「共有名義の不動産は売却できないと聞いたけど本当?」
共有名義の不動産売却を多数サポートしてきたドリームプランニングでは、共有名義の不動産を売却できない等のお悩み相談が日々寄せられております。
共有名義の不動産が売却できない!そんなお悩みの方に向けて、おすすめの裏ワザを解説いたしましょう。
著者情報
株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有名義物件や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 共有名義の不動産は売却できない?
- 共有名義の不動産を売却する相場
- 共有名義の不動産がなかなか売却できない理由
- 共有名義の不動産が売却できない場合のリスク
- 共有名義の不動産を売却する流れ
- 共有名義の不動産が売却できない時の相談先
- 共有名義の不動産が売却できない時はURUHOMEへ
1.共有名義の不動産は売却できない?
共有名義の不動産は売却できない……そんなことはございません。
厳密には共有名義の不動産は「なかなか」売却できない、売却が難しいのをできないと言っているだけです。できないのは工夫ができないだけ、必ず活路がございます。
ここでは共有名義の不動産が売却できないと言われる理由などについて、解説してまいりましょう。
1-1.売却できないと言われる理由:共有名義人全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却する時は、共有名義人の全員が同意しなければなりません。(持分のみの売却でなく、完全所有権として売却する場合)
もちろん同意の難易度は共有名義の不動産によってケースバイケース。例えば共有名義人が夫婦だけで、お互い意見が一致しているなら、共有名義の不動産は簡単に売却できるでしょう。
しかし夫婦で意見が対立(妻は売却したいのに、夫は売却したくない等)していたり、共有名義人がたくさんいたりする場合は、同意を得るのは難しそうです。
この共有名義人の同意をとる協議こそ、共有名義の不動産を売却する上で最大の難関に他なりません。
共有名義人と協議しようにも連絡がつかなかったり、ひどい場合は共有名義人が全部で何人いるかさえ分からなかったりします。
※共有名義の持分を相続した時、ちゃんと登記しなかった場合などに起こる事態で、売却した後からトラブルになることも少なくありません。
よく共有名義の不動産が「売却できない」と言われるのは、こうした難しい事情がつきまといがちだからです。
だから実際には売却できないということはございませんので、ご安心くださいませ。
1-2.自分の共有名義持分だけ売却する方法
共有名義の不動産をまるごと売却するには、共有名義人の全員が同意しなくては、売却できないことになります。
しかし自身が所有している共有名義の持分だけ売却するのは、誰の同意も必要ありません。
共有名義の不動産を売却する時は、わざわざ共有名義人全員に同意を得るよりも、自身の共有名義持分だけを売却した方がスムーズでしょう。
共有名義の不動産がなかなか売却できないでお困りの際は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
他社様に「売却できない」と断られてしまった共有名義の不動産でも、当社であれば全力で売却受け入れいたします。できないなどとは申しません。
共有名義だから売却できないと諦めてしまう前に、ぜひ当社へご連絡くださいませ。
2.共有名義の不動産を売却する相場
共有名義の不動産が売却できないことはないとなれば、どのくらいで売却できるのか、相場が気になるかと思います。
ここでは売却できないと言われる共有名義の不動産について、売却先ごとの売却相場を解説いたしましょう。
2-1.他の共有名義人に売却
共有名義の持分を他の共有名義人に売却した場合、売却相場はおおむね以下の通りです。
【計算式】売却相場≒不動産の全体価格×共有名義持分(%)
【計算例】5,000万円×20%(0.2)=1,000万円
上記のように、共有持分の不動産の持分を売却する場合、売却相場に持分割合を乗算したものが売却相場になります。
他の共有名義人からすると、自身の共有名義持分が増えるメリットがあるため、全体価格を共有名義持分で乗じただけの相場で売却できるでしょう。
2-2.第三者に売却
共有名義の持分を第三者に売却するのは非常に難しく、時には「売却できない」と言われることも多いでしょう。
また売却できないとは言われなくても、その価値は大きく引き下げられてしまうのが一般的です。
【計算式】売却相場≒不動産の全体価格×共有名義持分(%)×30~50%
【計算例】5,000万円×20%(0.2)×30~50%(0.3~0.5)=300~500万円
同じ共有名義の持分を売却しているのに、売却価格が1/2~1/3まで下がってしまいました。高くは売却できないとも言えるでしょう。
第三者としてみれば、共有名義人同士のややこしい関係に巻き込まれたくないのは当然です。
だからなるべく共有名義の不動産には手を出したくありません。あえて出すなら少しでも安くなければ割に合わず、それが30~50%という数値に表れます。
第三者に共有名義の持分を売却するのは、スムーズにはできないと言えるでしょう。
2-3.売却できない物件はドリームプランニングへ
何かと権利関係が複雑で、トラブルのリスクも高い共有名義の不動産がなかなか売却できないとお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
ドリームプランニングであれば、持分割合の50%以上でも買い取り出来る事もあります。
当社は2005年7月の創業以来、共有名義の不動産売却を多数お手伝いして参りました。
ただ転売ありきではなく、共有名義の不動産を収益化するノウハウを秘蔵していることから、お客様の利益を最大化することが可能です。
共有名義の不動産によってはケースバイケースで共有名義人に売却するかそれ以上の売却金額を提示できたこともございました。
共有名義の不動産を売却できないとお悩みの方は、ぜひドリームプランニングを思い出していただけましたら幸いです。
3.共有名義の不動産がなかなか売却できない理由
共有名義の不動産は「なかなか」売却できないと解説してまいりましたが、ここでは共有名義の不動産売却が思うようにいかない理由についても解説してまいります。
3-1.なかなか売却できない理由|共有名義人同士の意見が対立
共有名義の不動産を売却できない大きな理由として、共有名義人同士で意見が対立し、同意がとれないことが挙げられるでしょう。
共有名義の不動産を現在活用している立場とすれば、売却したくないのも無理はありません。一方共有名義の不動産を活用できないで、ただ税金や維持管理コストだけ負担させられている立場とすれば、すぐにでも売却したくなるはずです。
では売却したい共有名義人の持分を売却したくない共有名義人に売却すれば、万事解決……理論上はそうですが、先方が持分を買取るだけの資金を調達できないことも少なくありません。
共有名義の不動産を活用できない・売却できない・持分さえも売却できないというケースでお悩みの方は多くいらっしゃいます。
共有名義人の意見が対立してなかなか売却できない時は、ドリームプランニングにご相談くださいませ。
3-2.離婚時になかなか売却できない
共有名義の不動産が売却できないケースとして多いのが、マイホームを夫婦で共同購入したはいいものの、離婚時に揉めるパターンです。
例えば共有名義のマイホームを嫌な思い出ごと売却したい妻に対して、愛着が湧いたマイホームの売却を決断できない夫との間で、意見が対立していました。
離婚に際して共有名義の不動産をどのように売却・処分するかは、弁護士等を通じて話し合うことになるでしょう。
離婚は寿命が縮むと言われるほど心身に負担が大きい中で、共有名義の不動産を売却できないストレスが重くのしかかってきます。
3-3.相続時になかなか売却できない
共有名義の不動産が売却できないまま共有名義人が亡くなってしまうと、その持分について相続しなくてはなりません。
最初は5名の共有名義で所有していると思っていたら、気づけば2名が亡くなってそれぞれ3名(例えば妻と子2名)ずつに相続されていた、などというケースは多いものです。
この例だと共有名義人は5名から9名に増えており、しかも持分割合はそれぞれ変化しているでしょう。
共有名義人の数が増えていくだけでもスムーズに売却できないのに、持分割合まで変わってしまっては先が思いやられてしまいます。
共有名義の不動産売却において、時間は決して皆様の味方になってくれないことを忘れないようにしましょう。
4.共有名義の不動産が売却できない場合のリスク
共有名義の不動産が売却できないまま放置すると、様々なリスクがあります。
ここでは共有名義の不動産を売却できない場合のリスクについて、解説しておきましょう。
4-1.維持管理コストの負担
共有名義の不動産を所有していると、持分に応じた維持管理コストを負担しなくてはなりません。
【維持管理コストの例】
・固都税(固定資産税、都市計画税)
・水道光熱費(契約している場合)
・自治町内会費(加入している場合)
・管理業者委託費(委託している場合)
他にも諸経費が発生すると、それを共同名義人同士で分担することになります。
共有名義の不動産を自身で活用しているなら納得できますが、遠いなどの理由から共有名義の不動産を活用できない場合、それらの出費は単なるムダにしか思えません。
しかもそれで利益(賃料収益など)も期待できないとなれば、すぐにも売却したくなるのではないでしょうか。
4-2.資産が塩漬け状態に
共有名義の不動産を活用できない、売却もできないとなると、まさに資産の塩漬け状態と言えます。
資産を活用する上で最も大切なのは、その流動性。言い換えれば換金性を高めることが肝要です。
お金も生み出さず、お金に換えることもできない不動産を所有していても、維持管理コストがかかるばかりで何もよいことはありません。
共有名義の不動産が売却できない、活用もできないと感じられたら、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングまでご相談くださいませ。
共有名義の不動産を活用されたいか、売却されたいかをヒアリングした上で、お客様にとっての最適解を一緒に探させていただきます。
4-3.相続で権利関係が更に複雑化
先ほども解説した通り、共有名義の不動産を売却できないまま放置していると、相続によって持分の細分化が進んでしまいます。そして権利関係がより複雑になってしまうでしょう。
人数が増えれば同意を得る手間が増えるのはもちろん、賃料収益などがある場合はその配分に頭を悩ませてしまうことになります。
相続問題なんてまだ先の話だと思っていると、意外に早くその時は訪れるものです。共有名義の不動産を活用できないのであれば、相続が発生する前に早めの売却へ行動を起こすようにしましょう。
5.共有名義の不動産を売却する流れ
共有名義の不動産を売却する時は、どのような流れで行うのでしょうか。
ここでは共有名義の不動産を売却する時の流れを、詳しく解説いたします。
5-1.事前準備
共有名義の不動産を売却できるかできないかは、事前準備の精度によって大きく影響を受けるでしょう。
なかなか共有名義の不動産が売却できないとお悩みの方は、たいてい事前準備を疎かにされていらっしゃいます。
例えば売却計画(期間や金額、販路など)を立てたり、共有名義の不動産について必要書類を用意したりなど、その作業量は膨大なものです。
不動産売却に不慣れだと、なかなか完璧にはできないため、事前準備の段階からプロのサポートを受けながら行うようにしましょう。
ドリームプランニングへご相談いただければ、他社様では売却できない・相談できないと言われてしまった共同名義の不動産でも、全力でアシストさせていただきます。
5-2.売却相談
事前準備に目途がつきましたら、続いて不動産業者へ共有名義の不動産売却を相談しましょう。
不動産業者の選定は共有名義の不動産売却に大きな影響を及ぼしますから、慎重にしなくてはなりません。
インターネットや口コミを調査するのはもちろんのこと、業者の実績を見るのも大事なポイントです。
不動産業者を選んだら、担当者に以下の情報を伝えましょう。
(1)共有名義物件の所在や状態など
(2)共有名義物件の希望売却時期
(3)共有名義物件の希望売却価格帯
(4)共有名義物件の売却動機(資金調達や相続対策など)
(5)共有名義物件の権利関係(共有名義人の数や持分割合など)
(6)共有名義物件の売却決定権(誰が持っているのか)
(7)その他
売却相談の時点では、権利関係などを照明する書類の原本を持っていく必要はありません。
この時点で担当者の身なりや受け答えを観察し、不動産業者の質をチェックしておきましょう。
5-3.売却査定
売却相談を通して信頼できる不動産業者と判断出来たら、共有名義物件の売却査定を依頼します。
共有名義物件の売却査定は一般的に3営業日以内、難しい案件であっても一週間以内には何かしらの回答がもらえるでしょう。
万が一何かのトラブルが発生しても、担当者の上司からも連絡できないということはあり得ません。
もしそのような不動産業者と当たってしまった場合は信頼できないので、催促せず別の不動産業者を当たられた方が賢明と言えるでしょう。
5-4.条件交渉
無事に共有名義物件の売却査定が完了し、査定金額に納得できましたら、続いて条件交渉に入ります。
共有名義物件をいつ売却するのか、提示された売却金額はどこからどこまでを含んだ金額なのか、残置物の撤去や他の共有名義人と権利関係をどうするのか……など、取り決めることは少なくありません。
かなり細かなことまで話し合うことになりますが、ここでいい加減に決めてしまうと、後からトラブルの原因となりがちです。
分からない点や納得できない部分についてはしっかりと確認し、きちんと理解してから売買契約を進むようにしましょう。
5-5.売買契約
共有名義物件の売却条件がまとまったら、いよいよ売買契約を締結いたします。
共有名義物件の売買契約における必要書類は以下のとおりです。
・本人確認書類(写真付き)
・印鑑(認印で大丈夫です)
・お手付金の領収書(不動産業者で雛形が用意されることも)
共有名義物件の売却パターンによっては必要書類が変わることもあるため、不動産業者に確認しながらご用意ください。
ここでは話し合われた売却条件がキチンと履行されるかを確認した上で、売買契約を締結します。
5-6.決済と引渡し
共有名義物件の売買契約を締結したら、契約内容の履行すなわち売却代金の決済と共有名義物件の引渡しを行いましょう。
共有名義物件の売却代金を決済する方法は大きく(1)現金手渡し(2)銀行振込み(3)小切手振出しがあります。
共有名義物件の価格帯によって数百万円から数千万円、時には数億円単位ともなることが多いため、現金手渡しはあまり現実的ではありません。
共有名義物件の決済は、安全性の高い銀行振込みか小切手振出しが一般的です。
なお共有名義物件を引き渡す時に所有権移転登記を行いますが、その時の必要書類や引き渡した方がよい書類はこちらになります。
・登記済み権利証or登記識別情報通知書
・印鑑登録証明書&実印
・固定資産税納税通知書(若しくは「評価証明書」)
・図面や設計図など(必要に応じて)
・修繕履歴など(必要に応じて)
・アスベスト調査報告書(必要に応じて)
・収益実績(収益物件の場合)
その他、この書類は必要か否か判断に迷った時は不動産業者に相談・確認するとよいでしょう。
5-7.確定申告
売却できないと思っていた共有名義物件を売却できて、これで一安心ですね。
しかし共有名義物件を売却した翌年2月から3月にかけて、確定申告という大仕事が待っているのを忘れてはなりません。
共有名義物件を売却利益に対して譲渡所得税がかかるので、その金額を申告・納付するのです。
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得税=共有名義物件の売却利益×税率
共有名義物件の売却利益=売却金額-購入費用-売却費用-特別控除(該当する場合)
つまり「共有名義物件の売却でトータル黒字になったら、その黒字分に対して税金がかかる」ことになります。
すると「共有名義物件を売却して、トータル赤字だったら確定申告は必要ないのですか?」という疑問が湧くことでしょう。
理論上はその通りです。が、共有名義物件を売却された場合は、黒字/赤字に関係なく確定申告されることをおすすめいたします。
その理由として、税務当局は皆様が共有名義物件を売却された事実は把握できても、共有名義物件の売却結果までは把握できないからです。
不要な疑いをかけられても嫌ですから、他の所得とまとめて確定申告するようにしましょう。
確定申告は簡単にできないので、まだ顧問税理士をつけていない方はこの機会に確定申告だけでも依頼するのがおすすめです。
ご自身でなさるのも勉強のためにはよいですが、やはりプロに依頼するのはコストパフォーマンスが段違いになります。
6.共有名義の不動産が売却できない時の相談先
ここまで共有名義の不動産売却できないという誤解を解消するための解説をしてまいりました。
しかし実際には、共有名義物件は売却できないと言われてしまうことが少なくありません。
そこで共有名義物件が売却できないでお悩みの際に、おあつらえ向きの相談先をピックアップいたしました。
共有名義物件の売却ができないとお悩みでしたら、この中から2~3社程度を見つくろって連絡されるといいでしょう。
- 6-1.ドリームプランニング|売却できない時の相談先①
- 6-2.昭和住地|売却できない時の相談先②
- 6-3.赤鹿地所|売却できない時の相談先③
- 6-4.ランドワークス|売却できない時の相談先④
- 6-5.ワンダーランド|売却できない時の相談先⑤
6-1.ドリームプランニング|売却できない時の相談先①
共有名義物件が売却できないとお悩みの際は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
どんな共有名義物件であっても、売却できないとは申しません。必ず売却の筋道を見つけ出し、「できない」を「できる」に変えてご覧に入れます。
当社は2005年7月の創業以来、日本全国の共有名義物件を売却サポートしてまいりました。他社様で売却できないと言われた共有物件を、売却に導いてまいりましょう。
売却相談&査定は完全無料。共有名義物件のほか、売却できないと言われる不動産物件は、何でもご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
6-2.昭和住地|売却できない時の相談先②
共有名義物件を売却できないで困った時は、昭和住地に相談してみましょう。
当社は40年以上にわたって共有名義物件の売却を手がけてきた老舗業者で、売却できない皆様のお悩みに寄り添い続けてまいりました。
共有名義の持分だけ売却される場合はもちろん、共有名義人同士の協議や交渉も手厚くサポートしてくれます。
他社様で売却できないと言われてしまった共有名義物件でも、諦めずに相談してみてください。
売却できないをできるに変えるため、全力を尽くしてくれるでしょう。
業者名 | 株式会社昭和住地 |
設立 | 1984年3月 |
住所 | 東京都練馬区土支田3丁目22番8-201 |
電話 | 03-3924-6001 |
FAX | 03-3924-6035 |
HP | https://showa-juchi.com/index.html |
営業時間 | 9:30~不定 |
定休日 | 不定休 |
6-3.赤鹿地所|売却できない時の相談先③
姫路に強い総合不動産業として、多くの共有名義物件を手がけてきた地域密着スタイルの専門業者です。
売却できないと断られてしまった共有名義物件は、こちらへ相談されるといいでしょう。
豊富な経験と確かな実績を誇り、誠実な営業スタイルで皆様のお悩みを解決しています。
どんな共有名義物件でも、売却できないなんてことは決してありません。売却できないと諦めてしまう前に、地域トップクラスの問題解決力を誇る赤鹿地所へ相談するのがおすすめです。
業者名 | 株式会社赤鹿地所 |
設立 | 1990年5月 |
住所 | 姫路市辻井1丁目1番23号 |
電話 | 079-295-7774 |
FAX | 079-295-7705 |
HP | https://www.akashika-jisho.co.jp/ |
営業時間 | |
定休日 |
6-4.ランドワークス|売却できない時の相談先④
茨城県内に3店舗を構え、共有名義物件はじめ各種不動産の売却を手がける専門業者です。
身近で便利で親しまれる不動産会社として、他社様で売却できないと判断された共有名義物件でも売却相談に乗ってくれるでしょう。
権利関係が複雑になりがちな共有名義物件は売却できないと言われがちですが、決して売却できないなんてことはありません。二人三脚で解決策を探り出し、できないをできるに変えてくれるはずです。
売却できないと投げ出してしまわず、一度相談してみてください。
業者名 | 有限会社ランドワークス |
設立 | 1993年12月 |
住所 | 【水戸店】茨城県水戸市元吉田町1640-1 |
電話 | 029-246-0366 |
FAX | |
HP | https://landworks.co.jp/ |
営業時間 | |
定休日 | 水曜日・木曜日 |
6-5.ワンダーランド|売却できない時の相談先⑤
愛知県日進市に本社を構え、共有名義物件はじめ各種不動産売却を手がけている専門業者です。
売却できないとお悩みの共有物件は、こちらでも相談してみるといいでしょう。
永年培ったノウハウと各業界とのネットワークを駆使して、売却できないと言われた共有物件も売却に導いてきた実績があります。
地元を中心に、売却できない共有名義物件のお悩み相談を受け付けてくれるので、どうしても売却できないとお困りの方は、ぜひ一度相談してみてください。
業者名 | 株式会社ワンダーランド |
設立 | 1997年4月 |
住所 | 日進市赤池町箕ノ手2番地583 |
電話 | 052-807-1117 |
FAX | 052-807-5558 |
HP | https://www.wond.com/ |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
7.共有名義の不動産が売却できない時はURUHOMEへ
今回は共有名義不動産が売却できないという誤解を解消するため、ドリームプランニング社長が分かりやすく徹底解説してまいりました。
確かに共有名義物件はなかなか売却できないですが、絶対に売却できないということはございません。
他社様で売却できないと言われてお困りの方は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
当社は2005年7月の創業以来、日本全国で共有名義物件の売却を手がけ、売却できないと言われた癖あり物件も売却に導いてまいりました。
今回も皆様が売却できないと悩まれている共有名義物件の売却でお役に立てると思います。
共有名義物件の売却相談&査定は完全無料、最速では2時間で査定完了&2日で売却完了できました。
売却できないとお悩みの共有名義物件がございましたら、ぜひとも一度ご相談くださいませ。できないをできるに変えるため、全力サポートをお約束いたします。