地代や賃料を上げたい、下げてほしい時どうする?【地代・賃料等増減請求】

借地借家法11条【地代等増減請求権】、借地借家法第32条【賃料増減額請求】、改正民法第611条1項【賃料減額請求】とは、「どんな時に」「どのような方法で」増減額請求出来るかについて”URUHOME””を運営する”ニッチな不動産のプロ”「株式会社ドリームプランニング」(横浜)の名物社長が徹底解説!