借地人が滞納している地代や借地料を放置すると、5年で時効消滅してしまいます。滞納している地代や借地料はどう取り立てるか?ところで時効とは何?今回は当サイトURUHOME[ウルホーム]を運営する不動産買取会社ドリームプランニング社長が、滞納している地代・借地料の時効について徹底解説いたします!