「二人の共有名義で不動産を所有しています。もし片方が死亡したら、相続や税金はどうなりますか?」

共有名義不動産の相続スペシャリスト集団であるドリームプランニングでは、共有名義不動産の相続等に関するお問い合わせを多数いただきます。

今回は共有名義の不動産で片方が死亡した時の相続や税金について徹底解説。皆様の万一(相続対策など)に備えるご参考にどうぞ。

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有名義不動産や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

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著者情報

共有名義で片方が死亡したら相続や税金はどうなる?不動産プロが徹底解説with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

  1. 共有名義で片方が死亡したら、誰が相続?
  2. 共有名義人の片方死亡時に行う相続手続き
  3. 共有名義で片方が死亡した時の相続トラブル事例
  4. 共有名義で片方が死亡した時の相続トラブル対策
  5. 共有名義人の片方が死亡したら、URUHOMEへ相続相談を

1.共有名義で片方が死亡したら、誰が相続?

共有名義で不動産を所有していて、片方が死亡した時は誰が相続するのでしょうか。

ここでは具体的な例を挙げて死亡時の相続について解説してまいります。

1-1.相続権は共有名義人よりも法定相続人に

不動産を共有名義で所有していて、片方が死亡した場合の相続権は、誰にあると思いますか?

「生きている方の共有名義人が相続するのではないのですか?」

そう思われる方は多くいらっしゃいますが、実は共有名義で所有している不動産の相続権は、共有名義人ではなく法定相続人にあるのです。

もちろん共有名義人が法定相続人とイコールであったり、あるいは死亡した共有名義人が「もう片方の共有名義人に相続してほしい」と遺言していたりするケースもあるため、一概には言えません。

しかし基本的には、共有名義で所有しているからといって、必ずしも相続権がある訳ではないことはご注意願います。

1-2.共有名義の相続:こんな場合どうなる?

共有名義人の片方が死亡した場合、どのような相続が行われるのか、具体的な例を挙げて解説してみましょう。

1-2-1.共有名義人の片方が死亡した場合の相続①

【設定条件】父Aと長男Bの共有名義で50%ずつ家を所有。父の死亡時点で、母Cと長女Dがおり、どちらも相続放棄はしていない。

この場合ですと、長男Bは法定相続人なので、共有名義人であることとは関係なく相続の対象です。

法定相続分は配偶者が50%、子供は全員で残り50%を等分するため、以下のとおり計算します。

【相続前】
父A50%/長男B50%

【相続による遺産配分】
母C25%(50%の50%)/長男Bと長女D各12.5%(50%の50%を二人で等分)

【相続後】
長男B62.5%(元の持分と合計)/母C25%/長女D12.5%

1-2-2.共有名義人の片方が死亡した場合の相続②

【設定条件】互いに家族・婚姻関係でないAさんとBさんが共有名義で50%ずつ家を所有。Aさんの死亡時点で、Aさんには母親Cがいる。Aさんは相続に関する遺言をしておらず。また母親Cは相続放棄をしなかった。

例えば内縁の夫婦が共有名義で家を所有していた場合などです。

Aさんと一緒に生活していたBさんがAさんの共有名義持分をまるごと相続できればいいのですが、法定相続人でない限り原則として相続はできません。

【相続前】
Aさん50%/Bさん50%

【相続による遺産配分】
母親C50%(Aさんの持分をそのまま相続)

【相続後】
Bさん50%/母親C50%

内縁とは言え、嫁と姑の共有名義で家を所有するのはなかなか大変そうですね。自分の死亡時に共有名義の片方を相続したい場合は、きちんと入籍しておくのが確実でしょう。

1-3.法定相続人以外に共有名義の不動産を相続させる方法

自分が死亡した時に、法定相続人でないもう片方の共有名義人に不動産を相続してほしい方は、いくつかの手段があります。

1-3-1.遺言書の作成

先ほどのケースでは、Aさんが「自分が死亡したら、共有名義持分をBさんに相続してほしい」と遺言書を作成しておくことで、Bさんが相続できる可能性が高まるでしょう。

ただし遺言しておけば、必ずすべて相続できるとは限りません。また遺言書に不備があった場合も相続が認められないことがあります。

1-3-2.特別縁故者の申立

死亡したAさん(被相続人)に法定相続人がいない場合、Bさんが下記のような条件に当てはまる場合、特別縁故者として共有名義持分を相続できるよう、家庭裁判所に申し立てることが可能です。

例えばAさんが行方不明となり、相続財産清算人によってAさんを捜索する公告が出されたものの、一定期間内(公告期間満了後3ヶ月以内)に法定相続人が名乗り出なかった場合などがあります。

この場合は相続財産清算人が債務などを清算した後に相続財産の全部または一部が特別縁故者に配分されるかもしれません(民法第958条の3)。

特別縁故者として申立人の資格を持つ方は、以下の通りです。

・死亡したAさんと生計を同じくしていた者
・死亡したAさんの療養看護に努めた者
・その他死亡したAさんと特別の縁故があった者

ただしこの手続きは審査が厳しく、特別縁故者として認定されるかどうかは家庭裁判所の判断によります。

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2.共有名義人の片方死亡時に行う相続手続き

共有名義人の片方が死亡した場合、相続手続きはどのように行うのでしょうか。

ここでは共有名義人の片方が死亡した場合、遺されたもう片方の共有名義人が相続手続きにどう関与していくのかを解説してまいります。

2-1.相続手続き①遺言書の有無を確認

共有名義人が死亡したら、まず遺言書(いごんしょ/ゆいごんしょ)の有無を確認しましょう。

遺産相続でトラブルにならないよう、死亡する前に遺言書を作成し、遺言書の存在を家族や共有名義人に知らせておくのが理想的です。

そうでない場合は素早く遺言書を探し、ある程度探して見つからなければ見切りをつけて、遺言書はなかったものとして話を進めていきます。

死亡した共有名義人が大事なものをどこにしまう習慣があったか、大まかにでも把握しておきたいところです。

遺言書が発見されたら、基本的には死亡した故人の遺志が尊重されます。ただし例外もあるため慎重に処理していきましょう。

2-2.相続手続き②住宅ローン残債や団信加入の有無を確認

共有名義の不動産について、片方が住宅ローンを払っていたり団信(団体信用生命保険)に加入していたりしないかをチェックします。

死亡した共有名義人が団信に加入していれば、死亡や重度障害の際にローン残債が支払われるので、契約内容を確認しましょう。

ペアローンなどの場合についてはケースバイケース。まだ死亡していないもう片方の支払いが残ることもあるため、こちらも確認が必要です。

例えば夫婦連生団信は共有名義人(夫婦)の片方が死亡すると、両方ともローンが全額返済されるので安心できます。

ローン残債や団信については契約内容によって片方死亡時の対応が変わるため、思い込みで放置せず、間違いなく確認しておきましょう。

2-3.相続手続き③相続人を確定させる

共有名義人の片方が死亡した場合、共有名義の持分を誰が相続するか、相続人を確定させなくてはなりません。

相続人には法定相続人をはじめ、遺言で指定された人も共有名義の持分を相続する資格が生じます。

相続人の資格を持つ方は、相続を単純承認または限定承認するか、相続放棄するかの意思表示を行いましょう(※相続開始を知った時から3ヶ月以内に意思表示しない場合は単純承認と見なされる)。

単純承認:死亡した共有名義人の資産も債務もすべて相続する。
限定承認:死亡した共有名義人の資産のみ相続する(条件あり)。
相続放棄:死亡した共有名義人から何も相続しない(最初から資格なし扱いに)。

単純承認は共有名義持分だけでなく、すべての資産と債務を承認することになるため、注意が必要です。遺産の全容が分からないまま承認するのはリスクがあります。

限定承認は死亡した共有名義人が遺した資産から、債務を差し引いた残りがプラスであった場合のみ相続します。ただし相続人の全員が認めないと限定承認はできません。

相続放棄は単に相続しないだけでなく、はじめから相続する権利がなかった扱いとなります。

注意点として、生前に相続放棄は行えません。また相続を放棄しても、共有名義の不動産を管理する義務だけは残る可能性があるので気を付けましょう。

2-4.相続手続き④遺産分割協議を行う

共有名義持分など相続財産を確認し、相続人が出そろったら、遺産分割協議を行います。

相続人が法定相続人だけで、法定相続分だけをきっちり割り切れるケースはゼロではないものの、ほとんどないでしょう。

ここが相続から争族になるか否かの分かれ目です。相続財産の金額大小にかかわらず、争われる方は壮絶な争いを繰り広げられます。

筆者がサポートしてきた経験から申し上げると、相続財産額が少ないほど感情が入り込んで協議が難航しやすい傾向が見られました。

逆に相続財産額が大きいほど協議は比較的スムーズに進んでいます。「金持ち喧嘩せず」とはよく言ったものです。

遺産分割協議を成功させる秘訣は、何をおいても私利私欲を捨てて公平な立場で臨むこと。これなくして成功はないと言っていいでしょう。

誰もが納得する公平な態度を貫くことで、他の相続人たちもその意見に一目置くようになります。

次第に支持者を獲得し、どれほど協議が難航しても最終的には丸く収められるようになるのです。

結果として相続金額が多少減ってしまったとしても、それ以上の信望を獲得することは、その後の人生において大きな財産となるでしょう。

2-5.相続手続き⑤遺産分割協議書を作成する

苦心の末に遺産分割協議を取りまとめられたら、後から言った言わないの水掛け論とならないよう、分割協議内容を書面にまとめます。

遺産分割協議書には、以下のポイントをまとめましょう。

(1)タイトル
(2)作成日時
(3)被相続人の情報
(4)相続人全員の情報
(5)相続財産の詳細
(6)相続財産の分割方法
(7)特記事項
(8)相続人全員の署名押印
(9)添付書類

2-5-1.タイトル

書面の目的が明確に分かるよう、冒頭に「遺産分割協議書」と書きます。

これだけですが、これがないとこの書類が何なのか分かりません。

2-5-2.作成日時

例えば「令和7年7月7日(月)」「2025年2月5日(水)」などのように、年からしっかり書きましょう。元号でも西暦でも大丈夫です。

2-5-3.被相続人の情報

死亡した被相続人の氏名・生年月日・死亡日を記載します。

住民票の除票や戸籍謄本と一致するか確認してください。

2-5-4.相続人全員の情報

相続人全員の氏名・住所・連絡先を正確に記載しましょう。

この時に「代表者だけでよくない?」などとおっしゃる方もいますが、一人残らず全員です。

2-5-5.相続財産の詳細

相続されるすべての財産を、種類別に明記します。

【相続財産の例】
・現金(金額)
・預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、金額)
・株式(銘柄、株数、証券会社名、時価)
・有価証券(債券、小切手、約束手柄など)
・動産(自動車、貴金属、宝石、美術品など)
・負債(金額、債権者など)

2-5-6.相続財産の分割方法

相続財産をいくら・どのように分割するかを具体的に記載しましょう。

【相続財産の分割例】
※想定:父が死亡し、母は既に死亡している。長男・次男・長女・三男がいる。
・家と敷地は長男が相続する。
・預貯金は長男・次男・長女が均等に相続する。
・株式や有価証券は全額換金の上で長男・次男・長女が均等に相続する。
・動産は現物のまま次男と長女が相続する(実際には具体的な品名も明記)。
・負債は長男・次男・長女が均等に相続する。
・三男は相続を放棄した。

2-5-7.特記事項

相続に際して特記すべき事項がある場合はそれも記載します。

【相続の特記事項例】
・遺産協議に臨んで弁護士や司法書士など、第三者が立ち会った旨。
・分割金額と法定相続分が異なる場合は、その合意に至った理由。

2-5-8.相続人全員の署名押印

遺産分割協議書の記載内容について、相続人全員が合意したことを証明する署名と押印が必要です。

署名は自筆、押印は実印が原則となります。

【質問1】両腕がない場合は、どのように署名すればよいですか?
【回答1】足や口で書いたり、代筆してもらって「当人の意思に基づいて代筆した」旨を書き添えるなどの方法があります。

【質問2】押印が実印でなかったら合意は無効ですか?
【回答2】三文判でも契約は有効ですが、偽造防止の観点から実印が推奨されます。

2-5-9.添付書類

遺産分割協議書の作成(記載事実の証明)に使った書類を添付し、まとめて保管しておきましょう。

・被相続人の死亡届や住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続財産の詳細を証明する書類(登記簿謄本や預貯金残高証明など)
・印鑑登録証明書(押印した実印の有効性を証明)

2-6.相続手続き⑥相続税の申告&納付

相続する財産の分割が完了したら、相続した財産金額に従って相続税の申告と納付を行います。

2-6-1.相続税の計算方法

相続税の計算方法は少しややこしいので、数式で解説しましょう。

(1)まずは課税遺産総額を計算します。

課税遺産総額とは相続する遺産総額から基礎控除を引いた金額です。

例えば夫が死亡し、妻と長女と長男が合計1億円を相続すると仮定しましょう。

課税遺産総額=相続遺産総額-基礎控除
基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人数)
基礎控除=3,000万円+1,800万円=4,800万円
課税遺産総額=1億円-4,800万円=5,200万円

(2)課税遺産総額を法定相続分に分割した上で、各自の相続税額を仮に計算します。

法定相続分は妻(配偶者)50%、子供が残り50%を等分なので長女と長男が各25%です。

妻の法定相続分=5,200×50%=2,600万円
長女と長男の法定相続分=5,200×50%÷2人=各1,300万円

これらの法定相続分に対してかかる相続税額を計算しましょう。

法定相続分による取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

妻の法定相続分:2,600万円
仮の相続税額=2,600万円×15%-50万円=340万円
長女と長男の法定相続分:各1,300万円
仮の相続税額=1,300万円×15%-50万円=各145万円

(3)全員の仮相続税額が求められたらこれを合計します。

妻340万円+長女と長男各145万円=630万円

(4)この金額に実際の(遺産分割協議で決めた)相続財産額をかけ、さらに相続遺産総額で割りましょう。

妻が6,000万円、長女と長男がそれぞれ2,000万円ずつ分割したと想定します。

妻:630万円×6,000万円÷1億円=378万円⇒(※)0円
長女:630万円×2,000万円÷1億円=126万円
長男:630万円×2,000万円÷1億円=126万円

(※)妻は配偶者の税額軽減制度が適用され、1億6千万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

この金額がそれぞれの納付すべき相続税額となります。

2-6-2.相続税の申告&納付期限

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日(通常の場合は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。

相続税の納付は申告と同時に行うため、相続税の納付期限も被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続手続きを行ったことがある方なら、10ヶ月という期限がいかに短いか実感できるのではないでしょうか。

「まだ10ヶ月もあるから大丈夫」と油断することなく、粛々と相続手続きを進めていくのが成功のポイントです。

2-7.相続手続き⑦相続登記を行う

共有名義の不動産を相続したら、相続登記を行いましょう。

これまで不動産の相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月に不動産登記法が改正(第76条の2)。不動産の相続登記が義務化されました。

そのため相続(※遺贈を含む)があった=被相続人の死亡を知った日から3年以内に所有権移転登記をしなければなりません。

期限内に相続登記を行わなかった場合、不動産登記法第164条の規程により10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

相続税の納付に比べて期間があいているものの、放置しても処罰のリスクが高まるだけなので、早めに所有権移転登記を行いましょう。

▲不動産の相続登記義務化について、こちらで詳しく解説しています。合わせてどうぞ!
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3.共有名義で片方が死亡した時の相続トラブル事例

共有名義で不動産を所有していて、共有名義人の片方が死亡した場合の相続トラブル例には、どのようなものがあるでしょうか。

ここでは共有名義人の片方が死亡した場合の相続トラブルについて、解説してまいります。

3-1.相続トラブル①遺言書の紛失や不備

共有名義人が遺言書を作ってくれていればいいのですが、その遺言書を紛失してしまったり、せっかく作ってくれた遺言書に不備があったりするとトラブルに発展しがちです。

よくあるのが「どこにしまったか忘れてしまった」「うっかり捨ててしまった」「遺言書が自筆でなかった」「遺言書を共有名義人と連名にしてしまった」などなど。

こうなると法定相続人でない共有名義人は一気に不利となってしまうでしょう。

3-2.相続トラブル②遺産分割協議の難航

これは共有名義でなくても、相続における最難関の一つです。法定相続人同士でも難航しがちなのに、共有名義人がここへ割って入るのは至難の業と言えます。

遺言書があれば最低限土俵には乗るものの、自分の相続分が必ずしも保証されるわけではありません。

先ほども解説したとおり、自分の利益を主張するよりも、協議を丸く収めることを優先しながら公平かつ誠実な態度を貫きましょう。

諦めずに交渉を続けることで、活路が見えてくるはずです。

3-3.相続トラブル③共有物分割請求訴訟を起こされる

共有名義人の片方が死亡した時、遺産分割協議で折り合いがつかない場合に法定相続人から共有物分割請求訴訟を起こされることもあります。

共有物分割請求訴訟とは、共有名義になっている物件の分割を裁判所に請求するための訴訟です。

通常の訴訟と異なり勝敗を争うのではなく、共有名義の分割が判決として命じられます。

共有物分割請求訴訟の判決は(1)現物分割(2)価格賠償(3)代金分割のいずれかが下されますが、思い通りの判決が出る保証はありません。

(1)共有名義の物件を物理的に分割する。家などには使えない。
(2)共有名義の物件を誰か一人が買取る。全面的価格賠償ともいう。
(3)共有名義の物件を競売にかけ、競落代金を分割する。

不本意な判決を極力回避できるよう、共有物分割請求訴訟を起こす前に慎重な検討が必要です。

3-4.相続トラブル④法定遺留分の主張

例えば共有名義人が「自分が死亡したら、共有名義持分の100%をもう片方の共有名義人に相続させる」と完璧な遺言書を作成したとしましょう。

※話を分かりやすくするため、ここではその共有名義持分が死亡した共有名義人の全財産とします。

この場合、共有名義人は遺言どおり共有名義持分を相続する権利を持ちますが、法定相続人がそれを大人しく受け入れるとは限りません。

法定相続人には法定遺留分が認められており、これは「遺言などによって法定相続分の権利が認められなかった場合、法定相続分の半分(例えば配偶者なら50%の50%)まではもらえる」権利です。

慰留とある通り、法定相続分の半分で我慢してくださいと慰留する意味を持ちます。

法定相続人が法定遺留分を要求した場合、共有名義人はこれに応じなくてはなりません。

「遺言書があるから大丈夫」と油断せず、相続前から法定相続人と話し合っておいた方が無難でしょう。

3-5.相続トラブル⑤感情的なしこり

共有名義という権利関係の複雑さと、相続という利害の対立を通じて、感情的なしこりを残してしまうことは少なくありません。

法律的な権利を駆使して共有名義の不動産を無事に相続できたとしても、その後もつき合いのある相手と関係を悪くしてしまうのでは得策ではないでしょう。

こうした事態を避けるためには、最新の注意を払いたいところ。共有名義人が死亡する前から法定相続人とコミュニケーションを密にしておき、スムーズに相続できるよう根回しをしておくのが理想です。

実際にはそこまで出来なくても、いざ共有名義人が死亡して相続を協議する際に、誠実な態度を保つだけでも結果は大きく違ってくることでしょう。

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4.共有名義で片方が死亡した時の相続トラブル対策

共有名義で片方が死亡した場合は、何かと相続トラブルがつきものです。

ここでは共有名義人の死亡前からできる&死亡後もリカバリーできる相続トラブル対策について、解説していきましょう。

4-1.相続対策①生前贈与

共有名義人が死亡する前に共有名義の持分を生前贈与しておくことで、死亡後の相続トラブルを予防しやすくなるでしょう。

生きている内ならば、共有名義人の意思が100%反映されるからです。

ただし贈与を受けた共有名義人は贈与税を納付しなくてはならないケースもあるため、事前に確認しながら行いましょう。

4-2.相続対策②遺言書の作成

生前贈与の手続きが間に合わず死亡してしまった場合でも、遺言書を作成しておけば、共有名義人に対する相続がスムーズになります。

ただし遺言書の作成には厳密な基準があり、不備があるとかえってトラブルの元になってしまうケースもありました。

遺言書の作成については事前にしっかり勉強し、不備のないように努めましょう。

4-3.相続対策③死因贈与契約を締結

死因贈与契約とは、簡単に言うと「自分が死亡したら、資産を無償で贈与する」契約のことです。

自分が死亡したら、共有名義の不動産を共有名義人に無償贈与(実質的な相続)できます。

死因贈与契約は遺言書と比べると要件が緩やかで、双方の合意があれば締結可能です。

法的には口約束でも有効ですが、言うまでもなくトラブル防止のために書面(死因贈与契約書)を作成しておきましょう。

また、死因贈与であっても遺留分侵害額請求権の対象となったり、相続税の対象となる事も注意が必要です。

死因贈与契約は双方の合意を証明する必要があるため、契約書を公正証書で作成することが推奨されます。

4-4.相続対策④他の共有名義人へ売却

共有名義の不動産が原因でトラブルになるくらいなら、あらかじめ他の共有名義人に売却してしまうのも一策でしょう。

もちろん第三者に売却してもいいのですが、権利関係が複雑な共有名義の不動産を購入したい方はほとんどいません。

いたとしても、リスクが織り込まれるため売却価格は相当安くなってしまいます。

なので他の共有名義人が購入してくれるなら、そちらへ売却するのがよいでしょう。

4-5.相続対策⑤専門業者へ売却

共有名義の不動産を持て余しているのであれば、専門業者へ売却するのもおすすめです。

他の共有名義人に売却するより若干安くなる傾向はあるものの、細かな権利関係の調整やシビアの売却条件を交渉することなく手放せる大きなメリットがあります。

また当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのように、共有名義の不動産を収益化するノウハウを持っている専門業者であれば、その利益を売主様へ還元することも可能です。

共有名義の不動産を相続するのはトラブルがつきものですから、共有名義人の死亡をきっかけとして、専門業者へ売却するのも一策でしょう。

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5.共有名義人の片方が死亡したら、URUHOMEへ相続相談を

今回は共有名義の不動産で、共有名義人の片方が死亡した場合の相続や税金などについて徹底解説してまいりました。

皆様が共有名義人の死亡で相続のお悩みを抱えていらっしゃるのでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2005年7月の創業以来、不動産に関するあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを徹底的に追求してまいりました。

日本全国で共有名義の不動産に関する死亡時の相続トラブルなどを解決に導いてきたノウハウを駆使して、今回もお力になれたら幸いでございます。

共有名義の不動産売却は相談&査定無料、最速なら2時間で査定完了&2日で売却完了できました。

共有名義人の片方が死亡されてしまったら、相続問題は時間を争うようになりますので、お早目&お気軽にドリームプランニングへご相談くださいませ。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震
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