連棟式建物の売却方法の解説します
「連棟式建物を相続したけど、購入したいけど、実際に売れるの?」という疑問をお持ちの方必見、売却方法と相場について解説
古い連棟式建物を所有や相続したりして、売却に困っていらしゃる方、どのように売却するかニッチな不動産に詳しいウルホームが解説します。
1.連棟式建物を建て替えられるようにして売却
1-1.連棟式建物を建て替えられるようにするには、建物を切り離す合意が必要です。
敷地が明確に分かれているいわゆるテラスハウス式であれば、建物がつながっている側の建物の所有者から合意が得られれば、理屈上は再建築できるようになります。
ただ、この際にいくつか問題点があって、厳密には敷地が分かれているといっても区分所有法が適用されるとみなされることもあるので、所有者の4/5以上から承諾を取ったほうが無難です。
また、「建物を切り離し後に切り離した後の建物の壁を作る」「損害が生じた場合の補償をする」などのややこしい話し合いが必要です。また「すべての建物が再建築できるような接道を取れる状態」かつ「すべての建物が建築基準法上適法な状態」とならないと話が進まない可能性が高いです。
※ 敷地が明確に分かれていても、区分所有法が適用されるとみなされることもあるので、所有者の4/5以上から承諾を取ったほうが無難です。
1-2.連棟式建物を建て替えるようにするには、建築基準法の接道義務を満たさなければなりません。
建物を建てる際には接道義務といって「敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」のですが、これを満たさない敷地の場合、建物を建築することが出来ません。ですので、いくら連棟式建物で、隣同士と切り離せたところで、建築基準法上道路に接道していなければ再建築はできません。
また、切り離された建物も接道義務を満たせるように切り離さなければ、切り離された側が再建築が出来ないことになります。このように一方のみが再建築できないような状態になってしまうと後々トラブルになるため、切り離すときは後の事も考えて話合いをするようにしましょう。
連棟式建物を切り離す場合、全ての建物が接道義務を満たさなければなりません。
権利関係者との交渉が終わり、無事に建物を切り離し出来て、建物が建築できる要件が整えば周辺の相場と同じくらいで売却が可能になります。
2.連棟式建物をそのまま売却
2-1.連棟式建物を個人に売却
連棟式建物を売却する際、個人に売却する方法があります。その場合、不動産屋と媒介契約を結び、居住用か投資用で探している個人の方に売却します。個人の方に売却する場合、業者に買い取ってもらうよりも高く売れる可能性が高いですが、融資を受けるのが難しいため、中々売れないことも多くあります。
ウルホームを運営するドリームプランニングでは、連棟式建物のような融資の難しい物件をお預かりして、エンドユーザーさんに売却することも可能です。
2-2.連棟式建物を買取業者に売却
連棟式建物は前項でご説明した通りエンドユーザーさんに売却しても中々融資が付かないことが多くあります。
また、連棟式建物を切り離して再建築可能にして売却することも困難なため、不動産買い取り業者に買い取ってもらうのも一つの方法です。
ただ、連棟式建物のように単独で再建築が難しい物件の場合、買取する業者も限られます。ウルホームを運営するドリームプランニングでは、不動産をお預かりしてエンドユーザーさんに売却する以外にも、自社で買取することや、幅広いネットワークを生かし、もっと高い値段で買い取ってもらえる業者をご紹介することも可能です。
もし、連棟式建物でお悩みの事がありましたらお気軽にご相談くださいませ。
ウルホームを運営するドリームプランニングでは『自社で買取』以外にも『エンドユーザー様や投資家様に売却』『ネットワークからもっと高く買い取ってくれる業者をご紹介』も可能です
連棟式建物については、個人で再建築できるようにして高値で売却することは難しいこともありますので、連棟式建物のようなニッチな不動産を専門に取り扱っているURUHOMEまでお気軽にご相談くださいませ。