「共有名義の不動産は売却できないと聞いたけど本当?」
共有名義の不動産売却に精通したドリームプランニングでは、こうしたご相談を多くいただきますが、共有名義の不動産でもちゃんと売却できます。
今回は共有名義の不動産を売却する方法や手続きなどを解説いたしましょう。

著者情報

共有名義の不動産でも売却OK!手続きや必要書類などを解説with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有持分や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 共有名義の不動産は売却が難しい
  2. 共有名義の不動産を売却する方法
  3. 共有名義の不動産の売却相場
  4. 共有名義の不動産を売却する手続き
  5. 共有名義の不動産を売却する必要書類
  6. 共有名義の不動産売却に強い専門業者
  7. 共有名義の不動産を売却するならURUHOMEへ相談

1.共有名義の不動産は売却が難しい

冒頭「共有名義の不動産は売却できない」と言う方がいますが、共有名義の不動産も売却は可能です。

ただし共有名義の不動産を売却は簡単ではありません。ここでは共有名義の不動産を売却する難しさについて解説いたします。

共有名義の不動産の売却,難しい

1-1.売却には全員の同意が必要

共有名義の不動産を売却するためには、共有している全員の同意が必要です。

例えば共有名義の不動産を3人で共有していて、2人が売却したいと思っていても、残り1人が売却に反対すれば共有名義の不動産は売却できません。

そもそも共有名義の不動産は権利関係が複雑化しているケースが多く、同意どころか連絡すらままならないことが少なくないでしょう。

共有名義の不動産を売却する上で、この共有者全員の同意という点が唯一最大の障壁となっています。

共有名義の不動産の売却,全員の同意

1-2.自分の共有名義のみ売却するなら同意は不要

一方で共有名義の不動産全体ではなく、自分の共有名義(共有持分)のみを売却するなら共有者の同意は要りません。

この場合は他の共有者に売却するか、あるいは第三者に売却することになります。

しかし共有名義の不動産は権利関係が複雑なので、第三者の立場にすれば買いたい方は多くないでしょう。

そのため自身の共有名義を売却できる相手は共有者のみと考えるのが現実的です。

また共有名義の不動産の共有持分を勝手に売却してしまうと、他の共有者たちが同意を得ようとする際に混乱してしまいます。下手をすると共有持分を買った方がトラブルに巻き込まれかねません。

なので自身の共有名義のみを売却する場合でも、他の共有者に話だけは通しておいた方がいいでしょう。

共有名義の不動産の売却,同意不要

1-3.共有名義の不動産は、自分の共有名義だけ専門業者へ売却

共有名義の不動産を売却するなら、全共有者の合意をとるよりも自分の共有名義だけを専門業者に売却するのをおすすめします。

なぜなら合意を形成する膨大な手間とコストをかけて共有名義の不動産を売却できても、最終的に売主様が手にできる利益は、自身の共有名義分だけだからです。

それなら最初から現状のまま、自身の共有名義だけを専門業者に売却した方が、圧倒的なコスパで同じ利益を手にできるでしょう。

もちろん共有名義の不動産業者もピンキリで、共有名義の不動産に精通していないと売却できないため、業者選びが非常に重要となります。

ドリームプランニングでは2005年の創業以来、日本全国で共有名義の不動産売却を手がけてまいりました。

皆様が共有名義の不動産を売却したいと思われたら、ぜひ当社へご用命くださいませ。

共有名義の不動産の売却,業者に売却
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2.共有名義の不動産を売却する方法

ここでは共有名義の不動産を売却する方法について解説してまいります。

共有名義の不動産は売却方法によって難易度が異なるため、よりよい選択肢を検討しましょう。

2-1.全員の合意を得て共有名義の不動産を売却

先ほど解説したとおり、共有者全員の同意を得た上で共有名義の不動産を売却します。もっとも理にかなった売却方法と言えますが、その難易度は非常に高いでしょう。

共有名義の不動産を売却するハードルに加えて、何より揉めるのは売却できた後の利益配分です。

本来ならば共有名義の不動産を売却した利益金額を、それぞれの共有持分で配分すればいいのですが、実際には個人的な感情や思惑が入り乱れることでしょう。

共有名義の不動産を売却するのにかけた手間やコスト、共有者同士の親疎などによってトラブルが発生するケースが少なくありません。

共有者全員の同意を得て共有名義の不動産を売却するのは、相当の覚悟が必要です。

2-2.共有者に共有持分を売却

共有名義の不動産を売却するなら、自身の共有名義を他の共有者に売却するのが比較的スムーズでしょう。

共有者とすれば自分の共有持分が増えるし、売主様は共有名義の不動産から解放されてWin-Winとなります。

しかし買主様としてみれば、共有名義の不動産がすべて自分のものになるならともかく、多少持分が増えたところで面倒さは変わりません。

むしろ共有名義の不動産を売却したいとすら思っているところへ、共有名義の不動産を売却したいと持ちかけられても、あまりいい顔はしないでしょう。

2-3.第三者に共有持分を売却

共有名義の不動産を第三者に売却するのは、最も難易度の高い売却方法の一つと言えます。

言うまでもなく、自分から権利関係の面倒な共有名義の不動産を購入しようという物好きはいないからです。

よほど安く買い叩かれてしまうか、他に有利な条件を提示しても売却は難しいでしょう。

共有名義の不動産を売却する選択肢として、第三者へ自身の共有名義を売却しようとするのはおすすめできません。

2-4.共有物分割請求訴訟の後に売却

共有物分割請求訴訟とは、共有名義の不動産を裁判で分割しようという手続きです。

訴訟の結果として①現物分割(土地などを物理的に分割)、②賠償分割(一人がすべて買取り、他の共有者へ共有持分に応じて賠償)、③競売分割(競売にかけて得られた金銭を分割)のいずれかが命じられます。

共有物分割請求訴訟はおおむね6ヶ月から1年間にわたって行われ、競売金額は一般的な不動産鑑定評価基準において約30%安くなってしまうのは覚悟しておきましょう。

2-5.分筆して売却(土地のみの場合)

共有名義の不動産が土地のみであれば、分筆した上でそれぞれ単独所有の不動産として売却する方法もあります。

ただし土地の分筆手続きには時間がかかり、共有名義の不動産が境界未確定であれば確定測量も必要です。

大きなコストがかかってしまうのはもちろん、負担配分で揉めるのは避けられないでしょう。

また分筆には細心の注意を払わないといけません。不用意に土地を分筆してしまうと、共有者によっては接道義務が満たせず再建築不可物件となってしまい、資産価値が大幅に下落してしまうなどのリスクもあります。

2-6.共有名義の不動産を現状のまま専門業者に直接売却

共有名義の不動産を売却するなら、自身の共有名義だけを現状のまま専門業者に売却するのが最も手っとり早いでしょう。

専門業者は共有名義の不動産に精通しており、複雑化している権利関係やリスクも把握した上で買取できます。

リスクを織り込んだ上で共有名義の不動産を買取しているので、後からトラブルが発生するリスクを最小限に抑え込めます。

共有名義の不動産を売却するなら、ドリームプランニングのような共有名義の不動産に精通している専門業者へ売却しましょう。

3.共有名義の不動産の売却相場

共有名義の不動産を売却する上で、最も気になるのはいくらくらいで売却できるのか、かと思います。

ここでは共有名義の不動産の売却相場を解説。共有名義の不動産を売却する相手によって、売却相場は変わってくるものです。

3-1.全員の合意で不動産を売却した場合

共有者全員の合意を得て共有名義の不動産を売却する場合、売却相場は正規の不動産価格×自身の共有名義(%)となります。

ただしこれは原則であり、実際には共有者同士の交渉や売却時のコスト負担によって、実際に入ってくる金額はケースバイケースで下がってしまうでしょう。

3-2.他の共有者に共有持分を売却した場合

共有名義の不動産を他の共有者に売却できた場合、売却相場は原則として正規価格×売却する共有名義(%)です。

こちらは売却コストを比較的おさえられるものの、共有者間の関係性によっては交渉が難航しますし、安く買い叩かれてしまうリスクも否定できません。

3-3.第三者に共有持分を売却した場合

第三者に対して共有名義の不動産を売却した場合の売却相場は、正規価格×売却する共有名義(%)から更に30%~50%をかけた金額(正規価格×1/3~1/2)となります。

これは共有名義の不動産がもつ権利関係の煩雑さやリスクが織り込まれた金額であり、それだけ共有名義の不動産は敬遠されてしまうのです。

3-4.共有名義の不動産を専門業者に売却した場合

共有名義の不動産を専門業者に売却する場合、売却相場はケースバイケースとなります。

これは共有名義の不動産に特有な権利関係やリスクをどれほど受容できるか、共有名義の不動産をどれほど収益化できるかに大きく左右されるからです。

共有名義の不動産に精通し、活用・収益化するノウハウを備えた専門業者であれば、それだけ共有名義の不動産を高く買取れるでしょう。

ドリームプランニングでは共有名義の不動産を活用・収益するノウハウを完備しておりますので、共有名義の不動産を売却する際は、ぜひご用命くださいませ。

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4.共有名義の不動産を売却する手続き

共有名義の不動産を売却する時、その流れや手続きはどうなるのでしょうか。

ここでは共有名義の不動産を売却する手続きを解説していきましょう。

4-1.共有者全員の合意形成(共有者全員で売却する場合)

共有名義の不動産を売却する上で、大きな難関となるのが共有者全員の合意形成。

自分も名義(共有持分)だけを売却するだけなら、他の所有者の合意は必要ありませんが、完全な所有権として売却するには共有者全員が売却に同意したうえで、売却益の配分まで考えなければなりません。

合意を得るのはもちろん大変ですが、そもそも共有者を全員把握し、連絡をとる時点で挫折してしまう方も少なくありません。

第一関門を突破できたら、共有名義の不動産を売却する条件など、しっかり確認しておきましょう。

(1)売却担当を誰にするのか
(2)売却する時期
(3)受容できる売却金額
(4)売却コストの分担
(5)売却益の配分

など、他にも共有者が条件を出してきたら、それも共有者全員で調整します。

ここで意思確認をおろそかにしてしまうと、共有名義の不動産を売却できなかったり、後から売却益の配分などでトラブルに発展してしまうでしょう。

あと言うまでもありませんが、合意した内容は必ず書面に残し、共有者全員の署名捺印をもらうくらいに念を入れるのがおすすめです。

口頭だけで済ませたり、記録しても個人的なメモ程度だったりすると、高確率で後から言った言わないで争うことになります。

4-2.不動産会社との媒介契約

共有名義の不動産を売却する合意がとれたら、売却担当者が不動産会社と媒介契約を締結します。

媒介契約を締結するのは不動産会社と売却担当者だけでなく、共有名義の不動産を共有する全員なので、共有名義人の全員から売却担当者に対して、売却の権限を委任する委任状を作成する必要があります。

この時、売却の委任状の委任の目的を「売買にかかる一切の権限」としておくことで、契約や決済のたびに委任状を貰う必要がなくなります。

また、媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ売却の自由度と売却活動の本腰度が異なります。

どのタイプの媒介契約が適しているのかは共有名義の不動産によってケースバイケースなので、売却の際に不動産会社へ確認し、内容を理解してから締結するのがおすすめです。

4-3.売却活動(買主探し)

不動産会社と媒介契約を締結したら、共有名義の不動産を売却するための活動が始まります。要するに買主探しです。

共有名義の不動産に一定以上の需要があり、適正価格で売却していれば、買主を見つけるのにそう長くはかからないでしょう。

しかし中には共有名義の不動産を売却できないまま、何ヶ月も何年も歳月を空費してしまう方も少なくありません。

こればかりは運次第と言いたくなりますが、運をつかむためには買主の購入意欲を高める工夫や時には妥協も必要になるでしょう。

4-4.売却条件交渉

不動産会社の営業努力によって共有名義の不動産を購入したい方が現れたら、次は売却条件の交渉です。

共有名義の不動産によって売却条件は異なるので、交渉内容はケースバイケースとなります。

例えば土地上に古家があれば解体費用をどちらが持つのか、残置物の撤去費用はどちらが持つのかなど、後からトラブルにならないよう綿密に話し合いましょう。

売却条件の交渉では何でもかんでも主張を押しつけるのではなく、相手にとってメリットやお得感が得られるように感じさせる演出も必要になります。

共有名義の不動産を売却する条件に双方が納得できたら、いよいよ売買契約の締結です。

4-5.重要事項説明&売買契約

共有名義の不動産を売却する前に、買主様が一般人(不動産業者でない方)である場合は共有名義の不動産について重要事項説明を行います。

重要事項説明とは不動産契約の前に知っておくべき重要事項を説明しておくことで、後から「こんなの聞いてなかった」「これを知っていたら契約しなかった」というトラブルを予防するのです。

※ちなみに共有名義の不動産を不動産業者が買う場合は、重要事項説明書を渡せば説明は要りません。

重要事項説明を受けて、それでも共有名義の不動産を購入する意思が変わらなければ売買契約を締結しましょう。

4-6.決済と引渡し(所有権移転登記)

共有名義の不動産について売買契約を締結したら、売却代金を決済して、共有名義の不動産を引き渡します。

売却代金を受け取り、所有権移転登記を済ませることで買主様との取引は完了です。

ここで買主様はフェイドアウトしていきますが、売却したこちらではまだ共有者たちとのやりとりが続くので、気を抜かずに進めていきましょう。

4-7.売却益の配分

共有名義の不動産を売却できたら、すべての共有者たちと売却益の配分や売却コストの清算を行います。

事前の合意形成を全共有者が守ってくれれば問題ありませんが、合意形成がいいかげんだったり不十分だったり、しっかり合意形成したのに約束を守らない方も少なくありません。

あくまで冷静かつ公平に売却益を配分し、最後までトラブルなく終わらせたいものです。

4-8.売却益にかかる税の確定申告

共有名義の不動産を売却して得られた売却益に対して、譲渡所得税の確定申告を行いましょう。

確定申告は共有名義の不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日にかけて行います。

共有名義の不動産を売却した利益にかかる譲渡所得税は、大まかに売却益から取得費用と売却費用をマイナスした金額に、一定の税率をかけることで計算可能です。

ちなみに共有名義の不動産を売却した結果、もし赤字になってしまった場合は譲渡所得税がかかりません。

しかし共有名義の不動産を売却した事実は残るため、きちんと確定申告を行って譲渡所得税が発生していないことを証明しましょう(でないと所得隠しを疑われるかも知れません)。

なお譲渡所得税は損益通算(ある税のマイナスを、別の税におけるプラスと相殺すること)ができないので、自身で確定申告される方は要注意です。

4-9.自分の共有名義だけを専門業者に売却した場合

ここまでは共有者全員の合意をとってから共有名義の不動産を売却したケースを解説してきました。

非常に手続きが多く、煩雑であることが感じられたと思います。特に合意形成や売却活動は難航しがちで、いつ終わるとも見当がつきません。

しかし共有名義の不動産で、自分の共有名義だけを専門業者に売却する場合は、手続きを大きくショートカット可能です。

まず合意をとる必要もなければ、目の前に買主がいるのだから媒介契約も売却活動も必要ありません。もちろん不動産のプロだから重要事項説明もせずに済みます。

全体を通してワンストップで対応可能なため、スムーズかつスピーディに共有名義の不動産を売却できるでしょう。

共有名義の不動産を売却する時は、ドリームプランニングのような専門業者へ直接ご売却くださいませ。

5.共有名義の不動産を売却する必要書類

ここでは共有名義の不動産を売却する際に必要な書類について解説しています。

他にもケースバイケースで書類が必要となる場合があるため、不動産会社や専門業者の担当者に確認しましょう。

5-1.登記識別情報通知書or登記済権利証

登記識別情報通知書と登記済権利証は、共有名義の不動産が誰の名義で登記されているか=誰のものかを証明するための書類です。

言うまでもなく、共有名義の不動産を売却する正当な権利があることを証明するために使います。

登記識別情報とは12ケタの英数字から構成される暗証番号のような役割を果たし、これを登記所へ提出すると本人確認が可能です。

他人に知られてしまうとなりすまされても分からないため、慎重に取り扱いましょう。

登記済権利証は登記識別情報システムが導入される前から使われており、こちらも不動産の所有権登記を証明するために使います。

紛失すると再発行手続きに時間も手間もかかるため、共有名義の不動産を売却しようと思ったら、しっかり探しておきましょう。

5-2.境界確認書&地積測量図

境界確認書とは、共有名義の不動産について、境界がどこまでなのか証明するための書類です。

地積測量図には、共有名義の不動産を測量した正確な面積や地形が記録されています。

これらの書類がないと、共有名義の不動産について正確なデータが分からないため、境界確認書はあるにこしたことはありません。

とは言え測量や境界確定の手続きには時間もコストもかかるため、公簿(土地の登記簿)面積を元に共有名義の不動産を売却する方法もあります。

5-3.身分証明書(共有名義者全員分)

共有名義の不動産を売却する際、売却しようとしている人物が本当に権利者本人なのかを証明するため、顔写真付きの身分証明書を用意しましょう。もちろん共有名義者全員分です。

身分証明書として使えるのは運転免許証やマイナンバーカードが一般的ですが、以下の身分証明書も場合によっては使う事ができます。

・住民基本台帳カード
・旅券(パスポート)
・運転経歴証明書
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳(愛の手帳)
・特別永住者証明書
・仮滞在許可書
・一時庇護許可書
・在留カード

……など。

5-4.実印&印鑑証明書(共有名義者全員分)

共有名義の不動産を売却する際、契約書面に捺印するのは別に三文判でも法律的な効果は変わりません。しかし引き渡し時の登記に必要な書類は取引の信頼性を高める上で実印が求められます。

またその実印が本当に実印であることを証明するためにも、印鑑証明書が必要です。これらも共有名義者の全員分を用意しましょう。

印鑑証明書は共有名義の不動産を売却する契約日から遡って3ヶ月以内に発行されたものを用意します。

5-5.住民票(共有名義者全員分)

売却しようとする共有名義の不動産と売主様の現住所が異なる場合は、住民票が必要です。こちらも契約日から遡って3ヶ月以内に発行されたものを用意しましょう。

ちなみに、住民票にも登記簿記載の住所が記載されていない場合、登記簿記載の住所と本人とのつながりを証明する書類(戸籍の除票)なども必要になってきます。

5-6.委任状(共有名義者全員分)

共有名義の不動産を売却するには、共有している全員が契約に立ち会うのが望ましいですが、媒介契約時に作成した委任状に委任の範囲を「売買契約にかかる一切の権限」とすることで、その委任状をそのまま利用する事が出来ます。

委任状には以下の内容を盛り込みましょう。

・誰に委任するのか ⇒代理人(売却担当者)
・何を委任するのか ⇒「不動産売却契約にかかる一切の権限を代理人に委任する」一文
・どこまで委任するのか ⇒不動産売却契約、手付金や売却代金の受領など
・売却する不動産は ⇒共有名義の不動産(所在、地番、家屋番号など)
・委任はいつまで有効か ⇒有効期限(年月日)
・委任状の作成年月日
・委任者の住所氏名&押印(実印)
・代理人の住所氏名&押印(実印)

……など。

委任状は正副で作成し、委任者と代理人がそれぞれ1通ずつ持っておきます。

この時、委任状は必ず実印を捺印し、印鑑証明書の原本とセットでないと信ぴょう性がないものになってしまうので、実印と印鑑証明書をセットで用意する事を忘れないようにしましょう。

5-7.合意書(共有名義者全員の署名押印入りが望ましい)

そもそも共有名義の不動産を売却することに対して、すべての共有者が合意したことを書面に残しておきましょう。

共有名義の不動産をどういう条件で売却するのかなどについて、全員が確認・合意したことを証するため、押印に加えて署名も欲しいところです。

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6.共有名義の不動産売却に強い専門業者

共有名義の不動産を売却するなら、共有名義の不動産に精通している専門業者への売却をおすすめします。

ここでは共有名義の不動産を得意としている専門業者をピックアップしました。

ここから2~3社を見つくろってもいいし、独自に探してみてもいいでしょう。

6-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング・URUHOME
ドリームプランニング・URUHOME

共有名義の不動産を売却するなら、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では日本全国で共有名義の不動産売却をアシストしており、今回もお客様のお悩み解決に役立てるはずです。

共有名義の不動産だけでなく、一棟ビルや一棟マンションなどの投資物件・収益物件、底地・借地・再建築不可物件・市街化調整区域・事故物件・訳あり物件など、どんな負動産でもご売却いただけます。

共有名義の不動産でお困りの際は、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

6-2.クランピーリアルエステート

東京に名古屋にオフィスを構え、共有名義の不動産に特化した売却専門業者です。

共有名義の不動産について年間1,200件を超える売却相談が寄せられており、弁護士や司法書士と緊密に連携。共有名義の不動産について、トラブル解決や売却をサポートしてくれます。

共有名義の不動産でお悩みの方は、ぜひ売却相談してみましょう。

会社名株式会社クランピーリアルエステート (ClamppyRealEstate,Inc.)
設立2018年3月
本社東京都中央区築地2-10-6 Daiwa築地駅前ビル9F
電話03-6226-2566
FAX03-6226-3184
HPhttps://c-realestate.jp/

6-3.リアルエステート

大阪に本社を構え、東京と名古屋に支店を展開。共有名義の不動産を得意としている売却専門業者です。

共有者と仲が悪かったり、売却交渉がこじれてしまったり、権利関係が複雑化してしまっても大丈夫。共有名義の不動産で売却が難航している方は、一度相談してみてください。

共有名義の不動産の売却申し込みから現金化まで、最速3日のスピード売却もうれしいですね。

会社名株式会社リアルエステート
設立2011年11月
本社大阪府大阪市中央区本町2丁目6番10号 本町センタービル7階
電話06-4400-1581
FAX06-4708-8606
HPhttps://re-estate.co.jp/mochibun2/

6-4.ジェイワンホームズ

東京・神奈川・千葉・埼玉で共有名義の不動産を手がけている売却専門業者です。

権利調整の交渉が難航してトラブルに発展してしまったり、共有者が行方不明であったりしても、共有名義の不動産を売却可能。

共有名義の不動産を売却される場合は、一度相談してみましょう。

会社名株式会社ジェイワンホームズ
設立2010年3月
本社神奈川県横浜市西区高島2-19-12スカイビル26階
電話045-548-8771
FAX045-461-0114
HPhttps://www.j1homes.jp/

6-5.大輝不動産

熊本県菊陽町に本社を構え、共有名義の不動産に長じている売却専門業者です。

地域密着型の営業スタイルで、共有名義の不動産にありがちな権利関係や感情のもつれなども根気強く解決に導き、売主様に寄り添った売却を実現してくれるでしょう。

共有名義の不動産以外も、不動産に関するお悩みは何でもご相談ください。

会社名有限会社大輝不動産
設立2004年
本社熊本県菊池郡菊陽町光の森 6丁目19番5
電話096-233-1237
FAX096-233-1238
HPhttps://www.daiki-f.jp/

7.共有名義の不動産を売却するならURUHOMEへ相談

今回は共有名義の不動産を売却する方法について解説してまいりました。

皆様が共有名義の不動産売却でお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社では2005年7月の創業以来、日本全国で共有名義の不動産売却に関する皆様のお悩みを解決してまいりました。

今回も皆様が抱えていらっしゃる共有名義の不動産について、売却のお悩みを解決させていただきます。

共有名義の不動産の売却査定は完全無料。スピード売却に定評があり、最速ではご連絡いただいて2時間で査定完了、2日で売却完了した事例もございました。

共有名義の不動産だけでなく、一棟マンションや一棟ビルなどの収益物件・不動産投資物件・底地・借地・市街化調整区域・事故物件・訳あり物件など、ニッチな不動産なら何でも売却可能です。

共有名義の不動産を売却したいと思ったら、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
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運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震
共有持分の売却はURUHOMEへご相談を
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