「底地を売却したいけど、買取価格の相場はどのくらいだろう?」

底地取引のエキスパート&ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、底地売却・買取にまつわるご相談をよくいただきます。

そこで今回は、底地のお悩みを抱えている皆さんに向けて、底地の売却価格や買取相場など徹底解説いたしましょう!

【この記事を読むと、こんなお悩みを解決できます!】

著者情報

底地の売却価格や買取相場はどのくらい?計算方法や税金など徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、創業より東京・神奈川を始め全国の底地の買取を行ってまいりました。

そのため、他社では買い取りできない底地でも再生できるノウハウがあり、2000万円位までの底地であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

底地だけでなく、ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 底地の売却価格は?
  2. 底地の売却価格を高めるには?
  3. 底地の売却価格が下がってしまう要因は?
  4. 底地売却価格の評価・計算方法は?
  5. 底地売却価格の計算方法は他にもある
  6. 底地にかかる税金は?
  7. 底地売却の確定申告を怠ると……(追徴課税等)
  8. そもそも底地とは?
  9. 底地のメリットは?
  10. 底地のデメリットは?
  11. 底地は誰に売却する?
  12. 底地の売却&買取に強い業者おすすめ10選
  13. 底地の売却をお考えなら、URUHOMEへ買取相談を

1.底地の売却価格は?

言うまでもなく、底地の売却価格はケースバイケースです。

だから一概には言えないものの、大まかな傾向はあります。

底地の売却価格は誰に売却するかで大きく変わってくるため、それぞれの売却価格を見ておきましょう。

以下「%」は更地価格に対する割合です。

1-1.借地人への売却価格は40~60%が相場

底地を借りている借地人に底地を売却した場合、売却価格は40~60%が相場になります。

借地人が持っている借地権と、地主が持っている底地権を合わせて100%の所有権になるため、借地権割合によってそれを補う価格帯になるでしょう。

地主は底地を売却できるし、借地人は完全所有権の土地が入手できてお互いWin-Winとなります。

もし借地人に底地を買取るだけの十分な資金力があるなら、借地人が最も有力な売却候補となるでしょう。

1-2.第三者への売却価格は10%前後が相場

底地を借地人でない第三者に売却する場合、底地の売却価格は10%が相場となります。

第三者と言えば底地を活用した不動産投資家ですが、彼らは底地の収益性を厳しく見極めており、リスクを織り込んだ金額しか出そうとしないでしょう。

そもそも、底地の購入にはローンを組むのが難しいため、あまり大きな金額が出せない事情もあります。

こうした理由から、不動産投資家など第三者に底地を売却すると、価格をおさえられてしまうのです。

1-3.買取り業者への売却価格は10~20%が相場

底地を買取業者に売却した場合、売却価格は10~20%が相場となります。

業者は一般の不動産投資家に比べて資金力があり、また金融機関とのつながりもあるため、他業者に買い負けないよう上乗せしてくるでしょう。

ただそれでも、底地を借地人に売却するほどの価格帯には及びません。なぜなら大抵の業者は買取から再販までの大半を外注しており、その中間マージンを織り込んだ金額になってしまうからです。

インターネットで「底地 売却」「底地 買取」などと検索して出てくる業者の大半は、自社で買取をしないか、買取してもすぐに転売しています。

だから買取業者に底地を売却する時は、相応の金額に落ち着いてしまうでしょう。

1-4.ドリームプランニングの買取なら40%以上も

一方で、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングであれば、底地を40%以上の価格で買取することも可能です。

「ドリームプランニングは、他の底地買取業者と何が違うの?」

ドリームプランニングでは底地の買取から再販まで、自社完結している点に強みがあります。

よけいな中間マージンが入らないのはもちろん、底地権と借地権を一緒に買取って活用することで、100%以上の価値を創出するのです。

そうしたノウハウを持っているからこそ、お客様に最大限の利益を提供しても、ちゃんと自社の利益も確保できます。

底地売却で売り手よし・買い手よし・当社よしの「三方よし」を実現できるドリームプランニングに、ぜひ底地買取をご用命くださいませ。

2.底地の売却価格を高めるには?

底地の売却価格を高めるために、少しでも出来ることはあるでしょうか。

費用対効果も考えつつ、可能な手段を解説してまいります。

2-1.底地の売却価格を高める手段①地代を値上げする

底地を価値は、土地自体の価値に加えて底地から上がる収益=借地人様からの地代等によって大きく左右されます。

だから地代を値上げすれば底地の収益が高まり、底地の売却価格も比例して上がる寸法です。

しかし、正当な理由もなく地代を値上げすれば借地人様からの反発は避けられません。

もし地代の値上げを検討される場合は、借地人様も納得できる正当な理由を検討し、借地人様とも協議した上で行うのがおすすめです。

2-2.底地の売却価格を高める手段②権利関係を整理する

底地を売却する上で、最大級のハードルとなっているのが地主様たちの権利関係。相続などによって細分化・複雑化しているケースは後を絶たず、常にトラブルを抱えがちです。

権利関係をシンプルに整理すれば問題解決……するのですが、それは「言うは易く行うは難し」というもの。

実際には権利関係をめぐって協議は紛糾し、挙げ句の果てには訴訟沙汰まで発展してしまうケースも見てきました。

理想的ではあるものの、かなり難易度の高い方法と言えるのではないでしょうか。

2-3.底地の売却価格を高める手段③借地権を買取して、完全所有権で売却する

借地人様から借地権を買取して、地主様の持っている底地権と合わせた完全所有権として売却すれば、土地の資産価値=売却価格は高まるでしょう。

しかし地主様の初期投資が必要なことと、借地人様に立ち退きを求めることになるため、そう簡単にはいかないはずです。

地主様の都合で立ち退きしてもらうわけですから、相応の気持ちを包むことになると思います。

2-4.底地の売却価格を高める手段④借地人と底地を同時売却する

土地が底地と借地に分かれているのが問題の根源であるならば、借地人様が持っている借地権と同時に第三者へ売却することで解決が図れます。

借地権と底地権を合わせることで完全所有権の土地となり、スムーズに売却することができるでしょう。

ただし、売却後に売り上げの配分で借地人様と地主様でもめるケースが後を絶ちません。

特に借地人様としてみれば、単に借地権を売却するだけでなく、立ち退きまで強いられるわけです。

単純に売却価格から借地権割合をもらえれば満足とはいかないでしょう。

▲底地権と借地権の同時売却について解説しています。こちらもどうぞ!

2-5.底地の売却価格を高める手段⑤借地人と底地と借地を等価交換する

地主様が持っている底地権と、借地人様が持っている借地権を、一部ずつシェアし合ってそれぞれ完全な所有権の土地とすることで売却価格が上がります。

しかし、土地が小さくなってしまうため資産価値は相応に下がってしまうのは避けられません。

また、底地権と借地権の価値が必ずしも1:1ではないため、配分が非常に難しいのです。

もし杜撰に土地を分割した結果、片方の土地が接道義務を満たさなくなってしまえば、その土地に建物を建てたり立て直したりできない再建築不可物件になってしまいます。

そのため、よほど広い土地を持っていなければ等価交換は難しいでしょう。

▲底地権と借地権を等価交換する方法について解説。合わせてお読みください。

3.底地の売却価格が下がってしまう要因は?

底地の売却価格を高めるのは非常に労力を要しますが、底地の売却価格が下がってしまうのは実に簡単です。

中には地主様のせいではないけど、どうしても避けられない要因もあります。

それでは、どんな要因で底地の売却価格が下がってしまうのか、解説してまいりましょう。

3-1.底地の売却価格が下がってしまう要因①地代を値下げしてしまった

今度は先ほどと反対に、地代を値下げすれば収益≒資産価値が下がってしまいます。

できれば下げたくないところですが、周辺物件の賃料事情なども影響するため、受け入れざるを得ないことも多いでしょう。

3-2.底地の売却価格が下がってしまう要因②借地人様とトラブルを抱えている

借地人様とトラブルを抱えている底地を、あえて買いたいと思う方はいないでしょう。

賃料を滞納したり、更新料や承諾料の支払いを拒否したり……そんな状態で底地を売却しようとしても、なかなか買ってもらえるものではありません。

3-3.底地の売却価格が下がってしまう要因③権利関係が複雑になっている

これも先ほどの真逆で、複雑な権利問題が存在する底地は、安くてもなるべく買いたくないはずです。

少しでも解決してシンプル化することが急務ですが、底地問題に疲れていると自力では難しいでしょう。

3-4.底地の売却価格が下がってしまう要因④底地の立地条件が悪化した

例えば、底地の近くを通っていたバス路線や鉄道が廃止されたり、大型商業施設が撤退してしまったり等のケースですね。

地主様は1ミリも悪くないのですが、条件が悪くなるほど底地の売却は難しくなり、価格を下げざるを得なくなってしまうでしょう。

3-5.底地の売却価格が下がってしまう要因⑤底地の周囲に嫌悪施設ができた

これも困りますね。地主様にできることと言えば、事前に反対するくらいしかありません。

ゴミ処理場や葬儀場といった公益上必要な施設ならまだ我慢すべきですが、暴力団の事務所やパチンコ店など、害悪しかない施設は受忍限度を超えてしまう買主が多いものと思われます。

4.底地売却価格の評価・計算方法は?

さて、底地の売却価格について、売却先ごとの相場は分かりました。

次に実際の底地価格を自分で評価・計算する方法についても解説していきましょう。

厳密な底地評価・計算は不動産のプロでもなかなか難しいため、ここでは簡易的な方法にとどめておきます。

4-1.手順①土地の更地価格を計算する

底地の価格を計算する時は、そのベースとなる更地の価格を割り出します。

更地の価格を求める時は、大きく(1)路線価方式(2)倍率方式の二つがあるので見ておきましょう。

4-1-1.路線価方式

【路線価方式】更地価格=路線価×土地面積

路線価とは前面道路による土地価格の㎡単価。これに土地面積をかけることで更地価格が計算できます。

「いきなり路線価と言っても、どうやって調べるの?」

国税庁の財産評価基準書(オンライン)があるので、そこで調べましょう。

※参考:財産評価基準書|国税庁

【路線価の調べ方】
都道府県地図をクリック(神奈川県)⇒路線価図⇒横浜市中区⇒山下町64048

これでドリームプランニングがある神奈川県横浜市中区山下町の路線価が分かります。

底地の売却価格や買取相場はどのくらい?計算方法や税金など徹底解説!with image|URUHOME

路線価記号を見ると「810B」との表記。これは「路線価810,000円/借地権割合80%」という意味です。

例えば底地面積が100㎡だとしたら、81万円に100㎡をかけて更地価格は8,100万円となります。

4-1-2.倍率方式

【倍率方式】更地価格=固定資産税評価額×評価倍率

更地価格の評価は路線価方式を用いるのが基本です。

しかし、中には路線価が設定されていない地域もあり、その場合は倍率方式を用いて更地価格を計算します。

固定資産税評価額は各自治体で定められており、都税事務所・市区役所・町村役場から通知される固定資産税の納税通知書等で確認可能です。

4-2.手順②底地評価額を計算

【底地評価額の計算】底地評価額=更地価格×底地割合(100%-借地権割合)

路線価方式か倍率方式で更地価格を求めたら、続いて底地評価額を計算しましょう。

ドリームプランニング本社がある中区山下町の更地価格は、81万円/㎡×100㎡=8,100万円でした。
ここに底地権割合の20%(100%-借地権割合80%)をかけると……

8,100万円×20%=1,620万円となります。

4-3.手順③底地価格を計算(底地評価額÷0.8)

底地評価額が求められたら、次に底地価格を求めましょう。

そう聞いて「底地評価額=底地価格じゃないの?」と思われた方がいるかも知れません。

実は、路線価は実勢価格(実際に取引されている価格相場)の約80%となっているのです。

だから底地取引の実情を反映させるためには、もうひと手間必要なのです。

路線価が実勢価格×80%(0.8)ですから、実勢価格は路線価÷0.8で求められます。

先ほど求めたドリームプランニングの本社土地で計算しましょう。

1,620万円÷0.8=2,025万円

これが実情を反映させた底地価格となります。

4-4.底地売却価格の評価・計算方法まとめ

以上、皆さんがお持ちの底地も、これらの方法でざっくり求めることができるでしょう。

ただし先ほども言ったとおり、底地の価値をより正確に把握するのは簡単ではありません。詳しいことは、不動産のプロに確認するのがおすすめです。

ドリームプランニングでも底地の買取相談を承っておりますので、底地売却について疑問がございましたら何でもご相談くださいませ。

5.底地売却価格の計算方法は他にもある

底地価格の計算方法について解説してきましたが、底地価格は他の方法でも計算可能です。

ここでは(1)取引事例比較法と(2)収益還元法の二つを解説しておきましょう。

5-1.取引事例比較法

「取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法」

※国土交通省「不動産鑑定評価基準」より

取引事例比較法とは、読んで字のごとく近隣物件・直近事例など類似の取引事例データを集めて比較し、底地価格を割り出す方法です。

データが少ないと精度が下がってしまうこと、そして絶対の基準がないため経験と勘に頼ってしまいがちな問題があります。

他の計算方法と併用することでより精度を高めることができるでしょう。

5-2.収益還元法

「収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法」

※国土交通省「不動産鑑定評価基準」より

要するに、その底地を運用した場合にもたらしてくれるであろう将来的な純収益を現在価値に置き換え、その総合計から底地の価格を試算する方法と言えるでしょう。

正直ちょっとピンと来ませんね。仮の数字をあてはめて解説します。

【シミュレーション設定】
(A)底地の年間地代:120万円
(B)底地の年間経費:20万円
(C)底地の契約期間:50年
(D)底地の経過期間:20年
※地代や経費はずっと固定とし、インフレ率は考慮しません。

(A-B)×(C-D)=将来的な純収益
(120万円-20万円)×(50年-20年)=3,000万円

この底地から今後もたらされると純収益は、3,000万円が期待値となります。

ただし将来的な見通しは先にいくほど不安定性(リスク)が高まるため、このままの金額ではなく諸要因を加味した金額になるでしょう。

複雑なため、今回は割愛。あくまで概念をつかむための参考です。

6.底地にかかる税金は?

底地は売却・買取の時だけでなく、底地を所有しているだけでも税金がかかります。

ここでは底地の買取(取得)・保有(所有)・売却(譲渡)に際してかかる税金を、それぞれ解説しておきましょう。

6-1.底地の取得・買取時にかかる税金

底地を取得・買取するとかかる税金として(1)不動産取得税(2)登録免許税(3)印紙税(4)消費税などがあります。

6-1-1.不動産取得税

不動産取得税は、土地や家屋など不動産を取得した方に課税される税金です。

底地も不動産取得税の課税対象となっており、有償・無償を問いません。

不動産取得税の納税額は、底地を取得(買取)した時の価格に次の税率をかけた金額となります。

不動産の取得時期住宅住宅以外の建物土地
2027年(令和9年)3月31日まで3%4%3%
※参考:不動産取得税-神奈川県ホームページ

住宅と土地はそれぞれ3%、住宅以外の建物は4%と少し高め。これは事業用の建物(マンション、アパート、ビル等)を想定しているのでしょう。

これから収益を上げるのだから、地方行政により協力してくださいという意図が感じられます。

話を戻して、言うまでもなく底地は土地ですから、不動産取得税の税率は3%です。

1,000万円の土地なら30万円、1億円の土地なら300万円の課税額となります。

申告期限は不動産を取得した日から10日以内。ただし2023年4月1日以降に不動産取得の登記申請をした場合、申告は要りません。詳しくは不動産の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。

不動産取得税の納付期限については、都道府県から納税通知書が届くので、その期限に従います。

ちなみに、底地の価格が10万円未満だった場合、不動産取得税が課税されません。これを免税点と言います。ただし金額が低いため、今回の底地買取にはかからないでしょう。

なお、免税点は他にもありますが、建物にかかる条件のため割愛します。

また、一定の条件を満たすと不動産取得税が非課税となるため、こちらもおさえておきましょう。例えば相続によって底地を取得された地主様については、不動産取得税が非課税となるのです。

他にもまだまだ細かな条件があるものの、詳しくは都道府県にご確認ください。

底地にかかる不動産取得税

課税対象取得した底地(有償・無償不問)など
計算式取得した底地金額×税率
税率底地(土地)の場合は3%
申告期限底地の取得から10日以内
納付期限都道府県の指定期日
免税点取得した底地価格が10万円未満
非課税相続によって底地を取得した場合など
※底地に関する部分のみ。URUHOMEまとめ

6-1-2.登録免許税

底地の所有権を移転登記する際に課税されるのが登録免許税です。

売買や相続、贈与や交換・収用・競売などそれぞれ条件が異なるので、一覧表にまとめました。

底地所有権の移転登記にかかる登録免許税まとめ

底地の取得理由課税標準税率軽減税率
売買底地の価額2%1.5%(※)
相続・共有物の分割など底地の価額4%なし
贈与・交換・競売など底地の価額2%なし
(※)2026年3月31日までに登記した場合

※参考:登録免許税の税額表

不動産の価額とは市役所・町村役場で管理している固定資産課税台帳の金額が原則です。ただし固定資産課税台帳の登録がない底地については、登記官が認定した価額となります。

なお、相続によって底地の所有権を移転登記する場合は、次の免税措置があるためおさえておきましょう。

(1)相続や遺贈によって底地を受け取った方が、所有権移転登記をする前に亡くなった場合。
(2)個人の方が2025年7月31日までに所有権の保存登記または相続による所有権移転登記を行うケース

(1)相続や遺贈によって底地を受け取った方が、所有権移転登記をする前に亡くなった場合。

ちょっと分かりにくいですね。これは例えばこういうケースです。

被相続人A様が亡くなり、A様の底地aを相続人B様が相続すると決定しました。しかしB様へ底地aの所有権移転登記をする前に、B様が亡くなってしまいます。本来B様が相続するはずだった底地aは、C様が相続して所有権移転登記をしました。

この場合、原則的に考えれば所有権移転登記前に亡くなってしまったB様にも底地aを取得する登録免許税が課税されます。

しかしB様は亡くなっていますし、所有権移転登記もまだしていなかったのだからノーカウント。B様が本来納付すべき登録免許税は免除してあげましょうという訳です。

(2)個人の方が2025年7月31日までに所有権の保存登記または相続による所有権移転登記を行うケースで、登録免許税の課税標準となる底地の価額が100万円以下の場合は登録免許税は免税となります。

これは要するに「100万円以下の底地を相続する場合等であれば、登録免許税はかからない」ということですね。

あまり小さな金額の底地に課税されたら、相続された地主様も困ってしまいますし、行政の事務手続きも煩雑になってしまうからでしょう。

その他、底地にかかる登録免許税について詳しいことは国税庁の相談窓口などでご確認ください。

※参考:税についての相談窓口|国税庁

6-1-3.印紙税

底地の売買契約書などに貼付する収入印紙(いわゆる印紙)の代金として納付する税金です。

契約内容によって印紙税をどちらが負担するかは話し合うことが多いため、底地を売買する際はご確認ください。

印紙税額は取引する底地の価格によって変わってくるため、ここで確認しておきましょう。

底地の買取・売却にかかる印紙税の金額

100万円超~500万円以下2,000円
500万円超~1,000万円以下10,000円
1,000万円超~5,000万円以下20,000円
5,000万円超~1億円以下60,000円
契約金額の記載がない場合200円
※底地取引でよく出て来そうな価格帯のみ抜粋。

※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
▲底地の売買契約書は「第1号文書」に該当します。

収入印紙は郵便局や法務局で購入できるほか、郵便切手類販売書や印紙売りさばき所の指定があるコンビニエンスストア等での購入も可能です。

ちなみによくある間違いが、都道府県の収入「証紙」を購入してしまうケース。印紙が国税であるのに対して、証紙は地方税なので流用はできません。

自分で底地を買取する場合は自分で調達することになると思いますが、不動産会社が入るケースであれば、向こうで用意(立替え払いのことが多い)してくれるでしょう。

6-2.底地の保有・所有時にかかる税金

さて、買取した底地を所有していると、毎年(1)固定資産税と(2)都市計画税がかかります。

多くの地主様にとって頭の痛い維持コストについて、詳しく見ていきましょう。

6-2-1.固定資産税

固定資産税は市町村(東京都23区に限り東京都)に納付する地方税で、土地や家屋、償却資産(事業用の工作物や車両運搬具・高額備品など)に課税されるものです。

納税義務は底地の所有者にあり、毎年1月1日時点で底地を所有している地主様が納税します。

固定資産税の計算は課税標準額×税率。標準税率は1.4%。税標準額はおおむね地価公示価格の70%程度です(宅地の場合)。

固定資産税は税の用途が限定されない普通税なので、固定資産税の税収は自治体のインフラ整備や行政サービスなどに活用されています。

※参考:総務省|地方税制度|固定資産税

6-2-2.都市計画税

都市計画税とは、行政が指定する都市計画区域の開発事業や区画整理事業など、特定の目的にのみ活用される目的税です。

こちらは原則的に市街化区域内にある土地と家屋に課税されます。税率は0.3%を上限(制限税率)としており、上限を超えなければ条例によって自治体独自の税率を定めても構いません。

市街化調整区域においては基本的に都市計画税を課税されないものの、自治体によっては条例で都市計画税を徴収することもできます。

お持ちの底地が市街化調整区域にある場合は、管轄する自治体へご確認ください。

また、都市計画税には免税点が設定されており、底地(土地)については課税標準(価格)が30万円以下の場合は都市計画税が課されません。

※参考:総務省|地方税制度|都市計画税

6-3.底地の売却・譲渡時にかかる税金

さて、底地を売却する時にも税金はかかります。

底地の売却利益に対してかかる譲渡所得税がメインで、底地売却のケースによっては消費税が課税されることもあるでしょう。

それでは、底地の売却時に発生する税金についても解説してまいります。

6-3-1.譲渡所得税

底地の売却益に対してかかる税金です。底地の売却価格とイコールではなく、売却価格から諸経費を差し引いた売却利益であることにご注意ください。

【底地の売却利益を求める計算式】
底地の売却利益=売却価格-買取価格-買取費用-売却費用

売却価格:底地をいくらで売却できたか、その価格。
買取価格:底地をいくらで買取したか、その価格。取得費とも。
買取費用:底地を買取るためにかかった費用の価格。取得費に含まれる。
売却費用:底地を売却するためにかかった費用の価格。

ちなみに底地の買取時期が古いなど、取得費が分からない場合は売却価格の5%相当額を取得費として計上可能です。

例えば底地が1,000万円で売却できた場合は、5%相当の50万円を取得費にできますね。

こうして求めた底地の売却利益に税率をかけて譲渡所得税の納税額が決定しますが、税率は底地の所有期間によって長期譲渡所得(15%)と短期譲渡所得に分類されるので要確認です。

基準として「底地の買取から売却まで、6回お正月を迎えたら長期譲渡所得」と覚えておくといいでしょう。

底地を長く管理されてきた地主様を優遇している、というよりも「短期でコロコロ底地を売買される利潤目的の方からは多く税金をとりたい」事情がうかがえますね。

6-3-2.消費税がかかる場合も

基本的に、土地の買取や売却には消費税がかかりません。土地上の建物と違って土地は消費されるものではないからです。

ただし、底地を売却する際に不動産会社の仲介を依頼するなど、利用したサービスに対しては消費税が発生します。

消費税は日常生活で最も身近な税金なので、改めて解説するまでもないでしょう。意識すらしていないかも知れませんね。

言うまでもなく、底地の買取や保有についても、各種サービス等を消費する際は消費税が発生します。

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7.底地売却の確定申告を怠ると……(追徴課税等)

これは底地の取引に直接関係する税金ではありませんが、底地の売却益に対して確定申告を怠った場合の追徴課税についても解説しておきましょう。

追徴課税とは追って徴する課税と書くように、不正に対して追加で徴収する税金(ペナルティ)と言えます。

7-1.追徴課税の全体像

追徴課税と一口に言っても様々な種類があるので、まずはその全体像を把握しておきましょう。

追徴課税は本来の納税額と附帯税に大分され、追徴課税と聞いて一般にイメージされるのはこの附帯税になります。

7-2.本来の納税額

本来の納税額が追徴課税にカテゴライズされるケースは以下のとおりです。

(1)そもそも確定申告をしなかった。
(2)確定申告はしたけど、申告額が少なかったため、税務署の指摘・税務調査によって不足分の税額が発生した。

こうしたケースでは、本来納付すべき税額が追徴課税と見なされます。

7-3.附帯税は大きく3種類に分かれる

それでは追徴課税として一般にイメージされる附帯税はどのようになっているのでしょうか。

附帯税は(1)延滞税(2)利子税(3)加算税の3種類に大分されます。

7-3-1.延滞税

延滞税とは、譲渡所得税等の納付期限に遅れた場合の延滞料みたいなものです。

納付期限日の翌日から完納までの日数に応じて課税されるもので、納税金額は以下の数式で求めます。

【延滞税の計算方法】

①(本来の納税額×年7.3%or延滞税特例基準割合+1%のどちらか低い方×納付期限から完納の日or2ヶ月までのどちらか早い方の日数)÷365日

②(本来の納税額×年14.6%or延滞税特例基準割合+7.3%のどちらか低い方×納付期限を2ヶ月をオーバーしてから完納までの日数)÷365日

※延滞税特例基準割合は、財務大臣が告示する割合(詳細は割愛)。

①+②が納付すべき延滞税額となります。これだけだと、何のことか分かりにくいですね。

これは延滞期間が2ヶ月以内なら①のみ、2ヶ月以上かかった場合は②も合計でペナルティを課すことを意味します。

2パターン(本来の納税額10万円、延滞日数1ヶ月30日/3ヶ月90日)で計算してみましょう。
※計算の都合上、1ヶ月は30日固定と仮定。

【パターン1:納税額10万円、延滞日数30日】
①(10万円×0.073×30日)÷365日=600円

【パターン2:納税額10万円、延滞日数90日】
①(10万円×0.073×60日)÷365日=1,200円
②(10万円×0.146×30日)÷365日=1,200円

納付期限から2ヶ月以内に完納するかオーバーするかで、大きく金額が変わって来るのがわかりますね。

※参考:延滞税の計算方法|国税庁

7-3-2.利子税

利子税とは、所得税法などの規定により延納(税金の分割払い。俗に分納とも)が認められた場合に課税される税金です。

追徴課税の一種ではあるものの、ペナルティ的な意味合いではなく、ローン払いの金利とイメージした方が分かりやすいでしょう。

税金は現金一括納付が基本ですが、分割納付できるのは助かりますね。ただし、担保が必要になるなどハードルが高いため、簡単に認められるものではありません。

税率は本則として年利7.3%ですが、特例や年によって変わるため、あらかじめ確認しておきましょう。

※参考:延滞税・利子税・還付加算金について|財務省

7-3-3.加算税①過少申告加算税

納付すべき税金を過少に申告した=要するに税額をごまかした場合に加算される税金です。

うっかりしていた場合もあるため、税務署から税務調査を受ける前に自分から修正申告すれば、悪意なしとして課税されません。

しかし税務調査を受けた結果、追徴課税が決定すると、その金額によって過少申告加算税の税率が変わります。

過少申告加算税のまとめ

内容・金額税率
税務調査を受ける前の自発的な修正申告0%(課税なし)
当初の申告税額or50万円のどちらか多い金額までの部分10%
当初の申告税額or50万円のどちらか多い金額を超える部分15%

例えば確定申告で納税額を100万円としていたのに、税務調査の結果として150万円の追徴課税が決まったとしましょう。

この場合、当初の申告税額の100万円までの部分については10%、100万円を超える部分(50万円)については15%の税率が適用されます。

このケースでは100万円×10%=10万円と、50万円×15%=7.5万円を合計して17.5万円の過少申告加算税となりました。

7-3-4.加算税②無申告加算税

確定申告を期限内にしなかった、または税務調査を受けた後で確定申告をした場合に加算される税金です。

無申告加算税のまとめ

内容・金額税率
税務調査を受ける前の期限後申告5%
税務調査を受けた後に申告・納税額50万円までの部分15%
税務調査を受けた後に申告・納税額50万円を超える部分20%

例えば税務調査の結果、150万円の追徴課税が決定した場合は50万円に15%、50万円をオーバーした100万円に20%の課税がされます。

【無申告加算税の計算】
50万円×15%=7.5万円
100万円×20%=20万円
合計27.5万円

こちらは税務署の税務調査を受ける前であっても、無申告加算税は免除はされません。

ただし以下の条件をすべて満たしている場合については、特例として無申告加算税が免除されます。

法定申告期限(毎年3月15日)から1ヶ月以内に、自主的な期限後申告があったこと。
期限内に確定申告をしようとしていた意思が認められる(以下2つを満たす)こと・期限後申告にかかる納税額を法定期限内に納税していること・直近5年間で、無申告加算税or重加算税を課されていないこと

要するに「遅れたけど、指摘される前に確定申告したこと」「本当はちゃんと確定申告したかった意思を、行動で示すこと」ということですね。

「期限後申告にかかる納税額を法定期限内に納税」とは、確定申告よりも先に納税し、後から納税額の根拠づけとして確定申告を行ったというケースになります。

7-3-5.加算税③不納付加算税

不納付加算税とは、源泉所得税を納期限までに納付しなかった場合に課税される税金です。

底地売却の譲渡所得税には関係ないのでサラッと解説していきましょう。

税務調査を受ける前の修正申告(徴収高計算書の提出などを含む)であれば、原則として課税されません。

そうでなかった場合は追徴税額と50万円のうち、いずれが多い金額までの部分は5%、それを超える部分については10%が加算されます。

【不納付加算税が課されないケース】
・納期限から1ヶ月以内に納付しており、過去1年間に期限後納付がない場合
・不納付加算税の金額が5,000円未満の場合
※この2点をどちらも満たしていれば、不納付加算税は課税されません。

7-3-6.加算税④重加算税

確定申告に仮装や隠蔽など、悪質な不正行為があった場合に課税されるのが、この重加算税です。

不正行為としてよくある手口に、二重帳簿の作成や帳簿書類等に破棄や隠匿、改竄などが挙げられます。

重加算税はこれまで解説してきた過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税の上位互換であり、その税率は以下の通りです

【重加算税の税率まとめ】
過少申告加算税⇒代わりに追徴税額の35%
不納付加算税⇒代わりに追徴税額の35%
無申告加算税⇒代わりに追徴税額の40%

この重加算税がどれほどの痛手になるか、追徴課税が200万円(当初の申告税額100万円)だったケースでシミュレーションしてみましょう(底地売却の譲渡所得税と関係ないため、不納付加算税は割愛)。

過少申告加算税:25万円⇒重加算税:70万円
無申告加算税:37.5万円⇒重加算税:80万円

実に2倍以上の納税額となっており、悪質な不正行為に対する制裁的な側面が感じ取れます。

7-4.追徴課税(税務調査)の対象期間は最大7年分!

さて、ここまで確定申告を怠ったり、不正行為に及んだりした場合の追徴課税について解説してきました。

今回は理解しやすいよう1年分だけで計算していますが、実際の税務調査は3年分が基本となります。

もし悪質な行為を繰り返している場合、税務調査の対象期間が5年・7年と拡大され、追徴課税は大変な金額となってしまうでしょう。

聞くところによれば、税務署では不正行為を働いている者を7年ギリギリまで泳がせておいて、後から一気に追徴課税するとも言います。

悪質な場合はもちろんのこと、うっかり申告ミスや漏れなどもないよう、確定申告はプロの税理士にお任せして正しく納税したいですね。

8.そもそも底地とは?

さて、ここまで底地の売却価格や買取相場、税金や評価方法などについて多角的な解説をしてまいりました。

しかし底地・底地と言ってはいるけど、いったい底地とは何なのか、読者や地主様の中にはピンと来ていない方もいるかも知れません。

そんな方に向けて、ここでは底地の概念について詳しく解説しておきましょう。

8-1.底地とは

底地について簡単に言うと「他人に貸している土地」となります。

所有権は自分が持っているけど、使用する権利を貸している。だから地主様の中には貸地(かしち)と呼ぶ方も少なくありません。

無償で使用貸借させてもいいのですが、大抵のケースでは底地を貸している相手から地代(ちだい。じだい)と呼ばれる使用料を徴収しています。

土地の表面は他人が使っているけど、土地の底=所有権は自分が持っている。だから底地とイメージすると分かりやすいでしょう。

底地に関する所有権を底地権と呼ぶこともありますが、まとめて底地と呼んでいるケースが大半です。

8-2.借地とは

一方で、底地を借りている側からは、借りている底地について借地(しゃくち、かりち)と呼びます。

つまり底地も借地も同じ土地であり、地主様からは底地と呼び、土地を借りている借地人(しゃくちにん)様からは借地と呼んでいるのです。

借地人様が土地を借りて使用する権利を借地権と言い、先ほどの底地権と合わせることで完全な所有権となります。

逆に、所有権を底地権と借地権に分割しているとも言えるでしょう。

借地人様は地主様に対して地代を支払うことで借地権を購入・維持し、地主様は借地人様から地代を受け取ることで底地の使用権を認めているのです。

8-3.底地にまつわる関連用語

他にも底地にまつわる関連用語があるので、予備知識として覚えておきましょう。

【地主様の立場で使う用語】
貸地………貸している土地。要するに底地のこと。
完全所有権……いわゆる所有権。底地と借地に分割されていない土地に用いる。
更新料……借地契約を更新する時、借地人から受け取る料金。
更地……読みは「さらち」。上に建物の建っていない、まっさらな土地。
地主………底地の所有者。土地のオーナー。
使用貸借……無償で貸してあげること。底地に限らず使う。
承諾料……借地人の底地転貸・増改築・売却などを承諾するための料金。
底地………地主が他人に貸している土地。
底地権……底地の所有権。
底地権者……底地権を持っている者。
賃貸……底地を有償で貸すこと。対義語は賃借。地主を賃貸人とはあまり言わない。

【借地人様の立場で使う用語】
サブリース……借りた底地を第三者へ又貸しすること。
借地……地主から借りている土地。読みは「しゃくち」「かりち」
借地権……土地を借りて使う権利
借地権者……借地権を持っている者。
借地権設定者……借地権を設定してあげる者。つまり地主。
借地人……土地を借りて使っている者。
借地料……いわゆる地代。土地の使用料。
店子……底地を借りている者。主に住人について使う。
地代……土地を使わせてもらう対価。借地人が地主に支払う
賃借……底地を有償で借りること。底地以外にも用いる。
賃借人……底地を有償で借りている者。底地以外にも用いる。
転貸……借地人が借りている借地を第三者へ又貸しすること。サブリースとも。
マスターリース……サブリース(転貸)に対して、元となる賃貸借契約。

9.底地のメリットは?

底地はその性質上、様々なメリットがあるものです。ここでは底地のメリットについて解説しておきます。

9-1.建物の保有・管理コストがない

底地を所有する地主様は、土地の使用権がありません。

一見デメリットにも思えますし、状況によっては実際デメリットですが、権利がなければ義務も生じないのです。

つまり、地上に建物を建てるコストやリスクについては、すべて借地人様が負担することになります。

建物を保有・管理するコスト(固定費)は不動産事業を営む上で大きな重荷。それをすべて借地人様が担ってくれるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

9-2.空室リスクを気にしなくてよい

建物を建てて経営していると、ちゃんとテナントが入ってくれるか、入居者が現れるのか気になるものです。

空室が多ければそれだけ投資額の回収もおぼつかず、収益が費用を下回ったら赤字物件になってしまいます。

しかし底地を持っている地主様にしてみれば、地上の建物にどれだけ人が入っていようがいなかろうが、徴収できる地代の金額が増減する訳ではありません。

あまりに空室すぎて借地人様の経営が傾き、撤退してしまうリスクがないとは言えないものの、基本的に物件の空室率で一喜一憂する必要はないのです。

これも、底地を持っている大きなメリットとなります。

9-3.建物が損傷・倒壊するリスクは気にしなくてよい

土地に建物が建っていると、気にしなくてはならないのが損壊・倒壊のリスクです。

自然災害や火災などで建物が損傷してしまうと、資産が損なわれてしまうのはもちろん、建物の倒壊によって人身事故でも起きたら莫大な損害賠償を余儀なくされるでしょう。

それが底地であれば、地上建物が原因で起こった問題について一切責任を負う必要がないのです(一部例外はあるものの)。

建物の修繕・再建コストや周囲に対する損害賠償のコストから解放されるのは、地主様にとって嬉しいメリットと言えるでしょう。

9-4.キャッシュフローが比較的安定している

底地は土地上の建物にかかわらず、貸していれば安定した地代が入ってきます(滞納のリスクがないわけではありませんが……)。

不動産投資の大きなリスクとして、土地上の建物がニーズにマッチしているか/いないか、建物が新しいか/古いかなどハード面の問題が小さくありません。

これに対して、底地であれば基本的に淡々と地代等を受け取るだけ。ですから、地主様のキャッシュフローは比較的安定していると言えるでしょう。

これは完全所有権の土地に建物(アパート・マンション・ビル等)を建てて、入居率や経年劣化に戦々恐々とする不動産経営とは一線を画すメリットです。

9-5.契約により満了後に更地で返還される

底地を借地人様に貸す時の契約によりますが、底地の借地契約が期間満了となった場合、原則的に底地上の建物は解体して更地で返還されます。

更地であれば自分で活用するにせよ、また誰かに貸し出すにせよ、使い勝手がよくて便利ですね。また、解体費用も借地人様持ちなのもメリットでしょう。

底地を更地で返還して欲しい場合、一般定期借地契約または事業用定期借地契約がおすすめです(新たに締結できるなら)。

建物譲渡特約付借地契約だと、その名の通り借地人様から建物が譲渡される特約がついています(建物が欲しい場合はコチラ)。

一般定期借地契約や旧借地法借地契約の場合は、借地人様に建物買取請求権があるので、建物を買い取りたくない場合少し厄介でしょう。

10.底地のデメリットは?

底地にはメリットがある反面、デメリットにも目を向けなくてはなりません。

ここでは、底地にまつわるデメリットについて解説してまいります。

10-1.運用利回りが低い

一般的な底地の運用利回りは2~4%と言われており、建物付き物件の運用利回り4~6%より不利となるケースが多いです。

これは土地上の建物から上げられる収益が借地人様へ流れてしまうためであり、リスクを負っていない分、リターンにも与れないのはやむを得ないところでしょう。

そんな中、運用利回り10%などと謳っている底地物件もないわけではありません。

しかしそうした底地情報を確認してみると、底地が再建築不可だったり市街化調整区域だったり、元の資産価値が低いケースが大半です。

出資金額が少ないから、地代など収益が同じでも利回り率は高くなります。言うまでもなく、そうした訳ありの底地は収益自体が上げにくいため、手を出す際は十分に注意しましょう。

▲底地の運用利回りについては、こちらのページで詳しく解説しています!

10-2.借地人様とのトラブルリスク

底地を管理・運用する上で、多くの地主様が頭を抱えていらっしゃるのは借地人様との関係だと思われます。

地主様と借地人様の関係だけでなく、借地人様同士でトラブルを起こされるケースも数限りなく見てきました。

土地オーナーである地主様としては、自分の底地で起きているトラブルを見過ごす訳には行かず、仲裁など対応に追われる事例も少なくありません。

地代収入に対してあまりに費用対効果が悪いから、とドリームプランニングへ底地のご売却を相談された地主様もいらっしゃいます。

ドリームプランニングでしたら、借地人様とのトラブルを抱えた底地であっても買取できますので、お気軽にご相談くださいませ。

10-3.地代の滞納・更新料等の支払い拒絶

底地を借りている借地人様が、みんなよい方であればいいのですが、実際はなかなかそうもいきません。

借地人様の中には、地代を滞納されたり、更新料・承諾料などの支払いを拒絶される方もいらっしゃいます。

ひどいケースになると、地主様の方が借地人様に「地代をお支払いいただけないでしょうか」とお願いしている有様です。

あまりに悪質な場合は法的措置をとれなくはないものの、訴訟関係には大きな時間や費用がかかってしまうため、軽々には行動を起こせません。

底地を貸し出す前に、借地人様の資質をよく見極めてほしいところですが、なかなかお客を選べない状況の地主様もいらっしゃるでしょう。

地代の滞納などでお悩みの底地がございましたら、ドリームプランニングへの売却もご検討いただければと思います。

10-4.資産価値が低いため、売却が難しい

底地は完全所有権の土地に比べて、権利関係が複雑なため取り扱いが難しく、それと比例するように資産価値も低くなってしまいがちです。

よほどの好立地・好条件な底地であればともかく、多くの底地では資産価値において完全所有権の土地に見劣りしてしまうでしょう。

資産価値が低ければ、当然ながら売却時も価格は上がりにくく、買取してくれる業者も限られてしまいます。

持て余しているけれど、買取価格があまりに安すぎて売却もままならない。そんな地主様のお悩みを、ドリームプランニングでは多数解決して参りました。

お悩みの底地がございましたら、底地買取の老舗である当社に売却をご用命くださいませ。

10-5.借地人様が手厚く保護され、なかなか返してもらえない

底地を所有されている地主様にとって、最大の悩みがこちらではないでしょうか。

借地人様の権利は借地借家法で手厚く保護されているため、なかなか返還してもらえないのです。

特に法律改正前の旧借地法(いわゆる旧法)で締結された借地契約については、借地人様の権利があまりに強すぎて「一度底地を貸したら最後、半永久的に戻って来ない」と言われるほどです。

※1992年8月施行の借地借家法(いわゆる新法)は、地主様と借地人様の権利関係を調整するのが理由でした。

現代でもこの旧法借地権に基づく底地がたくさん存在しており、1992年8月より前に締結された借地契約については旧法借地権が適用されています。

旧法借地権で締結された借地契約で返してもらえない底地がございましたら、ドリームプランニングでの買取相談も可能です。

11.底地は誰に売却する?

さて、ここまで底地の買取相場や売却価格、法律知識やメリット&デメリットなど徹底解説してまいりました。

ここでは持て余している底地を売却する方法について、具体的に検討していきましょう。

11-1.底地を借地人様へ売却できたら望ましいが……。

【売却価格  ★★★☆☆】
【買取難易度 ★★★★☆】
【売却実現性 ★★☆☆☆】
※★の数は筆者がこれまで手がけた底地買取・売却の経験にもとづく目安です。

底地を売却する時、真っ先に思いつくのが借地人様への売却ではないでしょうか。

地主様とすれば、持て余している底地を手放すことができます。そして借地人様とすれば、完全所有権の土地を入手できてお互いにWin-Winです。

しかし多くの場合、借地人様は自己資金が十分に用意できないから借地住まいに甘んじていらっしゃいます。

もちろん例外もあり、底地の買取資金を一生懸命貯めていたり、十分な資金力を備えていたりするため打診する価値はあるでしょう。ただし、過剰な期待は禁物です。

11-2.第三者への底地売却はローンが通りにくい

【売却価格  ★☆☆☆☆】
【買取難易度 ★★★★★】
【売却実現性 ★☆☆☆☆】
※★の数は筆者がこれまで手がけた底地買取・売却の経験にもとづく目安です。

底地を不動産投資家など、第三者へ売却するのは、借地人様よりも難易度が高まります。

買取した土地(底地権+借地権=完全所有権)自分で住まわれる借地人様に比べて事業用ローンは金融機関の審査も厳しくなるからです。

第三者が底地を買取する場合は、現金一括かノンバンクのローン、あるいは使用目的が問われないフリーローンなどの利用が視野に入るでしょう。

ただしこれらのローンは金利が高く、また借入金額もあまり多くありません。

そのため複数の手段を組み合わせて買取資金を調達することになりますが、あまり借入先が多いと管理が大変な上、金融機関も多重債務に難色を示すでしょう。

11-3.底地は売却仲介よりも専門業者の直接買取がおすすめ

【売却価格  ★★☆☆☆】
【買取難易度 ★☆☆☆☆】
【売却実現性 ★★★★★】
※★の数は筆者がこれまで手がけた底地買取・売却の経験にもとづく目安です。

底地を売却するのであれば、不動産会社に仲介してもらう売却をご検討の方が多いと思います。

しかし、底地を売却する時は不動産会社の仲介よりも底地専門業者の直接買取がおすすめです。

不動産会社の仲介による売却よりも売却価格は安くなりがちですが、専門業者は持て余している底地を直接買取してくれるので、不動産会社の仲介に比べて圧倒的に負担が軽くなります。

また、底地売却時に発生する仲介手数料がかかりません(例外あり)。

不動産会社による仲介手数料は底地の売却価格に対して3%+6万円(売却価格400万円超の場合。税別)と結構高額。底地が1,000万円で売却できたとしたら、36万円も仲介手数料でとられてしまうところ、それがゼロ円になるのは嬉しいですね。

また、底地の売却後に瑕疵が見つかった場合の契約不適合責任を免責にしてくれる業者もあるので、ぜひともそうした業者を選びましょう。

11-4.【注意】底地の買取専門業者と名乗っていても……。

インターネットで「底地 売却 価格」「底地 買取 価格」などと検索すると、たくさんの底地買取業者がヒットします。

しかし、インターネットで検索上位に挙がっている買取り業者が、必ずしも底地を買取してくれるとは限りません。

「どういう事?」と思われるかも知れませんが、底地買取業者を名乗っているけど、自社では買取しない業者も少なくないのです。

そうした業者では、あくまで底地買取の受付けのみを行い、他社へ底地の買取を仲介するスタイルをとってます。

他社へ仲介することにより、先ほどかからないと言っていた仲介手数料が発生してしまうのです。

また、業者によっては契約不適合責任を免責にはしてくれないところもあるでしょう。後から底地の不都合を見つけては底地を売却した地主様に責任をとらせようとします。

底地の買取専門業者と言っても、その実態は会社によって実にさまざま。地主の皆様にとって大切な資産である底地は、信頼できる業者に託すようにしましょう。

12.底地の売却&買取に強い業者おすすめ10選

さて、ここまでお読みくださった地主の皆様は、底地の売却に強い買取り業者をお探しのことと思います。

今回は底地の売却に強い買取専門業者を10社ピックアップいたしました。

この中からさらに2~3社ほど選んで底地の売却・買取を相談するといいでしょう。

中には「2~3社と言わず、もっとたくさん査定相談した方が、よりよい売却価格を出してくれるのではないか」と思う方がいるかも知れません。

しかし底地の買取相場はそう極端に変わるものではなく、あまり多くの業者に売却相談してしまうと、対応の手間が大変になってしまうのです。

それで買取価格が大幅に高まるならともかく、大して価格が変わらない骨折り損となってしまうでしょう。

かと言って、最初に買取依頼をした1社だけを鵜呑みに信じてしまうのも危険です。底地の売却価格をつかんでおくためにも、やはり2~3社程度には相見積もりをとることをおすすめします。

12-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング|あらゆる不動産問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する
ドリームプランニング

「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する」

横浜の地で2005年に創業した底地売却・買取一筋の老舗です。神奈川・東京を中心に日本全国の底地買取を手がけてまいりました。

現在では底地だけでなく、借地・共有持分・再建築不可・調整区域・事故物件など、訳あり不動産はどんな物件でも買取っています。

買取査定から最短で2時間査定&2日売却というスピード決済&現金化も人気です。

売却価格が気になる底地をお持ちでしたら、ぜひ当社へ買取を相談くださいませ。

12-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事(4)第25679号
創立2005年7月
事業内容負動産(ニッチな不動産)の買取り・再生・販売・不動産売買仲介・不動産テック
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F
電話番号045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日は営業)
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
 業界初の不動産SNS UCIKATU(ウチカツ) https://ucikatu.com/

12-2.フレキシブル

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フレキシブルは本社を構える東京都内だけではなく、日本全国どこでも底地買取をカバーしてくれます。

「既存の枠組みを打破し、効率的な収益をあげて社会に貢献する(HPより)」という経営理念のとおり、社名にもあるフレキシブルな買取対応をしてくれるでしょう。

フレキシブルの底地買取は即日回答&10億円までなら翌日決済というスピード売却が自慢です。

買取後の底地は、原則として自社運用するので、転売ありきの業者に比べて高い価格の買取を実現できます。

12-2-1.フレキシブル・企業データ

会社名株式会社フレキシブル
免許東京都知事(4)第83259号
創立1992年8月
事業内容不動産の売買・交換・賃借及びその仲介並びに 所有・管理及び利用上記に付随する一切の業務
資本金1,400万円
代表者代表取締役社長 谷口晶宏
本社東京都台東区東上野1-15-2-3F
電話番号03-3832-7077
FAX03-3832-7076
HPhttps://www.flexible-fudousan.com/
営業時間10:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

12-3.日成開発

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底地にまつわる面倒ごとを、すべてまとめて買取してくれる大阪の底地専門業者になります。

底地買取の守備範囲は大阪市はじめ、北摂・阪神間となっており、この一帯に底地をお持ちの地主様は、一度相談してみるといいでしょう。

また底地は現況買取してくれますから、建物の修繕や清掃など面倒ごとは一切不要。底地売却に疲れている地主様にとって、心強い味方となってくれるはずです。

もちろん底地の買取相談は何度でもゼロ円。瑕疵担保責任の免責や仲介手数料ゼロ円も、大きな魅力と言えるでしょう。

12-3-1.日成開発・企業データ

会社名株式会社日成開発
免許大阪府知事(3)第57447号
創立2013年
事業内容不動産買取販売業務/不動産仲介業務/不動産管理業務/不動産賃貸業務/不動産コンサルティング業務
資本金1,000万円
代表者代表取締役 田中成裕
本社〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-8-17-5F
電話番号06-6445-1212
FAX06-6445-1213
HPhttps://nisseikaihatsu.co.jp/lp/sokochi/
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日・第3~5日曜日・祝日

12-4.レアルコンサルティング

底地の売却価格や買取相場はどのくらい?計算方法や税金など徹底解説!with image|URUHOME

日本全国で底地を買取すると謳っていても、沖縄県や離島については守備範囲外となってしまう買取業者は少なくありません。

費用対効果を考えればある程度は仕方ないものの、それでも沖縄県にだって底地はあり、お悩みの地主様もたくさんいらっしゃいます。

そんな時は、沖縄県に支社を出しているレアルコンサルティングに底地買取を相談するのがおすすめです。

底地をいつまでも返してもらえなかったり、底地の契約書類を紛失していたり、借地人が音信不通だったり……そんな厄介きわまる底地でも、喜んで買取してくれます。

沖縄県の底地売却でお悩みの地主様は、一度相談しているといいでしょう。

12-4-1.レアルコンサルティング・企業データ

会社名レアルコンサルティング株式会社
免許国土交通大臣(2)第8733号
創立2010年5月
事業内容宅地建物取引業/不動産の賃貸、管理、売買、交換/ファイナンシャルプランニング業務/不動産に関するコンサルティング業務/損害保険、生命保険の代理業/不動産投資顧問業/貸し会議室運営/セミナー事業/前各号に付帯する一切の業務
資本金800万円
代表者代表取締役 安次富 勝成(あしとみ かつなり)
本社東京都新宿区西新宿1-3-13-7F
電話番号098-917-1061(沖縄支社)
メールinfo@realconsulting.jp
HPhttps://okinawakashichikaitori.com/
営業時間9:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

12-5.三和都市開発

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大阪エリアで底地買取を手がけている老舗の専門業者です。地主様にお手を煩わせないよう、スムーズかつ柔軟な対応に定評があります。

底地につきものな複雑化した権利関係や、難航しがちな交渉など、多くの問題を粘り強く解決してくれるでしょう。

他にも不動産経営のコンサルティングもしてくれるため、地主様にとって頼もしいパートナーとなるはずです。

持て余している厄介な底地がございましたら、ぜひ一度相談してみてください。

12-5-1.三和都市開発・企業データ

会社名三和都市開発株式会社
免許国土交通大臣(7)第5482号
創立1990年1月
事業内容不動産の売買及び仲介業務/不動産の賃貸及び管理/土木建築の設計、施工、管理、請負/戸建住宅等のディベロッパー業務/不動産に関するコンサルティング業務/収益マンション開発事業/損害保険代理業/住宅宿泊事業及び旅館業/上記に付帯関連する一切の業務
資本金4,000万円
代表者代表取締役 南尚男
本社大阪市中央区伏見町2丁目6番6号 伏見町KANBEビル2F
電話番号06-4706-3300
HPhttps://www.sanwa-baikyaku.com/
営業時間9:00~20:00(月・火・木・金)9:00~19:00(水・土)
定休日日曜日

12-6.エドマスター

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「底地買取即決でトラブル解決と即現金化できます」

底地のトラブル解決&スピード売却ならエドマスター。複雑化した権利関係にもしっかり向き合い、地主様のお悩みを解決に導いてくれるでしょう。

エンドユーザー様だけではなく、税理士や会計士、プロの不動産業者にまで頼られることが実力と実績を裏づけています。

またお客様のプライバシーを厳守しているため、底地の売却をあまり知られたくない方も安心ですね。

守備範囲は日本全国。どこの底地であっても喜んで買取してくれるため、ぜひ相談してみましょう。

12-6-1.エドマスター・企業データ

会社名エドマスター株式会社
免許国土交通大臣(1)第9504号
創立2006年10月
事業内容建築リフォーム・不動産賃貸・売買仲介・不動産コンサルティング・マンション管理運営・学習塾運営
資本金2,000万円
代表者代表取締役社長 武岡史郎
本社東京都世田谷区給田3-34-1-101
電話番号03-6895-1320
FAX03-6895-1321
HPhttps://sokochi.edomaster.com/
営業時間9:30~17:30
定休日土曜日・日曜日

12-7.アミコム

底地の売却価格や買取相場はどのくらい?計算方法や税金など徹底解説!with image|URUHOME

借地人との交渉が面倒・急いで底地を売却&現金化したい・底地の賃貸借契約書を紛失してしまった……等々。

こうした底地のお悩みをお持ちでしたら、アミコムまでご相談ください。

他にも底地の相続問題や借地料の滞納、境界未確定や借地人とのトラブルなど、底地に関するお悩みでしたら何でもカバー範囲です。

底地の買取可能エリアは東京都23区となっております。査定から決済まで最短2週間というスピード売却をご希望なら、アミコムでの買取もご検討ください。

12-7-1.アミコム・企業データ

会社名株式会社アミコム
免許東京都知事(4)第84445号
創立1969年10月
事業内容不動産売買/不動産コンサルティング/サブリース・賃貸管理/民泊・簡易宿泊所の建築・運営/マンスリーマンション
資本金1億円
代表者代表取締役 佐藤泰道
本社東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル13F
電話番号03-6895-7270
HPhttps://www.amicom.jp/sokochi/
営業時間9:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

12-8.ネクスプラス

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「人×つながり×不動産=人々の幸せ」をつくるため、売却が困難な訳あり底地でも積極的に買取している業者です。

底地問題は複雑な権利関係など多岐にわたるため、幅広い視野と深い不動産知識が欠かせません。

ネクスプラスでは底地問題の本質をケース別で的確にとらえ、粘り強く着実に解決へと導いてくれるでしょう。

底地の買取だけでなく、コンサルティング事業も手掛けているため、持ち続ける物件の活用についても相談が可能です。

12-8-1.ネクスプラス・企業データ

会社名株式会社ネクスプラス
免許東京都知事(1)第104749号
創立2020年3月
事業内容・売買買取業務・売買仲介業務(第三者への底地権売却など)・売買コンサルティング業務(借地権者に対する底地権売却業務、借地権者からの借地権買戻業務、等価交換業務など)・有効活用コンサルティング(資産買い替え業務、資産整理対策業務)・建物管理業務(底地の管理受託業務、地代受け取り代行業務、関係書類作成業務)
資本金500万円
代表者代表取締役 平山賀千
本社〒107-0052東京都港区赤坂9丁目6番42号パレドール乃木坂203号室
電話番号03-6337-2373
HPhttps://nex-plus.com/service/land-business/
営業時間10:00~19:00
定休日なし

12-9.ラクウル

底地の売却価格や買取相場はどのくらい?計算方法や税金など徹底解説!with image|URUHOME

底地の自社買取から再販までを完結できるため、余計な中間マージンが発生せず底地を売却するお客様の利益を最大化することが可能です。

底地買取だけでなく事故物件や再建築不可物件、共有持分物件や違反建築物件まで、訳あり物件を手広くカバーしています。

他社に買取を断られてしまった底地であっても引き受けてくれるので、一度相談してみるといいでしょう。

12-9-1.ラクウル・企業データ

会社名株式会社ネクサスプロパティマネジメント
免許国土交通大臣(1)第10311号
創立2018年2月
事業内容1.不動産の売買、賃貸、その仲介
2.不動産管理業
3.建築のリフォーム業
4.金融、不動産のコンサルティング業
5.損害保険の代理店業
前各号に附帯する一切の事業
資本金1,000万円
代表者廣兼卓真
本社〒107-0052 東京都港区
赤坂3丁目11-15VORT赤坂見附5F
電話番号0120-824-004
HPhttps://raku-uru.org/
営業時間7:00~22:00
定休日

12-10.ケーイーアイ

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社名の由来はKind Expertise Improvement(カインド・エクスパタイズ・インプローブメント。意訳:高度な専門知識を、あなたのために)。

その名の通り、高度な専門知識を活かして底地の高価格買取を目指している会社です。

一般の方が持て余してしまうような、権利関係が複雑化している底地を現況そのまま買取します。

地主様のお悩みに寄り添うエキスパート集団が底地問題の本質や潜在価値(ポテンシャル)を見抜き、底地の高価格買取を実現してくれるでしょう。

12-10-1.ケーイーアイ・企業データ

会社名ケーイーアイ株式会社 Kind Expertise Improvement
免許東京都知事(4)第88652号
創立2007年3月
事業内容・不動産買取再販事業・不動産ソリューション・Kind シリーズ(一戸建・一棟収益レジ)の分譲
資本金1億円
代表者代表取締役 山村裕
本社〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-18-2 藤久ビル西1号館4階
電話番号03-5950-8200
HPhttps://ke-i.jp/
営業時間10:00~17:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

13.底地の売却をお考えなら、URUHOMEへ買取相談を

以上、底地の売却価格について世界一わかりやすく徹底解説してまいりました。

底地の売却価格が気になっている地主の皆様は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングまでご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、底地買取の専門業者として神奈川・東京はじめ日本全国の底地を買取してまいりました。

永年の底地買取ノウハウと専門知識を駆使して、底地の売却でお悩みの皆様をお手伝いできると思います。

底地の買取査定は完全無料。最速では、底地の査定依頼から2時間で査定完了&2日で売却完了&現金化できたケースもございました。

皆様が底地の売却でお困りだったり、売却価格が気になったりされる場合は、ドリームプランニングまでご相談くださいませ。

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