「連棟式建物の登記はどうなっているの?」
「連棟式建物の登記はどのように手続きするの?必要書類や費用は?」
連棟式建物を多数取引してきたドリームプランニングでは、日々こんなお問い合わせをいただきます。
今回は連棟式建物の登記について、テラスハウス式・タウンハウス式の別に分かりやすく徹底解説しました!
連棟式建物を買いたい方も売りたい方も、不動産業者様も投資家様も必見の内容です!
【この記事を読めば、こんなことが分かります!】
- 連棟式建物の登記がどうなっているのか?
- 連棟式建物の登記はどのようにするのか?
- 連棟式建物を、スピード売却&現金化する方法は?
著者情報
株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の連棟式建物などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな連棟式建物でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 連棟式建物とは
- 連棟式建物の登記【テラスハウス編】
- 連棟式建物の登記【タウンハウス編】
- 連棟式建物を登記する手続きの流れは?
- 連棟式建物の登記にはどんな種類がある?
- 連棟式建物の登記に必要な書類は?
- 連棟式建物の登記に必要な費用は?
- 連棟式建物のお悩みはURUHOMEへご相談を
1.連棟式建物とは
これから連棟式建物の登記についてお話しする前提として、連棟式建物とは何か?軽く解説しておきましょう。
連棟式建物という言葉から何となく察しがつくように、連棟式建物とは棟(建物の躯体)が連なっている方式の建物です。
つまり各戸の建物が一体不可分となっているのですが、建物内を分け合って利用するシェアハウスとは異なり、各戸の居住部分が完全に独立している点に特徴があります。
またアパートやマンションとも違い、基本的には廊下やフロアなどの共有部分がありません。各戸から直接外部にアクセスできる点も、連棟式建物との特徴と言えるでしょう。
要するに「戸建て住宅が壁同士でくっついて、全体的に一つの建物になっている」イメージですね。
連棟式建物は土地の取り扱い(権利が分かれているか共有しているか)によって、大きくテラスハウス式とタウンハウス式の2つに分かれるので、それぞれの登記について見ていきましょう。
2.連棟式建物の登記【テラスハウス編】
2-1.テラスハウスとは?
連棟式建物のうち、敷地が各住戸ごとに分割されているものをテラスハウスと言います。各戸に専用のテラスがあるのが名称の由来だそうです。
また、テラスハウスはマンションのように一棟の建物の登記がされておらず、一戸建てのように個別の建物のみ登記されているという特徴があります。
テラスとはラテン語で「高台、盛土」を意味し、庭(地上)から一段高くなっているスペースのこと。ちなみに、現実のテラスハウスは、テラスが設けられていなくてもそう言います。
2-2.テラスハウスの登記はどうなってる?
テラスハウスは建物が構造的につながっているだけで、その建物も敷地も所有権が明確に区分されていますから、その登記は一般の戸建て住宅と変わりません。
登記簿を確認すると、土地も建物も同じ所有者が登記されているでしょう。
各住戸が土地と建物の所有権を持つことになるので、登記の方法は土地も建物も一戸建てと同じです。
3.連棟式建物の登記【タウンハウス編】
- 3-1.タウンハウスとは?
- 3-2.タウンハウスの登記【土地共有タイプ】
- 3-3.タウンハウスの登記【敷地分筆タイプ】
- 3-4.タウンハウスには共用部分が存在する事もある
- 3-5.タウンハウスの登記まとめ
3-1.タウンハウスとは
連棟式建物のうち、敷地を共有しているものについてはタウンハウスと呼ばれます。敷地は建物所有者の全戸で共有していることが一般的です。
建物を区分所有し、敷地を共有している点はマンションに似ていますね。
マンションとタウンハウスの大きな違いは、タウンハウスは基本的に1~2階建てであること。集合住宅が横に連なった形状が特徴と言えるでしょう。
ちなみにタウンハウスという呼び方の由来について定説はないようですが、一つの敷地にみんなが密集して住んでいる様子を町(タウン)にたとえたものと考えられます。
また、厳密に言うとタウンハウスには下記のように敷地が共有されているタイプと、敷地は分有になってはいるけれどもマンションのように一棟の建物で登記されているされているタイプもあります。
3-2.タウンハウスの登記【土地共有タイプ】
タウンハウスの登記には土地共有タイプと敷地分筆タイプの大きく2種類があり、最近はこちらの土地共有タイプが多くなっています。土地共有タイプの権利形態は分譲マンションと同じものです。
土地共有タイプの登記では土地に敷地権設定がされており、建物は区分所有権の登記、専有部分に所有者の登記がされています。
1983年以前の連棟式建物については敷地権設定がなく、区分所有権と敷地利用権が別々に取り扱われているタイプもありました。
そのタイプについては、土地所有者の全員が土地登記簿に記載されている(所有者全員で共有している)形になっています。
3-3.タウンハウスの登記【敷地分筆タイプ】
もう一つの敷地分筆タイプとは、敷地が完全に分筆されていて、連棟式建物のみが区分所有となっているものです。
テラスハウスと似ていますが、テラスハウスとの大きな違いは建物部分の権利が所有権か区分所有権かという点になります。
区分所有の登記とは、建物の登記に、一棟の建物の表示と合わせて、専有部分の建物の表示がされているものを指します。
また、タウンハウスは区分所有の登記がされているということで、扱いもマンションに近い形になっています。
3-4.タウンハウスには共用部分が存在する事もある
タウンハウスは区分所有登記がされていることから、共用部分が存在していることもあります。
共用部分とは廊下や駐輪場など実際に共用する部分のほか、マンションの場合は、屋根・壁・窓・戸・ベランダ・バルコニーなど各区分所有者が独占利用している(専用使用権が及ぶ)部分も対象です。
タウンハウス式の連棟式建物は区分所有法が適用されるため、建物の切り離しは全区分所有者の4/5以上の賛成(第62条・建替え決議)が必要と解釈されています。
区分所有法 第62条
(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
(以下略)
文中「区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数」とあるのは、例えば一人で複数戸を所有しているなど区分所有者数と議決権にズレが生じた場合、どちらも4/5(80%)以上を満たさなければならないという意味です。
【例1】
10戸の連棟式建物を10人(A~J)が1戸ずつ所有。議決権は1戸1票。
⇒8人以上が賛成すれば切り離しが可能になる
※区分所有者(人数)も議決権(票数)もともに8/10(80%)
【例2】
10戸の連棟式建物を、1人(A)が4戸所有、残り6戸を6人(B~G)が1人ずつ所有。議決権は1戸1票。
⇒Aが反対すれば、A以外の6人が全員賛成しても切り離しはできない
※区分所有者(人数)は6/7(約85.7%)ので条件を満たしている
※議決権(票数)は6/10(60%)だから条件を満たしていない
ここでは分かりやすく単純なケースを想定しましたが、実際には権利関係が複雑なので、連棟式建物の区分所有者や議決権についてはよく確認しておきましょう。
3-5.タウンハウスの登記まとめ
タウンハウスには、敷地が明確に分かれていても、建物が区分所有登記となっているタイプもあるため注意が必要です。
連棟式建物の登記はテラスハウスとタウンハウスで異なり、タウンハウスの場合は区分所有法が適用されるため、建て替えは非常に難しくなっております。
タウンハウスはじめ連棟式建物の売却や処分にお困りでしたら、ニッチな不動産の買取りを専門とするドリームプランニングまでお気軽にご相談くださいませ。
4.連棟式建物を登記する流れは?
連棟式建物の種類と登記についてざっと解説したところで、今度は連棟式建物を実際に登記する上での流れを解説していきましょう。
- 4-1.登記の必要書類を揃える
- 4-2.登録免許税を計算・納付する
- 4-3.登記申請書を作成する
- 4-4.法務局で登記申請を行う
- 4-5.登記完了後に登記識別情報を受け取る
- 4-6.登記しないとどうなるの?
4-1.登記の必要書類を揃える
連棟式建物の登記に際して、まずは必要な書類等を揃えましょう。具体的な内容は後ほど紹介するので、ここでは軽く流します。
登記の種類や状況によって必要書類が異なり、また書類によっては兼用できるものもあります。
書類の準備には発行に手数料がかかるものも多いので、まずは登記手続きの全体像を把握してから、本当に必要な書類だけを的確に揃えたいところですね。
4-2.登録免許税を計算・納付する
連棟式建物を登記する時、あらかじめ登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税の計算方法はこのようになっています。
【登録免許税額=不動産の課税標準額×税率】
課税標準額とは、固定資産評価証明書に記載がある固定資産税評価額から1,000未満(下3ケタ)を切り捨てた金額です。
登録免許税の税率は売買や贈与なら2.0%、相続であれば0.4%で計算しましょう。
連棟式建物の課税標準額に税率をかけた数値に100円未満の端数(下2ケタ)があれば切り捨て、これが連棟式建物にかかる登録免許税となります(ただし例外もあるため確認しておきましょう)。
連棟式建物にかかる登録免許税の納付額を求めたら、銀行など金融機関に備えつけの納付書で納付します。
登録免許税の納付は原則的に現金納付となっています。
4-3.登記申請書を作成する
必要書類をそろえて登録免許税を納付したら、いよいよ登録申請書の作成にとりかかりましょう。
登録申請書は法務局の書式があるので、それをダウンロードすると必要事項の記載漏れを防げます。
書式は登記の理由ごとに分かれていますから、確認してからダウンロードしましょう。
必要事項の記入が終わったら、先ほど納付した登録免許税の領収書を貼りつけて完成です。
4-4.法務局で登記申請を行う
これで連棟式建物の登記準備が完了しました。
いよいよ法務局で登記申請を行いますが、法務局は全国どこでもよいわけではなく、連棟式建物の所在地を管轄する法務局でしか受け付けてくれません。
最寄りの法務局に行きたいところですが、管轄の法務局を事前に調べておきましょう。
登記申請の方法は、大きく窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3種類があります。
出かけるのがめんどくさい方はオンライン申請にしたいところですが、オンライン登録の初期設定が煩雑なためか、登記手続きを頻繁に行う専門家以外は窓口申請か郵送申請が主流のようです。
4-5.登記完了後に登記識別情報を受け取る
法務局に登記申請書を提出したら、これで連棟式建物の登記は完了……と言いたいところですが、実際には約1週間から10日ほどかかります。
なので、それを織り込んで日程的に余裕のあるスケジュールを組みましょう。
連棟式建物の登記が完了すると、登記識別情報通知と登記完了証が発行されます。
法務局の窓口へ受け取りに行くか、事前に申請しておけば書類を自宅等へ郵送してもらうこともできて便利です。
4-6.登記しないとどうなるの?
ここまで登記申請の流れについて解説してきました。
皆さんのご参考になれば幸いですが、中には「連棟式建物について、登記しないとどうなるの?」という疑問を持った方もいるでしょう。
今のご時世で連棟式建物を新築した場合は登記されると思いますが、古い建物の中には登記されていないものも存在します。
建物を登記しない場合、10万円の過料に科せられる事がありますが、実際は登記しなくても罰則を科されることはあまりありません。
ただ、実質ともに罰則がないからと登記せず放置しておくと、もし第三者が登記してしまった時に連棟式建物の所有権を対抗(法的正当性に主張)できません。
せっかくの連棟式建物を合法的に奪われてしまわないよう、罰則の有無にかかわらず、連棟式建物の登記申請はしっかりとしておきましょう。
5.連棟式建物の登記にはどんな種類がある?
ここまで一口に「登記」と言ってきましたが、登記といっても色んな種類があります。
そのすべてを網羅すると説明が膨大になってしまうので、ここでは不動産登記の中から、特に連棟式建物とよく関係するものをピックアップしていきましょう。
- 5-1.表題部登記
- 5-2.所有権保存登記(連棟式建物を新築した時)
- 5-3.所有権移転登記(連棟式建物を購入・相続した時など)
- 5-4.抵当権設定登記(連棟式建物のローンを組む時)
- 5-5.抵当権抹消登記(連棟式建物のローンを完済した時)
- 5-6.住所変更登記(連棟式建物の所有者の住所が変わった時)
- 5-7.氏名変更登記(連棟式建物の所有者の氏名が変わった時)
- 5-8.建物滅失登記(連棟式建物を解体した時)
5-1.表題部登記
不動産(土地・建物)が新たにできた際、その性質や状態がどうなっているのかを登記簿の表題部に記録します。これが表題部登記です。
表題部登記には建物表題登記と土地表題登記の2つがあります。
建物表題登記は新築後1ヶ月以内に行うよう義務づけられており(不動産登記法第47条)、前述したように、登記申請を怠ると10万円以下の過料(同法第164条)に処されるため注意して下さい。
不動産登記法
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2 略
(過料)
第百六十四条 第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
5-2.所有権保存登記(連棟式建物を新築した時)
表題部登記と似ていますが、こちらは表題部登記がされた土地や建物について、初めて所有権を保存する時に行うものです(2回目以降は所有権移転登記)。
所有権保存登記は法的な義務ではなく、表題部登記と違って登記しなくても罰則などはありません。
ただし放置している間に第三者が登記してしまうと、連棟式建物の所有権について対抗(法的に正当な権利を主張すること)できなくなってしまいます。
せっかく新築した連棟式建物を守るためにも、所有権保存登記はしっかりしておきましょう。
5-3.所有権移転登記(連棟式建物を購入・相続した時など)
これは連棟式建物の所有権が、購入や相続などによって他者へ移転した時に行う登記です。
所有権移転登記の中でも種類があり、売買・贈与・財産分与・相続・遺贈など多岐にわたります。
こと相続は更に公正証書遺言・自筆証書遺言・法定相続・遺産分割・遺産分割(数次相続)など細分化されており、相続の難しさを物語るようですね。
【追記】2024年4月1日から、相続にともなう登記・名義変更(所有権移転登記)が義務化されます。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に正当事由なく登記しなかった場合、10万円以下の過料対象とされるため注意が必要です。
※参考:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案
(2021年2月10日決定・同年4月21日参院本会議にて成立。2024年4月1日施行)
5-4.抵当権設定登記(連棟式建物のローンを組む時)
抵当権とはざっくり「ローンなど融資の担保にする=返済が滞ったら、カタにとる」権利を言います。
連棟式建物は権利関係が複雑となりがち≒資産価値が低いため、ローンを組むのが難しいです。
しかしいざローンを組む時は、こちらの抵当権設定登記で金融機関の抵当権を登記してあげましょう。
5-5.抵当権抹消登記(連棟式建物のローンを完済した時)
さて、連棟式建物のローンを完済できたら、もう連棟式建物をカタにとられる理由はありません。
そこで金融機関に設定してあげた抵当権を解除(抹消)するため、抵当権抹消登記を行いましょう。
これで名実共に連棟式建物はあなたのモノになりました。おめでとうございます。
5-6.住所変更登記(連棟式建物の所有者の住所が変わった時)
連棟式建物の所有者は、住所が変わった時に住所変更登記をしなくてはなりません。
めんどくさいからと登記を怠ると、あなたが連棟式建物の正当な所有者かどうか(よく調べれば分かるでしょうが)ちょっと判断しにくくなります。
だから住所変更登記はなるべく早く行うようにしましょう。
【追記】2024年4月1日以降、相続登記の義務化にともない、住所変更から2年以内に住所変更登記を行わないと5万円以下の過料対象となります。
※参考:民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(既出)
5-7.氏名変更登記(連棟式建物の所有者の氏名が変わった時)
連棟式建物の所有者は、結婚や養子縁組などで氏名が変わるケースが間々あります。また諸事情(性同一性障害、キラキラネーム等)から家庭裁判所の許可を得て改名するケースもあるでしょう。
氏名が変わってしまうと、連棟式建物の正当な所有者と同一人物か分からなくなってしまうため、氏名変更登記が必要になります。
5-8.建物滅失登記(連棟式建物を解体した時)
連棟式建物を解体したら、建物が消滅したことを登記する建物滅失登記が必要です。
建物滅失登記をしないで放置すると、いつまでも連棟式建物が存在しているものとして扱われ、毎年固定資産税や都市計画税がかかってしまいます。
建物滅失登記は不動産登記法によって義務づけられており(第57条)、連棟式建物の解体から1ヶ月以内に登記申請しなければなりません。
登記義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられるので注意しましょう(同法第164条)。
不動産登記法
(建物の滅失の登記の申請)
第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
第164条 略(既出)
6.連棟式建物の登記に必要な書類は?
連棟式建物の登記申請には、登記の種類に応じた書類が必要です。
一般的な登記ケースについて、可能な限り網羅していますが、連棟式建物の状況等によって必要な書類が加減することがあります。
具体的には法務局や土地家屋調査士(表題部登記の場合)、司法書士(権利部登記の場合)などにご確認ください。
- 6-1.表題部登記の必要書類
- 6-2.所有権保存登記の必要書類
- 6-3.所有権移転登記の必要書類
- 6-4.抵当権設定登記の必要書類
- 6-5.抵当権抹消登記の必要書類
- 6-6.住所変更登記の必要書類
- 6-7.氏名変更登記の必要書類
- 6-8.建物滅失登記の必要書類
6-1.表題部登記の必要書類
6-1-1.建物表題登記の必要書類
- 建築確認申請書&確認済証
- 工事完了引渡証明書
- 工事人の資格証明書
- 工事人の印鑑証明書
- 検査済証
- 請負契約書or工事代金領収書
- 住民票(法人の場合は資格証明書)
- 申請者の印鑑証明書(申請者が複数の場合)
- 譲渡証明書(分譲住宅などの場合)
- 不在籍不在住証明書(確認通知書の住所氏名が申請者と異なる場合)
- 仮換地証明書(保留地証明書、底地証明書)
- 相続証明書(相続が発生している場合)
- (建物)固定資産税評価証明書(建築後1年以上経過している場合)
- 建物図面・各階平面図
- 委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)
……など
6-1-2.土地表題登記の必要書類
- 土地所在図
- 地積測量図
- 所有権証明書
- 住所証明書(期限の定めなし)
- 相続証明書(相続が発生している場合)
- 一般承継証明書
- 代位原因証書
- 委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)
……など
6-2.所有権保存登記の必要書類
- 登記申請書
- 住民票
- 住宅用家屋証明書(登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-3.所有権移転登記の必要書類
6-3-1.連棟式建物の売主
- 登記識別情報or登記済証
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 住民票(登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)
- 固定資産評価証明書
- 身分証明書(原則として顔写真付き)
- 代表者事項証明書or会社登記簿謄本(法人の場合)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-3-2.連棟式建物の買主
- 身分証明書(原則として顔写真付き)
- 代表者事項証明書or会社登記簿謄本(法人の場合)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-3-3.連棟式建物を相続等する場合
- 被相続人の戸籍附票or住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 委任状(司法書士に委任する場合)
- 相続放棄申述受理証明書(家庭裁判所で相続放棄申述をした場合)
- 遺産分割協議書&相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議がなされた場合)
- 遺言書(被相続人が遺していた場合)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-4.抵当権設定登記の必要書類
- 登記申請書
- 抵当権設定契約書(金融機関が用意)
- 不動産所有者の実印
- 登記済証or登記識別情報通知
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-5.抵当権抹消登記の必要書類
- 登記申請書
- 登記済証or登記識別情報通知
- 登記原因証明情報
- 金融機関の会社法人番号
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-6.住所変更登記の必要書類
- 登記申請書
- 住民票(住所変更の事実を証明。戸籍の附票でも可)
- 戸籍の附票(2回以上転居した場合)
- 町名地番変更証明書(町名や地番が変更した場合。住民票でも可)
- 住居表示実施証明書(住居表示が実施された場合。住民票でも可)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
※行政区画の変更や市区町村の合併によって住所が変わるなど、公知の事実である場合は、法務局で読み替えるため住所変更登記が不要です。
(対象地域の所有者が全員登記申請に来たら、法務局がパンクしてしまうでしょうね……)
6-7.氏名変更登記の必要書類
- 登記申請書
- 戸籍謄本(結婚や養子縁組で市名が変更したことを証明)
- 住民票or戸籍附票(本籍地が記載されている現在のもの)
- 登記済権利証、登記事項証明書など(不動産の家屋番号や地番を証明)
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
6-8.建物滅失登記の必要書類
- 登記申請書
- 登記済権利証or登記識別情報
- 登記原因証明情報
- 金融機関の会社法人番号
- 委任状(司法書士に委任する場合)
……など
7.連棟式建物の登記に必要な費用は?
ここまで連棟式建物の不動産登記について、いろいろ解説してきましたが、やはり費用が気になるところではないでしょうか。
連棟式建物の登記費用は大きく(1)登録免許税(2)土地家屋調査士への報酬(3)司法書士などへの報酬(4)書類の発行手数料(5)その他に分けられます。
7-1.登録免許税
7-1-1.登録免許税の税率
【土地の登記】
所有権移転登記(売買) 不動産価額×2.0%
所有権移転登記(相続など) 不動産価額×0.4%
所有権移転登記(贈与など) 不動産価額×2.0%
【建物の登記】
所有権保存登記 不動産価額×0.4%
所有権移転登記 不動産価額×2.0%
所有権移転登記(相続など) 不動産価額×0.4%
所有権移転登記(贈与など) 不動産価額×2.0%
※ここでいう不動産価額とは、自治体で管理している固定資産課税台帳に登録された価格か、登記官が認定した価額となります。
7-1-2.登録免許税には軽減税率がある
【土地の登記】
所有権移転登記(売買) 不動産価額×1.5%
※2026年3月31日まで登記する場合
【建物の登記】
住宅用家屋の所有権保存登記 不動産価額×1.5%
住宅用家屋の所有権移転登記 不動産価額×0.3%
特定認定長期優良住宅の所有権保存登記等 不動産価額×0.1%
認定低炭素住宅の所有権保存登記 不動産価額×0.1%
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記 不動産価額×0.1%
住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定登記 不動産価額×0.1%
※軽減税率は住宅用家屋に限ります。事業用の建物については適用されません。
※登記申請に際しては、家屋が所在する市町村などの証明書を貼付する必要があります。後から提出しても軽減税率の適用が受けられないので、注意しましょう。
※参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
7-1-3.登録免許税が課されないケース
こういうケースでは、連棟式建物の登記に際して登録免許税が課されません。
例外として覚えておきましょう。
【ケース1】
個人A氏が、相続や遺贈によって土地の所有権を取得したとします。
しかし、土地の所有権移転登記をすませる前にA氏が亡くなってしまいました。
次の方B氏へ所有権を移転させる前に、一度A氏へ所有権移転登記をする必要があります。
この場合、2025年3月31日までに所定の手続きをすませれば、A氏への所有権移転登記について登録免許税は課されません。
2025年
1月1日 元の土地所有者Z氏死亡、A氏に所有権移転(ただし未登記)
1月2日 未登記のままA氏死亡、B氏へ所有権移転
1月3日 一度A氏へ所有権移転登記(登録免許税は課されない)
同日以降 A氏からB氏へ所有権移転登記(登録免許税が課される)
※ちょっと極端ですが、こんなイメージです。
【ケース2】
個人A氏が相続によって、土地の所有権移転登記を受けることになりました。
その土地の不動産価額が100万円以下である場合、その土地の登録免許税は課されません。
また、最初の所有権保存登記がされていない土地を相続人が初めて登記する場合も、登録免許税は課されません。
(※)不動産登記法第2条10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限ります。
※参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁
7-2.土地家屋調査士への報酬相場
建物表題登記 7万円~
建物表題部変更登記(種類変更) 4万円~
建物表題部変更登記(増築) 8万円~
建物滅失登記 4万円~
土地地目変更登記 3万円~
土地合筆登記 5万円~
土地分筆登記 25万円~
※その他、土地や建物の事前調査や書類作成費用などが発生するケースもあるので、詳しくは土地家屋調査士事務所に見積もりを取りましょう。
7-3.司法書士などへの報酬相場
所有権保存登記 1~5万円
所有権移転登記(売買) 3~9万円
所有権移転登記(相続) 4~10万円
抵当権設定登記 2~7万円
※その他、事前の調査費用や諸経費などが発生するケースもあります。詳しいことは司法書士事務所へ確認し、見積もりをとるのがおすすめです。
7-4.書類の発行手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円/通
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円/通
改製原戸籍謄本 750円/通
戸籍の附票の写し 200~300円/通
除票(消除された住民票) の写し 200~300円/通
印鑑証明書 200~300円/通
固定資産評価証明書 200~400円/通
※自治体によって発行手数料が異なることもあるので、実際に書類を請求するor取り寄せるときはご確認ください。
7-5.その他、登記にかかる費用
連棟式建物の登記には、依頼報酬や必要書類のほか、交通費などの実費もかかってきます。
こうした見えない費用についても意識しておかないと、意外にコストがふくれ上がってしまうものです。
何ごとにも言えますが、連棟式建物の登記には予算の余裕をもたせた方がスムーズでしょう。
8.連棟式建物のお悩みはURUHOMEへご相談を
以上、連棟式建物の登記について徹底解説してきました。
なるべく分かりやすい解説を心がけましたが、実際には権利関係が非常に複雑なので、実務的には高いハードルがそびえています。
もしお客様が連棟式建物についてお悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談下さいませ。
当社は2005年の創業以来、連棟式建物などニッチな不動産取引のエキスパートとして、神奈川・東京を中心に全国各地の物件を買い取りしてまいりました。
永年の不動産取引を通じて蓄えたノウハウを、今回もお客様の悩み解決に役立てられると思います。
持て余してお悩みの連棟式建物がございましたら、是非ドリームプランニングで買取りさせてください。
連棟式建物の買取査定は完全無料、最速ではご連絡いただいて2時間で査定完了&2日で売却できたケースもございます。
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