建築基準法では、建物の敷地が建築基準法の道路に2m以上接していないといけないという「接道義務」を定めています。
また、但し書き道路といって、建築基準法の道路ではなく私道の誓約書を取得しないと建て替え出来ない物件や、市街地調整区域といって都市計画法の問題で建て替え出来ない物件もあります。
そのため、下記の様な不動産は建て替えが出来ない物件となっています。
- 建築基準法の道路に接していない物件
- 接しているのが建築基準法の道路ではない物件
- 但し書き道路に接していて誓約書が無い物件
- 建築基準法の道路に2m以上接していない物件
- 市街地調整区域の土地
平成30年の土地統計調査では、住宅の総数約5300万戸に対し、敷地に道路が接していない不動産が約1.8%、幅員2m未満の道路に接している不動産が約4.3%あります。
戸数の少なさ、難解な基準法上の条文、地域により異なる43条の基準、価格の低さなどから一般的な不動産屋からは敬遠されがちです。
当サイトURUHOMEでは、そんな再建築不可物件についてまとめておりますので、新着記事からご紹介します。
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