連棟式建物【タウンハウス/テラスハウス/長屋】が『売却のコツ』をこっそり教えます!

「連棟式建物を相続したけど、購入したいけど、実際に売れるの?」
「連棟式建物の売却をしようとしたけど、どこからも断れれた」
という疑問やお悩みをお抱えの方必見!

『テラスハウス・タウンハウス・長屋』などの連棟式建物を知り尽くした不動産屋である
株式会社ドリームプランニングの代表を務める私が
連棟式建物の売却のコツや、
どこよりも高く売る方法をこの記事を読んでいただいた方にこっそり教えます

著者情報

連棟式建物の売却!『プロが教えるどこよりも高く売る方法』with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、
日本全国の再建築不可物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、
多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウを

不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、
「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、
無料査定を行い、1億円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

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こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス・長屋】を建て替えられるようにして売却

1-1.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス・長屋】を建て替えられるようにするには、建物を切り離す合意が必要です。

連棟式建物を最も高く売る方法は、テラスハウスでもタウンハウスでも間違いなく「建物を切り離して売却するのが一番高く売却する方法」です。

連棟式建物を建て替えるときは後述するのようなリスクがあることを考えて、慎重に切り離しをするようにしましょう。

敷地が明確に分かれているいわゆるテラスハウス式の場合については、「建物がつながっている側の建物の所有者から合意が得られれば、理屈上は切り離しをして再建築できる」ようになります。

ただ、この際にいくつか問題点があって、厳密には敷地が分かれているといっても区分所有法が適用されるとみなされることもあるので、うち1区画のみの建替えであっても所有者の4/5以上から承諾を取ったほうが無難です。

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で建替え決議をすることができる。

区分所有法62条(建替え決議)

ここで『テラスハウス式』とは何か気になる方もいらっしゃるかと思うのですが、
ざっくりというと「敷地が明確に分かれている形態の連棟式建物」のことを指します。

連棟式建物でもう一つ『タウンハウス式』というものがありますが、
こちらは「敷地を他の建物所有者と共有している形態の連棟式建物」を指します。

テラスハウスでも4/5以上の賛成が必要な事もあります
連棟式建物の一戸の建て替えの際も4/5以上の賛成を取ったほうが無難

連棟式建物を建て替える場合、隣地との切り離し協議の際「建物を切り離し後に切り離した後の建物の壁を作る」「損害が生じた場合の補償をする」など、ややこしい話し合いも必要になります。

その上「すべての建物が再建築できるような接道を取れる状態」
かつ「すべての建物が建築基準法上適法な状態」とならないと話が進まない可能性が高いです。

※ 敷地が明確に分かれていても、区分所有法が適用されるとみなされることもあるので、所有者の4/5以上から承諾を取ったほうが無難です。

1-2.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス・長屋】を建て替えるようにするには、
建築基準法の接道義務を満たさなければなりません。

建物を建てる際には接道義務といって「敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」のですが、これを満たさない敷地の場合、建物を建築することが出来ません。

ですので、いくら連棟式建物で、隣同士と切り離せたところで、建築基準法上道路に接道していなければ再建築はできません。

また、切り離された建物も接道義務を満たせるように切り離さなければ、切り離された側が再建築が出来ないことになります。

このように一方のみが再建築できないような状態になってしまうと後々トラブルになるため、切り離すときは後の事も考えて話合いをするようにしましょう。

基準法上の道路に接道が必要
切り離す場合は全ての建物が接道義務を満たさなければなりません

権利関係者との交渉が終わり、無事に建物を切り離し出来て、建物が建築できる要件が整えば周辺の相場と同じくらいで売却が可能になります。

連棟式建物を切り離す場合、全ての建物が接道義務を満たさなければなりません。

2.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス】をそのまま売却

2-1.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス】を個人に売却

連棟式建物を売却する際、個人に売却する方法があります。その場合、不動産屋と媒介契約を結び、居住用か投資用で探している個人の方に売却します。

個人の方に売却する場合、業者に買い取ってもらうよりも高く売れる可能性が高いですが、融資を受けるのが難しいため、中々売れないことも多くあります。

ウルホームを運営するドリームプランニングでは連棟式建物のような融資の難しい物件をお預かりして、エンドユーザーさんに売却することも可能です。

2-2.連棟式建物【テラスハウス・タウンハウス】を買取業者に売却

連棟式建物は前項でご説明した通りエンドユーザーさんに売却しても中々融資が付かないことが多くあります。

また、連棟式建物を切り離して再建築可能にして売却することも困難なため、不動産買い取り業者に買い取ってもらうのも一つの方法です。

ただ、連棟式建物のように単独で再建築が難しい物件の場合、買取する業者も限られます。

ウルホームを運営するドリームプランニングでは、不動産をお預かりしてエンドユーザーさんに売却する以外にも、自社で買取することや、幅広いネットワークを生かし、もっと高い値段で買い取ってもらえる業者をご紹介することも可能です。

もし、連棟式建物でお悩みの事がありましたらお気軽にご相談くださいませ。

ウルホームを運営するドリームプランニングでは『自社で買取』以外にも『エンドユーザー様や投資家様に売却』『ネットワークからもっと高く買い取ってくれる業者をご紹介』も可能です

連棟式建物については、個人で再建築できるようにして高値で売却することは難しいこともありますので、連棟式建物のようなニッチな不動産を専門に取り扱っているURUHOMEまでお気軽にご相談くださいませ。