「底地の売却評価額って何?底地の売却額とは違うの?」

ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、日々底地に関するお悩みが寄せられます。

今回は底地の売却評価額について、ドリームプランニングの社長が世界一わかりやすく徹底解説しましょう!

【この記事で、こんなことがわかります】

著者情報

底地の売却評価額とは何?世界一わかりやすく不動産プロが徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、創業より東京・神奈川を始め全国の底地の買取を行ってまいりました。

そのため、他社では買い取りできない底地でも再生できるノウハウがあり、2000万円位までの底地であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

底地だけでなく、ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 【結論】底地の売却評価額とは
  2. 底地の売却評価額を求める3つの方法
  3. 底地の売却評価額はどのように計算する?
  4. 底地の売却評価額は誰が決めるの?
  5. 底地の売却評価額と売却額の関係は?
  6. そもそも底地とは何か?
  7. 底地の売却はなぜ難しい?
  8. 底地売却の注意点
  9. 底地の売却に強いおすすめ業者7選
  10. 底地の売却評価額が気になる方はURUHOMEへご相談を

1.【結論】底地の売却評価額とは

底地の売却評価額とは、文字通り「底地を売却したら概ねこのくらいの金額で売却できるだろう」という評価額です。

しかしあくまで目安であり、どんな底地でも必ずその評価額どおりに売却できるというものではありません。

それでも、何の手がかりもなく底地を売却しようとすると、悪徳業者に安く買い叩かれてしまうリスクがあります。

だから、底地を適正価格で売却する手がかりとして、売却評価額の存在は知っておいた方がいいでしょう。

2.底地の売却評価額を求める3つの方法

底地の売却評価額を求めるには、大きく3つの方法があります。
これからそれぞれ解説していきましょう。

2-1.原価法

「底地を買取する場合、どのくらいの金額(原価)がかかるか」という基準で底地の売却評価額を求める方法です。

具体的な計算方法は後ほど解説する路線価方式・倍率方式などが採用されます。

2-2.取引事例比較法

実際の底地取引事例データを収集して、今回の売却評価額を導きだしていく方法です。

底地の取引事例が多い場合は、精度が高く有効な手法となるでしょう。

逆に取引事例が少なかったり、極端な取引事例(不動産投機の事例など)が混じったりすると信頼性が低くなってしまうので、取引データの収集には慎重を期する必要があります。

2-3.収益還元法

底地の収益(地代・更新料・承諾料など)から底地の売却評価額を求める方法です。

将来的に期待できる収益を、現在の価値に換算して精確性を高めます。

収益還元法には大きく(1)直接還元法(2)DCF法の二つがあり、今回売却する底地に合わせた使い分けが必要です。

2-3-1.直接還元法

直接還元法とは、底地を一定期間(借地契約に基づく)運用した前提で、その純利益(収益-費用)を還元利回りで割ります。

計算が簡単なので、手っとり早く地代等収益から底地の売却評価額を割り出したい時に重宝するでしょう。

▲底地の利回り相場について、詳しく解説しています。合わせてどうぞ!

2-3-2.DCF法

DCFとはディスカウント・キャッシュフロー(Discount Cash Flow/割引資金流動)の略。

直接還元法で割り出した底地の売却評価額を、現在の価値に換算する方法です。

長期間にわたって運用する底地のリアルな評価額に近づくので、底地の売却評価額をより詳しく知りたい方はDCF法で計算しましょう。

ただし、DCF法の計算は複雑なので、詳しい計算は不動産のプロに依頼するのがおすすめです。

3.底地の売却評価額はどのように計算する?

さて、それでは底地の売却評価額をどのように計算するのかを解説します。

底地の売却評価額にはさまざまな種類があり、複数の評価額を照らし合わせて、総合的に底地の売却相場をつかんでいきましょう。

3-1.路線価方式(路線価×補正率×面積)

路線価方式とは、国税庁が定めた路線価(面している道路ごとに定める1㎡あたりの土地評価額)に補正率をかけ、さらに面積をかけて土地の評価額(底地の売却評価額基準)を求めるものです。

【路線価方式による底地の売却評価額計算式】

底地の売却評価額=路線価×補正率×面積

路線価は国税庁のHPで調べられるので、確認しましょう。

※参考:財産評価基準書|国税庁

【路線価の調べ方例】

日本地図から都道府県を選択⇒「財産評価基準書目次」から「路線価図」⇒「横浜市 中区」⇒「山下町 64048」で、ドリームプランニング本社がある神奈川県横浜市中区山下町の路線価が調べられます。

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※国税庁HPより。

求められた地価を100%(借地権+底地権)として、そこから借地権割合を差し引いた残りが地価の売却評価額となります。

【路線価から底地単価を求める計算式】

底地単価=路線価×(100%-借地権割合%)

この場合は¥810,000×20%(100%-80%)=¥162,000/㎡ですね。

3-2.倍率方式(固定資産税評価額×評価倍率)

路線価は日本全国にすべて設定されている訳ではありません。路線価が設定されていない地域では、この倍率方式を用いて土地の評価額(底地の売却評価額基準)を求めます。

自治体が設定している固定資産税評価額に、国税庁が定めた評価倍率をかけて、底地の評価額を求めましょう。

【倍率方式による底地の売却評価額計算式】

底地の売却評価額=固定資産税評価額×評価倍率

評価倍率も国税庁HPで確認できます。

【評価倍率の調べ方】

日本地図から都道府県を選択⇒「財産評価基準書目次」から「評価倍率表」の「一般の土地等用」⇒任意の自治体

底地の固定資産税評価額は、毎年底地のある自治体から届く固定資産税・都市計画税の納税通知書(固定資産税評価明細書)で確認しましょう。

ここでも底地権割合(100%-借地権割合)をかけて、底地の売却評価額を求めます。

3-3.公示地価(国土交通省による評価額)

公示地価とは、国土交通省の設置した土地鑑定委員会が定める地価≒底地の売却評価額基準です。

土地鑑定委員会では2名以上の不動産鑑定士が、日本全国にある約26,000ヶ所の標準地を評価・鑑定して地価を決定します。

公示地価は毎年1月1日時点の評価額で、その年の3月に国土交通省が公示するもので、国土交通省HPに載っているので確認しましょう。

※参考:建設産業・不動産業:土地の価格‐国土交通省

公示価格についても、底地権割合をかけることで底地の売却評価額が求められます。

3-4.固定資産税評価額(地方自治体による評価額)

先ほどの倍率方式で少し触れたとおり、固定資産税評価額も底地売却の評価額基準となり得ます。

固定資産税評価額の確認方法は、毎年届く固定資産税の納税通知書などに記載されているのを見るか、自治体の固定資産税課に問合せましょう。

3-5.実勢価格(実際の取引にもとづく評価額)

実勢価格とは、実際に底地が売却・買取されている価格をもとに算出する底地の評価額です。

近隣・類似の底地取引事例が豊富であれば、容易に底地の売却相場を割り出すことができるでしょう。

その上で、底地の個別事情によって評価額を加減・微調整していくことになります。

4.底地の売却評価額は誰が決めるの?

ここまで底地の売却評価額について、その計算方法などを解説してきました。

結局のところ、底地の評価額は誰が決めるのでしょうか。それぞれ解説しておきます。

4-1.【結論】底地の売却評価額は買い手次第

身も蓋もない話ですが、底地の売却評価額は買い手次第と言えるでしょう。

買い手が買うと納得した金額でなければ、結局は絵に描いた餅だからです。

とは言っても、先ほども述べたとおり買い手の言い値というわけにもいきません。

これまで解説してきた根拠をもとに、より納得できる金額で売却できるよう交渉しましょう。

4-2.底地の売却評価額は多角的に決められる

底地の売却評価額は、評価基準によって多角的に決められています。

国税庁……路線価・評価倍率
国土交通省……公示地価
自治体……固定資産税評価額
市場ニーズ……実勢価格

複数の売却評価額を求めることで、底地をより適正な価格で売却できるでしょう。

5.底地の売却評価額と売却額の関係は?

底地の売却評価額と実際の底地売却額は、必ずしもイコールでないと解説しました。

ここでは、底地の売却評価額と売却額の関係を解説します。

5-1.地価×底地権割合≒底地価格

先ほど解説したとおり、路線価方式or倍率方式で求めた地価に底地権割合をかけると、底地の売却評価額とおおむねイコールになります。

【路線価から底地の売却評価額を求める】

路線価×補正率×面積=地価
地価×(100%-借地権割合)≒底地の売却評価額

5-2.固定資産税評価額÷0.7≒実勢価格

固定資産税評価額は実勢価格の概ね70%と言われています。

なので、固定資産税評価額を0.7で割れば実勢価格を求められるでしょう。

【固定資産税評価額から底地の売却評価額を求める】

固定資産税評価額÷0.7≒実勢価格(地価)
地価×(100%-借地権割合)≒底地の売却評価額

5-3.公示地価×1.1~1.2≒実勢価格

実勢価格は公示価格の約10~20%上乗せで求めます。

公示地価に10~20%をかけた金額が、おおむね実勢価格です。

【公示地価から底地の売却評価額を求める】

公示地価×1.1~1.2≒実勢価格(地価)
地価×(100%-借地権割合)≒底地の売却評価額

5-4.銀行の底地売却評価額(担保価値)は実質ゼロ円!?

銀行などの金融機関では、底地について担保価値を基本的に認めていません。

底地には借地人様がいるため、底地を所有する地主様が自由に使えないからです。

また底地は一般的な不動産市場に流通しにくく、流通させても高く売却できません。

なので資産価値≒担保価値が低く見られ、金融機関によって売却評価額は実質ゼロ円と見なされてしまいます。

そのため、底地の購入にはローンを組むのが難しく、これが底地を売却する上でのハードルとなるでしょう。

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6.そもそも底地とは何か?

ここまで、底地の売却評価額について徹底解説してまいりました。

しかし読者や地主様の中には、そもそも底地とは何なのか、ピンと来ない方がいらっしゃるかも知れません。

そこでここでは基礎知識として、底地とは何か、周辺知識と含めて解説しておきましょう。

既にご存じの方は読み飛ばしても大丈夫ですし、お時間ある方はおさらいにどうぞ。

6-1.底地(底地権)とは何か

底地を一言で表せば「他人に貸している土地」です。

土地を占有・使用する権利は借りている方(借地人様)のものですが、土地の所有権はあくまで貸している方(地主様)にあります。

表向きは借地人が自由に使っている土地だけど、土地の根底部分は地主様が持っているから底地。そんなイメージのネーミングでしょうか。

貸している土地だから、そのまま貸地(かしち)と呼ぶ地主様もいらっしゃいます。

土地を持っているけれど自分では自由に使えず、権利だけ持っている。だから底地権と呼ぶ地主様も少なくありません。

6-2.底地権・借地権・完全所有権の違い

【公式】底地権+借地権=完全所有権

一つの土地の所有権を、地主様の底地権と借地人様の借地権にシェアして持ち合う。そうイメージすると、底地と借地の関係を理解しやすいと思います。

要するに、同じ土地について地主様の立場からは「底地(底地権)」、借地人様の立場からは「借地(借地権)」と呼んでいるのですね。

完全所有権とは要するに普通の所有権ですが、底地と借地について取扱う時は、感覚的によく使われます。

6-3.その他の用語解説

ここでは、底地を取扱う上でよく出てくる用語をリストアップ。ざっと読んでおくだけでも、実務面で役立つこともあるでしょう。

貸地かしち貸している土地。要するに底地のこと。
更新料こうしんりょう借地契約を更新する時、借地人から受け取る料金。
サブリース 借りた底地を第三者へ又貸しすること。転貸。
更地さらち上に建物の建っていない、まっさらな土地。
地主じぬし底地の所有者。土地のオーナー。
借地しゃくち地主から借りている土地。「かりち」とも。
借地権しゃくちけん土地を借りて占有・使用する権利。
借地権者しゃくちけんじゃ借地権を持っている者。借地人。
借地権設定者しゃくちけんせっていしゃ借地権を設定してあげている者。地主。
借地人しゃくちにん借地権を持って土地を借りている者。
借地料しゃくちりょういわゆる地代。土地の使用料。
使用貸借しようたいしゃく無償で貸してあげること。底地に限らず使う。
承諾料しょうだくりょう借地人の底地転貸・増改築・売却などを承諾するための料金。
底地そこち地主が他人に貸している土地。
底地権そこちけん底地の所有権。
底地権者そこちけんじゃ底地権を持っている者。地主。
店子たなこ底地を借りている者。主として住人に使う。
地代ちだい土地を使わせてもらう対価。借地人が地主に支払う。「じだい」と読む方も
賃借ちんしゃく底地などを有償で借りること。対義語は賃貸。
賃借人ちんしゃくにん底地などを有償で借りている者。
賃貸ちんたい底地を有償で貸すこと。対義語は賃借。
転貸てんたい借地人が借りている借地を第三者へ又貸しすること。サブリース。
マスターリース サブリースに対して、元となる賃貸借契約。
※URUHOMEまとめ

7.底地の売却はなぜ難しい?

先ほど、金融機関で底地の担保価値≒資産価値はほぼゼロ円という話をしました。

実際には地代収益など資産価値がゼロではないものの、底地の売却は非常に難しいのが現実です。

なぜ底地の売却は難しいのか、詳しく解説していきましょう。

7-1.土地を自由に使えないから

これまで解説している通り、底地は借地人様に貸しているため、地主様が自由に使えません。

土地を持っていても自分では使えない。地代収益が見込めるとは言え、基本的には受け身な経営になります。

積極的な利活用・経営が難しいことから、底地の資産価値は低く、同時に売却が難しくなってしまうのです。

7-2.収益性の見込みを厳しく見られるから

底地を持っていると、借地人様から地代などの収益が上がります。

しかし、基本的に地代は借地人様の支払い意思に依存するものであり、滞納や支払い拒絶などのリスクも否めません。

また周囲の賃料相場や社会情勢などをかんがみて地代の値下げを要求されることもあり、収益性を維持するにも労力や困難が伴います。

だから底地を購入する不動産投資家なども収益性を見る目が厳しくなり、底地の売却が難しくなるのです。

7-3.資産価値が低く、ローンが通りにくいから

先ほども解説した通り、多くの金融機関は底地の資産価値をほぼゼロ円として見ます。

金融機関は購入する不動産を担保にしてローンを融資するため、資産価値ほぼゼロ円の底地では担保にならず、ローンを融資してくれません。

底地の購入でローンを組むためには、金利が高い上に融資金額が低いノンバンクローン等を利用するか、他の不動産担保を用意するなどの必要があります。

だから底地の購入ハードルが高くなり、売却が難しくなってしまうのです。

8.底地売却の注意点

底地を売却する上で、注意すべきポイントも忘れてはなりません。

ここでは、底地売却の注意点をピックアップしておきましょう。

8-1.底地の売却を借地人に事前告知する必要はある?

底地を売却する時、底地を貸している借地人様に告知する必要はあるのでしょうか。

結論から言えば【法的義務はないけど、底地の売却を借地人様に事前告知しておくことを強くおすすめ】します。

借地人様の立場で考えてみれば、永年つき合っていた地主様がいきなりいなくなってしまったら、心情的に割り切れない方も多いのではないでしょうか。

地主様の中には「底地を売却してしまえばそれっきり」と思っている方もいらっしゃるかも知れません。こうした記事を読んで予習されているような方は大丈夫だと思いますが……。

しかし底地に住み続ける借地人様が「あの地主さんはいきなり底地を売っちゃったから……」などと噂するかも知れません。

それほど多大な労力がかかる訳でもないでしょうから、借地人様にはお別れのあいさつくらいしておくのが、トラブル予防の意味でも重要です。

8-2.借地人様とトラブルを起こさないように

底地を売却する上で、最も避けたいのが借地人様とのトラブル。地代の滞納をはじめ借地人同士のもめごとなど抱えていると、底地の購入をためらってしまうかも知れません。

例えば少しでも底地の資産価値≒地代収益≒売却評価額を上げたくて、いきなりかつ一方的に地代の値上げを推し進めると、借地人様の反感を買うのは避けられないでしょう。

「なんだ、あの地主さんは。こっちの生活も考えずに自分の利益ばかり重視して……」

やはりあらぬ噂を広められ、後々まで禍根を残してしまうかも知れません。

売却すれば後は野となれ山となれ、ではなく、底地を売却した後も関係が続くことを想定した対応を心がけましょう。

8-3.底地売却後の確定申告はお忘れなく

地主様の多くの底地管理に顧問税理士を入れていると思いますが、底地の売却益については譲渡所得税の確定申告が必要です。

税理士を入れていない方は、地主様がご自身で確定申告をしなければなりません。

確定申告は底地を売却した翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間。この期限内に確定申告を行わなかったり、不正な申告を行ったりした場合などには追徴課税のペナルティが発生します。

底地売却にともなう売却益の計算は大変なので、専門家に依頼するのがおすすめです。

9.底地の売却に強いおすすめ業者7選

ここまで底地の売却評価額について徹底解説してきました。

底地の売却評価額が気になるということは、底地の売却を検討しているからではないでしょうか。

そこでここでは、底地の売却に強いおすすめ業者をピックアップしました。

この中から2~3社を選んで底地の買取査定を依頼するのがおすすめです。

9-1.(株)ドリームプランニング

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「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

「横浜から世界一を目指す」

ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングは、2005年の創業以来、着実に急成長を遂げる不動産ベンチャーのパイオニアです。

底地だけでなく、再建築不可や調整区域、事故物件など訳あり物件なら何でも買取できます。

底地の買取から再販まで、全行程を自社で完結できるため、地主様の利益を最大化。神奈川・東京はじめ日本全国各地のお客様にお喜びいただけました。

面倒な権利関係の交渉などもまとめてお引き受けします。底地売却に関することでしたら何でも、ドリームプランニングにご用命くださいませ。

9-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事(4)第25679号
創立2005年7月
事業内容負動産(ニッチな不動産)の買取り・再生・販売・不動産売買仲介・不動産テック
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F
電話番号045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日は営業)
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
 業界初の不動産SNS UCIKATU(ウチカツ) https://ucikatu.com/

9-2.高橋不動産鑑定事務所

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創業から40年以上にわたり、2,000件超の不動産鑑定を取扱ってきた福島県の専門業者です。

底地の売却はもちろんのこと、不動産に関するトラブルやお悩みにしっかりと寄り添ってくれるでしょう。

専門スタッフによる権利関係の交渉代行や、提携している弁護士など人的ネットワークを駆使した問題解決力に定評があります。

持て余している底地がございましたら、ぜひ一度相談してみてください。

9-2-1.高橋不動産鑑定事務所・企業データ

会社名株式会社高橋不動産鑑定事務所
免許福島県知事免許(4)第2603号
創立1982年6月
資本金1,200万円
代表者代表取締役 髙橋推三(会社HPより。商号は高橋)
本社〒960-8131福島県福島市北五老内町1番3号 福島法曹ビル2F
電話番号024-528-2121
FAX024-531-8268
HPhttps://www.takakan.co.jp/syakutisokoti
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日・祝祭日

9-3.底地買取センター

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底地を相続したはいいけど、権利関係がどうなっているのか分からない。何なら契約書類すら残っていない……そんな底地でも、底地買取センターでは対応可能です。

創業から10年以上にわたって底地トラブルと向き合い、多くの地主様をサポートしてお悩み解決に尽力してきました。

関西地域の土地事情に精通しているので、底地取引の相場観を心得た適正価格の買取に定評があります。

初回面談から売却完了まで、親切丁寧なサポートが魅力です。

9-3-1.底地買取センター・企業データ

会社名新生都市開発株式会社
免許大阪府知事(2)第58127号
創立2013年
事業内容不動産の売買、賃貸、仲介、管理業務/戸建、マンション事業用地の底地権、借地権、老朽化による借家、文化住宅、アパート等の買取及びコンサルティング(権利調整総合サポート)業務/マンション、戸建住宅及びビルのデベロッパー業務/耐震建築物の建設工事及び土木建築工事の請負、設計、施工、管理業務/保険代理業
資本金1,000万円
代表者代表取締役 永尾英次
本社〒530-0047大阪府大阪市北区西天満3-6-35 NISHITENMA GTC BLDG 6F
電話番号06-6366-4071
FAX06-6366-4072
HPhttps://sokochi-kaitori.com/
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日・祝日

9-4.昭和住地

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40年以上にわたって底地買取を手がけてきた、底地取引の老舗です。

代表自身が1970年から不動産取引にたずさわっている大ベテラン。底地買取はじめ、こじれてしまった権利関係の調整や底地売却のサポート、底地に関するお悩みなら何でもご相談ください。

底地問題の解決相談は無料。業務報酬は権利移転価格の3.15%+63,000円が基本です。

代表自身が執筆している不動産ブログ(HP内)も、勉強になりますよ!

9-4-1.昭和住地・企業データ

会社名株式会社 昭和住地
免許東京都知事(10)第44224号
創立1984年3月
事業内容不動産の諸問題解決、活用・処分、ご提案と実行/底地・借地の権利調整/共有不動産、親族間不動産の権利調整/親族間の不動産売買サポート/不動産の調査・診断業務/個人・不動産会社・不動産鑑定会社/法律事務所・税務事務所様等よりの代行業務/不動産売買・仲介業務一般
資本金1,000万円
代表者代表取締役 森進
本社〒179-0076 東京都練馬区土支田3丁目22番8-201
電話番号03-3924-6001
FAX03-3924-6035
HPhttps://showa-juchi.com/
営業時間9:30~不定
定休日不定休

9-5.エドマスター

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「底地買取即決でトラブル解決と即現金化できます」

エドマスターでは、複雑化した底地の権利関係をスピード解決。即決力と現金化に定評のある企業です。

一般の地主様だけでなく、会計士や税理士といった各分野のエキスパートからも頼られており、その実力がうかがい知れるでしょう。

底地売却を周囲に知られたくない地主様や、底地の権利関係がこじれてしまってお悩みの地主様は、ぜひ相談してみてください。

日本全国の底地買取をカバーしているので、頼もしいパートナーとなってくれるでしょう。

9-5-1.エドマスター・企業データ

会社名エドマスター株式会社
免許国土交通大臣(1)第9504号
創立2006年10月
事業内容建築リフォーム・不動産賃貸・売買仲介・不動産コンサルティング・マンション管理運営・学習塾運営
資本金2,000万円
代表者代表取締役社長 武岡史郎
本社東京都世田谷区給田3-34-1-101
電話番号03-6895-1320
FAX03-6895-1321
HPhttps://sokochi.edomaster.com/
営業時間9:30~17:30
定休日土曜日・日曜日

9-6.ワンダーホーム

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大阪で底地買取を営んでいる、地域最大級の専門業者です。

地元・大阪の出身者が多数在籍しているため、地元の底地地上に精通しています。

また海外留学生も積極的に採用しており、英語&スペイン語のお客様にも対応可能な国際的企業です。

銀行借入なしだから、自己資金で底地買取が可能。決済スピードの高さで他社と一線を画しています。

底地のみならず、訳あり物件ならなんでも相談に乗ってくれるでしょう。

9-6-1.ワンダーホーム・企業データ

会社名株式会社ワンダーホーム
免許大阪府知事(5)第046610号
創立1998年12月
事業内容不動産売買及び仲介/賃貸仲介/賃貸管理/住宅地の開発・造成/分譲住宅・分譲マンションの施工販売/不動産の鑑定及び不動産活用コンサルティング/建築物の設計、施工、請負、監理及びリフォーム/保険代理店/株式、社債等有価証券の取得、保有及び売却
資本金1,000万円
代表者代表取締役社長 浜村導
本社〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合2-17-8
電話番号06-6691-2227
FAX06-6691-2228
HPhttps://www.wonder-home.com/
営業時間9:30~19:00
定休日水曜日、日曜日

9-7.アドヴァンシップ

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底地をはじめ、借地権や古アパートの買取もカバーできる頼もしい専門業者です。

面倒な底地の権利交渉をすべて代行してくれるほか、底地を現況で買取してくれるため、多くの地主様から喜ばれています。

永年の底地取引でつちかった経験と実績があるから、地主様のニーズに寄り添った柔軟な対応が可能。皆さんの底地売却も、納得できる形で実現できることでしょう。

また、底地の売却できなく管理業務についてもサポートしてくれるサービスがあります。ご入用の方は相談してみてください。

9-7-1.アドヴァンシップ・企業データ

会社名株式会社アドヴァンシップ
免許神奈川県知事(4)第25516号
創立2005年2月
事業内容不動産コンサルティング事業/土地有効活用の企画・実施/不動産の売買及び仲介/中古リノベーション再生事業/土地、環境、物件の基礎調査、アドバイザリー業務
資本金1,000万円
代表者代表取締役 渡辺章太
本社〒221-0842横浜市神奈川区泉町17番地11
電話番号045-317-5514
FAX045-317-5524
HPhttps://www.advanship.com/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日

10.底地の売却評価額が気になる方はURUHOMEへご相談を

以上、底地の売却評価額などについて、世界一わかりやすく徹底解説してまいりました。

もし皆様が底地の売却評価額を気にされているなら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、本社を構える神奈川・東京はじめ日本全国の底地買取を手がけてまいりました。

永年の取引ノウハウや法律知識を、皆様のお悩み解決に役立てられると思います。

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