「共有不動産を売却するにはどうすればいい?」
今回は共有不動産の売却相場や売却方法について、共有不動産のエキスパートであるドリームプランニング社長が徹底解説!
皆さんが共有不動産を売却される際のご参考にどうぞ。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有持分や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 共有不動産の売却相場
- 共有不動産を売却する方法
- 共有不動産を裁判所で分割する方法(共有物分割訴訟)
- 共有不動産を売却する際の注意
- 共有不動産の売却業者はどう選ぶ?
- 共有不動産の売却に強い業者
- 共有不動産の売却はURUHOMEにお任せ
1.共有不動産の売却相場
共有不動産を売却する際、最も気になるのが売却相場かと思います。
共有不動産の売却相場は、共有不動産をどのように売却したかによって異なるため、これから解説してまいります。
- 1-1.共有不動産をまるごと売却した場合
- 1-2.他の共有者に共有持分を売却した場合
- 1-3.第三者に共有持分を売却した場合
- 1-4.専門業者に共有不動産の持分を売却した場合
- 1-5.ドリームプランニングなら売却相場以上も
- 1-6.共有不動産の売却相場まとめ
1-1.共有不動産をまるごと売却した場合
共有不動産をまるごと売却した場合、売却相場は100%所有している通常の不動産と同じです。
しかし共有不動産の売却益は共有者の各持分に応じて分けなければなりません。
なので実際に入る金額は、原則として共有不動産×持分(%)となります。
1-2.他の共有者に共有持分を売却した場合
共有不動産のうち、自分の共有持分を他の共有者に売却した場合、通常の不動産相場×持分(%)が相場となるでしょう。
売主様は共有不動産のわずらわしさから逃れ、買主様は共有不動産の持分が増えるため有利となります。
1-3.第三者に共有持分を売却した場合
共有不動産の持分を第三者に売却するのは、非常に難しいでしょう。
権利関係が複雑で、活用や処分に制限の大きな共有不動産をあえて所有したがる方は少ないからです。
そのため、第三者に共有不動産の持分を売却する場合の相場は、通常価格×持分(%)×30~50%となります。
1-4.専門業者に共有不動産の持分を売却した場合
共有不動産を専門業者に売却する場合の相場は、業者によってケースバイケースとなるでしょう。
共有不動産の活用・収益化に強い業者は利益を織り込んで高く売却できますし、共有不動産をただ転売するだけの業者は少しでも安く買い叩こうとする傾向があります。
1-5.ドリームプランニングなら売却相場以上も
共有不動産の売却をご検討なら、ドリームプランニングへご連絡ください。
ドリームプランニングは共有不動産の活用や収益化に強みがあるため、通常の売却相場以上でご売却いただけるのです。
どんな共有不動産でも相談に乗らせていただきますので、お気軽に売却をご相談くださいませ。
1-6.共有不動産の売却相場まとめ
共有不動産の売却方法 | 共有不動産の売却相場 |
共有不動産をまるごと売却 | 土地価格×持分(%) |
共有不動産の持分を他の共有者へ売却 | 土地価格×持分(%) |
共有不動産の持分を第三者へ売却 | 土地価格×持分(%)×30~50% |
共有不動産の持分を専門業者へ売却 | 土地価格×持分(%)±? |
共有不動産の持分をドリームプランニングへ売却 | 土地価格×持分(%)+?物件により相場以上の売却も |
ここまで共有不動産の売却相場について解説してきました。
実際には共有不動産の売却にかかったコスト分担や、売却利益の配分などについて、共有者間で話し合い≒手にできる金額の増減があるでしょう。
共有不動産の売却でつまずいてしまったら、共有不動産の売却に特化しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
共有不動産の権利交渉に強いエキスパート集団が、皆様の売却をサポートさせていただきます。

2.共有不動産を売却する方法
共有不動産の売却相場がつかめたところで、今度は共有不動産を売却する方法について解説してまいりましょう。
共有不動産を売却するには、どのような方法があるのでしょうか。
2-1.全員の合意をとって売却
共有不動産を売却する最もスタンダードな方法として、共有者の全員から合意をとりつけての売却が挙げられます。
原則として共有不動産の売却は、共有している全員の合意をとらなくてはならないからです。
しかし「共有者全員の合意をとって共有不動産を売却する」と言っても、共有者全員の合意をとるのは容易なことではありません。
共有者がYESと言わなくても、交渉のテーブルについてくれればまだマシな方。中には共有者と連絡がつかなかったり、そもそも共有者の全容がつかめなかったりするケースもあります。
共有不動産の共有者一覧は、登記簿を見れば分かる……はずなのですが、共有者に相続が発生していても、相続登記をしていないため把握できないなどのケースも考えられるでしょう。
かくして数々の高いハードルを乗り越え、共有不動産を売却できたとしても、その売却益は共有持分で分割しなくてはなりません。
共有者全員の合意をとって共有不動産を売却するのは、あまりコスパのよい方法とは言えないでしょう。
2-2.全員から共有持分を買取ってから売却
共有者全員から合意をとるなんて面倒なことはせず、共有者全員がそれぞれ持っている持分を買取ることで共有不動産を単独所有にしてから売却する方法も考えられます。
共有者にしてみれば、共有不動産に特有の煩雑な権利関係から解放され、またいくらかのまとまった資金を手にできるチャンスとなるでしょう。
しかしこれも共有者と連絡がつかなかったり、共有者が売却の同意してくれなかったりする可能性がありますし、全持分を買取るだけのまとまった資金を用意しなくてはなりません。
またすべての共有持分を買取ってから売却するという手間をかけねばならないのも、なかなか心理的ハードルが高いものです。
2-3.自分の共有持分を他の共有者に売却
先ほどの売却方法は共有不動産をまるごと売却するものでしたが、いずれにしても煩雑さを免れ得ません。
そこでおすすめする売却方法は、共有不動産のうち自分の共有持分だけを他の共有者に売却するというものです。
売主様は共有不動産の煩雑さから解放され、共有者は共有不動産における共有持分の権利を強化できて、Win-Winと言えるでしょう。
しかし共有者は共有持分を売却したい売主様の足元を見て買い叩いたり、そもそも資金的な余裕がなくて応じてくれない可能性も否定できません。
むしろ共有者の方こそ、売主様に共有不動産の持分を売却したがっている可能性さえあります。
シンプルな売却方法ではありますが、その成否はケースバイケースです。
2-4.自分の共有持分を第三者に売却
自分が持っている共有不動産の持分を共有者に売却するのが難しければ、第三者に売却するのはどうでしょうか。
結論から言って、あえて共有不動産の持分を買おうとする方はほとんどいません。権利的に煩雑で活用や収益化に制限がかかっている共有不動産は、不動産市場でも人気が低い物件にカテゴライズされます。
先ほど解説した売却相場の安さはその不人気に由来し、それでさえ買い手がつくかは分かりません。
共有不動産の持分を売却するなら、持分を買うメリットがある共有者の中から探すのが無難でしょう。
2-5.自分の共有持分を専門業者へ売却
共有不動産の持分を売却できる共有者が見つからなかった場合、共有不動産の持分は専門業者へ売却するのがセオリーです。
共有不動産の持分がどのくらいの金額で売却できるのかは、専門業者の力量によるところが大きいでしょう。
共有不動産の持分を活用・収益化できる業者であれば、収益分も織り込んだ金額で売却できる可能性が高まります。
一方で共有不動産の持分をただ転売しかできない業者であれば、少しでも安く買い叩こうと、第三者に売却するよりも安い金額でしか売却できないこともあるでしょう。
売却を依頼する専門業者が共有不動産に強いかどうかは、担当者の知識や経験がモノを言うため、ドリームプランニングのようにエキスパートが揃った専門業者への売却をおすすめします。
3.共有不動産を裁判所で分割する方法(共有物分割訴訟)
共有不動産の売却方法には、訴訟によって分割した上で売却するという選択肢もあります。
これを共有物分割訴訟と言い、通常の訴訟とは異なり勝敗を決めるのではなく、共有不動産を裁判所に分割してもらうイメージです。
共有物分割訴訟の結果、大きく3通りの選択肢があるので、それぞれ解説していきましょう。
3-1.現物分割
共有不動産の現物分割とは、文字通り現物を分割してそれぞれの所有権とする方法です。土地なら分筆できますが、地上の建物など物理的に分割できないものにはなじみません。
また現物分割では持分に応じた分割のほか、協議によって現状に即した分割もできます。
分割された共有不動産は完全に自分の所有権になるため、自由に売却可能です。
3-2.全面的価格賠償
共有不動産の価格賠償とは、共有不動産を共有者の一人にすべて所有させ、他の共有者に対して失った持分に応じた金額を賠償させます。
共有不動産を手に入れた方は、共有不動産がまるごと自分の所有権になるため、自由に売却可能です。
共有不動産の共有物分割訴訟は(1)現物分割(2)全面的価格賠償(3)換価分割の順で優先されます。
3-3.換価分割
共有不動産の換価分割とは、共有不動産をまるごと競売にかけて換金(換価)し、その代金を持分などに応じて分割します。
これなら物理的に分割できないor分割によって著しく価値を損じてしまう共有不動産であっても分割可能です。
ただし共有不動産を競売にかけた場合、通常の共有不動産よりも売却相場が大きく下がってしまうことは含んでおきましょう。
3-4.共有物分割訴訟の期間は?
共有不動産の分割や売却について、どうしても協議がまとまらない場合は共有物分割訴訟に踏み切ることになります。
その期間はケースによっておおむね半年から1年を要するため、少しでも早く共有不動産を売却した方にとってはじれったいことでしょう。
共有不動産の売却を検討している方は、相続に備えて財産や権利関係をシンプル化したり、目先の資金が欲しかったりするケースが多く見られます。
もし共有物分割訴訟を検討しているのであれば、こうした期間を織り込んだ上で早めに行動を起こすのがおすすめです。
3-5.共有物分割訴訟の費用は?
裁判費用 | 3~5万円前後 |
弁護士報酬 | 30~60万円前後 |
不動産鑑定費用 | 20~30万円前後 |
共有物分割訴訟の費用は、案件によって50~100万円が相場と言われています。
裁判費用は共有不動産の固定資産税評価額や関係者人数によって変動し、貼付する印紙税や郵送代などを含めて3~5万円が相場です。
弁護士報酬には得られた成果に関係なく支払う着手金と、得られた成果のうち一定割合を支払う成功報酬があります。
また不動産鑑定費用は共有不動産のうち土地と建物の両方鑑定するか、いずれか片方のみを鑑定するかで価格が変動するでしょう。
共有物分割訴訟は時間もコストもかかるので、可能な限り避けたい選択肢と言えるでしょう。



4.共有不動産を売却する際の注意
これまで解説してきた通り、共有不動産の売却には原則として全員の合意が必要です。
他にも共有不動産を売却する上での注意点をまとめておきましょう。
4-1.原則として共有者全員の合意と立会いが必要
共有不動産の売却は、原則として共有者全員の合意と立会いが必要になります。
しかしそれは難しいため、実務的には共有不動産の売却について合意書を作成し、共有者の中から売却担当者を決めることになるでしょう。
共有不動産の売却合意書について、明記すべき事項などは次で詳しく解説します。
他の共有者は連名(個別だと煩雑になるため)で売却担当者に対して委任状を発行し、売却担当者に正当な代理権があることを証明してください。
こういう話をすると、売主様の中には「そんな面倒なことしなくていいよ」と言われる方もいらっしゃいます。しかしそうした売主様に限って、後から言った言わないのトラブルに発展してしまうケースが少なくありません。
書面を作成するのは相手を疑っているのではなく、あくまでトラブルを予防するための保険と思ってください。
4-2.合意内容は書面にまとめる
共有不動産の売却について、全共有者で合意したことは必ず書面(合意書)にまとめましょう。
合意書は共有不動産の売却後に想定しうるトラブルを回避するために作成するので、必要な事項については細大もらさず明記します。
【共有不動産の売却合意書に明記すべき事項例】
・売却合意書の作成年月日および作成者(いつ誰が作成したか)
・売却に合意した共有不動産の情報(所在、地番、地目、家屋番号など)
・売却に合意した共有不動産の持分(誰が何%持っているのか)
・共有不動産を売却する時期(いつからいつまでに売却するのか)
・共有不動産を売却する金額範囲(いくらくらいなら合意するのか)
・共有不動産を売却する条件(特にあれば)
・共有不動産の売却金額の配分(各自の共有持分どおりか、別に決めるか)
・共有不動産の売却費用の分担(売却コストをどう配分するか)
・共有不動産の売却担当(誰に委任するかor必ず全員が立ち会うか)
・合意に違約した共有者に対する措置
・その他、共有者間における取り決め(特にあれば)
・作成した合意書を遵守する旨の誓約
・全共有者の現住所と連絡先
・全共有者の署名と捺印(偽造が難しい肉筆と、信頼性の高い実印)
ちょっと疑り深い気もしますが、ここまで厳重にしても、トラブルが起きる時は起きてしまうものです。
共有不動産の売却合意書は共有者の人数分作成し(コピー配付は非推奨)、全共有者がそれぞれ一部ずつ保有しましょう。
4-3.委任状を作成する時の注意
共有不動産の売却担当者を決めたら、他の全共有者が連名で委任状を作成し、売却担当者(代理人)に交付します
もちろん委任した共有者(委任者)も保有するのは言うまでもありません。
共有不動産の売却委任状には、何を明記すべきでしょうか。
【共有不動産の売却委任状に明記すべき事項例】
・売却委任状の作成年月日、作成者
・「共有不動産売却にかかる一切の権限を代理人に委任する」旨の一文
・売却を委任する共有不動産の情報(所在、地番、地目、家屋番号など)
・委任する共有不動産の売却条件(公租公課の分担や所有権移転登記など)
・委任範囲(売却契約のほか、手付金や売却代金の受領など)
・委任状の有効期限(永久に委任する訳ではない。期限が切れたら更新)
・委任者の現住所・連絡先・署名・押印(実印)
・代理人の現住所・連絡先・署名・押印(実印)
売却合意書もそうですが、基本的に捨て印は押しません。捨て印は細部の修整を認めることを意味しますが、何を変えられてしまうか分からないからです。
もし修整点があるなら、面倒でも都度発行し直した方が安全でしょう。
また、一番大事なのは委任の目的を「共有不動産売却にかかる一切の権限」とすることで、媒介契約の締結、売買契約の締結、引き渡し、金銭の受領の権限などを一切の権限を委任することが出来ます。
4-4.必要書類は共有者全員分を用意
共有不動産を売却する時は、権利書類や身分証明書などが必要になります。こうした必要書類については、必ず共有者の全員分を用意して下さい。
「自分が共有不動産を売却を委任されたのだから、自分の身分証明書や権利書類だけ揃っていれば充分」という訳ではありません。
買主様の立場になってみれば、共有不動産を共有している全共有者について知っておきたいでしょう。
身分証明書など原本を預かりにくい書類はもちろんコピーで大丈夫です。
【共有不動産の売却に必要な書類】
・身分証明書
・実印&印鑑証明書(発行から3ヶ月以内推奨)
・住民票(発行から3ヶ月以内推奨)
・登記済証権利書証or登記識別情報通知書
・境界確認書&地積測量図
・委任状
・売却合意書
他にも不動産会社の担当者から書類を求められることがあるので、それぞれ用意しましょう。
5.共有不動産の売却業者はどう選ぶ?
共有不動産を売却する時は、大きく不動産会社による売却仲介と専門業者への直接売却の2パターンがあります(個人間売買は推奨しません)。
ここでは共有不動産の売却業者をどう選ぶか、チェックすべきポイントを解説しましょう。
5-1.共有持分だけで売却できる業者
共有不動産を売却するなら、共有者全員の合意を必要とせず共有持分だけで売却できる業者をおすすめします。
売却業者の多くは共有者全員の合意がなければ、面倒な共有者全員の売却を引き受けたがりません。
一方で共有不動産の売却に特化した専門業者なら、共有持分だけの売却が可能です。
売主様の手間やコストを考えると、共有持分だけで共有不動産を売却できる業者を選ぶのがよいでしょう。
5-2.契約不適合責任を免責できる業者
共有不動産の多くは権利関係が複雑なため、売却後に後から不具合が生じるケースも少なくありません。
基本的に売主様は売却後の不具合に対して契約不適合責任をとらねばならないのですが、共有不動産に強い売却業者であれば、契約不適合責任を免責してくれます。
契約不適合責任の免責は、売主様に余計な負担を強いることなく共有不動産を引き受けられる実力の証明ともなるでしょう。
共有不動産を売却するなら、契約不適合責任を免責できる業者がおすすめです。
5-3.仲介手数料がかからない業者
共有不動産の売却を仲介してもらうと、仲介手数料がかかります。
仲介手数料の金額上限は法律で決まっており、売却する共有不動産価額が400万円超であれば価額の3%+6万円(税別)もかかってしまうのです。
例えば売却する共有不動産が1,000万円なら36万円+消費税になるので、せっかく共有不動産を売却できても利益が削られてしまうでしょう。
一方で共有不動産を直接売却できる業者であれば、仲介手数料はかかりません。また直接売却できる業者は、共有不動産に強い傾向があります。
なので共有不動産を売却するなら、仲介手数料が無料の業者を選びましょう。
5-4.現状のまま売却できる業者
共有不動産を売却しようとすると、業者の中にはあれこれと条件をつけてくるところがあります。
これは自分たちが共有不動産のリスクを負いたくない一心で、売主様にリスクを押しつけているのです。これはいただけません。
一方で共有不動産に強い業者は、共有不動産を現状のまま売却できます。つまりあらゆるリスクを引き受ける実力があると言えるでしょう。
共有不動産を売却するなら、現状のまま売却できる業者をおすすめします。
5-5.相見積もりは2~3社以内に
共有不動産を売却する時、少しでも高値で売却したい気持ちはよく解りますし、当然でしょう。
だから複数の業者に相見積もりをとるのはセオリーですが、やり過ぎは逆効果です。共有不動産の売却見積もりは、2~3社にとどめてください。
少しでも高く共有不動産を売却したいあまり、5社も10社も相見積もりをとってしまうと、一社ごとの対応が大変になってしまいます。
しかも肝心の売却金額はそこまで高くなりません。仮に極端に高い売却金額を提示してくる業者があったとしても、そこは何か「別のところ」で利益をとろうとしているのでしょう。
2~3社に相見積もりをとって、よほど価格帯がバラバラでなければ、大まかな相場観は見えてくるものです(もしバラバラだったら、4社目5社目に連絡をとるのもあり)。
そこから担当者のフィーリングや知識量、対応力などを見定めて共有不動産の売却を依頼しましょう。



6.共有不動産の売却に強い業者
ここでは共有不動産の売却に強い業者をピックアップしました。皆さんが共有不動産を売却されるご参考にしてください。
6-1.(株)ドリームプランニング


「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」
横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニアとして成長著しいドリームプランニングは、共有不動産の売却を手がける老舗業者として有名です。
豊富な経験とノウハウそして法律知識を駆使して共有不動産のあらゆる問題を解決し、スムーズな売却をサポートして参ります。
共有不動産の売却をご検討でしたら、まずはドリームプランニングへご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
6-2.サンプラン不動産


サンプラン不動産は、借地権や連棟長屋など売却が難しい不動産の買取を専門とし、不動産取引を通じて地域発展に貢献する会社です。
共有不動産の売却をお考えでしたら、ぜひ相談してみてください。
会社名 | 株式会社サンプラン不動産 |
設立 | 1999年9月 |
本社 | 名古屋市中村区名駅五丁目16番17号 花車ビル南館6階 |
電話 | 052-581-6000 |
FAX | 052-581-8433 |
HP | https://www.sunplan.tv/ |
6-3.ラグハウス


株式会社ラグハウスは、福岡市近郊で不動産買取再販事業を展開し、空地や空家などの問題を解決しながら社会貢献を目指しています。
共有不動産の売却も得意なので、心強いパートナーとなるでしょう。
会社名 | 株式会社ラグハウス |
設立 | 2015年6月 |
本社 | 福岡市博多区下川端町2番1号 博多座・西銀再開発ビル6階 |
電話 | 092-231-0244 |
FAX | 092-231-9294 |
HP | https://raghouse.jp/ |
6-4.クルーズ東京


クルーズ東京は、高齢化に伴う不動産の共有問題解決に積極的に取り組み、「信用と安心」を提供することで社会貢献を目指しています。
共有不動産の問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
会社名 | 株式会社クルーズ東京 |
設立 | 2006年9月 |
本社 | 東京都大田区西蒲田8-22-2第二丸信ビル2F |
電話 | 03-6424-8460 |
FAX | 03-6424-8461 |
HP | http://www.cruisetokyo.net/ |
6-5.プラス・プレミアム


株式会社プラス・プレミアムは、不動産売却・任意売却・買取を専門とし、法律や税制に対応したサービスを提供し、お客様の満足を目指しています。
共有不動産の売却にも精通しているので、頼もしいアシストを得られるでしょう。
会社名 | 株式会社プラス・プレミアム |
設立 | |
本社 | 大阪府大阪市中央区本町1丁目6-18 |
電話 | 06-6264-7708 |
FAX | 050-3383-1912 |
HP | http://plus-premium.jp/consult |
7.共有不動産の売却はURUHOMEにお任せ
今回は共有不動産の売却について、分かりやすく徹底解説してまいりました。
共有不動産の売却でお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年7月の創業以来、日本全国で共有不動産の売却をサポートして参りました。長年培ったノウハウや知識を、今回も役立てられると思います。
共有不動産の売却査定はもちろん無料、最短では連絡いただいて2時間で査定完了、2日で売却完了できたケースもございました。
共有不動産の他にも一棟ビル・一棟マンション・一棟アパート・収益物件・不動産投資物件・底地・借地・再建築不可物件・事故物件・訳あり物件・連棟式建物・市街化調整区域・山林・傾斜地・崖地など、あらゆるニッチな不動産を売却可能です。
共有不動産に関することなら何でも、売却のエキスパートであるドリームプランニングへご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |


