共有名義の土地は売却が難しいと言われますが、共有名義の土地もきちんと売却できます。
今回は共有名義の土地を売却するノウハウを、ドリームプランニング社長が徹底解説。
共有名義の土地を売却するご参考にどうぞ。

著者情報

共有名義の土地を売却するには?売却相場や売却方法などを徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有持分や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 共有名義の土地の売却相場は?
  2. 共有名義の土地は売却が難しい
  3. 共有名義の土地を売却する方法
  4. 共有名義の土地を売却しないデメリット
  5. 共有名義の土地に多い売却トラブル
  6. 共有名義の土地を売却できる専門業者
  7. 共有名義の土地を売却するならURUHOMEへ

1.共有名義の土地の売却相場は?

共有名義の土地を売却する時、最も気になるのは共有名義の土地がいくらで売却できるのか、だと思います。

ここでは共有名義の土地がいくらくらいで売却できるのかを解説してまいりましょう。

1-1.理論上の売却相場は土地価格×共有名義分(%)

共有名義の土地であっても、共有名義であるだけで売却相場が下がることはありません。

なぜなら買主様とすれば売主様の共有名義が何人であろうと、まとめて一筆の土地として購入するからです。

ただし共有名義なので、売却した代金は共有名義者同士で分け合うことになります。分け方は共有名義分に応じたり、別途協議したりで異なるでしょう。

ちなみに土地売却価格は、さまざまな方法で計算できます。

【土地売却相場の計算方法】
・原価法:土地の原価(再調達価格)から売却相場を求める
・収益還元法:土地から上がる収益を織り込んだ売却相場を求める
・取引事例比較法:周辺で売却されている類似土地の事例から売却相場を割り出す

【土地原価の計算方法】
・公示価格(公示地価・基準地価)×土地面積×1.1≒実勢価格
・路線価÷0.8×1.1or1.2≒実勢価格
・固定資産税評価額÷0.7×1.1≒実勢価格

「なぜ土地計算式が公示価格と路線価と固定資産税評価額で違うの?」という疑問が湧くと思います。

「公示地価」「路線価」「固定資産税評価額」は全て実勢価格を元に計算しているのですが、公示地価以外は税務上の土地評価額の計算の為に利用されるので、それぞれ評価額が異なるのです。

なお共有名義の土地上に建物がある場合は、その価値も加えた上で売却相場を計算しましょう。

1-2.共有名義分だけ売却する場合はさらに×30~50%

共有名義の土地について、土地まるごとでなく自分が持っている共有名義分だけを売却する場合は、先ほどの売却相場からさらに30~50%をかけて計算します。

要するに、共有名義の土地の売却相場が更に1/2から1/3まで落ち込むということです。

共有名義分の売却相場≒土地の市場価格×共有名義分(%)×30~50%

共有名義分の売却相場が30~50%にまで落ち込んでしまう理由は、後ほど詳しく解説します。

共有名義の土地は権利関係が複雑であるゆえに敬遠され、売却相場が大きく下がると覚えておけば充分でしょう。

1-3.実際の売却相場はもっと安くなりがち

共有名義の土地について、土地まるごとを売却するパターンと共有名義分だけを売却するパターンに分けて解説してきました。

【共有名義の土地の売却相場】
・土地丸ごと売却:土地価格×共有名義分(%)
・共有名義分のみ売却:土地価格×共有名義分(%)×30~50%

ただしこれは土地が理想的な状態における売却相場となります。実際には様々なマイナス要因があり、共有名義の土地をもっと安く売却せざるを得なくなることもあります。

共有名義の土地を売却する時は、いかに活用・収益化できるかが高値売却のカギとなります。

なので共有名義の土地を売却する時は、共有名義の土地に精通している売却業者を選ぶのが採否を分けると言っても過言ではありません。

尚、当サイト「共有持分の売却|URUHOME」を運営するドリームプランニングでは、底地の共有持分や、再建築不可物件の共有持分など、難易度の高い共有名義の土地も買取可能です。

お困りの底地がありましたら、URUHOMEを運営するドリームプランニングに相談してみましょう。

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2.共有名義の土地は売却が難しい

共有名義の土地について、通常の土地よりも売却相場が安くなりがちなことは分かりました。

しかし共有名義の土地は売却が難しいため、多少安くても売却できれば御の字かも知れません。

ここでは共有名義の土地はなぜ売却が難しいのかを解説してまいります。

2-1.共有名義の土地は全員の合意と立会いがないと売却できない

共有名義の土地を持分100%の完全所有権として売却するためには、共有名義者の全員が合意し、原則立ち会った上でないと売却できません。

これによって勝手に共有名義の土地が売却されるリスクがおさえられるものの、いざ自分が共有名義の土地を売却したい時には、この制約が大きな足かせとなってしまうのです。

共有名義の土地を完全所有権として売却するためには、全員の合意と原則全員の立会いが必要となります。もちろん現実的には共有名義者の全員が立ち会って土地売却を行うのは難しいでしょう。

そこで大抵の場合は、共有名義者の中から売却担当者(代理人)を決めて、売却担当者に共有名義の土地売却に関する一切の権限を委任します。

しかしこれが非常に大変で、共有名義者間で利害が対立し、「代理人と思っていたけれども他の共有者が勝手に他の不動産会社に相談していた」「他の共有者が勝手に自分の持分だけを売却していた」など、土地売却の合意形成に難航することは少なくありません。

共有者のほとんどは親戚や家族同士である事が多いのですが、大切な資産の売却となると大抵の方は価格や売却条件で揉めてしまうのです。

2-2.共有名義者と連絡がつかないケースも

それでも共有名義の土地売却について、すべての共有名義者が合意形成のテーブルについているなら、まだマシと言えるでしょう。

共有名義の土地を持っていると、上記のように他の共有名義者が勝手に持分を売却していたり、他の共有名義者と連絡がつかなかったり、誰が共有名義を持っているのかさえ分からなかったりするケースが少なくないからです。

共有名義者が誰か分からないというケースの多くは、他の共有名義者が亡くなり、共有名義の土地が分割相続されているのに登記されていないケースが多く、こうした登記未了の土地が所有者不明の土地の問題にもつながっています。

※不動産登記法の改正(2024年4月1日)により、不動産を相続した者は相続を知った日から3年以内に登記しないとペナルティが課されるため、今後は減っていくでしょう。

また共有名義者が判明し、連絡がついても土地売却について交渉に応じてくれないケースも考えられます。

先にご説明したように「価格が」「条件が」などと、とかく共有名義の土地は利害や感情が入り組みがちなので、売却には高いハードルがあるのです。

2-3.共有名義の土地を売却後、利益配分でもめる

それでも何とか共有名義の土地を売却にこぎつけたとしましょう。しかしまだ安心はできません。そう、共有名義の土地を売却した利益の配分でもめるのです。

いざ価格も売却条件も全て共有名義者全員が納得したとしても、じゃあ誰が幾らもらうのかという問題が大きく立ちはだかります。

先ほど共有名義の土地を丸ごと売却した場合は、通常価格を共有名義分に従って配分するのが原則と言いました。

しかし必ずしもそうしなくてはいけない、というルールはありません。合意形成に際して共有名義の土地を売却した利益をどう配分するかを決めておかないと、大変なことになるでしょう。

共有名義者によっては、土地売却の利益について、それぞれ自己主張しだすケースもたくさん見てきました。

「売却に苦労したから手間賃を乗せてほしい」「あの土地には思い入れがあった」「あなたには貸しがあるから利益配分を上乗せして」など言いたい放題になることもあります。

中には共有名義の土地売却について、あらかじめ決めておいた合意さえ反故にする方も……いざ現金を目の前にすると、人間が豹変してしまう様子を見せつけられました。

皆様はそうでないと信じたいですが、世の中に絶対はありません。共有名義の土地を売却する際は、こうした展開も想定した方がいいでしょう。

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3.共有名義の土地を売却する方法

共有名義の土地の売却が難しいことは分かったので、実際に共有名義の土地を売却する方法について、解説してまいりましょう。

3-1.全員の合意をとってから共有名義の土地を売却

共有名義の土地を売却する上で最もスタンダードな方法ですが、原則として共有名義者全員の合意と立会いが必要となります。その大変さについては、先ほど解説した通りです。

そこまでしても手にできるのは、土地売却益を共有名義分で割った金額のみ。コスパを考えると、とても気が進みません。

3-2.全員の共有名義を買取ってから共有名義の土地を売却

共有名義者全員の合意をとるのが大変なら、今度は資金力にモノを言わせて他の共有名義者から土地をすべて買取ってしまいましょう。

共有名義を解消した100%所有権の土地なら、売却益はすべて自分のモノです。

しかしこの売却方法は、最初に大きな資金が必要なことと、一度すべての共有名義土地を買取ってから売却するという点で時間も手間もお金もかかります。

また個々の共有名義者から共有名義の土地を買取る際にコストがかさみ、差引でマイナスになってしまうリスクにも要注意です。

3-3.自分の共有名義分だけを売却

共有名義の土地を売却する時、土地全体を売却するのは大変なので、自分の共有名義分だけを売却する手も考えられます。

共有名義の土地を持分100%の完全所有権として売却するには全共有名義者の合意と立会いが必要ですが、自分の共有名義分だけなら、誰の合意も許可もなく売却できるのです。

共有名義分だけで売却する場合は売却相場が下がってしまうものの、それでも先ほど解説した膨大な手間をかけるよりはローコストで売却できます。

共有名義分の売却先は大きく(1)他の共有名義者(2)第三者(3)専門業者に分けられるでしょう。

3-3-1.共有名義分は誰に売却する?

自分の共有名義分を売却するなら、優先順位として(3)専門業者⇒(1)他の共有名義者⇒(2)第三者となります。

専門業者は共有名義の土地に精通しているためスムーズかつ確実な売却が期待できるでしょう。

他の共有名義者は自分の持分が増やせるメリットがあるので、第三者に売却するより高く売却できる可能性があります。

第三者へ共有名義の土地を売却するのは、あまり現実的ではありません。

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4.共有名義の土地を売却しないデメリット

共有名義の土地を売却するのは大変なことが分かりました。

だからと言って共有名義の土地を売却しないと、これはこれでデメリットがあります。

ここでは共有名義の土地を売却しないデメリットを解説しましょう。

4-1.土地に税金がかかる

共有名義の土地に対して、毎年固都税(固定資産税と都市計画税)が課税されます。

共有名義の土地を活用できているなら必要経費として納得もできますが、放置している土地のために税金を納めるのは嫌ですよね。

共有名義の土地にかかる税金は、個々の共有名義者ではなく代表者がまとめて納税(立替払い)し、後から個々の共有名義者に請求する形をとります。

自分が代表者になってしまうと請求が面倒ですし、他の代表者に支払う手間も煩わしいものです。

共有名義の土地はなるべく早く売却して、納税義務から解放されましょう。

4-2.土地の活用や収益化に制限が多い

共有名義の土地はみんなで共有しているため、活用や収益化などに多くの制限がかかってしまいます。

単に気を遣うだけでなく、自分の共有名義分を超えて使った場合については代償を求められることもあるでしょう。

自分の土地ではあるけれど、自分の自由には使えない。そんなストレスを抱えながら共有名義の土地を持っているよりも、早めに売却してしまうのがおすすめです。

4-3.土地の管理不全によるトラブル

共有名義の土地をご自身で管理できたり、共有者が管理してくれたりしていれば問題ありませんが、中には共有名義の土地を誰も管理できないケースが少なくありません。

多くの共有名義の土地は、誰が管理をするかで責任の所在があいまいになり、手入れがされずに雑草が生え始め、動物が住み着くなどの近隣トラブルの芽が生え始めます。

このようにして、共有名義の土地の管理不全が原因でトラブルが起きると、共有名義分に応じて責任をとる必要が生じます。

さらに管理不全が進むと、土地上の建物やフェンス等が倒壊・破損して第三者に損害を与えてしまうなど、工作物責任を問われてしまうケースがあるのです。

日頃から自分で活用するなど恩恵を受けているならともかく、リスクだけ負わされるのはたまりません。

十分に管理できない・されていない共有名義の土地は、早々に売却してしまいましょう。

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5.共有名義の土地に多い売却トラブル

自分で活用するのが難しく、リスクも多い共有名義の土地を売却するために、専門の買取業者に依頼するかと思います。

※個人売買はトラブルの温床ですし、不動産会社の売却仲介はリスクが多く敬遠されてしまうでしょう。

しかし買取業者の中には悪質な業者も多く、トラブルに巻き込まれてしまうことも少なくありません。

ここでは共有名義の土地を売却する際に起こりがちなトラブル事例を解説します。

5-1.しつこすぎる営業

「共有名義の土地を売却するなら、今がチャンスですよ」「いま共有名義の土地を売却しないと、どんどん値崩れしてしまいますよ」

買取業者も商売なので、仕事熱心なのはいいのですが、あまりしつこい営業は困ります。

ひどいケースになると売却しないと言っているにも関わらず、何としてでも売却させようといつまでも食い下がってくる買取業者も少なくありません。

困った時は、消費生活センター等しかるべき機関に相談するのがおすすめです。

5-2.不当に安く買い叩かれる

共有名義の土地、しかも共有名義分だけの売却相場が安くなってしまうのは、ある程度は仕方ないでしょう。

しかし通常の相場より不当に安く買い叩こうとする悪質な業者も少なくありません。

「越境が見つかった」「残置物が多い」「地中埋設物があった」「分割請求で共有者に多額の費用を払った」……等々。

では相場より高ければ高いほどいいのかと言うと、こちらも要注意です。

「実は買取価格ではなく、売出価格(売主様とすれば関係ない)だった」「残置物処分費用などを高く請求される」など、目先の金額に惑わされて後からトラブルになるケースも多々ありました。

5-3.売却後の言いがかり

共有名義の土地を売却した後から言いがかりをつけて、何だかんだと費用を請求したり、売却金額から勝手に差し引く買取業者もいます。

例えば「買取した土地から地中埋設物が発見されたので、撤去費用を支払ってください」とか。

あるいは「発見された地中埋設物をこちらで撤去するので、撤去費用は売却代金から差し引いておきます」など。

売却した土地に後から不具合が発見されても、売主様に責任を追及しない契約不適合責任の免責は、買取業者を選ぶ上でマストと言えるでしょう。

5-4.契約内容が不透明

そもそも共有名義の土地を売却する契約内容が不透明な買取業者は「何かごまかしますよ」と言っているようなもの。売買契約を締結する際は、その内容を徹底的に確認しましょう。

分からないことがあったら、必ず納得するまで質問するようにしましょう。

例えば「この『契約不適合責任3ヶ月』とは、どういう意味ですか?」と聞いて「それは気にしなくて大丈夫です」などと答える買取業者を絶対に信用してはいけません。

当たり前のこととして、売買契約書に「気にしなくて大丈夫」レベルのことはわざわざ書かないものです。

どれほど些細な事柄であっても、売買契約書に関する疑問はすべて解消してから締結=共有名義の土地を売却してください。

後から「よく読んでいなかった」「知らなかった」「気にしなくて大丈夫と言われた」と主張しても通用しません。

5-5.対人トラブル

残念ながら、買取業者の中には社会人としての常識を疑ってしまうような担当者もいます。

例えば約束を簡単にくつがえしたり忘れていたり、共有者ごとに言うことが違っていたり(Aさんには△△と言ったのに、Bさんには◇◇と言っていた)など、なかなか困った人たちです。

極端な例だと別の共有者を怒らせてしまい、土地売却の合意を白紙撤回しかける騒ぎにまで発展しました。

共有名義の土地売却に限らず、不動産取引は大きな資産を預けるわけですから、信頼できない買取業者には任せられません。

ただ見せかけの高値を提示する業者より、信頼できる担当者がついてくれる業者を選べるよう、人間性と能力を判断しましょう。

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6.共有名義の土地を売却できる専門業者

共有名義の土地を売却できる専門業者は、どのように探せばいいのでしょうか。

初めての方はインターネットで検索すると思いますが、上位に出てくるサイト(買取業者)が必ずしも優良とは限りません(ただSEOに強いだけで、共有名義の土地には詳しくないかも)。

ここでは共有名義の土地に精通した専門の買取業者をピックアップ。ご自身で探す時間の惜しい方は、以下の中から2~3社を選んで問い合わせるといいでしょう。

あまりたくさん連絡してしまうと、一社ごとの対応が面倒になるばかりで、売却金額はそこまで上がりません。

6-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング・URUHOME
ドリームプランニング・URUHOME

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

横浜から世界一を目指し、共有名義の土地に精通した買取業者として業界の最先端を走る不動産ベンチャー。

共有名義の土地を売却するなら、ドリームプランニングをご用命くださいませ。

2005年の創業以来、共有名義の土地を手がけるエキスパートとして、信頼と実績を積み上げてまいりました。

共有名義の土地以外にも、訳あり不動産を日本全国どこでも何でも売却できますので、ぜひご相談くださいませ。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

6-2.クランピーリアルエステート

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共有名義の土地売却を「高く・素早く・トラブルなく」行うことを目指しています。単なる買取ではなく、価格やスピード、トラブル防止の点で最大限の努力をし、売り主様との誠実な取引を重視しています。

また全国の弁護士・司法書士・税理士とのネットワークを活かし、一般の不動産会社では対応が難しい物件も柔軟に買取可能です。他社で売却が難しかった場合も、ぜひご相談ください。

買取業者名株式会社クランピーリアルエステート (ClamppyRealEstate,Inc.)
設立2018年2月
本社東京都中央区築地2-10-6Daiwa築地駅前ビル9F
電話03-6226-2566
FAX03-6226-3184
HPhttps://c-realestate.jp/

6-3.蒼悠

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相続や離婚に伴う共有名義の土地売却相談を多く受ける買取業者として実績があります。持分の大小や共有者の承諾に関わらず、共有持分のみの売却が可能です。

他の共有者に知られることなく、売主様のスケジュールに合わせて共有名義の土地売却を進められます。

買取業者名株式会社蒼悠
設立2014年6月
本社大阪市港区磯路2丁目3-15磯路ビル2F
電話06-6577-3000
FAX06-6577-3001
HPhttps://www.souyou.jp/

6-4.ライズ

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相続等で取得したものの、持て余している共有名義の不動産を売却するなら、ライズも選択肢に加えてください。

査定相談はもちろん無料、これまで1,000件以上の売却実績を誇る買取業者として知られています。もちろん秘密厳守でプライバシーも保護してくれるでしょう。

買取業者名ライズ株式会社
設立2018年
本社東京都港区南青山七丁目4番15号
電話03-6411-0902
FAX03-6411-0903
HPhttp://rise-info.jp/kyoyu/

6-5.東京管財

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相続で共有した不動産を売却したいが、他の共有者と意見が合わない。共有状態を解消したいが方法がわからない。早く不動産を現金化したい。こうしたお悩みを持つ方は東京管財へご相談ください。

共有者間での売買や当社買取りを通じて、問題の解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

買取業者名東京管財株式会社
設立2018年3月
本社東京都文京区湯島2-31-6湯島堀井ビル2階
電話03-6801-5356
FAX03-6801-5357
HPhttps://tokyokanzai.co.jp/

6-6.アンビシャス

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愛知県名古屋市に本社を構える共有名義の土地売却に精通した買取業者として知られています。

即金での買取や任意売却に対応し、瑕疵担保責任は免責です。離婚・資金繰り・相続対策など柔軟な対応に定評があり、秘密厳守で安心です。

買取業者名株式会社アンビシャス
設立2010年4月
本社愛知県名古屋市中村区名駅3丁目23-3名駅水谷ビル5F
電話052-462-1698
FAX052-462-1697
HPhttps://www.ambitious-re.co.jp/

6-7.ラグハウス

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株式会社ラグハウスは、福岡市近郊を中心に不動産業務を展開し、皆様のご支援をいただいてまいりました。

未利用地や荷物が残った不動産などを現状のまま買い取り、手間のかかる作業をすべてお任せいただける体制を整えています。

買取業者名株式会社ラグハウス
設立2017年6月
本社福岡市博多区下川端町2番1号 博多座・西銀再開発ビル6階
電話092-231-0244
FAX092-231-9294
HPhttps://raghouse.jp/
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7.共有名義の土地を売却するならURUHOMEへ

今回は共有名義の土地を売却する相場や方法など、わかりやすく徹底解説して参りました。

皆様が共有名義の土地売却でお悩みでしたら、ぜひとも当サイトURUHOME(ウルホーム)を運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では2005年7月の創業以来、日本全国で共有名義の土地売却をお手伝いしてまいりました。長年培った知識やノウハウを駆使して、今回も皆様のお役に立てると思います。

共有名義の土地だけでなく、一棟ビル・一棟マンション・一棟アパート・投資用物件・収益物件・底地・借地・再建築不可物件・事故物件・心理的瑕疵物件・市街化調整区域・連棟式建物・山林・傾斜地・崖地などニッチな訳あり物件を何でも売却可能です。

売却査定は完全無料、最速では連絡いただいて2時間で査定完了、2日で現金化できたケースもございました。

共有名義の土地を早く売却・現金化したい売主様は、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震
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