「共有持分を処分するにはどうすればいい?」
共有持分の処分業者として知られるドリームプランニングでは、共有持分の処分相談が集まってきます。
今回はドリームプランニング社長が、共有持分の処分について徹底解説。皆様が共有持分を処分されるご参考にどうぞ。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有持分や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.共有持分の処分メリット
共有持分を処分するのは、当然メリットがあるからです。
ここでは共有持分を処分するメリットについて解説しておきましょう。
- 1-1.処分メリット①納税義務から解放される
- 1-2.処分メリット②相続問題の悩みが軽減される
- 1-3.処分メリット③維持管理コストが節約できる
- 1-4.処分メリット④共有者トラブルから解放される
- 1-5.処分メリット⑤不用資産を現金化できる
1-1.処分メリット①納税義務から解放される
不動産を所有していると、毎年一定の時期に固都税(固定資産税と都市計画税)を納めなければなりません(自治体や地域によって例外あり)。
具体的には、不動産の共有持分に応じて納めることになるでしょう。しかし共有持分を処分することで、これらの納税義務から解放されます。
毎年数万円から数十万円単位でかかっていた出費がなくなるのは、共有持分を処分する大きなメリットの一つです。
1-2.処分メリット②相続問題の悩みが軽減される
共有持分に限らず、不動産を所有していると相続が大変です。
不動産は利害や感情が複雑化しやすいため、相続人同士で争いに発展する「争族」問題の温床となりかねません。
不動産の中でも権利関係が複雑な共有持分についてはなおさらです。
遺される家族たちに争いのタネを残さないよう、活用していない共有持分は早めに処分しておきましょう。
1-3.処分メリット③維持管理コストが節約できる
不動産の維持管理コストは、共有持分に応じて負担するのが基本です。
その出費も嫌ですが、もっと嫌なのは共有者同士のトラブル。例えば先ほどの固都税は共有者が一人ずつ納めるのではなく、代表者がまとめて納税します。
要するに代表者が全員の納税額を立て替え払いしてから、他の共有者から共有持分に応じた納税額を徴収しなければなりません(この順番は逆でもOK。むしろあらかじめ徴収してから納税するケースが多いでしょう)。
この時に共有者がきちんと払ってくれないと、たちまち事態は面倒になってしまいます。
共有持分を処分しておくことで、こんな悩みは持たなくてすむのです。
1-4.処分メリット④共有者トラブルから解放される
不動産を共有持分で所有していると、何かとトラブルが絶えません。
これまで筆者は共有持分のエキスパートとして、こんなトラブル相談を受けてきました。以下に一例を示しましょう。
・土地建物の使い分け(共有者ごとにエリアを区切るのか、全員が全域を共用するのか等)
・模様替えやリフォームをしたいけど、共有者とセンスが合わない
・庭木を勝手に植えられた/伐採された
・庭に粗大ゴミを不法投棄している(当人は一時保管と主張)
・日ごろあまり使っていないのに、共有持分どおりの費用負担は気に入らない
……などなど。不動産を共有持分で所有すると、本当にさまざまなトラブルに見舞われます。
共有持分を処分しておけば、こんなことを気にする必要はありません。現在お悩みの方は、共有持分の処分を検討しましょう。
1-5.処分メリット⑤不用資産を現金化できる
何かとトラブルが多い共有持分。それでも共有持分で所有している不動産に住んでいたり活用していたりすればコスト負担も多少は我慢できます。
しかし居住も活用もしていない共有持分など、単なるトラブルの火種。何もよいことがありません。
共有持分を処分すれば、処分方法によっては不用資産を現金化できます。マイナスの資産でしかない共有持分をプラスに転じるため、共有持分の処分を検討していきましょう。

2.共有持分の処分方法
共有持分を処分すべきメリットが分かったところで、続いて共有持分の処分方法についても解説してまいります。
2-1.共有持分の処分方法①売却
共有持分を処分する方法として、まず考えたいのは共有持分の売却でしょう。
よく「共有持分の売却処分には共有者全員の合意と立会いが必要」とネット上に書かれていますが、それは不動産全体を売却処分する場合です。
ご自身の共有持分だけを売却処分するのは、誰の合意も立会いも必要ありません。
共有持分の売却処分相手として多いのは①他の共有者②第三者③専門業者。他の共有者が共有持分を欲しがっている場合は最も高く売却できるものの、なかなか上手くいかないものです。
かと言って第三者に権利関係の複雑な共有持分を売却するのは更に難しいため、共有持分を処分するなら、ワンストップで迅速に対応可能な専門業者に直接売却するのをおすすめします。
2-2.共有持分の処分方法②贈与
タダでもいいから共有持分を処分したい時は、贈与するのも選択肢の一つです。
共有持分を贈与処分する側(贈与者)と共有持分を受け取る側(受贈者)で民法第549条に基づく贈与契約を締結します。
共有持分を贈与処分する側はタダで引き取ってもらえるのですが、共有持分を受け取った側は原則として贈与税を納付しなければなりません。
さらに共有持分とは言え不動産を取得したことになるため、不動産取得税の納付も必要となるので注意しましょう。
具体的な納税金額や納付期限など詳しいことは、税務署や都道府県税事務所などに問い合わせるのがおすすめです。
2-3.共有持分の処分方法③寄付
共有持分を処分する選択肢として、寄付するのもいいでしょう。
「贈与と寄付って、どっちもタダで共有持分を提供することだけど、何が違うの?」と思われたかも知れません。
贈与と寄付には、大きく以下の違いがあります。
処分方法 | 共有持分の贈与処分 | 共有持分の寄付処分 |
処分目的 | 個人等の私的な利益 | 公共福祉や社会公益 |
処分課税 | 贈与税等が課税 | 要件を満たせば課税対象外 |
処分相手 | 個人・営利企業・一般団体など | 国や地方自治体、公益法人など |
ごくざっくり「公共の利益を目的として、国や自治体や一定の公益法人などに共有持分を無償提供するのが寄付」くらいに覚えておきましょう。
ただし持て余している共有持分の寄付処分は、なかなか受け付けてもらえないケースが少なくありません。
よくドリームプランニングでも「共有物件を自治体に寄付しようとしたけど、断られてしまった」という相談をいただきます。
寄付できずに持て余している共有持分がございましたら、ドリームプランニングへ処分をご相談くださいませ。
2-4.共有持分の処分方法④共有物分割請求訴訟
共有持分を処分する方法として、共有物分割請求訴訟を起こすこともできます。
共有物分割請求訴訟とは、裁判所に共有持分の不動産を分割してもらうための訴訟です。
通常の訴訟と異なり勝ち負けを決めるではなく、共有持分の不動産をどのように分割するかを裁定してもらいます。
共有物分割請求訴訟における判決は以下の3通りです。
①現物分割
文字通り、共有持分の不動産を物理的に分割します。土地だけであれば分筆できるので簡単ですが、建物を等分することはできません。
②価格賠償
別名「全面的価格賠償」とも言います。共有者のうち誰か一人に全員の共有持分を買取らせて、その人の所有権とする方法です。
③代金分割
現物分割も価格賠償も難しい場合、全員の共有持分=不動産全体を競売にかけて、その競落金額(手数料や経費は差し引く)を共有持分に応じて配分します。
これらの方法は時間(ケースにより半年から1年くらい)もコスト(弁護士報酬や事務手数料など)もかかり、また思い通りの判決が出る保証もありません。
なので共有物分割請求訴訟に挑む際は、弁護士に相談しながら慎重に進めていきましょう。
2-5.共有持分の処分方法⑤相続放棄
これは既に共有持分を持っているのではなく、相続によって共有持分を所有しそうになった時の予防策です。
共有持分を所有してから処分するより、共有持分をあらかじめ相続放棄しておくことで、共有持分のトラブルリスクや処分する手間から解放されるでしょう。
相続放棄は自分への相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します。
ただし注意点として、一度相続放棄をすると「最初から相続人としての権利がなかった」ものとして扱われ、「他の遺産も負債も一切相続できなくなる」ことを忘れないでください。
他の資産や負債と一緒に相続してしまった共有持分を処分したい時は、ドリームプランニングへご相談くださいませ。




3.共有持分の売却処分
先ほど、共有持分を売却処分する場合は専門業者がおすすめであると解説しました。
ここでは共有処分の売却処分について、それぞれの処分先を解説しておきます。
3-1.共有持分を共有者に売却処分
共有持分を処分するなら、共有者に売却するのがベストと言えます。
売主様は共有持分を処分できるし、共有者は自分の共有持分が増えるのでお互いWin-Winとなるでしょう。
しかし共有者が都合よく資金を用意できるとは限りませんし、共有者同士で疎遠になっているケースも少なくありません。
結論として、共有持分を共有者に売却処分するのは「理想だけど現実的には難しい」と言えるでしょう。
3-2.共有持分を第三者に売却処分
共有持分を売却処分する相手として、第三者を選ぶのは至難の業です。
逆の立場で考えてみれば分かりますが、誰が権利関係の複雑な共有持分をわざわざ買いたいと思うでしょうか。
安く購入できるメリットはあるものの、それを上回るトラブルのリスクを考えれば、なかなか買い手がつかないはずです。
共有持分の処分先として第三者への売却を検討するのは、あまり得策とは言えません。
3-3.共有持分を専門業者に売却処分
共有持分を処分するなら、共有持分に精通した専門業者への売却が最適解と言えます。
一般の不動産では敬遠されてしまうような共有持分でも、ワンストップで対応してくれるのが嬉しいですね。
もちろん専門業者も得意ジャンルが異なるため、共有持分に強いところを選ぶようにしましょう。
ドリームプランニングは2005年7月の創業以来、神奈川・東京はじめ日本全国の共有持分を処分サポートして参りました。
今回も皆様が持て余していらっしゃる共有持分の処分をお手伝いさせていただきたく思います。
共有持分の売却処分をお考えなら、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。





4.共有持分の処分相場は?
共有持分を処分する時、いくらくらいになるのか売却相場が気になる方は多いことでしょう。
なのでここでは、共有持分の処分相場を解説してまいります。
4-1.共有持分の処分相場①共有者
共有持分を共有者に売却処分する場合の相場は、以下が基本です。
【計算式】共有持分の処分相場≒通常の不動産価格(円)×共有持分(%)
例えば通常の不動産価格が5,000万円として、5人で等しく(20%ずつ)共有した場合、
5,000万円×20%(÷5人)=1,000万円
が共有持分の処分相場となります。
ただし共有持分の売却処分は理屈通りに行かず、実際に共有持分を処分する時はより安くなってしまうでしょう。
4-2.共有持分の処分相場②第三者
第三者へ共有持分を売却処分する時は、さらに処分相場が安くなってしまいます。
【計算式】共有持分の処分相場≒通常の不動産価格(円)×共有持分(%)×30~50%
先ほどの例に当てはめると、
5,000万円×20%(÷5人)×30~50%(×0.3~0.5)=300~500万円
共有者に売却処分する場合と比べて、ずいぶん安くなってしまいました。
これは先ほど解説した通り、あえて面倒な共有持分の権利関係に首を突っ込みたくないからです。
共有持分を第三者に売却処分すると安く買い叩かれるし、そもそも買い手が見つからないしで、散々な目に遭うでしょう。
4-3.共有持分の高値処分はURUHOMEへ
タダでも処分したい共有持分ですが、少しでも高値処分したい方は少なくないと思います。
共有持分を高値で処分したい方は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は共有持分に精通しているのはもちろん、共有持分の効率的な収益化ノウハウを持っております。
将来的な収益を処分価格に織り込めることから、売主様の処分利益を最大化できるのです。
他の処分業者様に断られてしまった共有持分でも、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。全力で処分をサポートさせていただきます。




5.共有持分の処分は誰に相談?
共有持分の処分について、どうしたものか悩まれる方は少なくありません。
筆者も共有持分の処分相談を多数お受けしており、今回はよくある相談内容をここにまとめさせていただきました。
「共有持分をどう処分すればいいか、誰かに相談したい」「自分はこう処分したいけど、この判断が大丈夫か、チェックして欲しい」「自分の決断について背中を押して欲しい」
……などなど。最後の決断はご自身でしなければなりませんが、アドバイスくらいは受けたいものです。
そこでここでは、共有持分の処分について相談できる士業などをまとめました。
5-1.不動産会社
餅は餅屋と言う通り、不動産のことは不動産会社に相談するのが一番。と言うわけで共有持分の処分について、真っ先に考えつくのが不動産会社への相談でしょう。
しかし不動産会社と一口に言っても、共有持分に精通しているかは千差万別。中には「ウチは賃貸しかやってない」「建売しかやってない」というところも少なくありません。
これまでの経験則として、地域密着型の地元不動産の方が何でも相談に乗ってくれる傾向があります。
実際に相談は受けられなくても、独自のネットワークから「どこで聞くと詳しいよ」などと教えてくれるでしょう。
【メリット】とりあえず何でも相談できる気軽さ
【デメリット】共有持分の処分に精通しているとは限らない
【対策】ワンストップ対応を期待せず、問題解決の入り口として利用する
5-2.弁護士
法律分野のエキスパートと言えば、多くの方が弁護士を思い浮かべるでしょう。共有持分の処分について、法律的なアドバイスをもらえるはずです。
しかし弁護士と一口に言っても、得意分野はそれぞれ異なります。例えば労働問題を得意としている弁護士に、共有持分の処分でアドバイスをもらおうとするのはナンセンスでしょう。
また不動産分野の法律に詳しい弁護士でも、不動産取引の実務的なノウハウには乏しいことも少なくありません。
あくまで法律分野の知識をサポートして欲しい場合に限って利用するのが効率的です。
【メリット】法律に精通している
【デメリット】実務的な知識やノウハウには乏しいケースも
【対策】あくまで法律知識のアドバイスを受ける目的に絞って利用する
5-3.司法書士
司法書士は法的な手続きや書類作成などを代行してくれるプロフェッショナルです。共有持分の処分において、所有権移転登記の手続きなどでお世話になるでしょう。
他にも成年後見人業務や法律相談、法務大臣の認定を受けている司法書士なら簡易裁判所での訴訟手続きなども対応してくれます。
共有持分の処分に慣れている司法書士なら、実務的な法律アドバイスをくれたり、そのまま共有持分の処分をサポートしてくれたりするでしょう。
ただし不動産取引の実務的なノウハウに欠けている司法書士も少なくないため、何でも丸投げというわけにはいきません。
司法書士に共有持分の処分を相談するなら、そのまま所有権移転登記もお願いできる方がいいですね。
【メリット】登記関係に精通している
【デメリット】不動産取引の実務ノウハウに疎いケースも
【対策】他の方と並行して利用する
5-4.行政書士
♪あ~なたの~ま~ち~の~法・律・家~、あ~なた~の~まち~の~行・政・書・士~♪(※地元ラジオCMより)
私たちの暮らしに最も身近な法律家として活躍している行政書士。ざっくり言えば官公庁へ提出する書類作成や手続き代行、それらの相談など日常生活で幅広くお世話になる機会があります。
不動産会社に次いで身近な存在として共有持分の処分を相談できるでしょう。ただし法律事務の代理人とはなれないため、ワンストップな対応はできません。
親しい行政書士がいれば、共有持分を処分する相談の入口として利用するのがいいでしょう。
【メリット】幅広い法律関係を相談できる
【デメリット】法律事務の代理人とはなれない
【対策】不動産会社と同様、相談の入口として利用する
5-5.不動産鑑定士
国や都道府県が行う地価公示や地価調査、相続税標準地の鑑定評価や固定資産税標準宅地の鑑定評価を担当するのが不動産鑑定士です。
他にも公共用地の取得や裁判上の評価、会社合併時の資産評価、また不動産に関するコンサルティング業務なども行います。
不動産の資産価値を鑑定し、その活用をアドバイスするエキスパートとして、共有持分の処分でも相談に乗ってくれるでしょう。
ただし不動産取引の実務的なノウハウが必ず備わっているわけではないので、あくまで共有持分の資産価値を知ることをメインに利用するのが効率的です。
【メリット】不動産の資産価値を鑑定できる
【デメリット】不動産取引の実務的なノウハウは期待できない
【対策】不動産の資産価値を知るのがメインと割り切る
5-6.不動産コンサルタント
不動産に関することを何でもコンサルティングしてくれる不動産コンサルタント。もちろん共有持分の処分についても相談に乗ってくれるでしょう。
近年では1993年から始まった不動産コンサルティングマスター制度など、不動産コンサルティングに関する資格が増えています。
ただし資格がなくても、誰でも「不動産コンサルタント」という肩書自体は名乗れてしまうため、怪しい業者や人物が横行しているのも否定できません。
悪徳業者に騙されないよう、共有持分の処分を相談する時は用心深く選びましょう。
【メリット】何でも相談に乗ってくれる
【デメリット】知識やノウハウについては玉石混交
【対策】十分に信用できる業者を選ぶ
5-7.自治体窓口
共有持分の処分について、自治体窓口でも相談できることがあります。
例えばドリームプランニング本社がある神奈川県横浜市では、法律相談・夜間法律相談・司法書士相談・宅地建物相談などの窓口が豊富です。
ただし多くの相談窓口は予約制だったり、受付時間や相談時間に制約があったりするため、利用に際しては相談内容をまとめておくなどの工夫が必要でしょう。
限られた時間内で共有持分の処分について本質を突き詰めるのは難しいため、あくまで参考程度にしかなりません。
【メリット】基本的に無料
【デメリット】受付時間や相談回数など制約が多い
【対策】あくまで参考程度にとどめる
5-8.共有持分の処分相談はURUHOMEへ
共有持分の処分について相談するなら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングをおすすめします。
当社は共有持分の専門業者として2005年7月の創業以来、日本全国の共有持分を処分サポートしてまいりました。
長年にわたり培った経験とノウハウ、信頼と実績を駆使して今回の処分でもお役に立てると思います。
また当社では各士業との強力な全国ネットワークを構築しているため、これまで解説してきた相談先をすべていいとこどり。ワンストップで対応可能です。
共有処分の処分で相談するなら、ぜひともドリームプランニングへご連絡くださいませ。





6.共有持分の処分おすすめ業者
共有持分の処分を相談できるおすすめ専門業者をピックアップしました。
この中から2~3社をピックアップして連絡するといいでしょう。
6-1.ドリームプランニング


「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の喜びと幸福を追求する」
横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニア・ドリームプランニングであれば、共有持分の処分についてワンストップな対応が可能です。
2005年7月の創業以来、共有持分の処分をはじめ、あらゆる不動産問題を解決してまいりました。
長年培った信頼と実績、知識とノウハウを駆使して共有持分の処分をサポートさせていただきます。
共有持分を早く・トラブルなく・高値で処分したい方は、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
6-2.リビングストア


関東エリアを中心に中古マンションや戸建の売買をサポートしています。
不動産の売却や購入には、結婚、家族の成長、相続など、さまざまな理由が考えられます。私たちはその一つ一つにしっかりと寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。
お客様のニーズに応じた最良の取引を目指し、丁寧にサポートいたします。
業者名 | 株式会社リビングストア |
設立 | |
本社 | 東京都港区新橋6丁目5-4-710 |
電話 | 03-6206-8503 |
FAX | |
HP | https://livingstore-realty.jp/ |
6-3.ラグハウス


不動産に新たな価値を加え、資産価値を向上させる買取再販事業を主に行っております。
未利用の土地や家財の残った不動産を現状のまま買い取り、煩雑な手続きもすべてお任せいただける体制を整えています。
業者名 | 株式会社ラグハウス |
設立 | 2015年6月 |
本社 | 福岡市博多区下川端町2番1号 博多座・西銀再開発ビル6階 |
電話 | 092-231-0244 |
FAX | |
HP | https://raghouse.jp/ |
6-4.ジャパンケルモ


共有名義の不動産は複数人で所有しているため、一人の判断では自由に利用や売却ができず、共有者同士で意見が対立し、トラブルに発展することがあります。
相続が発生すると権利関係がさらに複雑化する可能性もあります。
このような問題に対して共有持分のみの買取を行い、権利調整が進まない場合もお手伝いさせていただきます。
業者名 | 株式会社ジャパンケルモ |
設立 | 1999年8月 |
本社 | 大阪市東淀川区東淡路2丁目17番4号 |
電話 | 06-6326-4600 |
FAX | |
HP | https://kelmo.co.jp/ |
6-5.アールマンション販売


不動産のお悩みは不動産屋にご相談ください。東京都新宿区に本店を構える共有持分の処分業者です。
どんな複雑な共有持分でも全力で対応しますし、相談することによってご自身で答えが見つかることも少なくありません。
共有持分の処分でお悩みなら、一人で抱え込まずにアールマンション販売に打ち明けてみましょう。
業者名 | アール・マンション販売株式会社 |
設立 | 1999年3月 |
本社 | 東京都新宿区住吉町4-6 ニュー岡本ビル6F |
電話 | 03-5367-6667 |
FAX | 03-5367-6668 |
HP | https://www.r-group.co.jp/ |




7.共有持分の処分はURUHOMEへ
今回は共有持分の処分について、世界一わかりやすく徹底解説してまいりました。
皆様が共有持分の処分でお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへ真っ先にご相談くださいませ。
当社は2005年7月の創業以来、一貫して日本全国にある共有持分のお悩みに寄り添い、処分をサポートして参りました。
長年培った知識やノウハウを駆使して、皆様の共有持分をスムーズに処分サポートいたします。
共有持分の処分査定は完全無料。最短では2時間で査定完了、2日で処分完了できたケースもございました。
お悩みの共有持分をスピード処分&現金化されたい方は、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |




