「共有持分はどう相続する?」「共有持分の相続トラブルや相続対策を教えてほしい」
共有持分の相続に強いドリームプランニングでは、これまで多くの方々から共有持分の相続に関するご相談を承ってまいりました。
今回は共有持分の相続に関する長年の知見を分かりやすく徹底解説。皆様が共有持分を相続される際のご参考にどうぞ。

著者情報

共有持分の相続どうする?共有持分の相続トラブルや相続対策を徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有名義不動産や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 共有持分の相続手続きは?
  2. 共有持分の相続トラブル
  3. 共有持分の相続対策
  4. 共有持分の相続を相談できる専門業者
  5. 共有持分の相続はURUHOMEへご相談を

1.共有持分の相続手続きは?

まずは共有持分を相続する際の基本的な手続きなどを解説してまいりましょう。

1-1.相続手続きのタイムリミット

共有持分の所有者様が亡くなられた時から、相続手続きは開始します。

相続手続きのタイムリミットは以下の通りです。

・相続税の申告&納付:相続を知った日の翌日から10ヶ月以内
・相続登記:相続を知った日から3年以内or遺産分割協議が成立した場合は成立日から3年以内

特別の事情がある場合については、ある程度の融通は利くものの、それぞれ要件は厳しくなっています。

そのため、共有持分の相続手続きはスピード感を持って行うようにしましょう。

1-2.遺言書などの確認|共有持分の相続①

共有持分の相続を行う上で、まずは亡くなられた方(被相続人)のご遺志を確認します。

遺言書などで意思確認ができれば、その後の相続手続きがスムーズになるので、ぜひとも作成しておいて欲しいところです。

よく「故人はこう言っていた(から、自分の相続分を多くして欲しい)」などご自分に都合よく主張される方がいらっしゃいます。しかしそこは「死人に口なし」何とでも言えてしまうため、相続トラブルの火種になりかねません。

もし故人のご遺志が事実であるならば、それを有効な書面に残しておくようにしましょう。

1-3.相続財産の調査|共有持分の相続②

遺された財産を相続するか否かを判断するためには、共有持分を含むすべての相続財産を調査しなければなりません。

相続する財産とは、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債(借金など)も含まれます。

「資産は相続したいけど、負債は相続したくない」という主張は認められないのです。

プラスもマイナスもすべて正確に把握するため、相続財産の調査は正確に行わねばなりません。

共有持分の調査は一般の方でも不可能ではないものの、いかんせんタイムリミットは意外とあっという間です。

なので相続する共有持分の資産価値評価は不動産会社や不動産鑑定士などのプロに依頼した方が時間もコストも節約できるでしょう。

1-4.相続人の決定|共有持分の相続③

相続財産の調査が完了したら、あるいは同時進行で相続人を決定する必要があります。

共有持分の相続人は、法律で決められた親族関係者(法定相続人)が一般的です。

ただし遺言書によって法定相続人以外の方が指名されている場合などは、その方も相続人になり得ます。

また法定相続人が誰もおらず、特別な縁故事情がある場合は家庭裁判所に特別縁故者の申立ても可能です。

相続人となる候補者が出そろったところで、各人の相続する意思を確かめましょう。

相続の意思決定には以下の3種類があります。

(1)単純承認
(2)限定承認
(3)相続放棄

1-4-1.単純承認

普通に資産も負債も相続することを承認する選択肢です。

特に意思表示をしなかった場合はこの単純承認となります。

1-4-2.限定承認

負債は嫌だけど資産は相続したい。そんな願いを叶える?可能性がある選択肢です。

相続財産の資産から負債などを差し引いてプラスになった場合に限定して承認することが可能になります。

ただしすべての相続人が限定承認を選ばないといけないので、意外とハードルは高いでしょう。

1-4-3.相続放棄

文字通り相続する権利を放棄します。

この場合は最初から相続する権利がなかったものとして扱われ、不都合が生じるケースもあるため要注意です。

そのため、安易に「めんどくさいから相続放棄」と決めつけず、メリット&デメリットを理解した上で選択しましょう。

1-5.遺産分割協議|共有持分の相続④

相続人が決定したら、共有持分を含む相続財産を誰にどう分けるか、遺産分割協議を行います。

これが共有持分の相続における最難関と言えるでしょう(次点は法定相続人が行方不明な場合の連絡。筆者の個人的感想です)。

遺産分割協議では各相続人の利害や思惑、そして個人的な感情が複雑に交錯するため、こうすればよいという画一的なマニュアルは確立できません。

ただこれまで数々の遺産分割協議をお手伝いしてきた経験則から、「ご自身の利益よりも、みんなの利益を尊重してあげることで、結果的にご自身の正当な利益が確保される傾向が強い」と申し上げます。

遺産分割協議では、誰もが自分の利益を最優先にぶつけ合うものです。しかしそれではいつまで経っても平行線。分かっちゃいるけど相続から争族の泥沼に突き進んでしまうでしょう。

そんな中でご自身は私欲を捨てて公平を貫くことで、心ある方が一人また一人と味方になってくれます。

粘り強く相続人たちの信頼を勝ち取ることで、困難な遺産分割協議を乗り越えていけるでしょう。

1-6.遺産分割協議書の作成|共有持分の相続⑤

遺産分割協議が成立したら、その内容を証明するための書面(遺産分割協議書)を作成します。

遺産分割協議書には、以下の内容をまとめましょう。

(1)タイトル:遺産分割協議書
(2)作成日時:書面の作成日時。通常は協議成立と同時
(3)被相続人の情報:出生時から死亡時まで
(4)相続人全員の情報:全員の氏名・住所・連絡先など
(5)相続財産の詳細:全種類の資産と負債
(6)相続財産の分割方法:財産と相続人ごとに
(7)特記事項:立会人や法定相続分との差異理由など
(8)相続人全員の署名押印:自筆&実印が基本
(9)添付書類:内容を証明する書類

1-7.相続税の申告・納付|共有持分の相続⑥

遺産分割協議書に従って共有持分などの遺産を相続したら、相続した金額に応じた相続税を申告・納付します。

相続税の納付は全額一括現金払いが基本ですが、特別な事情が認められた場合には延納(いわゆる分割払い)や物納(不動産の現物を納付すること)も可能です。

ただしそれぞれ要件は厳しいので、原則として全額一括現金払いを考えておきましょう。

▲相続税の物納について、詳しく解説しています。こちらもどうぞ!

1-8.共有持分の相続登記|共有持分の相続⑦

共有持分など不動産を相続したら、期限内に相続登記(相続に伴う所有権移転登記)をしなくてはなりません。

期限内に相続登記を行わなかった場合、2024年4月の不動産登記法改正にともない、10万円以下の過料に処せられる可能性があるので注意しましょう。

▲不動産の相続登記について、こちらで詳しく解説しています。合わせてどうぞ!
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2.共有持分の相続トラブル

共有持分は権利関係が複雑なため、相続にもトラブルのリスクが高くなる傾向があります。

ここでは共有持分を相続する際のトラブル事例について解説していきましょう。

2-1.遺言書の不備|共有持分の相続トラブル①

共有持分の相続でトラブルにならないよう、せっかく遺言書を作成したのに、不備があると無効になってしまいます。

2-1-1.遺言書作成の基本的なルール

・遺言者(共有持分の被相続人予定者)が自筆で全文を書く
・遺言書の作成年月日まで正確に自筆で書く
・訂正には訂正印を捺し、欄外に訂正箇所を明記の上で署名する
・遺言として有効なのは「相続」「財産」「身分」のみ
・自分の思いは本文中に入れず「付言事項」を設けて記入する
・遺言書は1人1通で作成する
・自筆の筆記用具はインクが消えないものを使用する
・個人名は戸籍謄本や住民票通りに書く
・不動産は登記事項証明書通りに書く
・預貯金は通帳どおりに口座番号や支店名まで書く
・署名と押印がないと遺言書全体が無効になってしまう
・押印は認印(三文判)でも問題ない
・遺言書の本文と別に財産目録を作る場合はPCで作成してもよい。
 ただし自筆でない財産目録は遺言書本文と別の用紙で作成し、全ページに署名と押印が必要

よく見れば遺言の正確性・信頼性を裏づけるため、当たり前と言えば当たり前ですが、いざ遺言書を作成しようとすると面倒になってしまいがちです。

実際に遺言書を作るのは気合が要りますが、遺された大切な人たちが争いを起こさない・巻き込まれないためと思って頑張りましょう。

2-1-2.遺言書でよくあるトラブル

・手書きは面倒だからPCやワープロで作成してしまう
・手が震えるからと手を添えてあげてしまう
・年月日が特定できない(例:令和8年12月/令和8年12月吉日/12月23日など)
・録音や音声データで遺言してしまう
・印鑑ではなく花押にしてしまう
・2人以上の連名にしてしまう
・修正液や修正テープで文章を訂正してしまう
・そもそも遺言書を作成してくれない

よかれと思って手を添えてあげたため、せっかくの遺言書が無効になってしまっては残念すぎますね。

またよくあるのが仲良し夫婦が遺言書を連名で作成してしまうケース。ずっと一緒がいいのは解りますが、遺言書は別々に作成しましょう。

わざわざ書くより口で言った方が早いから、録音でも意思は確認できるだろうと音声データを残しても無効になってしまいます。

また日付が特定できない書き方も、社交儀礼ではよくやってしまうので気をつけたいところです。

そもそも「あらかじめ遺言書を作るなんて縁起でもない!」と怒り出してしまう方も少なくありません。そこは「死後の計画まで立てておくことで、安心して今を生きられるのだ」などと説得に努めていきましょう。

2-1-3.こんな場合は有効?裁判所の判例

【判例1】カーボン紙で転写した遺言書が有効かどうか、裁判で争われた事例がありました。
この場合は「転写元のカーボン紙に自筆で書いている事実は確かだから、認められないものではない(要約)」として有効となっています。

【判例2】日付の記載を「還暦の日」とした場合に、これが有効かどうか裁判で争われました。
こちらのケースでは「その人が還暦となる日、として年月日が特定できる(要約)」として有効とされています。

【判例3】押印に関して、これらは有効と認められました。
・遺言書の本文に押印はなかったけど、遺言書を入れた封筒に封印がしてあったもの
・印鑑の代わりに指印が捺されていたもの
・帰化人の母国慣習に基づき、押印の代わりに自筆サインを用いた英文の遺言書

2-2.協議の難航|共有持分の相続トラブル②

共有持分の相続トラブルで最も多いのが、やはり遺産分割協議の難航です。お互いが自分の権利を主張し合い、ずっと平行線をたどってしまうことも少なくありません。

先ほども解説したとおり、私欲を捨てて公平な態度を貫くことが、結果的に最適化された利益を得られるでしょう。

権利を主張しなかったことで目先の額面は減ってしまったように思われても、その差額以上に得るものは大きいはずです。

考えつくだけでも相続協議をとりまとめた知識と経験、相続人からの信望など、実にプライスレスと言えるでしょう。また争族に費やされる膨大な時間も大幅に節減できます。

共有持分の相続で少しでもお金を得たい気持ちは解りますが、お金以上に大切なものを勝ち取る姿勢で臨むことで、その後の人生を豊かにできるでしょう。

2-3.法定相続人が行方不明|共有持分の相続トラブル③

共有持分など遺産分割協議は、法定相続人が全員そろった状態で行わなければなりません。

よくあるのが「法定相続人の一人が昔に家を飛び出したきり、ずっと音信不通状態」などといったケースです。

「まぁ、あいつは気にしなくていいだろう。勝手に決めても、家を飛び出したヤツに文句を言われる筋合いはない」

なんてことは許されません。どんな事情があったにせよ、遺産分割協議は必ず法定相続人が全員そろった状態で行う必要があります。

2-3-1.法定相続人の住所を特定する

行方不明になった法定相続人とすぐ連絡がとれればいいのですが、連絡先はおろか住所すら分からないケースも少なくありません。

まずは行方不明者の住所を特定し、可能な限り連絡を試みる必要があります。戸籍謄本を取り寄せて住所を確認し、訪問や手紙などの方法でアプローチしましょう。

2-3-2.不在者財産管理人を選任する

しかしそこに法定相続人が住んでおらず、どこかへ行ってしまったケースも考えられます。

行方不明の法定相続人がどこにいるのか、生死すら分からない場合は、不在者財産管理人を選任しなければなりません。

家庭裁判所に申立てを行い、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加してもらうのです。

不在者財産管理人には、一般的に利害関係のない親族などが選任されます。ただし適任者がいない場合は家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門家が選任されるでしょう。

遺産分割協議の結果、相続した財産を管理することになりますが、もし行方不明者が戻ってきた場合は管理していた相続財産を受け渡します。

2-3-3.失踪宣告の申立て

法定相続人が生死不明な場合、家庭裁判所で失踪宣告を行い、その法定相続人が死亡したものとみなすことも可能です。

失踪宣告には(1)普通失踪と(2)特別失踪があります。前者は家出など戻る見通しが立たない場合に適用され(民法第30条1項)、後者は自然災害や遭難事故などに適用されます(民法第30条2項)。

【普通失踪】法定相続人の生死不明状態が7年間継続したこと
【特別失踪】法定相続人の危険が去ってから生死不明状態が1年間継続したこと

失踪宣告の具体的な手続き等については、家庭裁判所に確認しましょう。

2-4.相続放棄しても管理責任を負うケース|共有持分の相続トラブル④

共有持分は権利関係が複雑だし、ほかにめぼしい遺産もないどころか借金ばかりだった……だから相続放棄してわずらわしい解放されたい。そんな方も少なくありません。

確かに相続放棄をすれば、共有持分はじめその他の資産も負債も相続することはありません。

しかし他に相続人がいなかった(例えば全員が相続放棄した)場合などは、家庭裁判所によって相続財産管理人が選出されるまでの期間、共有持分に応じて不動産を管理しなければならないのです(民法第940条)。

共有持分の不動産を管理するだけでなく、共有持分の不動産が原因で第三者に損害を与えてしまった場合の工作物責任も負わねばなりません(民法第717条)。

2-5.共有持分者(非法定相続人)の不満|共有持分の相続トラブル⑤

不動産を共有持分で所有している場合、法定相続人でない方と共有しているケースがあります。

共有持分の相続によっては、法定相続人でない共有持分者から不満が出ることもあるでしょう。

この時「相続権がないのだから口出しするな」と突っぱねてしまって、後でこじれてしまうケースも少なくありません。

なるべく丁寧かつ誠実な対応が求められるものの、実際のところ非常に骨が折れるものです。

また遺言書などによってその共有持分者も相続人に指名されている場合は、遺産分割協議に加えなくてはなりません。

実際にその不動産を共有しているからこそ思い入れなども深く、協議をスムーズに進めるための配慮が必要となるでしょう。

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3.共有持分の相続対策

共有持分の相続でトラブルを防ぐためには、事前の対策が有効になります。

ここでは共有持分の相続トラブルを予防するための対策について、解説してまいりましょう。

3-1.遺言書を作成|共有持分の相続対策①

生前から共有持分などの相続について、自分の意思を示しておく遺言書は、相続トラブルを予防する上でとても効果的です。

遺言書には大きく①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があるので、それぞれメリットとデメリットを解説しましょう。

3-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、文字通り自筆で作成する遺言書です。

気楽に作成できる反面、不備による無効や紛失などのリスクに注意しなくてはなりません。

【メリット】
・一人で作成可能(証人は不要)
・費用がかからない(自宅保管の場合)

【デメリット】
・不備が起こりやすい
・解釈をめぐって争いになりやすい
・家庭裁判所の検認が必要(自宅保管の場合)
・なくしてしまうリスクがある
・隠されたり捨てられたり改竄されたりするリスクがある

3-1-2.公正証書遺言

公証人に関与してもらって作成する遺言書が、公正証書遺言となります。

遺言が執行される確実性が高いため、相続トラブルを防ぐ手段として有効です。

【メリット】
・公証人が関与するため有効性が高い
・家庭裁判所の検認は不要
・公証役場で保管するため紛失リスクが低い
・公証人が出張してくれるため自宅や病院で作成できる
・文字を書けなくても作成してくれる

【デメリット】
・費用がかかる
・労力がかかる
・証人2人の立会いが必要

証人は特に資格は必要ないですが、誰でもよい訳ではありません。以下の方は証人になれないので注意しましょう。

・未成年者
・推定相続人(≒法定相続人)とその配偶者や直系血族
・受遺者(遺産を受け取る人)とその配偶者や直系血族

3-1-3.秘密証書遺言

遺言書があることは知っていて欲しいけど、その内容については相続の時まで知られたくない。そんな方には、秘密証書遺言もあります。

実務上はあまり利用されていないものの、選択肢の一つとして覚えておくといいでしょう。

【メリット】
・遺言書の内容を誰にも知られない
・署名と押印を行えば、他の文章はPCや代筆で作成できる

【デメリット】
・不備によって無効とされやすい
・なくしてしまうリスクがある
・隠されたり捨てられたり改竄されたりするリスクがある
・家庭裁判所の検認が必要
・手間や費用がかかる
・証人2人の立会いが必要

3-1-4.遺言書の効力は?

要件さえ満たしていれば、遺言書をどの方法で作成しても、効力に優劣はありません。

しかし複数の遺言書が発見され、それぞれ矛盾や相違が生じた場合は、日付の新しい方が優先的に効力を持ちます。

3-2.遺贈|共有持分の相続対策②

遺贈とは、自分が亡くなったら共有持分などの遺産を特定の相手に贈与するよう遺言することです。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈があるので、それぞれの違いを把握し、ケースバイケースで使い分けましょう。

3-2-1.包括遺贈

相続する財産を特定せず、配分割合を示す形で遺贈する。

例)遺産の10%をAさんに贈与する。

3-2-2.特定遺贈

相続する財産を特定した上で遺贈する。

例)遺産のうち、共有持分の不動産をAさんに贈与する。

3-3.死因贈与契約|共有持分の相続対策③

少し遺贈と似ていますが、贈与が遺言の一種であるのに対して、死因贈与契約は生前から贈与契約を締結します。

「自分が亡くなったら、共有持分の不動産をあなたに贈与する」

贈与契約のため、双方が合意しなくてはなりません。一方的な意思で執行可能な遺贈よりもハードルはあがりますが、法定相続人でない方に共有持分などを受け取って欲しい場合に有効な手段と言えるでしょう。

遺言と異なり厳格なルールがないため、死因贈与契約は口約束でも法的には成立します。

しかし後から契約を立証する必要が生じるはずなので、トラブル予防のためにも書面(死因贈与契約書。できれば公正証書)を作成しておくようにしましょう。

死因贈与契約はあくまでも契約であるため、簡単に撤回することはできません。ただし死因贈与契約については贈与者が自由に撤回可能です(受贈者は原則不可)。

遺言書と死因贈与契約書が一緒にある場合は、日付の新しい方が優先されることも覚えておきましょう。

3-4.共有持分を共有者に売却|共有持分の相続対策④

共有持分が相続トラブルにならないよう、共有持分を売却してしまうのも一策です。

自分の共有持分だけは単独で売却可能ですから、現金化して相続しやすくしておくとスムーズでしょう。

共有持分の売却相場は以下の通りです。

【共有者へ売却】共有持分の売却相場=不動産価格(100%)×共有持分(%)
【第三者へ売却】不動産価格(100)×共有持分(%)×30~50%

例えば1億円の不動産で共有持分10%を売却した場合、他の共有者へ売却すれば1,000万円です。

しかしこれが第三者に売却すると300~500万円と半額から1/3程度になってしまいます。

これは共有持分の権利関係が複雑なため、そのリスクが織り込まれてしまうからです。

なので可能な限り共有持分は他の共有者に売却できるようにしましょう。

3-5.共有持分を専門業者に売却|共有持分の相続対策⑤

共有持分の相続トラブルを予防するなら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへ売却をご相談くださいませ。

当社は2005年7月の創業以来、日本全国で共有持分はじめ相続トラブルを抱えている不動産買取を手がけてきたスペシャリスト集団です。

すでに相続トラブルに発展してしまった共有持分でも売却可能でございます。他社様で断られてしまった共有持分も、二人三脚で解決の糸口を見つけてまいりましょう。

また当社では共有持分から収益化するノウハウを秘蔵しているため、見込み収益を上乗せしてお客様の利益を最大化可能です。

共有持分の相続でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

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4.共有持分の相続を相談できる専門業者

ここでは共有持分の相続や売却について相談できる専門業者をピックアップいたしました。

共有持分の相続でお悩みでしたら、ぜひ売却相談してみましょう。

4-1.ドリームプランニングに共有持分の相続相談

ドリームプランニング・URUHOME
ドリームプランニング・URUHOME

共有持分の相続でお悩みでしたら、横浜から世界一を目指す不動産ベンチャー・ドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では共有持分の相続相談はもちろん、共有持分の売却相談も喜んで承ります。

共有持分は仲介手数料無料&契約不適合責任免責&プライバシー厳守のスピード売却が人気です。

相続問題でお困りの共有持分は、ドリームプランニングへ売却しましょう。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

4-2.昭和住地に共有持分の相続相談

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相続問題でお悩みの共有持分に強い専門業者です。

豊富な経験と実績を駆使して、共有持分の相続トラブル対処に力を貸してくれるでしょう。

共有持分の相続でお困りの際は、お気軽に相談してみてください。

業者名株式会社昭和住地
設立1984年3月
住所東京都練馬区土支田3丁目22番8-201
電話03-3924-6001
FAX03-3924-6035
HPhttps://showa-juchi.com/index.html
営業時間9:30~不定
定休日不定休

4-3.クランピーリアルエステートに共有持分の相続相談

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共有持分の相続問題に精通した専門業者です。

豊富な知識と実績を活かし、相続に関するトラブルや悩みの解決を全力でサポートしてくれます。

共有持分の相続についてお困りの際は、ぜひ気軽に相談してみてください。

業者名株式会社クランピーリアルエステート
設立 
住所東京都中央区築地2-10-6Daiwa築地駅前ビル9F
電話03-6226-2566
FAX03-6226-3184
HPhttps://c-realestate.jp/
営業時間10:00~19:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

4-4.グローベルスに共有持分の相続相談

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共有持分の相続問題に特化した専門業者です。

豊富な知識と経験を活かし、相続トラブルや相続の悩みに対して的確かつ丁寧に対応してくれるでしょう。

共有持分の相続でお困りの際は、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

業者名株式会社グローベルス
設立1996年7月
住所東京都品川区西五反田7丁目17番7号
電話03-5720-7250
FAX03-6869-1298
HPhttps://gro-bels.co.jp/
営業時間9:30~18:30
定休日土曜日・日曜日・祝日

4-5.チェスターに共有持分の相続相談

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共有持分の相続問題に強みを持っている専門業者です。

豊富な知識と経験を活かし、相続に伴うトラブルやお悩みに対し、的確で丁寧な対応を提供してくれます。

共有持分の相続で悩まれている時は、ぜひ一度気軽に相談してみてください。

業者名株式会社チェスター
設立2014年10月
住所東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館2階
電話03-6869-5043
FAX03-6869-5044
HPhttps://chester-fudosan.jp/
営業時間9:00~17:00
定休日土曜日・日曜日・祝日
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5.共有持分の相続はURUHOMEへご相談を

今回は共有持分の相続について、ドリームプランニング社長が徹底解説してまいりました。

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当社は2005年7月の創業以来、日本全国で共有持分だけでなくあらゆるニッチな負動産の相続問題を解決サポートしてまいりました。

長年培ったノウハウを駆使して、今回もお客様が抱えている共有持分の相続問題をお手伝いできると思います。

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