「騒音に悩まされていて、もう家を売却したい。よい買取り業者を知りませんか?」
ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、日々こんなお悩み相談が寄せられております。

騒音などの近隣トラブルは売却時に告知義務があるのか?そもそも騒音トラブルがある家なんて買取りしてくれないのでは……。そんなご不安もあるでしょう。

今回はおすすめの買取り業者をはじめ、騒音問題について徹底解説して参ります!

【この記事は、こんな方のために書きました】

著者情報

騒音のある家は買取できる?近隣トラブルの告知義務や売却対策など徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より騒音のある家を買取りする専門業者として日本全国で訳アリ物件を買取してまいりました

大変ありがたいことに神奈川・東京をはじめ日本全国から不動産のご相談を頂いており、5,000万円位までの不動産であれば最短2日で買取りさせていただくことも可能です。

騒音がある家の不動産売却でお困りでしたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 騒音のある家を売却できる買取り専門業者5選
  2. 騒音のある家を売却する・買取り業者を選ぶポイント
  3. 騒音に告知義務はあるか
  4. 騒音とは何か
  5. 騒音の種類と対策
  6. 騒音に関する法律
  7. 騒音のある家を売却する方法
  8. 騒音のある家を売却するならURUHOMEへご相談を

1.騒音のある家を売却できる買取り専門業者5選

結論から申し上げますと、騒音のある家でも売却は可能です。

ここでは騒音のある家を売却できる買取り専門業者を5社ほどピックアップ。
騒音のある家をすぐにも現金化したい方は、ここに紹介されている5社の中から2~3社を選んで買取り査定を依頼するのが近道です。

もちろん、ここに紹介されている以外の買取り業者をご自身で選ばれても問題ありません。
しかし注意して欲しいのは、あまりたくさんの買取り業者に査定依頼をしないこと。

なぜなら結果としてあまり売却金額が変わらないのに対して、1社ごとの対応が非常に煩雑化してしまうのです。

仮に1~2万円ばかり買取り金額が高くなったところで、それ以上の手間暇やコストがかかってしまう骨折り損の可能性が高いでしょう。

1-1.(株)ドリームプランニング

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「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する」

当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングでは、騒音のある家はじめ訳ありアリ物件・ニッチな不動産を多数買取りしてまいりました。

騒音と一口に言っても色々な種類があると思いますが、当社では「線路沿いの家」「幹線道路沿いの家」といった割と良くある騒音の物件以外にも「隣が資材置き場でうるさい」「近隣に奇声を発する人がいる」「マンションの上下階の人の子供の足音が気になる」「騒音で近隣に注意された」など、ご近所問題で売却を考えている家の買取もさせて頂いております。

日本全国どこでも、基本的にどんな物件でも買取りいたしますので、騒音トラブルでお困りでしたら、ぜひともお声がけくださいませ!

▲線路沿いの家を売却する方法やおすすめ業者をまとめました。合わせてどうぞ!

1-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事(4)第25679号
創立2005年7月
事業内容負動産(ニッチな不動産)の買取り・再生・販売・不動産売買仲介・不動産テック
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F
電話番号045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日は営業)
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
 業界初の不動産SNS UCIKATU(ウチカツ) https://ucikatu.com/

1-2.株式会社雅家(みやびや)

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日本全国の訳あり・事故物件などを何でも取り扱っている大阪の買取り業者です。

自殺物件・孤独死・殺人現場・火災物件・ゴミ屋敷・近隣トラブル・白アリ・傾き・雨漏り・再建築不可・紛争・立ち退きなどなど……出張査定はもちろん無料。お気軽にご相談ください。

東京支店も出しているので、東日本も手広くカバーしているようです!

1-2-1.株式会社雅家(みやびや)・企業データ

会社名株式会社 雅家(旧社名 あきんど)
免許国土交通大臣(1)第9946号
創立2016年8月
事業内容不動産買取・仲介、リノベーション、コンサルティング、土地活用
資本金1億円
代表者代表取締役 岩﨑ひかる
本社〒556-0023大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目5-3-4F
電話番号06-6567-0800
FAX06-6567-0801
HPhttps://www.jikobukken.jp/
営業時間9:00~18:30
定休日水曜日、年末年始、GW、夏季休暇

1-3.ハッピープランニング株式会社

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騒音のある家を買取り査定に出すと、ご近所さんに知られてしまうのではないか……そんな不安をお持ちの方は少なくないと思います。

ハッピープランニングではご近所様への聞き取り調査などは一切しません。
完全秘密主義でプライバシーを厳守してくれるので、誰にも知られず騒音のある家を売却できるでしょう。

1-3-1.ハッピープランニング株式会社・企業データ

会社名ハッピープランニング株式会社
免許東京都(4)第89926号
創立2008年5月
事業内容不動産業、不動産資産運用コンサルティング、リフォーム
資本金1,000万円
代表者代表取締役 大熊昭
本社〒125-0054 東京都葛飾区高砂3-16-1-1F
電話番号03-5612-0610
FAX03-5612-0632
HPhttps://www.happyplanning.jp/
営業時間10:00~18:00
定休日年中無休(年末年始、夏季休暇を除く)

1-4.アール・マンション販売

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騒音のある家や事故物件、共有持分などで買取り相談に乗ってくれる業者です。

相続コンサルティングや任意売却についてもカバーしているので、こうしたお悩みを持っている方は、一度相談してみるのもいいでしょう。

公式サイトではよくある質問集も掲載。不動産業界の勉強にもなるので、ご興味ある方は一度のぞいてみて下さい。

1-4-1.アール・マンション販売・企業データ

会社名アール・マンション販売株式会社
免許東京都知事(5)第77529号
創立1999年3月
事業内容不動産業、不動産コンサルティング等
資本金1,000万円
代表者代表取締役社長 森田敬
本社〒162-0065 東京都新宿区住吉町4-6-6F
電話番号03-5367-6667
FAX03-5367-6668
HPhttps://www.r-group.co.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日なし

1-5.株式会社リバイヴ

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人気サイト「訳アリ不動産買取ドットコム」を運営する再建築不可専門の買取り業者です。

東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県を中心に日本全国どこで売却相談に応じてくれます。

最短48時間のスピード買取りを謳っており、騒音のある家を急いで現金化したい方にとっては心強いパートナーとなるかも知れません。

公式サイトに無料査定フォームが用意されているので、ご利用してみてはいかがでしょうか。

1-5-1.株式会社リバイヴ・企業データ

会社名株式会社リバイヴ
免許東京都知事(1)102790号
創立2018年10月
事業内容不動産売買・仲介・管理・コンサルティング、その他不動産関連事業
資本金1,000万円
代表者代表取締役 鈴木達博
本社〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-44-2-702
電話番号03-4400-6108
HPhttp://www.revive2103.co.jp/
営業時間10:00~19:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

2.騒音のある家を売却する・買取り業者を選ぶポイント

前章で騒音のある家を売却できる買取り業者を紹介してきましたが、皆さんの中には自分で買取り業者を選びたい・比較検討したい方もいるでしょう。

そういう方に向けて、ここでは買取り業者を選ぶポイントを解説してまいります。

2-1.騒音のある家を自社保有もできる業者

騒音のある家を買取りしてくれる業者はたくさんありますが、買取りした物件を自社保有できる会社の方が、より高額で売却できるでしょう。

最初から転売ありきの買取り業者は少しでも安く買い叩こうとする一方で、自社保有もできる買取業者は付加価値を乗せるため、売主に利益を上乗せできるからです。

自社保有できる買取り業者も安く仕入れたいのはやまやまですが、それで他業者に買い負けては元も子もありません。

だから転売しかしない(できない)買取り業者よりも、自社保有もできる買取り業者を選ぶのがおすすめです。

2-2.仲介手数料のかからない業者

騒音のある家を売却する際、不動産会社に仲介してもらうと仲介手数料が発生します。

仲介手数料の上限額は法律(宅地建物取引業法)で決まっており、取引金額の3%+6万円(400万円超の場合)と覚えておきましょう。

例えば騒音のある家が1,000万円で売却できた場合、3%に当たる30万円に6万円を追加して36万円、これに消費税10%が加算されます。決して少なくはありませんね。

直接買取りであれば仲介手数料はかかりません。仲介してないのだから当然でしょう。数十万円単位の費用がゼロになるのは、大きなメリットと言えます。

ただし自社買取りでなく、他社へ買取りを仲介しているケースもあり、その場合は仲介手数料が発生してしまうので注意しましょう。

2-3.契約不適合責任を免責にしてくれる業者

騒音のある家を売却して、後から不具合が発見された場合に契約不適合責任を問われるケースがあります。

その不具合によって売買契約の目的を果たせない場合、売主は買主に対して何らかの責任を負わなければならないのです。

ここで売買契約の目的と言えば、家ならちゃんと暮らせない状態とイメージすればいいでしょう。

何らかの責任とは数種類あり、ざっくり(1)修繕や代替品の提供(2)損害賠償=賠償金の支払い(3)売却代金の減額=差額の返金(4)契約解除などが挙げられます。

どれも売主としては負担が大きなものですが、買取り専門業者は契約不適合責任を免責してくれることがあるのです。
後の問題を考えなくていいのは、売主にとって大きなメリットと言えるでしょう。

ただし騒音などの不具合は正直に申告してください。不具合を隠していた場合については、契約不適合責任が免責されないケースもあるので要注意です。

3.騒音に告知義務はあるか

騒音のある家を売却する際、相手にあらかじめ告知したら、敬遠されてしまうかも知れません。

できれば黙っていたいところですが……騒音の告知義務などについて解説していきましょう。

3-1.騒音に法的な告知義務はないが……。

騒音のある家を売却する場合、売主は必ずしも買主に対して、騒音があることを告知しなければならないわけではありません。

ただし騒音なんて住んでしまえばすぐに分かりますし、買主が「騒音があると分かっていれば買わなかった」となれば、契約不適合責任を追及してくる可能性もあるでしょう。

たとえ売却する上で不利になろうと、騒音があるならその事実をきちんと告知するのがおすすめです。

騒音のある家を個人間で売買する場合、騒音の事実をきちんと書面にまとめておきましょう。
それがちゃんと騒音の事実を説明した証拠となって、訴訟の際にあなたを助けてくれるかも知れません。

3-2.騒音の有無や程度は重要事項説明に盛り込むべき

騒音のある家を、不動産会社の仲介で売却する場合、宅建士から買主に対して重要事項説明が行われます。

重要事項説明とは、買主が不動産契約を結ぶ上で判断材料となる重要事項の説明およびその書面です。

略して重説と呼ばれることが多く、宅地建物取引業法第35条にもとづくため、35条書面と呼ばれることもあります。

この重説に騒音を盛り込むことは義務づけられていないものの、買主の判断材料となりうると判断した事柄については、積極的に盛り込んであげましょう。

買主に対する親切であると同時に、後から「ちゃんと説明しましたよね?」という証拠にできるのです。

騒音があるのかないのか。あるとしたらどの程度の騒音が、どの時間帯にどのくらいの頻度で起こるのか。
逆にないと言うなら、どのくらい静かなのか。客観的なデータ(測定・調査結果など)を提示しておくといいでしょう。

後から言った・言わないが訴訟にまで発展するリスクを孕んでいるのが不動産取引の怖いところ。
買取り業者に直接買取りしてもらえれば、こんな心配は無用なのですが……。

3-3.騒音トラブルが事件に発展したケース

騒音は実にストレスが溜まるもので、近隣トラブルの原因としてトップクラスの威力を持っています。

「静かにして下さい」とお願いして収まればいいのですが、両者のすれ違いから紛争や事件に発展してしまったケースも少なくありません。

例えば1974年に発生したピアノ騒音殺人事件(神奈川県平塚市で母娘3人を殺害)や2005年の引越しおばさん事件(奈良県平群町で行われた騒音攻撃)など、ご記憶の方もいるのではないでしょうか。

騒音被害に悩まされて家を売却したら、今度は買主から加害者として糾弾されるようなことは避けたいですね。

4.騒音とは何か

さて、ここまで騒音のある家を売却できる買取り業者や、買取り業者を選ぶポイントなどについて解説してきました。

ところで、そもそも騒音って何でしょうか。あえて考えたこともない方がほとんどだと思います。
もちろん筆者も「騒音は騒音で、特に深く考えたこともない」派です。

ですが今回はせっかく騒音について解説しているので、この機会に騒音というものに対する理解や考察をより深めていきたいと思います。

4-1.騒音の定義

まずは騒音の定義について、Google先生にお尋ねしてみましょう。すると、こんな答えが返ってきました。

「望ましくない音」

一般にデシベル数の高い大音量をイメージしがちですが、望ましくなければどんな音でも騒音として認識される可能性があるようです。

例えばアパートの薄い壁を隔てて、何だか変な声や音が聞こえてくるとか(筆者の体験では、何かの呪文とか男女の……とか)。

あるいは耳元で蚊が飛んでいるモスキート音とか。たとえ音量は小さくても、実に迷惑な騒音と言えるでしょう。

4-2.環境省による騒音基準

これだけだとよく分からないので、一つの基準として環境省の告示を紹介しましょう。

環境省では騒音基準を4つの地域と2つの時間帯に分けて、その基準を上回る音を騒音と定義しているようです。

地域昼間夜間
AA地域50デシベル以下40デシベル以下
A地域55デシベル以下45デシベル以下
B地域
C地域60デシベル以下50デシベル以下

※昼間:午前6:00~午後22:00
※夜間:午後22:00~翌午前6:00

※AA地域:療養施設や社会福祉施設が集まっているなど特に静音を要する地域
※A地域:住宅専用地域(閑静な住宅街)
※B地域:住宅メインの地域(にぎやかな住宅街)
※C地域:住宅もあるが商業・工業も含まれる地域

※ちなみに、このAA~C地域は都道府県知事または政令指定都市の長が指定するものです。

これを基本として、大きな道路に面している地域については以下のとおり基準が緩和されます。

昼間夜間
A地域/2車線以上の道路に面する場合60デシベル以下55デシベル以下
B地域/2車線以上の道路に面する場合65デシベル以下60デシベル以下
C地域/車線を有する道路に面する場合

常に自動車が走っているような環境では、多少の騒音は多めに見なければならないと判断したのでしょうね。

交通量が激しい幹線道路に面している地域では、特例としてさらに騒音基準が緩和されます。

昼間夜間
地域指定なし70デシベル65デシベル

その他、騒音の測定方法など細かな基準については割愛。参考URLをご参照ください。

以上の騒音基準は自動車の騒音に限られ、航空機や鉄道、建設作業の騒音については別の基準が設けられています。

※参考:騒音に係る環境基準について|環境省

4-3.デシベルとは何か

先ほどから騒音の基準として、ちょくちょく出てくるデシベルとは何でしょうか。

デシベル(dB/decibel)は計量法(第4条、別表第2)によって定義されており、音圧レベルつまり音の大きさを示す単位です。

また、デシベルは音だけでなく、電力比や電力利得の表記にも用いられます。

【デシベルと騒音感覚の目安表】

20~30dB静か(夜間の住宅地など)
40~50dB普通(昼間の住宅街など)
60~70dBうるさい(繁華街やトイレの洗浄音など)
80~90dB極めてうるさい(カラオケ店や地下鉄車内など)
100~dB聴覚機能に異常をきたす(クラクション、ジェット機など)
※URUHOMEまとめ

先ほどの環境省基準と照らし合わせて、どのくらいなのか感覚的につかんでおくといいでしょう。

4-4.かつてはホンという騒音単位も

現代では使われていませんが、かつては騒音の基準としてホン(phon/フォン、ホーンとも)という単位が使われていました(~1997年9月30日まで)。

正式な取引や証明には用いることができないものの、現代でもしばしば文書などに表記されることがあるため、頭の片隅に入れておくといいでしょう。

騒音レベルの基準としてのホンとデシベルは、同じ(1ホン≒1デシベル)ととらえて実務上は問題ありません。

4-5.騒音が人体に与える悪影響

大きな音を聞いた後は、耳が痛くなりますよね。騒音が聴覚機能に異常をもたらすことは分かりますが、他にも人体に影響を与えるのでしょうか。

主なもので、こんな健康被害が報告されています。

  • 難聴
  • 頭痛、吐き気
  • 不眠症
  • 視力低下
  • 集中力低下
  • 記憶力低下
  • 精神障害、脳障害
  • かゆみ、アトピー等々

聴覚障害以外にも色んな症状があるのですね。騒音と健康被害の因果関係が立証されれば賠償責任にも発展しかねません。

騒音のある家を売却した後にトラブルとならないよう、騒音問題を解消してから売却するか、現状のままで買取してくれる専門業者に相談するのがおすすめです。

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5.騒音の種類と対策

さて、騒音にはどんな種類があるのでしょうか。ここでは大きく生活・工事・交通・周辺環境の4種類に分けて解説します。

5-1.生活に関する騒音

人間が生活していると、どんな配慮していても大なり小なり音は出てしまうものです。

それを「自分も音くらい出すんだから、大目に見よう」と受け入れて下さるか、あるいは「絶対許せん!」と抗議してくるかはご近所さん次第。

また、日ごろから人間関係を円満にしておくことも、トラブル防止には大変効果的です。

生活に関する騒音にはどんな種類があるのか、対策ともども解説していきましょう。

5-1-1.人やペットの声、足音など

一人暮らしならともかく、家族やルームメイトと共同生活していてまったく無言というのは怖すぎます。

筆者の主観としては、お隣さんの声が何となく聞こえるくらいが安心できるのですが、あまりうるさいと我慢できません。

ペットの鳴き声も困りものです。こちらもある程度は受け入れるものの、深夜の無駄吠えなんかは本当に眠れなくなってしまいます。

対策としては深夜は騒がないなどの自粛や、ペットのしつけくらいでしょうか。

こういったケースでは、近隣の騒音トラブルに悩まされているケースと、逆にペットや子供の声や音で意図せずに近隣に迷惑をかけてしまうケースもあります。

こちらが周りに迷惑をかけてしまっている場合、一戸建てなら騒音対策をある程度すれば何とかなるものの、マンションに住まれている場合の騒音対策はそう簡単ではありません。

上下階の子供やペットがドンドンと飛び撥ねてはしゃぐ音を何度となく注意されてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

幾ら対策をしても、悪意が無くても何度も注意されると身も心も参ってしまうものです。

お家は心と体を休める場所ですので、精神衛生上の事を考えると売却してしまうのも一つの方法です。

5-1-2.掃除機や洗濯機などの機械音

掃除機の音って、何かゾワゾワジワジワ来ませんか?あの吸引音とモーター音の不快なハーモニーが本当に嫌いです(筆者の主観)。

また、洗濯機の回っているゴウンゴウン音はともかく、終わった時のアラーム音。聞き逃さないための工夫とは解るものの、ご近所中に響く高音が耳を突き刺します。

こうした家電製品の機械音って、どうにかならないのでしょうか。なるべく静音タイプの製品を購入するのはもちろん、使用する時間帯についても配慮する必要があるでしょう。

5-1-3.風呂や洗面所、トイレ等の水音

水の音って、基本的には心が安らぐと言われています。確かに川のせせらぎとか、癒されますよね。

しかしその水音に生活が絡むや否や、たちまち不快な騒音に早変わり。

例えば「あ、今トイレ流したな」「洗面所でうがいしたな」……想像するだけでちょっとげんなりしてしまいます。同じ水の音なのに、本当に不思議ですよね。

トイレは我慢しない方がいいと思いまですが、例えば入浴や洗面などについては、可能な限り時間帯に配慮した方がいいでしょう。

5-1-4.楽器の演奏やテレビの音量など

はい。あなたの腕前が素晴らしいことはよく分かりました。しかし、その腕前はライブハウスや劇場の舞台でこそ発揮されるべきと思うのです。

練習するスタジオを借りるとにお金がもかかりますし、ストリートライブもちょっと照れてしまうでしょう。

しかし防音設備が不十分な自宅で楽器の演奏をするのは、ご近所様にとって騒音以外の何物でもありません。

また、お年を召して耳が遠いのは分かりますが、テレビを見る時はどうかイヤホンやヘッドホンなどをご利用ください。イヤホンは楽器の演奏にも応用できますね。

5-1-5.模様替えや引越しなど

もうすぐ春ですね(本稿執筆時点)、ちょっと気取ってみませんか……というわけでちょっと気分を変えたくて、今日はお部屋の模様替え。……とてもいいと思います。

ただし、深夜や早朝に思いついた場合は翌日の日中まで待ってください。

引越しにしても夜逃げじゃないんですから、日中時間帯にテキパキと行いましょう。一時的にとは言えうるさくなることが分かっているなら、あらかじめご近所さんに一声かけておくのがトラブル防止に効果的です。

5-2.工事に関する騒音

社会のインフラを整備するために必要なのだと分かっていても、工事ってうるさいですよね。

ドドド、ガガガ……中には深夜にしか出来ない工事もあり、基本的にはひたすら終わるまで辛抱するしかありません。

5-2-1.道路工事

【工期】
数時間~2日間(緊急工事、復旧)
3~6ヶ月(大規模工事)

ちょっと道路を掘り返す程度のものから、首都高をリニューアルするレベルの大規模工事ものまでピンキリです。

基本的には日中時間帯のみ行われますが、緊急漏水など夜間にまで食い込む工事や、幹線道路の修繕など交通量の少ない深夜にしか行えないこともしばしば。

対策としては、こちらが防音≒我慢するしかありません。

5-2-2.建築・解体工事

【工期】
2~6ヶ月(新築戸建)
1~2週間(木造解体)
3~4週間(S造・RC造解体)

建物の種類によってピンキリですが、建築関係の工事もなかなか大きな騒音が懸念されます。

人によっては「新しい家が建つ音は元気が出る」とか「思い出と共に家が壊されていくる音は物悲しい」など、実際の音以上に心理的影響が大きいようです。

業者の配慮や工法によって、ある程度騒音を抑える工夫はしてくれるでしょう。しかしそれも限界があるため、基本的には我慢するしかなさそうです。

5-2-3.リフォームやリノベーション工事

【工期】
2~3ヶ月(戸建・全面改修)
1~3週間(内装リフォーム/各部)
2~4週間(外構工事)
2~3週間(外壁塗装・外壁張替)
1~2週間(太陽光パネル設置)

建物をリフォーム/リノベーションする工事は種類によって工期も騒音の度合いも大きく変わってきます。

例えば外壁塗装であれば足場を組む時に多少の音がするものの、騒音というほどの作業音は発生しないでしょう。

他の工事についても施工業者の配慮や事前の声かけなどで、ほとんどのトラブルは予防できるはずです。

5-3.交通に関する騒音

騒音と聞いて、多くの方が想像するであろう交通環境。考えられるのは自動車やバイク、鉄道などが挙げられるでしょう。

5-3-1.自動車

最近はハイブリッド車やEV(電気自動車)の普及によって静かな自動車も増えてきましたが、ガソリン&ディーゼル車もまだまだ健在です(筆者的には、環境にやさしい水素自動車にも期待しています)。

エンジン音はもちろんのこと、深夜にガンガン音楽かけて住宅街を通過する方もいましたが、本当に何を考えているんでしょうね。

対策としては、私道なら路面を舗装して走行音を抑えたり、スピードを落とさせる工夫(ハンプや目の錯覚を利用した塗装)を施したりも効果的です。

公道であれば、道路を管轄している自治体にそのような要望を出すのもいいでしょう。

5-3-2.バイク

若いころ、新聞配達のアルバイトをしていたことがありました。感謝してくれる方が多かった一方、深夜から早朝時間帯の活動を快く思わなかった方もいらしたようです。

バイク(主に原付)のエンジン音は自動車に比べて甲高く、特に静かな場面では響き渡ってしまいます。

近年では自動車に追随するかのごとく電動バイクも増えてきており、郵便屋さんが来たのも気づかないこともしばしば。今後、徐々に改善されていくでしょう。

5-3-3.鉄道

かつて線路沿いのアパートに暮らしていたことがあり、あのゴーッというかガタンゴトン音はすぐ慣れてしまいました。

しかし泊りがけで遊びに来た友達は満足に眠れなかったそうで、人によってはとても暮らせるものではありません。

文句を言ってどうにかなるものでもないし、そもそも数十年以上前から線路が通っていたケースがほとんどです。なので「君子危うきに近寄らず」が最大の予防と言えるでしょう。

5-3-4.航空機や船舶

その後、飛行機のジェット音や船舶の汽笛なども、気になる人にとっては騒音と言えそうです。

基本的にどうなるものでもないので、生まれた時からその家に住んでいたならともかく、家を購入する際にはしっかり確かめてから検討しましょう。

5-4.周辺環境の騒音

騒音のある家を購入してしまう方は、周辺環境をよく確認しないことが少なくありません。

建物だけを気に入って購入したものの、騒音がひどすぎて暮らせないから売却したい。せっかく購入したマイホームを、すぐに売却してしまった方もいらっしゃいます。

もちろん、購入当初はなかった騒音施設が後から建てられてしまうケースもあるため、一概には言えません。

家を購入する際は、騒音の発生源が近くにないか、または出来る予定がないか確認するのがおすすめです。

5-4-1.幼稚園や小学校など児童施設

【騒音時間】主に日中
【騒音期間】施設による~週5日+α(休日の施設利用など)

皆さん、子供は好きですか?

筆者は嫌いじゃない方だと思いますが、あの幼児~児童期によくある「キーッ!」とサルのような声を上げる習性は、正直ちょっと苦手です。

普通に校庭でみんなワイワイ遊んでいる賑やかさは微笑ましく思うものの、彼らはあなたが苦手な声も発することを視野に入れておきましょう。

5-4-2.中学校以上の教育施設

【騒音時間】主に日中~夜間
【騒音期間】主に週5日+α(休日の施設利用など)

子供が少し大きくなると、さすがに動物園のような騒音は発しなくなる……はずです。発する子は発しますね。

年齢を重ねるにつれ、騒音の時間帯が少しずつ遅くなっていく傾向が見られます。

夜中にこっそり家を抜け出して、友達と一緒に恋や将来の夢などを語り合う……まったくもって青春ですが、ご近所さんにしてみれば、騒音以外の何ものでもありません。

施設内で騒音を発することは少ないものの、生徒や学生たちの行動範囲が広がるため注意が必要です。

5-4-3.公園やコミュニティ施設

【騒音時間】主に日中、まれに深夜
【騒音期間】不定期

人が集まるための場所ですから、そこが賑やかになるのは当たり前と言えるでしょう。その賑わいを騒音と言ってしまうのはいかがなものでしょうか(筆者の主観です)。

筆者も子供のころから神社のお祭りや盆踊りなど、地域のイベントを楽しませてもらったものでした。

もちろん深夜や早朝は迷惑ですが、日中から宵の口くらいであれば、ある程度の受忍(我慢)は必要となります。

ただし病気で寝ている場合など、配慮を求めたい事情があれば、あらかじめ伝えることで多少は緩和されるかも知れません。

5-4-4.繁華街や遊戯施設(カラオケ店など)

【騒音時間】主に夕方~深夜、休日は日中~深夜
【騒音期間】ほぼ一年中

こちらも騒ぐためにあるような場所ですから、繁華街や遊戯施設の近くに住んでいて「静かにしろ」と言うのはかなりの無理スジ筋と思います。

もちろん閑静な住宅街に新しく遊戯施設の誘致計画が持ち上がった場合などは、積極的に反対の声を上げておかないと、後から文句を言ったところで聞いてもらえません。

「権利の上に眠る者は、保護に値しない」手遅れにならない内に、しっかりと権利を行使しておきましょう。

5-4-5.競技場やイベント会場

【騒音時間】主に日中~夜間(イベント、試合時間による)
【騒音期間】競技シーズン中+α(イベント開催時)

当社(株)ドリームプランニングでは、本社オフィスの窓から横浜スタジアムが見えるのですが、プロ野球のシーズン中は毎日賑やかですね。
他にも各種イベントが開催されているので、いつも楽しみにしています。

筆者はこの賑やかさが好きで現在のオフィスを借りたのですが、苦手な方にとっては騒音にしか感じられないでしょう。

あらかじめ分かることなので、注意しておけば十分に避けられますね。

5-4-6.工業地帯

【騒音時間】主に日中、業種によって終夜操業
【騒音期間】ほぼ一年中(年末年始やGW、夏季休暇など除く)

工業地帯がうるさいのは当たり前ですね。業種によっては2交代制・3交代制で夜を徹して操業しています。

そもそも物件を内見しに行った時点で気づくと思いますが、騒音が気になる方は、工業地帯の物件を選択肢から外しておくのがいいでしょう。

5-4-7.資材置き場、工場など

【騒音時間】主に日中、業種によって終夜操業
【騒音期間】ほぼ一年中(年末年始やGW、夏季休暇など除く)

工業地帯でなくとも、なぜか住宅街に資材置き場や小さな町工場があったりすると、そこから恒常的な騒音被害があります。

購入した時は休日に見に行ったので気が付かなかったけど、入居後にひどい騒音で悩まされているという方も少なくないのではないでしょうか?

ドリームプランニングでは、どんな物件でも買取りさせて頂いておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

5-4-8.その他もろもろ

ここに紹介した以外でも、除夜の鐘や花火大会を騒音として挙げる方もいらっしゃいました。

更にはセミの声や鈴虫の声、鳥の声までうるさいという意見もあります。鎌倉在住の知人はタイワンリスの鳴き声が気になったとか。

しかしあまりこだわり過ぎてしまうと、住める家がなくなってしまいそうですね。

まったく無音な住環境というのは不可能ですから、どの音なら許せてどの音は我慢できないか、自分の中で優先順位をつけておくといいでしょう。

6.騒音に関する法律

騒音についてトラブルが発生してしまった場合、騒音に関する法律にもとづく対処が必要になることがあります。

ここでは一例を解説しますが、実際の騒音トラブルについてはどの法律が適用されるか弁護士にご相談ください。

※弁護士でない者が業として法律相談を受けることは非弁行為に当たり、弁護士法第72条違反になります。

6-1.騒音規制法

その名が示す通り、騒音を規制する法律です。

第1条によると、騒音規制法は工場や事業場(会社)、自動車つまり道路交通の騒音から国民の生活環境と健康を保護することを目的としています。

違反した場合は、以下の罰則が適用されるので注意しましょう。

【騒音規制法の罰則例】
懲役刑(1年以下)
罰金刑(10万円以下・5万円以下・3万円以下)
過料(1万円以下)

※参考:騒音規制法|e-Gov法令検索

6-2.環境基本法(第2条3項)

環境保全の基本理念を定め、国・自治体・事業者・国民の果たすべき責務を明文化した法律です。

第2条3項で騒音を公害として定義づけていますが、特に罰則はない理念法となっています。

6-3.軽犯罪法(第1条1項14号)

いわゆる迷惑行為に対して、拘留(※1)または科料(※2)をもって処罰するための法律です。

騒音行為は第1条1項14号に該当すると解釈されています。

軽犯罪法 第1条1項14号

十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

※参考:軽犯罪法|e-Gov法令検索

ここでポイントとなるのは「公務員の制止をきかずに」という点。大抵の方は警察官を連れてきて騒音行為を止めさせることになると思います。

ちなみにこの公務員って、市町村の職員とか消防士、自衛官などでもいいのでしょうか。

また消防団のような勤務中は公務員という身分の方はどうなのか、気になるところですね。

(※1)拘留:1日以上30日未満にわたり身柄を刑事施設(刑務所、拘置所、留置所など)へ収監する刑事罰。
(※2)科料:刑事罰の一つで、罰金刑より低水準の金銭を没収する。読みは過料と同じ「かりょう」だが、過料が行政罰で科料は刑事罰。口頭で説明する時は紛らわしいので科料(とがりょう)/過料(あやまちりょう)と呼び分けることも。

6-4.刑法(第204条、第208条)

その響きを耳にすると、なぜか背筋に悪寒が走る刑法。

騒音行為によると被害者の心身ダメージが裏づけられた場合、傷害罪や暴行罪に問われる場合があります。

刑法

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

※参考:刑法|e-Gov法令検索

つまり騒音行為によって実際に被害者の心身が傷ついた場合は傷害罪で15年以下の懲役刑or50万円以下の罰金刑。

傷つかなかった場合でも2年以下の懲役刑or30万円以下の罰金刑or拘留or科料となります。

6-5.公職選挙法(第164条の6など)

騒音と言えば、選挙カーもうるさいですよね。選挙カーなどについても法律に規定があるので見てみましょう。

公職選挙法 第164条の6
(夜間の街頭演説の禁止等)
第百六十四条の六 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2 第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

夜の20:00から翌朝8:00までの間は、選挙運動のために街頭演説(選挙カーの遊説などを含む)が出来ません。

また、午前8:00から夜20:00までの時間帯であっても長時間にわたって、同じ場所にとどまらないようにする努力義務があります。

この「長時間」がどのくらいかという絶対の基準はないようです。参考としてが、皆さんに聞いてみたところ、だいたい一候補者あたり10~15分、長くても30分くらいが我慢できる目安でしょうか。

それ以上に及ぶ場合は、演説している当人たちへ移動してもらうようお願いするか、もし居座るなど悪質なケースようであれば警察に通報するの手順が一般的です。

ちなみに、公職選挙法164条の6第1項の違反すると、1年以下の禁錮(きんこ)刑または30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。

公職選挙法 第244条
(選挙運動に関する各種制限違反、その二)
第二百四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(中略)
六 第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
(以下略)

6-6.動物愛護法(第25条など)

騒音の原因がペットの鳴き声などであれば、動物愛護法が適用される可能性もあるでしょう。

動物愛護法 第25条 【クリックで全文表示】

第二十五条 都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
(以下略)

【意訳】動物を飼っていて、騒音などで迷惑をかけている場合は、都道府県知事から指導や助言を受けることがあります。
2 騒音など迷惑をかけている動物の飼い主は、都道府県知事から期限を決めて「事態を除去」するよう知事から勧告されることがあります。
3 期限内に勧告を聞き入れなかった場合、都道府県知事から勧告内容を実行するよう命令されることがあります。
4 騒音の原因が飼育環境にあると判断された場合、都道府県知事から事態を改善するよう命令または勧告されることがあります。
5 騒音の原因を調査するため、都道府県知事から飼育状況の報告を求められ、必要に応じて立ち入り検査される場合があります。
(以下略)

条文中の第2項「その事態を除去するために必要な措置」って怖いですね。最悪、殺処分でしょうか。

動物愛護法第25条に違反すると、以下の罰則が適用される場合があります。

動物愛護法 第45条
第四十六条の二 第二十五条第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

ペットを飼うならきちんと躾(しつけ)をしておくのはもちろん、空腹や不快感などから無駄吠えしないよう配慮してあげましょう。

6-7.労働安全衛生法(第22条など)

騒音の原因が事業所によるものである場合、労働安全衛生法第22条に違反している可能性があります。

労働安全衛生法 第22条
第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害

事業者がこの義務に違反して騒音を出し続けていると、同法第119条の規定により6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑を科せられるかも知れません。

労働安全衛生法 第119条
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、……(以下略)

大抵の場合、企業イメージもあるため、事業者に苦情を申し入れれば騒音にの対処してくれると思います。

悪質な場合はこうした罰則をほのめかすのも一つの手になるでしょう。

6-8.騒音に関する法律と罰則まとめ

騒音に対する抗議や苦情の際に参考となりそうな情報をまとめました。

ただし法律は随時改正されていきますから、実際の騒音問題に直面されている方は最新情報をご確認ください。

また、ここに紹介した以外の法律が騒音問題にからんでくる可能性もあります。

なお、弁護士でない者が業務として法律相談を受けることは非弁行為(弁護士法第72条違反)となるため、詳しくは弁護士や法律事務所へ直接お問い合わせください。

6-8-1.騒音に関する法律まとめ

条項罰則
騒音規制法全般第29~33条
環境基本法第2条3項なし
軽犯罪法第1条14号同左
刑法(傷害罪)第204条同左
刑法(暴行罪)第208条同左
公職選挙法第164条の6第244条
動物愛護法第25条第46条の2
労働安全衛生法第22条第119条
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6-8-2.騒音に関する罰則まとめ

懲役禁錮罰金拘留科料過料
騒音規制法   
環境基本法      
軽犯罪法    
刑法(傷害罪)    
刑法(暴行罪)    
公職選挙法    
動物愛護法     
労働安全衛生法   
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7.騒音のある家を売却する方法

ここまで、騒音のある家について徹底的に解説してまいりました。

騒音のある家を持て余している方は専門業者に買取してもらうのが一番ですが、ご自身で売却に動きたい方もいらっしゃるでしょう。

そこで、こちらでは騒音のある家を売却する方法を詳しく解説。皆さんの大切な資産が、少しでも高く売却できますように。

7-1.騒音が気にならない方に売却する

騒音問題があることは、多くの場合デメリットとなってしまいます。しかし騒音が気にならない方も少なからずいるものです。

騒音が気にならない方に売却できれば、こちらは持て余している家を手放せるし、相手も(騒音ぶん割引されている場合)割安な物件を購入できるしWin-Winとなります。

具体的には、どのような方がいるのでしょうか。

7-1-1.高齢などで耳が遠い・不自由な方

耳が遠ければ、多少の騒音は気になりません。田舎の祖母が生前、結構な大音量でテレビを見ていたものです。まったく聞こえなければなお好都合ですね。

騒音がもたらす聴覚以外の健康被害にも注意が必要ですが、他の方よりも売却しやすい相手と言えるでしょう。

7-1-2.騒音が起こる時間帯は外出していることが多い方

例えば、朝早く出勤して深夜に帰ってくるというライフスタイルであれば、幼稚園から聞こえる騒音は気にならないはずです。

こうした方に売却する場合は、騒音の発生源がどのような特質を持っているのかを事前にしっかりチェック・把握しておくと売りやすくなります。

7-1-3.学生や音楽関係者など、自分たちも騒音を出す可能性がある方

自分たちが騒音を出すのに、ご近所さんには騒音を出すなとは言わないでしょう(中にはそう言う厚かましい人もいますが……)。

あとは個人の性格やライフスタイルにもよりますが、多少騒がしいくらいなら気にしない方もいっぱいいるので、諦めずにアプローチしていくのがおすすめです。

7-2.年度末など物件ニーズが高まる時期を狙って売却する

毎年1~3月は、不動産会社にとって一大決戦の時期となります。進学や就職、転勤など4月から始まる新生活に向けた不動産ニーズが高まるからです。

そのドサクサと言っては聞こえがちょっとアレですが、ちょっとくらいの騒音であれば妥協で購入される方も少なくありません。

また、都市の再開発などで地域の人気が高まるタイミングでも、騒音のある家を売却しやすくなるでしょう。

少しでも早く&高値で売却するためにも、日ごろから、アンテナを張っておくのがおすすめです。

7-3.十分な防音対策を行ってから売却する

周囲からの騒音がうるさいならば、シャットアウトすればいいじゃない……という訳で、家に十分な防音対策を施してから売却するのは、かなり有効な手段と言えるでしょう。

ただし、費用対効果の面では今一つ。正直、おすすめはできません。

防音工事の費用や期間、役所への手続き等については、また別の機会があれば改めて解説したいと思います。

7-4.近隣トラブルを解決してから売却する

もし騒音問題について近隣トラブルを抱えている場合は、それらを可能な限り解決してからの売却がおすすめです。
購入してからトラブルが発生した場合、後から責任を問われかねません。

人間相手なので「こうすればよい・解決できる」とマニュアル化できるものではないものの、騒音のある家を売却しようと思ったら早めに動いておきたいですね。

7-5.他のメリット(立地条件や利便性等)を強調して売却する

例えば騒音は気になるけれど、駅から徒歩3分の物件は売却しやすい傾向があります。

このように、騒音というデメリットを上回るメリットを提示できれば、そっちの魅力を重視する買主は少なくないでしょう。

少しでも好条件で家を売却するためにも、物件の魅力をしっかりとチェックしておくのがおすすめです。

7-6.買取専門業者への売却がおすすめ

騒音のある家を売却するのは、相手も選ぶしハードルが高くなるため、やはり買取専門業者に買取させることをおすすめします。

買取専門業者は騒音などの訳あり物件を多数取り扱っているため、再販コストをおさえて売主の利益を最大限に還元できるからです。

個人のエンドユーザーに対して売却するよりも価格は安くなるものの、絵に描いた餅よりも確実に現金化できる売却先を選びましょう。

8.騒音のある家を売却するならURUHOMEへご相談を

以上、騒音のある家を売却する方法や買取り業者などを解説してきました。

騒音のある家でお悩みの方の中にも、騒音で悩まされている方も居れば、意図せずに子供やペットの声や足音で近隣からのクレームがあり売却を考えている方もいらっしゃると思います。

そこでいっそのこと騒音のある家を手放したいとお考えでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、日本全国の騒音トラブルを抱えた不動産を多数買取らせて頂いております。

永年の不動産取引を通じて積み重ねた法律知識やノウハウを、お客様の悩み解決に役立てられると思います。

騒音のある家の買取査定は完全無料。最速のケースではご依頼いただいてから2時間で査定完了、2日で売却できたこともございました。

一人で悩みを抱え込まず、どうかドリームプランニングへご相談くださいませ。

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