「共有名義の不動産の売却トラブルにはどんなものがある?」
「共有名義の不動産で売却トラブルを防ぎたい」
「共有名義の不動産で売却トラブルになってしまった。どうすればいい?」
今回はドリームプランニング社長が、共有名義の不動産について、売却トラブル事例などを徹底解説してまいります。
著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の共有持分や再建築不可物件・底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。
当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。
ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 共有名義の不動産売却で多いトラブル事例
- 共有名義の不動産売却でトラブルが起きたら
- 共有名義の不動産売却トラブルはなぜ起こる?
- 共有名義の不動産売却トラブルをどう予防する?
- 共有名義の不動産売却トラブルを防ぐ業者選び
- 共有名義の不動産や売却トラブルに強い専門業者
- 共有名義の不動産や売却トラブルでお悩みならURUHOMEへ
1.共有名義の不動産売却で多いトラブル事例
まずは共有名義の不動産売却で多いトラブル事例を解説します。
- 1-1.トラブル①合意なしで勝手に売却して/されてしまう
- 1-2.トラブル②知らない第三者が出入りするようになる
- 1-3.トラブル③知らない第三者から賃料を請求される
- 1-4.トラブル④第三者から共有物分割請求を起こされる
- 1-5.トラブル⑤共有持分の売却を持ちかけられる
1-1.トラブル①合意なしで勝手に売却して/されてしまう
共有名義の不動産は、共有している全員が合意しないと売却できません。
しかし時々「合意した覚えがないのに、共有名義の不動産を勝手に売却されてしまった」というトラブル相談を受けることがあります。
トラブルの原因としては、相続発生前の不動産を共有者が被相続人の印鑑証明を勝手に作り売却してしまったり、共有者が合意文書を偽造してしまったり、共有名義の不動産売却とは知らずに合意してしまったケース等が考えられるでしょう。
もし共有者が合意文書を偽造した場合は「私文書偽造罪(刑法第159条)」に抵触し、偽造した合意文書を使って共有名義の不動産を売却しているのだから、合わせて「偽造私文書行使等罪(同第161条)が適用されます。
また目的を知らされずor偽って合意してしまった場合は、民法第95条(錯誤)または第96条(詐欺又は強迫)の規定により、共有名義の不動産売却を取り消せるかもしれません。
ただし共有名義の不動産売却を取り消せるのは、売却の相手方がそれらの事実を知っていた(要するに共有者とグルで共有名義の不動産を売却した)場合に限られます。
1-2.トラブル②知らない第三者が出入りするようになる
共有名義の不動産売却で多いトラブル事例として、共有者が無断で共有名義の不動産を売却し、共有名義の不動産を購入した第三者が共有名義の不動産にいきなり入ってきたり使い始めたりするケースがあります。
もちろん合法的に共有名義の不動産を購入したのだから、第三者としてみれば「トラブルとは何だ。自分も入ったり使ったりして何が悪い」と言いたいでしょう。
しかし例えば今まで家族で共有名義であった不動産に、いきなり他人が入ってくるのは心理的抵抗が大きいものです。
こうしたトラブルを避けるために、共有名義の不動産を売却する前に共有者間で話を通しておくのがセオリーですが、必ずしも義務ではありません。
むしろ「共有名義の不動産を売却してしまえば、後は野となれ山となれ。トラブルになっても知らないよ」という方もかなりの割合でいらっしゃいます。
1-3.トラブル③知らない第三者から賃料を請求される
共有者が共有名義の不動産を売却していた場合に起こりうるトラブルとして、共有名義の不動産を購入した第三者から賃料を請求されるケースも考えられるでしょう。
共有名義の不動産を使用しない者は、使用している者から共有持分に応じた費用負担すなわち賃料を請求できるからです。
今までも共有者に対して賃料を支払っていたなら、支払先が変わる程度で大した負担でもないでしょう。しかし今まで支払いを免除されていた場合は、金額的にも心理的にも大きな負担となってしまいます。
何とか支払わずに済ませたいものの、新しい共有者は賃料収益が目的で共有名義の不動産を購入したはずです。
共有者が共有名義の不動産を売却した時点で、何らかの負担を覚悟しておくべきでしょう。
1-4.トラブル④第三者から共有物分割請求を起こされる
共有名義の不動産を購入した第三者が共有物分割請求を起こした場合、事態はより面倒になるかも知れません。
共有物分割請求とは、文字通り共有名義の不動産を分割するよう請求する訴訟の一種です。
共有物分割請求を起こされると、多くの場合は半年から1年近く審理され、以下いずれかの判決が下されます。
(1)現物分割
(2)価格賠償
(3)代金分割
(1)現物分割とは共有名義の不動産を物理的に分割するもので、共有名義の不動産が土地だけであれば分筆などで対応できるでしょう。
(2)価格賠償とは共有名義の不動産を共有者の一人が独占し、他の共有者が失った共有名義を賠償してもらう方法です。
(3)代金分割とは共有名義の不動産を競売にかけ、その売却代金を共有者で分配する形になります。
共有物分割請求は時間もコストもかかる上、自分が共有名義の不動産に住んでいる場合、代金分割などを命じられれば退去しなくてはなりません。
1-5.トラブル⑤共有持分の売却を持ちかけられる
共有名義の不動産を購入した第三者が、自身の共有持分を増やそうと他の共有者から共有持分を売却するよう持ちかけられることもあるでしょう。逆に共有持分を買取るよう要求されるかも知れません。
もちろん言いなりになる必要はないものの、こうした売却してくれ/買取ってくれ系の話はトラブルの温床。共有名義の不動産を所有する上で大きな心理的負担となるでしょう。
共有名義の不動産を売却するにせよ、買取るにせよ、互いの思惑が対立してトラブルになるリスクを抱えることになります。

2.共有名義の不動産売却でトラブルが起きたら
共有名義の不動産売却でトラブルが起きてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
ここでは共有名義の不動産売却で起きたトラブルの対処例を解説いたします。
- 2-1.トラブル対処①勝手に売却した共有者に対して損害賠償請求を起こす
- 2-2.トラブル対処②第三者と共有ルールを取り決める(共有したままの場合)
- 2-3.トラブル対処③第三者に賃料を支払うか、第三者の共有持分を買取る
- 2-4.トラブル対処④共有物分割請求訴訟を起こす
- 2-5.トラブル対処⑤自分の共有持分を売却する
2-1.トラブル対処①勝手に売却した共有者に対して損害賠償請求を起こす
共有者が勝手に共有名義の不動産を売却してしまったことでトラブルが起こったのだから、被った損害に対して賠償請求する手段が考えられます。
話し合いで片がつけばいいのですが、共有者が素直に応じてくれない場合には裁判所等による民事調停やADR事業者(裁判外紛争解決)の仲介、それでも解決できない場合は民事訴訟に踏み切る事も考える必要があるかもしれません。
しかし、共有名義の不動産を勝手に売却してはいけないという法律は無いため、余程の悪意が無い限り、損害賠償請求できることは無いでしょう。
2-2.トラブル対処②第三者と共有ルールを取り決める(共有したままの場合)
共有名義の不動産を第三者と共有する場合は、トラブル防止のためにルールを取り決める必要があります。
家族や身内ならいざ知らず、赤の他人同士で共有名義の不動産を使用するのですから、少し厳格すぎるくらいの方がいいでしょう。
こういう手続きを面倒がって、あるいは相手の機嫌を損ねまいとなぁなぁにしてしまうと、後から高確率でトラブルが起こってしまうものです。
2-3.トラブル対処③第三者に賃料を支払うか、第三者の共有持分を買取る
共有名義の不動産を新たに共有する第三者から賃料を請求されたら、相手の正当な権利に基づいて素直に支払えばトラブルにはなりません。
※不当に高額な賃料を請求してきた場合は、また別の話になります。
賃料を支払い続けるのがどうしても嫌なら、思い切って相手の共有持分を買取ってしまうのもいいでしょう。
あるいは共有名義の不動産を手放しても構わないなら、共有名義の不動産を相手に売却する手も有効です。
2-4.トラブル対処④共有物分割請求訴訟を起こす
先ほどは相手から共有物分割請求訴訟を起こされた場合のトラブルを解説しましたが、今度はこちらが積極的に共有物分割請求訴訟を起こすのも一策でしょう。
繰り返しになりますが、共有物分割請求訴訟は時間もコストもかかる上、自分が望んだ通りの判決が下らないリスクも覚悟しなくてはなりません。
共有名義の不動産を手放したくないのであれば、なるべく選びたくない手段と言えます。
2-5.トラブル対処⑤自分の共有持分を売却する
共有名義の不動産で売却トラブルが起こってしまった場合、自分の共有持分だけを売却してしまうのが、トラブル解消の最もシンプルな方法です。
売却トラブルを抱えている共有名義の不動産をあえて購入する方は多くないし、不動産会社の売却仲介も敬遠されてしまうため、共有名義の不動産に精通した専門業者への売却をおすすめします。
共有名義の不動産に精通した専門業者であれば、この手のトラブルには慣れているためそのまま売却が可能です。
「共有名義の不動産で売却トラブルが起こったら、共有持分だけ売却すればトラブルから逃れられる」と覚えておきましょう。




3.共有名義の不動産売却トラブルはなぜ起こる?
ここまで共有名義の不動産で起こる売却トラブル事例やトラブル対処について解説してまいりました。
続いては共有名義の不動産でなぜ売却トラブルが起こるのかも解説しておきましょう。
- 3-1.トラブル原因①共有者間のコミュニケーション不足
- 3-2.トラブル原因②法的知識の欠如
- 3-3.トラブル原因③情報セキュリティの甘さ
- 3-4.トラブル原因④売却負担の偏過重(押しつけや丸投げ)
- 3-5.トラブル原因⑤相続による共有者の増加
3-1.トラブル原因①共有者間のコミュニケーション不足
共有名義の不動産売却で最も多いトラブル原因は、共有者間のコミュニケーション不足です。
共有者に無断で共有名義の不動産を売却したことで、不動産が誰と共有名義になっているか分からなくなってしまうケースも少なくないでしょう。
先ほども解説したとおり、共有名義の不動産で共有持分を売却する際、他の共有者にそのことを共有する義務はありません。
それでも不動産を共有名義で所有するほどの関係であれば、共有名義の不動産を売却する時は共有者とコミュニケーションをとっておいても罰は当たらないでしょう。
3-2.トラブル原因②法的知識の欠如
共有名義の不動産で売却トラブルが起こる原因として、法的知識が不足していることも大きいです。
不動産関係の法律は複雑ですが、その理解が面倒だからと何となくで売却してしまい、後からトラブルにしまうケースは後を絶ちません。
共有名義の不動産売却は不動産のプロにアドバイスを受けて行うべきですが、プロに依頼するには相応の費用がかかります。
多少の出費を惜しんで共有名義の不動産を適当に売却してしまい、後からトラブルになってしまわないよう、プロのアドバイスを受けながら進めるのがおすすめです。
3-3.トラブル原因③情報セキュリティの甘さ
共有名義の不動産売却で起こるトラブル原因に、個人情報などが漏れてしまったためというケースも少なくありません。
売却した共有者が他の共有者について電話番号や住所を勝手に教えてしまうなど、個人情報を不用意に漏らしてしまい、そこからトラブルに発展するのです。
不動産を共有名義で所有していても、合意が無い限り共有者の個人情報を漏らさないようにしましょう。
個人情報の取り扱いについては、共有者間で厳重に管理する必要があります。
3-4.トラブル原因④売却負担の偏過重(押しつけや丸投げ)
共有者全員の合意によって共有名義の不動産を売却する際、売却担当者を決めることが多いでしょう。
しかし売却担当者だけに負担を押しつけてしまうと、ミスやトラブルが増えてしまいがちです。
また共有者間のコミュニケーションが滞ってしまうリスクも懸念されます。
共有名義の不動産に限らず、不動産売却はただでさえ大変な手続きですから、共有者間で可能な限り負担を分かち合うことがトラブル予防に有効です。
3-5.トラブル原因⑤相続による共有者の増加
共有名義の不動産を長く所有していると、共有者が亡くなって相続が発生するケースがあります。
相続人が複数名いると不動産の共有名義が分割され、共有者が増えていってしまうでしょう。
時間が経つほど共有名義の不動産は売却がむずかしくなり、共有者が増えるほどトラブルのリスクは高まっていくものです。
共有名義の不動産を自身で使っていないのであれば、トラブルが発生する前に共有持分だけで早めに売却してしまうのが得策でしょう。





4.共有名義の不動産売却トラブルをどう予防する?
共有名義の不動産売却トラブルが起きてから対処するより、トラブルが起こらないよう予防する方が手間もコストもかからず賢明です。
ここでは共有名義の不動産売却で、トラブルを予防する対策例を解説いたしましょう。
- 4-1.トラブル予防①共有状態を解消しておく
- 4-2.トラブル予防②共有者間の取り決めを徹底する
- 4-3.トラブル予防③法的知識を仕入れるorプロのサポートを受ける
- 4-4.トラブル予防④情報セキュリティは万全に
- 4-5.トラブル予防⑤共有名義の不動産を早めに売却しておく
4-1.トラブル予防①共有状態を解消しておく
共有名義の不動産で売却トラブルが起こる最も大きな要因は、不動産を共有名義で所有していることに尽きます。
ならば不動産の共有状態を解消すれば、売却トラブルは大きく抑えられるでしょう。
共有名義を単独名義にする方法は、誰か一人に対して共有する不動産を集中させる=売却(譲渡でも可)することになります。
この誰か一人とは、現時点での共有者でなく第三者でも大丈夫です。ただしこの方法は労力もコストもかかるため、あまりおすすめできません。
4-2.トラブル予防②共有者間の取り決めを徹底する
共有名義の不動産を所有し続けるのであれば、トラブル予防を意識した取り決めを徹底・明文化するのが有効です。
よくあるのが「他の共有者に無断で売却しないこと」。共有名義の不動産売却に許可や合意は要らないけど、誰に売却するのかくらいは知っておきたいところでしょう。
他にも共有名義の不動産を誰がどのように使い、賃料はいくら・どのように支払うのかなど、細かすぎるくらいに決めておくのが大切です。
また取り決めは状況によって柔軟に運用できるように小まめに更新していきましょう。
4-3.トラブル予防③法的知識を仕入れるorプロのサポートを受ける
共有名義の不動産は権利関係が複雑になるため、適当にやっているとトラブルが絶えません。
不動産の法律知識をきちんと学ぶか、それが難しければプロのサポートを受けながら運用や売却を行うのがトラブル予防に有効です。
昨今はネット情報や無料相談で法律知識を学ぶことも出来ますが、重要な場面では少し心細さが否めません。
多少のコストはかけても、トラブル予防の安心料としてプロの力を借りましょう。
4-4.トラブル予防④情報セキュリティは万全に
先ほど解説した通り、共有名義の不動産はついうっかり共有者の個人情報を漏らしてしまう事があります。
共有名義の不動産を取扱う際は個人情報について、万全の体制を整えて臨みましょう。
ただそう言うだけでは徹底が難しいため、開示してよい個人情報の範囲や開示してよいタイミングなど、取り決めで明文化しておくのをおすすめします。
4-5.トラブル予防⑤共有名義の不動産を早めに売却しておく
共有名義の不動産にまつわる売却トラブルを予防する最大の対策は、共有名義の不動産を早めに売却しておくことです。
共有名義の不動産を丸ごと売却するのは共有者全員の合意が必要ですが、自分の共有持分だけを売却するのは誰の許可も合意も必要ありません。
もちろん他の共有者に売却する旨を伝えておいた方がトラブルを予防できます。
共有名義の不動産をトラブルなく売却するなら、共有名義の不動産に精通した専門業者への直接売却を選びましょう。




5.共有名義の不動産売却トラブルを防ぐ業者選び
共有名義の不動産売却でトラブルを予防するには、不動産業者選びが非常に大切です。
ここでは共有名義の不動産を売却する時に不動産業者を選ぶポイントを解説しておきます。
5-1.各士業とのネットワークがあるか
共有名義の不動産を売却する時は、各分野の法律に精通した各士業(税理士・行政書士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士など)とのネットワークがある不動産業者を選ぶのがおすすめです。
不動産業者にも宅建士(宅地建物取引士)がいるものの、共有名義の不動産を売却する時は各士業との連携が欠かせません。
例えばドリームプランニングにはこうした各士業とのネットワークがあるため、日本全国どこでも共有名義の不動産をトラブルなくご売却いただけます。
5-2.経験と実績は豊富か
共有名義の不動産売却時にモノを言うのは、不動産業者の経験と実績です。各社が独自のノウハウを駆使して共有名義の不動産をトラブルなく売却に導いてくれるでしょう。
例えばドリームプランニングは2005年の創業以来、共有名義の不動産売却を多数サポートしてきた経験と実績があります。
共有名義の不動産を売却するなら、10年20年のキャリアのある不動産業者を選ぶのがトラブル予防に有効です。
5-3.売却査定や契約内容の透明性
共有名義の不動産を売却する上で、不動産業者の信頼性を量る目安として売却査定や契約内容の透明性が挙げられます。
なぜその価格で売却されるのか?この売却契約の内容は明確にされているか?ここをはぐらかしたりハッキリ答えられなかったりする不動産業者は、トラブルの温床なので避けましょう。
ドリームプランニングは共有名義の不動産売却において、常に簡潔明瞭な売却査定と契約内容に定評があります。
5-4.手数料など売却コストの明確化
前項に関連して、共有名義の不動産を売却する際、業者トラブルとして多いのが売却査定金額から後で色々差し引くケース。
例えばA社は500万円、B社は700万円と査定するのでB社を選んだら、B社は後から諸経費300万円を請求してきて結局A社より損してしまった……みたいなトラブルが意外と多いです。
売却手数料がかかるなら何にどれだけかかるのか、売却コストが発生するなら何にどれだけ発生するのか。これら明確に示す不動産業者を選ぶだけで、共有名義の不動産売却でトラブルを大幅に防げるでしょう。
5-5.担当者のフットワークと誠実さ
共有名義の不動産を売却する上で、不動産業者の規模や知名度よりも大切なのが、担当者のフットワークと誠実さです。
いくら大きく有名な不動産業者でも、共有名義の不動産を売却する相手は担当者です。担当者の資質には様々な視点があるものの、集約するとフットワークと誠実さに尽きるでしょう。
フットワークが重く、誠実さに欠ける担当者は、いつか必ずトラブルを招くことになります。
共有名義の不動産を売却するなら、それに相応しい担当者を選ぶのがトラブル予防の有効策です。





6.共有名義の不動産や売却トラブルに強い専門業者
ここでは共有名義の不動産売却でトラブルに強い不動産業者を紹介します。
6-1.ドリームプランニング


共有名義の不動産をトラブルなく売却するなら、横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニア・ドリームプランニングにご相談くださいませ。
当社は2005年の創業以来、共有名義の不動産に精通したエキスパートとして、トラブル無用の不動産売却を手がけてまいりました。
皆様が共有名義の不動産売却でお悩みでしたら、また共有名義の不動産売却でトラブルに巻き込まれてしまっていたら、ぜひご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |
6-2.ウィントランス


東京都渋谷区に本社を構える、共有名義の不動産に精通した不動産業者です。
社会の課題解決を目指し、事業を通じて社会の発展に貢献する人材を育成します。空き家流通促進事業において不動産業界で重要な役割を果たし、2028年までに年間300件の取引と売上10億円を目指します。
最上志向・本質志向・ポジティブな姿勢・スピード感・当事者意識・誠実さ・コミュニケーションそして健康を大切にしています。
買取業者名 | 株式会社ウィントランス |
設立 | 2011年4月 |
本社 | 東京都渋谷区代々木一丁目53番4号 田尻ビル3F |
電話 | 03-6383-3724 |
FAX | |
HP | https://wintrance.co.jp/ |
6-3.クランピーリアルエステート


権利トラブルを抱えた不動産の売却でお困りなら、ぜひご相談ください。
共有名義、底地、借地、再建築不可、老朽化、低収益など、相続に伴う問題を抱えた物件を「現況のまま買取り」や「高値で買える業者への仲介」、さらに「不動産専門士業との連携による解決」といった柔軟な対応が可能です。
大手や地元業者で断られた物件でも買取りが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
買取業者名 | 株式会社クランピーリアルエステート (ClamppyRealEstate,Inc.) |
設立 | |
本社 | 東京都中央区築地2-10-6Daiwa築地駅前ビル9F |
電話 | 03-6226-2566 |
FAX | 03-6226-3184 |
HP | https://c-realestate.jp/ |
6-4.トップショット


東京都杉並区に本社を構え、共有名義の不動産を専門的に売却できる不動産業者です。
AIによる売却査定やトラブル対策に定評があり、皆様の共有名義不動産を納得の価格で売却できるでしょう。
契約不適合責任の免責や仲介手数料がかからない点もうれしいですね。他の共有者とコミュニケーションを円滑に行うことでトラブルを未然に防いでくれます。
共有名義の不動産を売却するなら、トラブル対策を重視するトップショットをご検討ください。
買取業者名 | 株式会社トップショット |
設立 | |
本社 | 東京都杉並区高円寺北3-20-21 |
電話 | 03-6822-3487 |
FAX | |
HP | https://tokyofudousan.jp/ |
6-5.オーディン都市開発


売却相談の電話からわずか41時間30分後に、手続きと買取金のお渡しを完了させた実績を持つ不動産業者です。
特急買取プランなら最短48時間、通常でも書類に不備がなければ1週間程度で売却が完了します。迅速かつ円滑な不動産売却を実現する当社に、ぜひご相談ください。
スムーズな手続きと確実なサポートで、安心して不動産売却を進めていただけます。
買取業者名 | オーディン都市開発株式会社 |
設立 | 1978年2月 |
本社 | 大阪市城東区諏訪4-10-2OFFICE KOUKIビル201号室 |
電話 | 06-4256-1092 |
FAX | 06-4256-1093 |
HP | https://fudosankaitori.com/ |




7.共有名義の不動産や売却トラブルでお悩みならURUHOMEへ
今回は共有名義の不動産で起こる売却トラブルなどについて解説してまいりました。
皆様がもし共有名義の不動産で売却トラブルなどのお悩みを抱えていましたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年7月の創業以来、共有名義の不動産売却をサポートしてきた不動産業者として、信頼と実績を積み重ねてまいりました。
今回も皆様が悩まれている共有名義の不動産売却をお手伝いしたく思います。
共有名義の不動産売却査定は完全無料、最速では2時間で査定完了、2日で売却完了できました。
皆様がトラブルなく共有名義の不動産を売却したいとお考えでしたら、ぜひともドリームプランニングへご相談くださいませ。
業者名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 国土交通大臣(1)第10812号 |
設立 | 2005年7月 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社) 〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店) |
電話 | 045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店) |
FAX | 045-641-5490(横浜本社) 03-5823-4880(東京店) |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業) |
HP | https://dream-plan.com/ |
運営SNS | https://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU) |
運営メディア | https://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
公式SNS(1) | https://x.com/dreamplanning11 (X) |
公式SNS(2) | https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram) |
公式SNS(3) | https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook) |
事業内容 | 低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業 |
得意ジャンル | 一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震 |




