『ここでしか教えない』
《建物が建て替えられない物件》を
建替え可能にする裏技!
「再建築不可の物件を購入して再建築可能にしたい!」
「再建築不可物件を相続したが、何とか再建築できるようにする方法はある?」
「再建築どうしてもできない物件はどうすれば良い?」
『再建築不可物件をメインで扱う』弊社にはこのようなお悩みを沢山頂きます。
「再建築不可物件を再建築可能にする」という事は
当サイトURUHOMEを運営する「株式会社ドリームプランニング」が
『創業より17年以上に渡り積み上げてきたノウハウ』なので
本当はあまりお伝えしたくないことであります。
しかし全国から沢山の相談を受けるうちに
「少しでも皆様のお役に立てれば」と考え公開することにしました(^^)
有料級のノウハウなのでぜひ最後までお読みいただけましたら幸いです。
具体的な買取相談があれば、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
著者情報

高橋 樹人
再建築不可物件の買取専門店「株式会社ドリームプランニング」では
日本全国から不動産のご相談を頂いております。
特に東京、神奈川の不動産の買取を得意としており、
5000万円位までの物件であれば最短2日でお買取り可能です(^^)
どうにもならない再建築不可物件を買い取りますので、
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
1.再建築不可物件の種類は?
この記事を読んでいただいている方は、
再建築不可物件の意味は既にご存じかと思います。
知らない方の為に簡単にご説明しますと、
要は「建物が建て替えられない不動産」を指しています。
「いやいやそんなの知っているよ」という方も非常に多いと思いますが
一口に”再建築不可”と言っても、幾つかの要因があります。
そのため、まずは再建築不可物件の”要因”について簡単に説明します。
要因が分からないと、どのようにすれば再建築できるか分からないため、
現在悩んでいる方は、どの要因により再建築できないのか特定しましょう。
主に再建築不可といわれる物件は、
次の5つの要因のうちのいずれかの要因に該当します。
(複数該当することもあります)
- 不動産が道路に接道してない袋地状の土地
- 接している道路が建築基準法の道路では無い土地
- 43条但し書きの道路、私道の所有者から但し書き道路の誓約書が出ない
- 間口が2m以下の土地
- 市街化調整区域内の土地
これらの要因は、1~4と5で建て替え出来ない理由となる法律が違います。
・1~4について
建築基準法の接道義務(幅員4m以上の道路への接道が義務付けられている事)
を満たさないために再建築ができないもの。
・5について
都市計画法により市街化を抑制されている区域のため
再建築ができないもの
ここで、「接道義務って何?」と思った方は
次のコラムをご参考になさってください<m(__)m>
つい前置きが長くなってしまいましたが
次にそれぞれの要因別に、再建築可能にする方法をご説明いたします。
2.再建築不可物件の建て替えを可能にする方法
【5種類の再建築不可とそれぞれの建て替え方法】
2-1.不動産が道路に接道してない袋地状の土地
袋地状の土地を建て替える場合、建築基準法に至る第三者の所有地を購入しなくてはなりません。
自治体によっては所有権の取得までは要件になっておらず、使用貸借で良い場合もあります。
現況で建築基準法の道路に接道していなくても
「第三者の土地を購入し、間口2mを確保する事で再建築する」ことが可能になります。
つまり下の図のように
『対象地が他人の土地で囲まれている場合でも
建築基準法の道路に通じる土地の一部が購入、若しくは使用貸借できれば再建築できる』
という事になります。

昔は建築確認を取得するだけであれば
「勝手に他人の土地を建築確認取得の為に自分の土地として申請する」
という事が頻繁に行われておりました。
ただ、「建築確認上の土地は、他の人が出した建築確認の土地と重複してはならない」
という決まりがあるため
現在では必ず「第三者との使用貸借契約の締結」か
「第三者からの売買契約による取得」が必要になります。
2-2.接している道路が建築基準法の道路では無い
接道している道路が建築基準法上の道路でない場合で再建築を可能にするには、
次の2つのいずれかの方法があります。
① 下の図①のように建築基準法上の道路に至る第三者所有地の購入をする。
② 下の図②のように、接道している道路の判定を建築局や道路局など各市町村の道路判定をする部署で
『建築基準法上の道路か、43条但し書き道路として道路の判定』を受ける。
①の場合については、2-1「 不動産が道路に接道してない袋地状の土地 」
で説明させていただいている通りで、場合によっては第三者より使用貸借を受けることができれば
建て替えられる可能性があります。
②の場合、建築基準法上の道路として認定を受けられるハードルはかなり高く
『道路所有者より※「私道の維持管理の誓約書」を取得し、43条但し書き道路として認定を受ける』
という流れが一般的です。
『私道の維持管理の誓約書』というものは、43条の但し書き道路はあくまで通路の扱いの為、
「ここは道路のように扱い、工作物は作りませんよ」という私道所有者の誓約書が必要になります。

再建築不可物件を個人の方が自力で再建築可能にするには難しく、
再建築不可のまま再建築不可物件専門の不動産屋に売却してしまったほうが良い場合が多いです。
再建築不可の相談、ご売却については
再建築不可の専門業者が多数登録している
不動産SNSウチカツ(UCIKATU)で相談してみる事をお勧めします。
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2-3.43条但し書きの道路に接道、私道の所有者から但し書き道路の誓約書が出ない
接道している道路が『43条但し書き道路』若しくは『建築基準法外道路』で
他に建築基準法上の道路へ接道するのが難しい場合
どうにかして「私道持分所有者などから道路の維持管理を行う旨の誓約書を取得する」しか方法はありません。
接道している道路が『43条但し書き』若しくは『建築基準法外道路』の場合
私道の所有者全員から「この道を道路として維持管理をして、私道内に建築物などを建築しません」
という内容の誓約書(書式は自治体に従う)を貰わないと
「但し書き道路としての認定を受けることは出来ません」
なぜかというと、但し書き道路の私道所有者が道路内に建築物を築造すると
「私道が道路としての機能を果たさなくなってしまう」ので、このような誓約書が必要になります。
ここで但し書き道路についてはこちらの記事でのご説明しておりますが
簡単に説明しますと
「建築基準法上の道路ではないけど、但し書き道路と接していれば条件付きで再建築を認めます」
という”道路状の空き地”のことを言います。

2-4.不動産がの間口が2m以下である。
不動産の間口が2m以下の不動産を建て替える方法は以下の2つになります。
①第三者の所有地の一部を取得し、間口を2m以上にする
②自治体にもよりますが、43条2項2号の個別に建築審査会に付議し、その同意を得ることにより再建築出来る事があります。
その為の最低限の基準として建築審査会個別提案基準を各自治体で設けていることがあります。
②の方法で再建築可能かどうかは、あくまで自治体によります。
東京23区内や川崎市内の場合、間口2m以下のまま再建築するのはかなり難しくなります。

また、②の方法により、43条2条2項により
「包括同意基準」「個別提案基準」などで建て替える方法
については、下記の記事で詳しく解説しております。
ただ、但し書き道路や個別審査基準で再建築が認められたとて、
住宅ローンが組みにくい土地にはなりますので、注意が必要です。
再建築不可物件のローンについては、以下の記事を参考になさってみてくださいませ。
2-5.市街化調整区域内の土地
市街化調整区域内での建築は
更地に新築する場合、『既存の住宅の建て替えか』などで
自治体により建築の可否についての判断が分かれます。
建物の建て替えや、調整区域の指定以前から地目が宅地であった場合以外は再建築が難しいことが多いです。
詳しくは下記の記事で市街化調整区域で建物を建てる方法を解説しております。
3.再建築不可物件がどうにもならない時は?
再建築不可であっても複雑な権利関係を纏めれば建物が建てられるケースもあります。
ただ、権利者との交渉が必要な場合は、失敗すると買い取り価格が低くなってしまう(再建築が確実にできない土地としてみなされてしまう)事があります。
当サイトURUHOMEを運営する株式会社ドリームプランニングは、創業より18年間、東京・神奈川を中心に再建築不可など売却の難しい不動産の買取をしてまいりました。
それ以外の地域でも全国的に再建築不可物件を買取しておりますので、お困りの不動産がございましたら、一度ご相談頂けましたら幸いです。
ご相談から最短2日で現金化可能で、「早急に売却したい」「出来るだけ高く売却したい」「残置物はそのままで売却したい」など、お客様のご希望に合わせて買取をさせて頂きますので、お役に立てることがございましたら、お申し付けくださいませ。
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