「底地の買取をしてほしいけど、どこに頼めばいいの?」
「底地の買取相場は、どのくらいなんだろう?」
ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、底地の買取に関するお悩み相談が多く寄せられています。
そこで今回は、ドリームプランニングの社長が、底地の買取について徹底解説します!
【この記事で、こんなお悩みを解決できます】
- 底地の買取業者は、どこに頼めばいいの?
- 底地の買取相場はどのくらいなの?
- 底地を現金化するにはどうすればいいの?
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する株式会社ドリームプランニングは、2002年より日本全国の底地はじめニッチな不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんなに売却が難しい物件でも買取りさせて頂きますので、なかなか売却できずお困りの底地などございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 底地を買取してもらう場合の相場(売却相手ごとの相場)
- 底地を買取してもらう方法(業者買取の流れ)
- 底地を買取してもらう際のポイント(売却時の注意点)
- 底地を買取してもらうメリット
- 底地を買取してもらうデメリット
- 底地にかかる税金は?
- 底地の買取業者おすすめ11選
- 底地の買取なら、URUHOMEへご相談を
1.底地を買取してもらう場合の相場(売却相手ごとの相場)
底地の買取相場は、誰に買取ってもらうか=売却するかによって大きく変わります。
底地の買取相手は大きく(1)借地人様(2)第三者(3)専門業者などが候補に挙がるでしょう。
ここでは底地を自分だけで持っている=他人と共有していない、地主様が単独所有している前提で、底地の買取相場を解説していきます。
※パーセンテージは完全所有権の更地価格に対する金額です。

1-1.借地人様へ底地を売却……40%程度
➤➤買取相場:更地価格の40%
底地を貸している借地人様に底地を買取してもらえば、借地権割合にもよりますが一般的には40%程度が買取相場となります。
一番高く買取りしてくれそうですが、実はそうならないことも良くあります。
例えば、「一つの底地上に複数の借地がある場合」。底地を買取り出来る借地人様もいれば、そうでない方もいて、半分以上の底地が売れないという事は良くあることです。
借地に住むしかないので仕方なく借地に住んでいる方も多く、底地を買取り出来ない借地人様も沢山いらっしゃいます。
また、底地の上に複数の借地が設定されている場合、土地を分筆してそれぞれの借地人様に買取りしてもらうのですが、そもそも境界確定が出来ないから分筆も出来ないというケースも良くあります。
分筆方法を間違えて再建築不可物件になってしまい、トラブルになる事もありますし、一部しか売却できず、不完全な形で残ってしまうというデメリットがあります。
1-2.第三者へ底地を売却……10%前後
➤➤買取相場:更地価格の10%前後
底地を不動産投資家などの第三者に売却した場合、買取相場はおおむね10%前後となります。
なぜなら底地から上がる地代などの収益で投資を回収できるか、不確定なリスクが織り込まれているためです。
投資家としては「面倒な底地を買うのだから、安く買いたい」という姿勢で来ることがほとんどで、リスクを織り込んだ金額になってしまいます。
1-3.専門業者へ底地を売却……10~15%
➤➤買取相場:更地価格の10~15%前後
インターネットで「底地の買取」「底地 売却」「底地 買取り業者」などと検索すると、たくさんの買取専門業者がヒットすると思います。
底地の買取をこうした専門業者に依頼した場合、底地の買取相場は10~15%となるケースが大半でしょう。
第三者に底地の買取を持ちかけた場合に比べて若干高いものの、専門業者の買取相場が低いのは、中間マージンを織り込んでいるためです。
多くの専門業者は底地の買取を謳っていても自社では買取せず、他社への買取を仲介するか、自社買取してもすぐさま他の底地買取会社に転売するケースが多くあります。
また、権利関係の調整交渉が難しい底地については弁護士などの専門家に外注する作業が多く、そうしたコストも織り込めば当然買取金額はおさえられてしまうでしょう。
1-4.ドリームプランニングへ底地を売却……最大40%以上
➤➤買取相場:更地価格の40%以上も可能
そんな中、ドリームプランニングに底地を売却すれば、ケースバイケースで最大40%以上の買取相場も実現可能。
場合によっては資金力があまりない借地人に売却するより高値で買取りできる事もあります。
ドリームプランニングでは、底地の買取から再販までを自社で完結できるため、余計な中間費用が発生しません。
その為、一般的な底地業者様より高く買取りさせて頂くことが可能です。
底地買取業者でも色々な会社があり、当社では底地買取に慣れていない会社さんや、底地買取をしているとインターネットで宣伝していても転売しているような会社さんからもドリームプランニングは底地の買取をしています。
底地買取を専門としている会社はドリームプランニングだけではないものの、インターネットで上位表示される会社のほとんどは転売業者が多くを占めています。
底地の買取業者を選ぶ時はちゃんと底地を自社買取りできる業者かを確認しておきましょう。

2.底地を買取してもらう方法(業者買取の流れ)
さて、ここでは底地の買取を専門業者に依頼した場合の流れを解説します。
- 2-1.査定依頼&初回相談
- 2-2.物件調査&金額提示
- 2-3.条件協議&売買契約締結
- 2-4.決済&引渡し(所有権移転登記)
- 2-5.譲渡所得税の確定申告
- 2-6.ちなみに、不動産会社の仲介だと……
2-1.査定依頼&初回相談
まずは底地の買取を依頼したい専門業者に連絡をとり、底地の買取を相談しましょう。
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような会社であれば電話でのやりとりだけで査定が可能ですが、一般的な不動産業者の場合は立ち合いでないと査定できない場合もあります。
査定をする際は、可能な限りくわしい書類を用意することで正確な査定が出来るとともに、いざ底地の買取を進める際に話がスムーズになります。
【底地の買取に用意したい書類の例】
・底地の賃貸借契約書
・底地の謄本・公図・測量図
・借地人やその他の地権者と交わされた覚書など
・固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
・底地の現地地図
・その他、底地に特殊な事情があれば紙にまとめておく、など

2-2.物件調査&金額提示
さて、底地の査定を依頼したら、専門業者による物件調査が始まります。
先に記した書類がしっかりそろっているほど、この調査がスムーズなので早く買取り金額が分かるでしょう。
ドリームプランニングでは、底地の買取査定が最短2時間、決済完了まで2日というスピード売却&現金化も可能です。
底地の買取査定は長くても1週間、あまり長くかかるようなら忘れられているかも知れません。
ちなみに、複数社に底地の買取査定を依頼して、最も好条件を出した業者に買取してもらう相見積もりをする方も多いでしょう。
ただ、多くの会社さんに査定依頼をすると立ち合いの手間がかかるだけで、2~3社程度に依頼するだけでも価格があまり変わらない可能性もあるので気を付けましょう。

2-3.条件協議&売買契約締結
さて、専門業者による底地の買取査定が終わったら、その金額で底地を売却しても良いか条件協議を始めます。
金額の交渉はもちろん、「引き渡しまでに底地の境界確定を誰の費用負担で行う」「遺産分割協議などを誰の負担で行う」などの条件交渉を合わせて行います。
条件がととのったら、いよいよ底地の売買契約を締結しましょう。
【底地の売買契約に必要な書類など】
・印紙税額分の収入印紙
・本人確認書類(顔写真付き身分証明書など)
・印鑑(認印可)
買取業者ときちんと納得できるまで条件を交渉したうえで、疑問点はあらかじめ解決・納得してから底地を売却しましょう。
この辺りの条件をはっきりさせないような会社は、引き渡し後に境界確定費用などを請求されたりすることもあるので、きちんと内容を詰めるようにしましょう。

2-4.決済&引渡し(所有権移転登記)
【底地の決済・引き渡しに必要な書類など】
・印鑑登録済みの実印
・印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行したもの1通)
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知
・固定資産税納税通知書
底地の売買契約を締結したら、次に決済と底地の引渡しに進みます。
底地の売却代金を受け取りと同時に登記担当の司法書士に底地の権利証(登記識別情報通知書)や、登記の委任状を渡しましょう。
司法書士に必要書類を預け底地の所有権移転登記したら、底地の引渡しが完了します。
これで底地の売却が完全に終了する事になります。

2-5.譲渡所得税の確定申告
底地の売却が完了したら、翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間で譲渡所得税の確定申告をしなくてはなりません。
底地の買取金額から底地の取得費用&底地の売却費用、そして該当する場合は特別控除を差し引いた残額が課税対象となります。
不動産の譲渡所得税は分離課税制度が適用されているため、給与所得や事業所得、雑所得などとは別々に計算しましょう。
確定申告の義務を怠ると重いペナルティが課せられるので、底地の売却から時間が経っても忘れないようにしてください。
2-6.ちなみに、不動産会社の仲介だと……
ここまで専門業者による底地の買取を解説してきました。
もし底地の売却を不動産会社に仲介してもらうと、以下の手続きがプラスされます。
・媒介契約の締結
・売却活動(買い手探し)
・買い手との価格交渉、条件協議
・買い手に対する重要事項説明
・仲介手数料の支払い
……など。手間がかかるぶん底地の買取に時間がかかり、しかも仲介手数料も支払わなくてはなりません。
一般的な一括査定サイトの場合、不動産仲介業者を経由してURUHOMEを運営するドリームプランニングのような買取会社が底地の買取をするケースがほとんどです。
そうであれば、初めから底地の買取業者を探して買取りを依頼するようにしましょう!
そうした事を考えると、不動産会社の売却仲介と、専門業者による直接買取りなら、後者の方が断然おすすめだという事がご理解いただけるかと思います。

3.底地を買取してもらうポイント(売却時の注意点)
さて、底地を買取りしてもらう上で、注意すべきポイントはあるのでしょうか。
これまで多くの底地取引を手がけた経験上、気づいた注意点を解説します。
3-1.借地人様への事前通知はしておいた方がよい
底地を買取りしてもらう際、底地を貸している借地人様の同意や承諾などは必要ありません。何なら法律的には、借地人様に底地売却の事実を伝えなくても問題ないのです。
とは言え、借地人様も人間です。もし地主様と永年のつき合いがあった場合、何も言われずに底地のオーナーが変わってしまったため、ショックを受ける方もいらっしゃいます。
それだけならまだしも、借地人様と同じ街に住んでいる場合、「あの地主さんは勝手に底地を売っちゃったから…」などと余計なうわさ話をされてしまうケースもあります。
できれば借地人様には底地を買取りしてもらう事実を伝えておくと良いでしょう。


3-2.借地人様とのトラブルを避ける
底地の買取を検討すると、底地の資産価値を少しでも高めておこうと急に地代の値上げを考える地主さんは少なくありません。
地代収入が高いほど資産価値が高まり、それだけ底地を高く売却できるからです。
しかし、地代値上げは借地人様の反発を招く可能性もあります。
「自分が底地を高く売却したいから、私たちの暮らしなど考えずに地代を値上げされた」などと思われてしまうとトラブルは避けられません。


3-3.共有持分の場合はハードルが高い
底地の売却を考えている地主様の中には、相続を受けて親族で共有しているというケースもあるかと思います。
複数名で共有している場合、その共有持分だけで売却するにしても、共有者全員で売却するにしてもハードルが高くなっています。
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングであれば共有持分の底地のみでも買い取りが出来ます。
「共有者同志で買取価格が決まらない」「共有者とトラブルになっている」などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。



4.底地を買取してもらうメリット
底地の買取にはどんなメリットがあるか?あらためて確認しておきましょう。
4-1.まとまったお金が手に入る
底地を相続した場合は、税金を払うために現金が必要ですが、底地は基本的に物納が難しいので、相続税を払わなければならない場合なども底地を売却して現金化するメリットがあります。
また、底地は実際の売買価格より相続時の評価の方が高くなることが多いため、相続前に売却してしまった方が良い事がほとんどです。
底地をそのまま相続すると、売却して現金で相続するより相続税が多くなってしまうため、より活用性の高いお金に換えておくのがおススメです。


4-2.底地管理の手間から解放される
底地は定期的に地代等の収入が得られる点が魅力です。また、土地使用権については借地人にあるため、物件管理もまるごとお任せできます。
ですが、地代等の滞納や更新料の未払い、予期せぬ用途変更など様々なトラブルに直面されてきた地主様も多くいらっしゃると思います。
また、借地人様が複数名いれば借地人様同士のトラブルも起こります。
底地を売却してしまえば、これらの悩みから解放されることになります。


4-3.将来の相続トラブルを予防できる
底地を所有していることで最も厄介なのが、相続の問題。底地の権利は相続のたびに細分化されていくので、一子相伝でない限り、非常に複雑化してしまいます。
底地を売却される方の多くは、将来起こりうるトラブルを予防しておきたいと仰る方がほとんどです。
底地を都心部で多数保有しているとそれだけで相続税評価額が高くなるため、相続税だけでもかなりの金額になってしまいます。
相続税を払う資産が相続人様にあれば良いのですが、そこまでの資産を蓄えられていない相続人様も少なくありません。
また、地方で底地を保有していると管理が大変という事で被相続人様に敬遠されることもあります。
実際ドリームプランニングでも、こうした理由から都心部から地方の都市計画区域外まで、北は北海道から南は沖縄まで、様々な底地の買取をさせて頂いてまいりました。
お困りの底地がございましたら、是非当サイトURUHOMEを運営する株式会社ドリームプランニングまでお気軽にご相談ください。


5.底地を買取してもらうデメリット
一方で、底地の買取にはデメリットがないわけではありません。
ここでは底地の買取デメリットについても、解説しておきましょう。
5-1.定期的な地代等収入がなくなる
底地を売却してしまえば、まとまったお金が入る代わりに地代等の収入はなくなってしまいます。
とはいっても、底地からの地代は相場が決まっており、中々地代を上げられず悩んでいらっしゃる方も多いかと思います。
底地を持ち続けるデメリットと、底地を買取りに出すメリット。それぞれを天秤にかけて吟味なさってみてください。
5-2.思ったほど高くは売却できない
底地は「持っていても使えない」土地のため、資産価値は大きく下落してしまいます。
底地を購入しそうな借地人が買うとしても、売却相場は40%程度であることが多く、お金を用意できない方がかなり多くいらっしゃいます。
そうすると、第三者や買取り業者へ安くても売却するか、あるいはドリームプランニングのように底地を自社買取り・再生できる高値買取可能な専門業者への売却が選択肢となります。
6.底地にかかる税金は?
底地は買取時だけでなく、持っていても税金がかかります。
ここでは、底地にかかる税金について解説しておきましょう。
6-1.底地の買取時にかかる税金
底地の買取時にかかる税金は、主に(1)印紙税(2)譲渡所得税などがあります。
6-1-1.印紙税
底地の売買契約書に貼付する印紙代金です。納付金額は売買契約によって異なるため、底地買取の際に確認しておきましょう。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書に貼付される印紙代は軽減税率が適用されるため、以下の通りです。
【印紙税額の一覧】
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
6-1-2.譲渡所得税
底地の買取後、売却益に対して課税される税金です。
売却益とは、底地を買取した金額ではなく、そこから底地の取得金額や売却費用などの金額を差し引いた純粋な利益になります。
【譲渡所得税の計算】
譲渡所得税の納付金額=課税対象額×税率
課税対象額=底地の買取金額-底地の取得費用-底地の売却費用-特別控除額
売却益に対して税率をかけた金額が具体的な納税額となりますが、この税率は長期譲渡所得と短期譲渡所得によって異なるため注意しましょう。
【長期譲渡所得】買取した年の1月1日時点で5年を超えて所有している(※)底地の売却益に適用されます。長期譲渡所得税率は15%です。
(※)イメージとしては「底地を購入してから売却するまでの間に、お正月を6回迎えたら長期譲渡所得」と覚えるといいでしょう。
【短期譲渡所得】長期譲渡所得に当てはまらないケースはすべて短期譲渡所得です。短期譲渡所得税率は30%になります。
要するに「転売目的で売り買いする人には税金を高めにかけますよ」ということですね。
一方、永年しっかりと底地を保有・管理されてきた地主様は優遇されています。
※参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
6-1-3.確定申告を怠ると……(追徴課税等)
底地の売却益が上がっているにもかかわらず、譲渡所得税の確定申告を怠ったり、金額をごまかしたりするとペナルティが課せられます。
これを追徴課税と言い、種類や度合いによって様々な種類があります。
【追徴課税の種類】
延滞税 | 確定申告の期限に遅れた場合。最高税率14.6%が追加される。 |
無申告加算税 | 確定申告をしなかった場合。50万円まで15%、50万円超は20%が追加される。 |
過少申告加算税 | 本来納付すべき金額より少なく申告した場合。修整納税額の10%、場合により15% |
重加算税 | 帳簿の改竄(かいざん)や粉飾決算など、悪質な場合。過少申告加算税の対象であれば35%無申告加算税の対象であれば40% |
青色申告特別控除の削減 | 控除枠が10万円まで削減され、実質的に課税対象額=納税額が増える。 |
追徴課税を無視・放置すると財産の差し押さえや、刑事罰の対象となることもあるため、底地売却益の確定申告はしっかりしておきましょう。
6-2.底地を保有しているとかかる税金
底地は売却する時だけでなく、保有していても税金がかかるものです。
永年底地を管理されてきた地主様にとっては釈迦に説法と思われますが、ここでおさらいしておきましょう。
6-2-1.固定資産税
土地や建物、償却資産などに毎年かかる税金です。
償却資産とは土地や建物以外の「事業に使える資産」を言います。
固定資産税の標準税率は1.4%、固定資産評価額(土地の場合は地価公示価格の約70%)に税率をかけた金額を自治体に納付するのです。
底地の固定資産税は、土地を所有している地主様に納税義務があるため、地主様にとって軽くない負担となっていることでしょう。
固定資産税は仕様目的が定められていない普通税であり、納付された固定資産税は自治体のインフラ整備や行政サービスなどに活用されています。
※参考:総務省|地方税制度|固定資産税
6-2-2.都市計画税
仕様目的の定まっていない固定資産税に対して、都市計画税は都市計画区域内における開発行為や土地区画整理事業などに活用される目的税です。
土地や建物の評価額に税率(0.3%以下。自治体条例で設定可能)をかけて納税金額を割り出します。
底地の都市計画税も納税義務は地主様にあるので、それを織り込んだ地代設定をされていることでしょう。
ちなみに、都市計画税は基本的に市街化調整区域の底地では課税されません。市街化調整区域はなるべく開発したくない地域なので、開発するための財源を徴収するのは理に適っていないからです。
※参考:総務省|地方税制度|都市計画税
7.底地の買取業者おすすめ5選
ここまで、底地の買取は専門業者による直接買取りがおすすめと解説してきました。
「底地の買取は、日本全国なんでもすべてドリームプランニングへお任せくださいませ!」
と言いたいところですが、お客様や物件によって業者との相性もありますから、ここではおすすめの底地買取業者5選を紹介いたします。
この中から、2~3社をピックアップして買取査定を依頼するといいでしょう。
7-1.(株)ドリームプランニング
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングは2002年に底地専門の買取業者として創業以来、日本全国で底地の買取を行なってまいりました。
文字通り日本全国北海道から沖縄の底地まで、様々な特殊な底地の買取を行ってまいりました。
底地買取業者に買取りを断られた底地だけでなく、一般的な底地買取業者が買取をしてもどうにもならなかった底地まで、底地買取業者でもどうにもできなかった底地を多数買取、再生させて頂いております。
大々的な広告やSEOに特化した広報戦略を行っていないため、一般の方への認知度はまだ高くありませんが、底地買取の老舗として底地買取業者の中では知られた存在となっています。
一般的な底地だけでなく、「再建築不可物件の底地」「都市計画区域外の底地」「底地の共有持分」「売却しないで保有しておいてほしい底地」など、あらゆる地主様のニーズにお応えさせて頂いてまいりました。
最速のケースですと2時間で査定完了&2日でお買取りさせて頂いた事例もありますので、お困りの底地がございましたらお気軽にご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2002年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
X | https://x.com/dreamplanning11 |
https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ | |
https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ | |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 底地・借地・再建築不可・市街化調整区域・共有持分・事故物件・連棟式建物・旧耐震・一棟ビル・一棟マンション |

7-2.TE・BACK


借地や底地の扱いを専門に21年以上の実績があります。横浜市・川崎市を含め首都圏での売却実績は800件超、総相談件数は5200件に上ります。
無料相談では宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・相続診断士などが対応。直接お話しいただける面談形式のほか、オンライン相談も実施しています。
会社名 | 株式会社TE・BACK |
創立 | 2021年11月1日 |
事業内容 | 不動産売買仲介事業・買取事業・空き家再生事業・賃貸管理事業・不動産の相続全般・コンサルタント事業 |
本社 | 東京都町田市鶴間8丁目6番8号エクレール南町田205号 |
電話番号 | 042-850-7440 |
HP | http://www.te-back.co.jp/ |
営業時間 | 9:30~19:00 |
7-3.ワンダーホーム


大阪に本社を構える、地域最大級の底地買取業者です。
地元・大阪出身者が多数在籍していることから地元の底地事情に精通。合わせて海外留学生を多数採用しているため、英語・スペイン語による商談もできる国際色豊かな特徴があります。
底地だけでなく、訳あり物件全般を手広く取扱っているから、お悩みの際はご相談ください。
会社名 | 株式会社ワンダーホーム |
創立 | 1998年12月 |
事業内容 | 不動産売買及び仲介/賃貸仲介/賃貸管理/住宅地の開発・造成/分譲住宅・分譲マンションの施工販売/不動産の鑑定及び不動産活用コンサルティング/建築物の設計、施工、請負、監理及びリフォーム/保険代理店/株式、社債等有価証券の取得、保有及び売却 |
本社 | 〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合2-17-8 |
電話番号 | 06-6691-2227 |
HP | https://www.wonder-home.com/ |
営業時間 | 9:30~19:00 |
7-4.港開発


「独自のノウハウと物件加工力で どんな不動産も価値あるものへと変化させる」
底地買取りのエキスパート集団として、東京都に本社を構える買取専門業者です。
お問い合わせから底地の無料査定は1営業日、底地のスピード売却&現金化に定評があります。
底地だけでなく借地権や再建築不可、老朽化した戸建てやマンションなど、取り扱いの複雑な案件を多数取り扱っています。
会社名 | 株式会社 港開発 |
創立 | 2016年 |
事業内容 | 不動産売買再販業(借地権、共有持分、無接道敷地(再建築不可)等の買取、戸建て用地の分譲) |
本社 | 〒100-0005東京都千代田区丸の内1丁目6-5丸の内北口ビルディング15階 |
電話番号 | 03-6772-4196 |
HP | https://baybund.com/ |
営業時間 | 9:30~20:00 |
7-5.フレキシブル


経営目標は「既存の枠組みを打破し、効率的な収益をあげて社会に貢献する(HPより)」
フレキシブルの底地買取は即日回答&10億円まで翌日決済のスピード売却が自慢です。
本社を構える東京都内はもちろんのこと、日本全国どこの底地でも喜んで買取対応してくれるでしょう。
会社名 | 株式会社フレキシブル |
創立 | 1992年8月 |
事業内容 | 不動産の売買・交換・賃借及びその仲介並びに 所有・管理及び利用上記に付随する一切の業務 |
本社 | 東京都台東区東上野1-15-2-3F |
電話番号 | 03-3832-7077 |
FAX | 03-3832-7076 |
HP | https://www.flexible-fudousan.com/ |
営業時間 | 10:00~18:00 |
8.底地の買取なら、URUHOMEへご相談を
以上、底地の買取について分かりやすく徹底解説してきました。皆さんが底地の買取でお悩みの際は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。
ドリームプランニングでは、2002年の創業以来、日本全国の底地を買い取らせて頂いたり、売買をお手伝いをさせて頂くなどして参りました。
2002年 | 低流動不動産の買取会社『セイコーハウス』として創業 |
2005年 | 事業拡大につき『ドリームプランニング』に社名変更 |
2020年 | 髙橋樹人が代表取締役に就任 |
不動産お悩み解決サイト「URUHOME(ウルホーム)」リリース | |
2022年 | 業界初の不動産SNS「UCIKATU(ウチカツ)」リリース |
2023年 | 群馬県伊勢崎市と協定締結 |
2024年 | 免許替え(神奈川県知事免許から国土交通大臣免許へ) |
2025年 | 秋葉原に東京店を開設 |
負動産の買取サイト「負動産買取センター」リリース |
一般的な底地だけでなく、下記の様なかなり特殊な底地も買取ってまいりました。
- 境界確定が出来ず借地の範囲と筆界がほぼ一致しない底地
- 底地上に借地人以外の建物もある底地
- 都市計画区域外の底地
- 売却しないで保有しておいてほしい底地
- 8宅地中6宅地が再建築不可物件の底地
- 間口0メートルの底地
- 底地の共有持分
- 傾斜地にある底地
- 借地が転貸されている底地
- 使用貸借の底地
- 定期借地権負担付きの底地
- 借地人が第三者の底地を占有してしまっている底地
- 底地買取業者がどうにも出来ずに買ってほしいと言っていただいた底地
一般的な底地の買取はもちろん、かなり複雑な底地や、底地買取業者さんに断られてしまった底地も買取させて頂きますので、日本全国どんな底地でも是非一度、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまで底地のご相談をなさってくださいませ。
2002年創業の底地買取会社として、皆さまのお悩みを全力でサポート、ご納得いく金額・条件で買取りさせて頂きます。
