件は売れませんよ」

なんて断られてしまった方も、少なくないのではないでしょうか。
実際には売れないわけではなく、受け取れる仲介手数料が安いのでそう言っている場合が大半です。

6-3.市街化調整区域の売却は買取専門業者がおすすめ

不動産会社で売却できないと言われてしまった市街化調整区域は、買取専門業者に相談するといいでしょう。

買取専門業者は市街化調整区域などのニッチな不動産を専門に取り扱い、付加価値を乗せて販売するノウハウを蓄えており、一般には売却が難しいとされる不動産でも買取りしてくれるからです。

不動産会社の仲介と違って仲介手数料もとられないのも魅力ですが、中には買取りを謳っていても自社ではなく、他社へ仲介しているケースもあります。

その場合は仲介手数料が発生してしまうので、市街化調整区域の買取りを依頼する前に自社で買取りをしているか確認した方がいいでしょう。

7.市街化調整区域のリフォーム許可でお悩みならURUHOMEへご相談を

以上、市街化調整区域のリフォームで許可が必要かなどについて解説してきました。

市街化調整区域のリフォームでお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では2005年の創業以来、神奈川・東京を中心に全国各地のニッチな不動産を買取りしており、永年の取引ノウハウを活かして今回もお客様のお手伝いができると思います。

市街化調整区域だけでなく、他にも再建築不可物件や底地に借地、傾斜地や山林などもお任せください。

市街化調整区域の買取り査定は完全無料、最短のケースではご依頼から2時間で査定完了、2日で売却できた実績もございます。

お客様がお悩みの市街化調整区域をスピード売却&現金化をご希望でしたら、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。

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