「相続した土地が不整形地で、使い勝手が悪くて困っている」
「不整形地を売却したいけど、不動産屋に断られてしまった。不整形地は売却できないの?」
ニッチな不動産でおなじみ(株)ドリームプランニングでは、不整形地にまつわるお悩み相談を日々いただいております。
ご安心ください。不整形地でもちゃんと売却&利活用できます!
そこで今回は、不整形地でお悩みの皆さんに向けて、不整形地を売却&利活用する方法を世界一わかりやすく徹底解説!
あなたの不整形地を、しっかり売却&利活用できるヒントになるはずです。
【この記事で、こんなお悩みを解決できます!】
- 不整形地をどうやって利活用するのか知りたい!
- そもそも不整形地とは何か知りたい!
- 不整形地をスピード売却&現金化したい!
著者情報
株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人
著者が経営する株式会社ドリームプランニングは、2005年より日本全国の不整形地やニッチな不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんなに売却が難しい物件でも買取りさせて頂きますので、なかなか売却できずお困りの不整形地などございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。
- 不整形地とは、キレイな形に整えられていない土地すべて
- 不整形地が売却しにくい理由・デメリットは?
- 不整形地のメリットは?
- 不整形地の土地評価方法は大きく2つ(路線価方式・倍率方式)
- 不整形地の面積を計算する4つの方法(路線価方式)
- 不整形地を売却しやすくする方法は?
- 不整形地の売却に強いおすすめ買取り業者5選
- 不整形地の売却なら、不動産会社の仲介よりも専門業者の買取りがおすすめ
- 不整形地の売却でお悩みなら、URUHOMEへご相談を
1.不整形地とは、キレイな形に整えられていない土地すべて
不整形地とは、読んで字のごとく「バランスよく形を整えられていない土地」を言います。
いわゆる真四角(正方形、長方形)でなければすべて不整形地に当たるのです。
不整形地としてよくあるパターンがこちらになります。
1-1.三角形地
厄介度:★★★★☆
文字通り、三角形の土地です。河川の合流地点やY字路(三叉路)などでよく見られますね。
建物はたいてい四角が基本なので、角の部分がデッドスペースになりがちです。
基本的には建物を建てるときは910mm×910mmの正方形のグリットに間取りを当てはめて入れるのですが、三角形の土地は階段みたいな建物の形になってしまうため、間取りを入れるのが非常に困難になります。
容易に想像がつくと思うのですが、階段のように角が多いリビングは使い勝手と居心地が悪くあえてそこに住みたいと思うことはないのではないでしょうか?
このように三角形の土地は間取りの入れにくさから売却が難しくなります。
ちなみに、三角形の土地に三角形の建物を建てる事も出来なくはないのですが、建物強度が落ちることや、落ち着かないという理由から敬遠される傾向にあります。
実際の面積よりも活用できる面積が少ないため、ちょっと損した気分になってしまう方も多いと言えるでしょう。
1-2.台形地
厄介度:★★☆☆☆
プリンを真横から見たような形の土地です。一辺が短く、もう一辺が長くなっています。
さっきの三角形地を角の尖端とすると、台形地は角の根元というイメージでしょうか。
三角形地ほどではないものの、ちょっとデッドスペースができやすいですね。
また、間取りの話をしますと、上底と下底が平行な綺麗な台形だと間取りが居れやすいのですが、形が三角形に近づくにつれ間取りを入れるのが非常に難しくなります。
1-3.旗竿地・L字形地
厄介度:★★★☆☆
不動産屋の店頭に立っているのぼり旗、もしくはお子様ランチの旗を置いたような形の土地を言います。土地の形状によってはL字に見えるため、L字形地と呼ぶこともあるでしょう。
間口が狭くて奥が広がっている土地は、一概に旗竿地と呼ばれる傾向があります。
旗竿地については、旗の部分が綺麗な四角形になっているため、間取りが綺麗に入る事がほとんどです。
ただ、間口が狭すぎて(道路に対して2m未満)いわゆる接道義務を満たしていない場合は、再建築不可物件として厄介度がはね上がってしまうでしょう。
1-4.角地・隅切り地
厄介度:★☆☆☆☆
アパートでは角部屋が人気ですが、宅地の角地は自動車がカーブしやすいように隅切りされているのでちょっと損です。
不整形地の中では扱いやすい方ですが、これも一応不整形地にカテゴライズされています。
1-5.ギザギザ・グニャグニャ形地
厄介度:★★★★★
近年に整備された都市部の宅地ではまず見かけませんね。しかし地方などでは先祖代々の土地がまだたくさん残っており、この手の不整形地は事欠かないものです。
間取りの入れにくさについては、容易に想像がつくと思います。
公図上はすべて直線で表示するためギザギザ、現場では大抵グニャグニャした境界線がのたくっており、不整形地の売却を難しくしています。
1-6.細長形地・薄っぺら形地
厄介度:★★★★★
冒頭で「真四角(正方形、長方形)でなければすべて不整形地」と定義しましたが、これまで取引してきた中には「確かに四角だけど、とんでもない土地」がありました。
細長く(間口1m弱でした)四角い土地が土地の奥深くへのびている細長形地や、逆に道路に沿って四角い土地が薄っぺらく(奥行1m弱でした)のびているケース。
間取りが居れにくいというレベルではなく、建物を建てる事も困難な事がほとんど。これはこれで「いったい何に使えと言うんだ」と頭を抱えてしまう不整形地の一種と言えるでしょう。
2.不整形地が売却しにくい理由(デメリット)は?
不整形地とは何か?その形状を思い浮かべただけで何となく「めんどくさそうだな」と感じられたかと思います。
言うなれば、その直感こそが不整形地の売却しにくい理由でありデメリットに他なりません。
ここでは不整形地が売却しにくい理由やデメリットについて解説しておきましょう。
2-1.不整形地は利用しにくい・有効宅地が少ない
先ほどからチラホラ言及しているとおり、とかく不整形地は利用しにくいのです。不動産会社らしい表現をするなら「有効宅地が少ない」ということになります。
既にご説明している通り間取りが入れにくいものがほとんどで、買主側からすると安心して居住イメージが湧きにくいと思われてしまいます。
また、いくら広い土地でちゃんとした建物が建てられるとしても、それ以外のスペースを駐車場や物置として利用するにも配置が難しく、有効に利用する事が難しいと言えます。
2-2.不整形地の整形にコストがかかる
使いにくい不整形地を整形するのは、相応にコストがかかります。
隣地の所有者と権利調整の交渉を行ったり、既にフェンスやブロック塀があるなら造り替えたり、かかるコストはお金だけではありません。
加えて所有権の移転登記や公図の訂正申請など、煩雑な手続きも免れないのです。
それらの手続きを土地家屋調査士などに代行してもらうのであれば、その報酬も決してバカにならない金額となります。
2-3.不整形地に対する心理的抵抗が高い
不整形地は風水的にもあまりよくないと言われており、何となく嫌という方も少なくありません。
特に三角形は風水的には大凶らしく、争いが起きる、病にかかるなど、かなり偏見なのではという位、忌み嫌われてしまっています。
合理性の無い理由により敬遠されるのも非常に悲しいのですが、個性を嫌う日本人だからか、なぜか嫌がられてしまう傾向にあります。
2-4.不整形地は高値で売却しにくい
ここまでくれば、きちんと整形された宅地に比べて、不整形地が高く売却できないことはご理解いただけるでしょう。
土地をフルスペックで活かせない、ポテンシャルを引き出すためには大きなコストがかかると分かっているから、それを織り込んだ価格設定になってしまうのは仕方ありません。
だから不整形地を高く売却するのは難しく、そもそも売却自体が簡単ではないのです。
3.不整形地のメリットは?
何かとデメリットが多く、売却しにくい不整形地ですが、決してメリットがないわけではありません。
ここでは、不整形地がもつメリットにも目を向けてみましょう。
3-1.不整形地は安く購入しやすい
不整形地は資産価値を低く抑えられていますから、売却時は安くなってしまいます。
ということは、これを逆の立場で考えれば安く購入できるということです。
もちろん立地や建物設備など、諸条件によって左右はするものの、不整形地はたいてい安く購入できます。
リセールバリューを度外視して安く不整形地を手に入れ、めいっぱい利活用してから相応の価格で手放すという計画もありですね。
3-2.相続税などの評価が低くて納税負担が小さい
不整形地は資産価値が低いため、相続税や固定資産税などの評価も低くなっています。
そのため贈与や相続時はもちろんのこと、毎年かかる固定資産税や都市計画税も安くなるでしょう。
維持コストや固定費が安いのは、中長期的に不動産を保有する上で大きな強みになりますね。
3-3.あえてユニークな地形を活用&楽しむ
これは万人向けではありませんが、世の中には変わったモノを楽しめる方も一定の割合で存在するものです。
変な建物や変な間取りを楽しむ不動産マニアがいるように、あなたが売却できず持て余している不整形地を、心から気に入ってくれる方が現れるかも知れませんね。
4.不整形地の土地評価方法は大きく2つ(路線価方式・倍率方式)
さて、不整形地の売却が難しいデメリット、そして少ないながらもメリットを解説してきました。
今度は不整形地の土地評価方法について解説していきます。
不整形地の土地評価方法は大きく分けて、路線価方式と倍率方式の二つです。それぞれどんな違いがあるのでしょうか。
4-1.路線価方式(路線価×補正率×面積=相続税評価額)
路線価方式とは、国税庁が定める路線価を用いて不整形地の評価を行う方式です。
【路線価方式】土地評価額(相続税評価額)=路線価×補正率×面積
路線価とは、市街地や住宅地の道路について「その道路に面する宅地1㎡あたりの価格」を表します。
路線価は国税庁のHP(路線価図・評価倍率表)を見ると調べられるので、気になる方は確認しておきましょう。
※参考:財産評価基準書|国税庁
補正率とは、土地の形状によって路線価≒土地評価額に補正をかける数率のこと。不整形地補正率と間口狭小補正率、そして奥行長大補正率などがあります。
4-1-1.不整形地補正率
不整形地は整形されている土地に比べて利用できる価値が低いので、不整形地補正率をかけて土地評価=資産価値を低くおさえるのです。
不整形地補正率は土地の状況によって1.00から0.60の範囲があり、数値が小さいほど効果が大きくなります(最大40%削減)。逆に1.00ならかけてもそのままです。
※参考:奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-46外改正)|国税庁
▲不整形地補正率表・間口狭小補正率表・奥行価格補正率表はこの中にあります。
4-1-2.間口狭小補正率
間口が極端に狭い土地は使い勝手が悪いので、資産価値をおさえるために補正をかける必要があります。
間口狭小補正率は地区区分と間口距離の組み合わせで1.00から0.80までの範囲があり、こちらは最大20%土地評価を削減可能です。
詳しくは国税庁が出している間口狭小補正率表をご確認ください。
4-1-3.奥行長大補正率
奥行きが極端に長い土地も、やはり使い勝手が悪いですよね。そういう不整形地についても、資産価値を抑えるために奥行長大補正率を乗じます(かけ算します)。
こちらも地区区分と奥行距離の組み合わせにより1.00から0.80まであるため、最大20%の土地評価を削減できるでしょう。
具体的な数値を知りたい時は、国税庁の奥行価格補正率表を確かめてください。
4-2.倍率方式(固定資産税評価額×評価倍率=相続税評価額)
路線価が定められていない地域で不整形地の土地評価を行う場合、倍率方式を用いて計算します。
【倍率方式】土地評価額(相続税評価額)=固定資産税評価額×評価倍率
固定資産税評価額は不整形地を管轄する各自治体が固定資産税の課税基準として設定しているもので、評価倍率は国税庁が地域ごとに設定しているものです。
より正確に知りたい場合は、上の数式に実際の土地面積を公簿面積(不動産登記簿上の土地面積)で割った数値をかけましょう。
※参考:財産評価基準書|国税庁
4-3.その他の土地評価(公示価格・実勢価格・固定資産税評価額)
不整形地の土地評価については、路線価方式と倍率方式のほかにも公示価格・実勢価格・固定資産税評価額が用いられることもあります。
それぞれ軽く解説しておきましょう。
4-3-1.公示価格(公示地価)
公示価格とは、国土交通省の設置する土地鑑定委員会が決定・公示した土地価格です。
土地鑑定委員会は日本全国にある標準地26,000ヶ所を鑑定・評価。その結果を基に価格を決定しています。
公示価格は、毎年1月1日時点の価格を、同年3月に国土交通省が公示するものです。
4-3-2.実勢価格
実勢価格とは、不動産が市場で取引・売買された実際の価格です。取引が成立している=需要と供給のバランスが釣り合った価格となっています。
公示価格と実勢価格の差額は、政府当局による不動産取引の認識(活況・不況)と、現場のズレと言えるでしょう。
不整形地を売買する上で、近隣で取引された類似物件の実勢価格は非常に参考となるので、あらかじめ把握しておくのがおすすめです。
個人で調査するのは難しいため、不動産会社に相談するといいでしょう。
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでは、買取価格の査定もさせて頂きますので、お気軽にご相談くださいませ。
4-3-3.固定資産税評価額
固定資産税を課税する基準として、自治体が不動産を評価している金額です。固定資産税評価額は実勢価格の約70%と言われています。
固定資産税評価額≒実勢価格×0.7
実勢価格≒固定資産税評価額÷0.7
だから近隣で不動産取引が少なく類似の事例が見つからない時は、固定資産税評価額を0.7で割れば実勢価格に近い数値が割出せるでしょう。
5.不整形地の面積を計算する4つの方法は?(路線価方式)
さて、不整形地の土地評価を出す上で、重要になるのが面積の計算。
不整形地の面積計算には以下4つの方法があります。
(1)整形地単位区分計算法
(2)奥行距離想定計算法
(3)近似整形地基準計算法
(4)隣接整形地差引計算法
※台形や三角形など、比較的簡単に計算できる不整形地については、この限りではありません。
※参考:(不整形地の評価)|国税庁
- 5-1.各計算方法の正式名称は?
- 5-2.不整形地の面積計算法①整形地単位区分計算法
- 5-3.不整形地の面積計算法②奥行距離想定計算法
- 5-4.不整形地の面積計算法③近似整形地基準計算法
- 5-5.不整形地の面積計算法④隣接整形地差引計算法
5-1.各計算方法の正式名称は?
(1)整形地単位区分計算法
(2)奥行距離想定計算法
(3)近似整形地基準計算法
(4)隣接整形地差引計算法
これらの名称は正式なものではありません。国税庁HPの表現があまりに長く分かりにくかったため、URUHOMEで便宜上名づけました。
ちなみに国税庁のHPでは、それぞれの計算法をこのように表現しています。
(1)不整形地を区分して求めた整形地を基として計算する方法
(2)不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地により計算する方法
(3)不整形地に近似する整形地(以下「近似整形地」という。)を求め、その設定した近似整形地を基として計算する方法
(4)近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額を計算してから、隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算する方法
……国税庁のHPと照らし合わせる際のご参考までに。
5-2.不整形地の面積計算法①整形地単位区分計算法
不整形地の境界線について、比較的直線が多い場合に使いやすい計算法です。
不整形地をいくつかの整形地(四角形)に分割して、それぞれの面積を求めた上で合計する方法になります。
とてもシンプルで分かりやすいですね。
5-3.不整形地の面積計算法②奥行距離想定計算法
不整形地の地積を間口の距離で割って「計算上の奥行距離」を求め、計算上の奥行距離と間口をかけて面積を求める方法です。
不整形地の面積を求めたいのに、計算の前提として地積(土地面積)の数値が必要というのは不思議な気がしますね。
国税庁HPにある地積とは、登記簿上の面積のこと。実測面積と異なることもありますが、実務的にはその数値を入れれば問題ないでしょう。
5-4.不整形地の面積計算法③近似整形地基準計算法
すごくざっくりですが、境界線のギザギザ・ぐねぐねした不整形地の上から整形地の枠を押し当てて出っ張りや引っ込みを調整したものとする計算法です。
クッキー生地の上に四角い型枠を押し当て、切れた生地を欠けた部分に詰め込むようなイメージでしょうか。
実際の土地でそんなことは出来ないため「大体このくらいの整形地になるよね」と大まかに把握すれば事足ります。
5-5.不整形地の面積計算法④隣接整形地差引計算法
こちらは不整形地とその隣接地をまとめて大きな整形地とみなし、隣接地の面積を差し引いて整形地の面積を求める計算法です。旗竿地などでしばしば使われます。
L字型の型枠(不整形地)と四角い型枠(隣接地)を土地に押し当て、はみ出した部分を欠けている部分に埋めるイメージは近似整形地基準計算法と共通しています。
6.不整形地を売却しやすくする方法は?
さて、不整形地は取り扱いが面倒なので、売却が難しいのはお分かりいただけたでしょう。
とは言え、不整形地を売却しやすくできる方法はたくさんあります。
どんな方法があるのか?これから解説してまいります。
6-1.不整形地を整形地にする
不整形地を整形地にできれば、使い勝手や資産価値が向上して売却しやすくなるでしょう。
言うほど簡単ではありませんが、隣地所有者と協力すれば実現可能です。
隣地所有者と協力して、隣地へ出っ張っている部分の土地を譲り、こちらへ食い込んでいる部分の土地を譲ってもらうことになります。
そして分筆・合筆を登記し、できれば新たな境界にそってフェンスなどを設置するとよりよいでしょう。
ただ、隣地との凸凹具合によっては不公平が生じることもあり、双方が納得できる権利調整や境界整備は困難を極めます。
公正な視点をもった第三者として、不動産会社などプロの仲介を求めるのがセオリーです。
6-2.あえて不整形地の個性を活かす
不整形地を整形地にするための権利調整や境界整備は大変な手間がかかるため、費用対効果に見合わないことも少なくありません。
であるならば、あえて不整形地を個性を活かして、それを面白がってくれる(少なくとも大目に見てくれる)方に売却した方が手っとり早いかと思います。
例えば不整形地の中で四角い土地を切り取って、あまりの部分はすべておまけ。何か活用してもいいし、放置しておいても自由と考えるのです。
もちろん、放置している部分についても固定資産税や都市計画税はかかってしまうため、その点も売却価格から差し引いてお得感を出す必要はあるでしょう。
とは言え、何かスペースがあればモノを置くなり遊び場にするなり、活用したがるのが人間というもの。意外とお客さんは見つかるはずです。
6-3.リフォームなどで建物自体の魅力を高める
不整形地は何かと問題にされますが、宅地として考える場合、実際に居住するのは建物の中です。
だから建物自体の魅力が高ければ、ちょっとくらい境界がジグザグ・ぐにゃぐにゃしていても気にならない方は少なくないでしょう。
というわけで、建物をリフォーム/リノベーションして物件の魅力を高めれば、不整形地でも売却しやすくなるものと思われます。
ただ、注意点としてはいきなりリフォームに着手してしまわないこと。せっかくお金と手間暇かけてキレイにしたのに「ちょっと趣味に合わない」と言われたら、お客には逃げられ&費用倒れと散々です。
なので「ご購入いただいた後に、こういうリフォームはいかがですか?」とリフォーム後のイメージをCGなどで複数パターン提示するのもいいでしょう。
合わせて、リフォーム費用の一部または全部を負担軽減してあげる気持ちで値引きすれば、より売却しやすくなるはずです。
6-4.売却価格を下げるなど、売却条件を緩和する
どうしても不整形地が売却できない場合、価格設定が市場ニーズとかけ離れてしまっている可能性があります。
少しでも高く売却したい気持ちは解りますが、最終的に売却できなければ「絵に描いた餅」となってしまうのです。
ただし、やみくもに値下げしてしまうと「よほどの訳あり物件なのだろうか」と警戒され、かえって売却が遠のいてしまうリスクがあります。
不整形地の適切な値引きを行うには、類似物件の取引相場などを見極めなくてはなりません。
一般の方には難しい判断を迫られるため、不動産取引のプロにアドバイスを求めながら決断しましょう。
7.不整形地の売却に強いおすすめ買取り業者5選
さて、不整形地の売却を個人で完結するのは非常に難しいものです。
やはり餅は餅屋、不動産会社のサポートをお願いしたいところですが、どの業者でもいいと言うわけではありません。
ここでは不整形地の売却に強い、専門の買取り業者を5社ピックアップしました。
不整形地を売却するなら、この中から2~3社に連絡をとって査定してもらい、比較検討するのがいいでしょう。
あまり多くの業者に依頼してしまうと、連絡対応が煩雑になってしまう割に、買取金額も大して変わらない「骨折り損」に終わりがちだからです。
7-1.(株)ドリームプランニング
「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する」
当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングでは、首都圏(特に神奈川・東京)はじめ日本全国で不整形地を買取り強化しております。
買取から再販まで、すべて自社で一貫しているため、中間マージンが発生しません。そのため、お客様の利益を最大化できるのが強みです。
不整形地に限らず、ニッチな不動産(再建築不可・調整区域・底地&借地など)なら何でもカバー可能なので、お気軽にご相談くださいませ。
7-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ
会社名 | 株式会社ドリームプランニング |
免許 | 神奈川県知事(4)第25679号 |
創立 | 2005年7月 |
事業内容 | 負動産(ニッチな不動産)の買取り・再生・販売・不動産売買仲介・不動産テック |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと) |
本社 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F |
電話番号 | 045-641-5480 |
FAX | 045-641-5490 |
HP | https://dream-plan.com/ |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 水曜日・日曜日(祝日は営業) |
運営サイト | 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト) |
業界初の不動産SNS UCIKATU(ウチカツ) https://ucikatu.com/ |
7-2.トラブル物件買取センター
全国どこでも無料出張査定!ご相談だけでも大歓迎!
と謳っているだけあって、不整形地をはじめ再建築不可・借地・底地など売却が難しい不動産を手広くカバーしている業者です。
自社施工でリフォーム/リノベーションできるため、お客様の利益を最大化できる点を強みとしています。
また、最短3日で即現金化も謳っており、急いで不整形地を売却したい方には嬉しいですね。
7-2-1.トラブル物件買取センター・企業データ
会社名 | 株式会社三条工務店(運営会社) |
免許 | 国土交通大臣(1)9655号 |
創立 | 2013年2月 |
事業内容 | 不動産の販売、賃貸借、分譲、管理、交換及びその仲介または代理業務資産の運用、管理並びに土地・建物の有効活用、情報提供及びその請負業務/住宅の建築及びリフォーム並びにこれらの斡旋/宅地の開発並びに造成事業/不動産に関するコンサルタント業/土木・建築工事の設計・施工・監理及び請負 |
資本金 | 980万円 |
代表者 | 代表取締役社長 岩﨑良信 |
本社 | 〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1丁目5-3 |
電話番号 | 0120-984-086 |
HP | https://trouble-bukken.com/ |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
7-3.ジャパンケルモ
関西圏で不整形地の買取りに強い業者です。他社様に売却を断られてしまった不整形地でも、フォローしてくれるかも知れません。
不整形地のように権利関係が複雑に入り乱れている物件でも、親切丁寧に対応してくれるでしょう。
10億円までなら自社買取りできるため、ワンストップで完結できるのも嬉しいですね。
不動産に関する相談は何でも無料。お悩みがあったら、気軽にご相談ください。
7-3-1.ジャパンケルモ・企業データ
会社名 | 株式会社 ジャパンケルモ |
免許 | 大阪府知事(5)第47054号 |
創立 | 1999年8月 |
事業内容 | 収益物件、土地、中古戸建・マンション等の買い取り/賃貸マンション・アパート企画、運営、管理/事業用店舗・倉庫企画、管理/駐車場企画、運営、管理/等価交換方式、賃貸事業/借地権付土地管理/不動産売買、仲介 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 石津勉 |
本社 | 大阪市東淀川区東淡路2丁目17番4号 |
電話番号 | 06-6326-4600 |
HP | https://kelmo.co.jp/ |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
7-4.東京都市開発
不整形地をはじめ、権利関係が複雑な物件を取り扱っている専門買取り業者です。
不動産再生事業に豊富な実績をもっており、永年の取引でつちかった知見やノウハウを惜しみなく注ぎ込んでくれるでしょう。
不整形地だけでなく、底地や共有持分、老朽アパートなども手広く取引しています。
その他、不動産再生・土地活用のコンサルティングや開発サポートなども守備範囲です。
7-4-1.東京都市開発・企業データ
会社名 | 東京都都市開発株式会社 |
免許 | 国土交通大臣(5)第6194号 |
創立 | 2000年7月 |
事業内容 | 底地(借地権付の土地)・老朽化したアパート・マンション・ビルの売買業務・瑕疵物件の再生/マンション・戸建住宅及びビルのデベロッパー業務/戸建事業/上記付帯関連する一切の業務 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役 兼田廷好 |
本社 | 東京都千代田区永田町2丁目17番13号 東京都市開発ビル |
電話番号 | 03-3500-3700 |
FAX | 03-3500-3737 |
HP | https://www.tokyo-tk.jp/ |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜日・祝日 |
7-5.買取UP
関西一円で訳あり物件の買取を強化している業者です。
皆さんが持て余している不整形地についても相談に乗ってくれるでしょう。
不整形地以外にも古民家や廃屋、未接道や狭小地、残置物がある物件なども手広く取扱っています。
無料のWEB査定を利用すれば、最短30分以内で査定完了。スピーディな現金化に定評があるので、関西圏の不整形地でお悩みの方は、一度相談してみるのがおすすめです。
7-5-1.買取UP・企業データ
会社名 | 株式会社Perfect Vision(パーフェクトビジョン) ※運営会社 |
免許 | 宅地建物取引士 第202706954号 |
創立 | 2012年4月 |
事業内容 | リユース事業/HP制作・SEO対策事業/不用品回収事業/遺品整理事業/不動産事業/リフォーム・リーシング事業 |
資本金 | 3,000万円(準備資金含む) |
本社 | 〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北3-8-10 |
電話番号 | 0725-22-2122 |
HP | https://rehome-kaitoriup.com/ |
営業時間 | 10:00~19:00 |
定休日 | 年中無休 |
8.不整形地の売却なら、不動産会社の仲介よりも専門業者の買取りがおすすめ
不整形地を売却する時、さすがに個人間売買で済ませようと思う方はいないでしょう。
しかし「餅は餅屋」と不動産会社に仲介を依頼しても、時には断られてしまうことが少なくありません。
そんな時は不整形地をはじめとする訳あり不動産の買取専門業者に依頼するのがおすすめです。
不整形地を一般的な不動産会社に売却するより、専門業者へ買取りに出す方がおすすめな理由を解説しましょう。
8-1.現況での引渡しが可能なことも
不整形地を売却する際、現状引渡しを嫌がる不動産会社も少なくありません。
例えば残置物や生い茂った草木など、自分たちが販売しやすいよう、手入れorコスト負担を要求してくるケースが多くあります。
しかし買取専門業者であれば、現況を理解した上で買取るため、売主としては不整形地を売却する手間を最小限に抑えられるでしょう。
8-2.仲介手数料がかからないことも
不動産会社は、不動産売買を仲介することで仲介手数料をもらいます。
法律で土地売買価額の3%+6万円(価額400万円超の場合)と決まっていますが、もし売却する不整形地が1,000万円だった場合、36万円+税の仲介手数料がかかってしまうのです。
一方、専門業者による直接買取りであれば仲介手数料が一切無料。数十万~数百万円も浮けば、夢が広がりますね。
ただし自社での直接買取りでなく、他社へ仲介している場合はちゃっかり仲介手数料が発生するので要注意。ちゃんと自社買取りできる業者か、あらかじめ確認しておきましょう。
8-3.契約不適合責任が免責になることも
契約不適合責任。不動産を売買する上で、最も恐ろしい言葉の一つではないでしょうか。
不整形地を売却した後、何から不具合が生じた場合、一定条件のもとで損害を賠償しなければならないのです。
特約である程度はカバーできるものの、完全に免責されるには高いハードルがあります。
一方、買取り業者はこうした不具合のリスクを織り込んで買取金額を査定しているため、契約不適合責任を面積にしてくれるところが大半です。
実際に免責してくれるかは契約によって異なるため、きちんと確認しておきましょう。
9.不整形地の売却でお悩みなら、URUHOMEへご相談を
以上、不整形地の売却で悩みを抱えている皆さんに向けて、不整形地の特徴や売却方法などを解説して参りました。
不整形地の売却でお悩みの際は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへご相談くださいませ。
当社は2005年の創業以来、神奈川・東京を中心に日本全国各地のニッチな不動産を手広く取引してまいりました。
不整形地だけでなく、底地・借地・再建築不可・傾斜地・調整区域なども遠慮なくご相談ください。
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