「底地の買取をしてほしいけど、どこに頼めばいいの?」
「底地の買取相場は、どのくらいなんだろう?」

ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、底地の買取に関するお悩み相談が多く寄せられています。

そこで今回は、ドリームプランニングの社長が、底地の買取について徹底解説します!

【この記事で、こんなお悩みを解決できます】

著者情報

底地の買取どうする?買取相場や方法など徹底解説!with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する株式会社ドリームプランニングは、2005年より日本全国の底地はじめニッチな不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんなに売却が難しい物件でも買取りさせて頂きますので、なかなか売却できずお困りの底地などございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 底地を買取してもらう場合の相場(売却相手ごとの相場)
  2. 底地を買取してもらう方法(業者買取の流れ)
  3. 底地を買取してもらう際のポイント(売却時の注意点)
  4. 底地を買取してもらうメリット
  5. 底地を買取してもらうデメリット
  6. 底地にかかる税金は?
  7. 底地の買取業者おすすめ10選
  8. 底地の買取なら、URUHOMEへご相談を

1.底地を買取してもらう場合の相場(売却相手ごとの相場)

底地の買取相場は、誰に買取ってもらうか=売却するかによって大きく変わります。

底地の買取相手は大きく(1)借地人様(2)第三者(3)専門業者などが候補に挙がるでしょう。

ここでは底地を自分だけで持っている=他人と共有していない、地主様が単独所有している前提で、底地の買取相場を解説していきます。

※パーセンテージは完全所有権の更地価格に対する金額です。

1-1.借地人様へ底地を売却……40%程度

底地を貸している借地人様に底地を売却できれば、借地権割合にもよりますが一般的には40%程度が買取相場となります。

地主様とすれば底地を手放せるし、借地人様とすれば完全所有権の土地が手に入るので、お互いに嬉しいですね。

ただ、底地の上に複数の借地が設定されている場合、土地を分筆してそれぞれの借地人様に売却していかなければなりません。

分筆方法を間違えて再建築不可物件になってしまい、トラブルになる事もありますし、一部しか売却できず、不完全な形で残ってしまう事もあります。

また、多くの借地人様は自己資金が十分にないから、仕方なく底地を借りているのは容易に想像がつくかと思います。。

そう考えると、借地人様に底地の買取を期待するのは「絵に描いた餅」となりがちです。

1-2.第三者へ底地を売却……10%前後

底地を不動産投資家などの第三者に売却した場合、買取相場はおおむね10%前後となります。

なぜなら底地から上がる地代などの収益で投資を回収できるか、不確定なリスクが織り込まれているためです。

そもそも十分な金額の地代が安定して入る底地であれば、誰もが手放そうとは思わないのではないでしょうか。

投資家としてはあくまで厄介な底地を引き取るのだから、安くて当たり前ですよねという姿勢で来ることがほとんどで、リスクを織り込んだ金額になってしまいます。

1-3.専門業者へ底地を売却……10~15%

インターネットで「底地の買取」「底地 売却」「底地 買取り業者」などと検索すると、たくさんの買取専門業者がヒットすると思います。

底地の買取をこうした専門業者に依頼した場合、底地の買取相場は10~15%となるケースが大半でしょう。

第三者に底地の買取を持ちかけた場合に比べて若干高いものの、専門業者の買取相場が低いのは、中間マージンを織り込んでいるためです。

多くの専門業者は底地の買取を謳っていても自社では買取せず、他社の買取を仲介するか、自社買取してもすぐさま他の底地買取会社に転売するケースが多くあります。

また、権利関係の調整交渉が難しい底地については弁護士などの専門家に外注する作業が多く、そうしたコストも織り込めば当然売却金額はおさえられてしまうでしょう。

1-4.ドリームプランニングへ底地を売却……最大40%以上

そんな中、ドリームプランニングに底地を売却すれば、ケースバイケースで最大40%以上の買取相場も実現可能。

場合によっては資金力があまりない借地人に売却するより高値で買取りできる事もあります。

ドリームプランニングでは、底地の買取から再販までを自社で完結できるため、余計な中間マージンが発生しません。

だからお客様の利益を最大化できるよう、底地の買取相場を大きく引き上げられます。

もちろんドリームプランニングだけではないものの、底地の買取業者を選ぶ時はちゃんと底地を自社買取りできる業者かを確認しておきましょう。

2.底地を買取してもらう方法(業者買取の流れ)

さて、ここでは底地の買取を専門業者に依頼した場合の流れを解説します。

2-1.査定依頼&初回相談

まずは底地の買取を依頼したい専門業者に連絡をとり、底地の買取を相談しましょう。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような会社であれば電話でのやりとりだけで査定が可能ですが、一般的な不動産業者の場合は立ち合いでないと査定できない場合もあります。

査定をする際は、可能な限りくわしい書類を用意することで信憑性が高まるとともに、いざ底地の買取を進める際に話がスムーズになります。

【底地の買取に用意したい書類の例】

・底地の賃貸借契約書
・底地の謄本・公図・測量図
・借地人やその他の地権者と交わされた覚書など
・固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書
・底地の現地地図
・その他、底地に特殊な事情があれば紙にまとめておく、など

2-2.物件調査&金額提示

さて、底地の査定を依頼したら、専門業者による物件調査が始まります。

先に記した書類がしっかりそろっているほど、この調査がスムーズなので早く買取り金額が分かるでしょう。

ドリームプランニングでは、底地の買取査定が最短2時間、決済完了まで2日というスピード売却&現金化も可能です。

底地の買取査定は長くても1週間、あまり長くかかるようなら忘れられているかも知れません(不動産業界はけっこういい加減な方も多いので……)。

ちなみに、複数社に底地の買取査定を依頼して、最も好条件を出した業者に買取してもらう相見積もりをする方も多いでしょう。

底地の適正な買取り相場が把握できるため、相見積もり自体はおすすめですが、注意すべきポイントがあります。

相見積もりをする業者は2~3社程度にとどめないと、対応の手間ばかりかかってしまい、その割に大して値段も変わらない骨折り損に終わりがちです。

「もっと高く底地を買取りしてくれる業者が現れるかも知れない」

その気持ちも解ります。しかし、コスパやタイパを考えたら、あまりおすすめできません。

2-3.条件協議&売買契約締結

さて、専門業者による底地の買取査定が終わったら、その金額で底地を売却してもいいかを決断しましょう。

底地を売却する決心がついたら、条件協議に入ります。

と言っても、ここでは価格交渉をする訳ではなく、決済条件や引き渡し時期などの細部調整です。

例えば「引き渡しまでに底地の境界確定を誰の費用負担で行う」「遺産分割協議などを誰の負担で行う」などの条件交渉を行うものです。

条件がととのったら、いよいよ底地の売買契約を締結しましょう。

【底地の売買契約に必要な書類など】

・印紙税額分の収入印紙
・本人確認書類(顔写真付き身分証明書など)
・印鑑(認印可)

買取業者ときちんと納得できるまで条件を交渉したうえで、疑問点はあらかじめ解決・納得してから底地を売却しましょう。

この辺りの条件をはっきりさせないような会社は、引き渡し後に境界確定費用などを請求されたりすることもあるので、きちんと内容を詰めるようにしましょう。

2-4.決済&引渡し(所有権移転登記)

【底地の決済・引き渡しに必要な書類など】

・印鑑登録済みの実印
・印鑑登録証明書(3ヵ月以内に発行したもの1通)
・登記済証(権利証)または登記識別情報通知
・固定資産税納税通知書

底地の売買契約を締結したら、次に決済と底地の引渡しに進みます。

底地の売却代金を受け取りと同時に登記担当の司法書士に底地の権利証(登記識別情報通知書)や、登記の委任状を渡しましょう。

司法書士に必要書類を預け底地の所有権移転登記したら、底地の引渡しが完了します。

これで底地の売却が完全に終了する事になります。 

2-5.譲渡所得税の確定申告

底地の売却が完了したら、翌年の2月16日から3月15日の1ヶ月間で譲渡所得税の確定申告をしなくてはなりません。

底地の買取金額から底地の取得費用&底地の売却費用、そして該当する場合は特別控除を差し引いた残額が課税対象となります。

不動産の譲渡所得税は分離課税制度が適用されているため、給与所得や事業所得、雑所得などとは別々に計算しましょう。

確定申告の義務を怠ると重いペナルティが課せられるので、底地の売却から時間が経っても忘れないようにしてください。

2-6.ちなみに、不動産会社の仲介だと……

ここまで専門業者による底地の買取を解説してきました。

もし底地の売却を不動産会社に仲介してもらうと、以下の手続きがプラスされます。

・媒介契約の締結
・売却活動(買い手探し)
・買い手との価格交渉、条件協議
・買い手に対する重要事項説明
・仲介手数料の支払い

……など。手間がかかるぶん底地の買取に時間がかかり、しかも仲介手数料も支払わなくてはなりません。

一般的な一括査定サイトの場合、不動産仲介業者を経由してURUHOMEを運営するドリームプランニングのような買取会社が底地の買取をするケースがほとんどです。

そうであれば、初めから底地の買取業者を探して買取りを依頼するようにしましょう!

そうした事を考えると、不動産会社の売却仲介と、専門業者による直接買取りなら、後者の方が断然おすすめだという事がご理解いただけるかと思います。

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3.底地を買取してもらうポイント(売却時の注意点)

さて、底地を買取りしてもらう上で、注意すべきポイントはあるのでしょうか。

これまで多くの底地取引を手がけた経験上、気づいた注意点を解説します。

3-1.借地人様への事前通知はしておいた方がよい

底地を売却する際、底地を貸している借地人様の同意や承諾などは必要ありません。何なら法律的には、借地人様に底地売却の事実を伝えなくても問題ないのです。

とは言え、借地人様も人間です。もし地主様と永年のつき合いがあった場合、何も言われずに底地のオーナーが変わってしまったため、ショックを受ける方もいらっしゃいます。

それだけならまだしも、借地人様と同じ街に住んでいる場合、「あの地主さんは勝手に底地を売っちゃったから…」などと余計なうわさ話をされてしまうケースもあります。

よほど切羽詰まっていたならば仕方ないとしても、できれば借地人様には底地を買取りしてもらう事実を伝え、お別れの挨拶くらいはしておくと良いでしょう。

3-2.借地人様とのトラブルを避ける

底地の買取を検討すると、底地の資産価値を少しでも高めておこうと急に地代の値上げを考える地主さんは少なくありません。

地代収入が高いほど資産価値が高まり、それだけ底地を高く売却できるからです。

しかし、安直な値上げは借地人様の反発を招いてしまうでしょう。

「自分が底地を高く売却したいから、私たちの暮らしなど考えずに地代を値上げするのだ」

そう思われた日には、まずトラブルは避けられません。

また、どうせ売却するからと地代を滞納されたまま特に請求しないでいると、トラブルのある底地だと思われて金額が安くなってしまいます。

3-3.共有持分の場合はハードルが高い

底地の売却を考えている地主様の中には、相続を受けて親族で共有しているというケースもあるかと思います。

複数名で共有している場合、その共有持分だけで売却するにしても、共有者全員で売却するにしてもハードルが高くなっています。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングであれば共有持分の底地のみでも買い取りが出来ますが、一般的な買い手の立場にしてみれば「底地の権利を何分の一かだけ売りますよ」と言われても、どうしたら良いか分からないものです。

また底地を共有している全員の合意に成功し、底地を売却できた場合であっても、売却金額の配分を求めて争いが起きることもあります。

売却するのはもちろんのこと、売却できた後もトラブルが多い。このように底地の買取=売却には高いハードルがそびえているのです。

4.底地を買取してもらうメリット

底地の買取にはどんなメリットがあるか?あらためて確認しておきましょう。

4-1.まとまったお金が手に入る

当たり前ですが、モノを売ればお金が手に入ります(費用倒れとなったケースを除く)。

底地の買取によって面倒な不動産をお金に換え、そのお金は使ってもよし、貯めてもよし。あるいは将来に備えて資産運用に回すのもおすすめです。

底地を相続した場合は、税金を払うために現金が必要ですが、底地は基本的に物納が難しいので、相続税を払わなければならない場合なども底地を売却して現金化するメリットがあります。

持て余している底地があるなら買取してもらい、より活用性の高いお金に換えておきましょう。

4-2.底地管理の手間から解放される

底地は定期的に地代等の収入が得られる点が魅力です。また、地上の使用権については借地人にあるため、物件管理もまるごとお任せできます。

が、底地の管理が大変なのはそこではなく、地代等の滞納。底地を使わせてあげているのに、その対価である地代などが入らなくては本末転倒です。

また、借地人様が複数名いれば借地人様同士のトラブルも起こるでしょう。底地の管理を業者に丸投げできなくもありませんが、本来こうしたことにも地主様は気を配らなければなりません。

底地を売却してしまえば、これらの悩みから解放されることになります。

4-3.将来の相続トラブルを予防できる

底地を所有していることで最も厄介なのが、相続の問題。底地の権利は相続のたびに細分化されていくので、一子相伝でもない限り、非常に複雑化してしまうのです。

底地を売却しておくことで、将来起こりうるトラブルを予防しておくのは、遺される者たちへの愛情と言えるでしょう。

底地を都心部で多数保有しているとそれだけで相続税評価額が高くなるため、相続税だけでもかなりの金額になってしまいます。

相続税を払う資産が相続人様にあれば良いのですが、そこまでの資産を蓄えられていない相続人様も少なくありません。

また、地方で底地を保有していると管理が大変という事で被相続人様に敬遠されることもあります。

実際ドリームプランニングでも、こうした理由からお客様の終活・相続対策を何度もお手伝いさせていただきました。
トラブルの火種となる底地より、活用性の高い現金の方が喜ばれるはずです。

5.底地を買取してもらうデメリット

一方で、底地の買取にはデメリットがないわけではありません。

ここでは底地の買取デメリットについても、解説しておきましょう。

5-1.定期的な地代等収入がなくなる

底地を売却してしまえば、まとまったお金が入る代わりに地代等の収入はなくなってしまいます。当たり前ですね。

当たり前ですが、地代等の収入をあてにしていた地主様にとっては、痛手になるかもしれません。

とは言うものの、そもそも底地の買取=底地を手放そうと考えているからには、底地からの地代等収入はそこまで良いとも言えなかったはずです。

底地を持ち続けるデメリットと、底地を買取りに出すメリット。それぞれを天秤にかけて吟味しましょう。

5-2.思ったほど高くは売却できない

地上の使用権はなくても、土地の所有権には変わりない。だから底地も高く≒通常の土地と遜色ない価格で売れると思っているお客様は非常に多いです。

しかし「持っていても使えない」という状態はかなりの痛手であり、資産価値は大きく下落してしまいます。

底地を最も重宝するであろう借地人に対しても、売却相場は40%程度。しかもそれほどのお金を用意できない方が大半でしょう。

となると第三者や買取り業者へ安くても売却するか、あるいはドリームプランニングのように底地を自社買取り・自己完結できる高値買取可能な専門業者への売却が選択肢となります。

5-3.譲渡所得税の確定申告が面倒

底地を売却したら、譲渡所得税の確定申告が必要になると先ほど解説いたしました。

譲渡所得税の課税対象金額は、底地を売却した金額から底地の取得金額&売却費用&特別控除(対象不動産に限る)を差し引いた残りが対象となります。

他の確定申告ともども顧問税理士にお願いできる方は丸投げすればやってくれるでしょうが、自分で確定申告をされる方はなかなか面倒な作業になります。

6.底地にかかる税金は?

底地は買取時だけでなく、持っていても税金がかかります。

ここでは、底地にかかる税金について解説しておきましょう。

6-1.底地の買取時にかかる税金

底地の買取時にかかる税金は、主に(1)印紙税(2)譲渡所得税などがあります。

6-1-1.印紙税

底地の売買契約書に貼付する印紙代金です。納付金額は売買契約によって異なるため、底地買取の際に確認しておきましょう。

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書に貼付される印紙代は軽減税率が適用されるため、以下の通りです。

【印紙税額の一覧】

100万円超~500万円以下1,000円
500万円超~1,000万円以下5,000円
1,000万円超~5,000万円以下10,000円
5,000万円超~1億円以下30,000円
1億円超~5億円以下60,000円
※多くの不動産取引に関係する価格帯のみ抜粋しています。

※参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

6-1-2.譲渡所得税

底地の買取後、売却益に対して課税される税金です。

売却益とは、底地を買取した金額ではなく、そこから底地の取得金額や売却費用などの金額を差し引いた純粋な利益になります。

【譲渡所得税の計算】
譲渡所得税の納付金額=課税対象額×税率
課税対象額=底地の買取金額-底地の取得費用-底地の売却費用-特別控除額

売却益に対して税率をかけた金額が具体的な納税額となりますが、この税率は長期譲渡所得と短期譲渡所得によって異なるため注意しましょう。

【長期譲渡所得】買取した年の1月1日時点で5年を超えて所有している(※)底地の売却益に適用されます。長期譲渡所得税率は15%です。

(※)イメージとしては「底地を購入してから売却するまでの間に、お正月を6回迎えたら長期譲渡所得」と覚えるといいでしょう。

【短期譲渡所得】長期譲渡所得に当てはまらないケースはすべて短期譲渡所得です。短期譲渡所得税率は30%になります。

要するに「転売目的でコロコロ売り買いする人には税金を高めにかけますよ」ということですね。

一方、永年しっかりと底地を保有・管理されてきた地主様は優遇されています。

※参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

※参考:No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁

6-1-3.確定申告を怠ると……(追徴課税等)

底地の売却益が上がっているにもかかわらず、譲渡所得税の確定申告を怠ったり、金額をごまかしたりするとペナルティが課せられるでしょう。

これを追徴課税と言い、悪質さの種類や度合いによって様々な種類があります。

【追徴課税の種類】

延滞税確定申告の期限に遅れた場合。最高税率14.6%が追加される。
無申告加算税確定申告をサボった場合。50万円まで15%、50万円超は20%が追加される。ただし税務署の指摘を受ける前に自主的に納税した場合は5%に軽減。また、一定条件を満たせば免除されることも。
過少申告加算税本来納付すべき金額より少なく申告した場合。修整納税額の10%、場合により15%
重加算税帳簿の改竄(かいざん)や粉飾決算など、悪質な場合。過少申告加算税の対象であれば35%無申告加算税の対象であれば40%過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されていればそれぞれ+10%
青色申告特別控除の削減控除枠が10万円まで削減され、実質的に課税対象額=納税額が増える。
※URUHOMEまとめ

追徴課税を無視・放置すると財産の差し押さえや、刑事罰の対象となることもあるため、底地売却益の確定申告はしっかりしておきましょう。

6-2.底地を保有しているとかかる税金

底地は売却する時だけでなく、保有していても税金がかかるものです。

永年底地を管理されてきた地主様にとっては釈迦に説法と思われますが、ここでおさらいしておきましょう。

▲固定資産税・都市計画税について徹底解説したページ。こちらも合わせてどうぞ!

6-2-1.固定資産税

土地や建物、償却資産などに毎年かかる税金です。

償却資産とは土地や建物以外の「事業に使える資産」を言います。

固定資産税の標準税率は1.4%、固定資産評価額(土地の場合は地価公示価格の約70%)に税率をかけた金額を自治体に納付するのです。

底地の固定資産税は、土地を所有している地主様に納税義務があるため、地主様にとって軽くない負担となっていることでしょう。

固定資産税は仕様目的が定められていない普通税であり、納付された固定資産税は自治体のインフラ整備や行政サービスなどに活用されています。

※参考:総務省|地方税制度|固定資産税

6-2-2.都市計画税

仕様目的の定まっていない固定資産税に対して、都市計画税は都市計画区域内における開発行為や土地区画整理事業などに活用される目的税です。

土地や建物の評価額に税率(0.3%以下。自治体条例で設定可能)をかけて納税金額を割り出します。

底地の都市計画税も納税義務は地主様にあるので、それを織り込んだ地代設定をされていることでしょう。

ちなみに、都市計画税は基本的に市街化調整区域の底地では課税されません。市街化調整区域はなるべく開発したくない地域なので、開発するための財源を徴収するのは理に適っていないからです。

※参考:総務省|地方税制度|都市計画税

7.底地の買取業者おすすめ10選

ここまで、底地の買取は専門業者による直接買取りがおすすめと解説してきました。

「底地の買取は、日本全国なんでもすべてドリームプランニングへお任せくださいませ!」

と言いたいところですが、お客様や物件によって業者との相性もありますから、ここではおすすめの底地買取業者5選を紹介いたします。

この中から、2~3社をピックアップして買取査定を依頼するといいでしょう。

7-1.(株)ドリームプランニング

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「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」横浜から世界一を目指す・不動産テックのパイオニアとして知られるドリームプランニング。

当社では2005年に底地専門の買取業者として創業以来、神奈川・東京を中心に日本全国で底地の買取を行なってまいりました。

現在では底地だけでなく、借地・共有持分・再建築不可・調整区域・事故物件など、訳あり不動産はどんな物件でも買取っています。

再建築不可の底地、共有持分の底地など、どんな底地でも買い取り可能です。

買取査定はもちろん完全無料。最速では2時間で査定完了&2日で売却完了できたケースもございます。

7-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事(4)第25679号
創立2005年7月
事業内容負動産(ニッチな不動産)の買取り・再生・販売・不動産売買仲介・不動産テック
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F
電話番号045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日は営業)
運営サイト不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム・当サイト)
 業界初の不動産SNS UCIKATU(ウチカツ) https://ucikatu.com/

7-2.エドマスター

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「底地買取即決でトラブル解決と即現金化できます」

権利関係の複雑化しやすい底地のトラブル解決とスピード売却に定評がある会社です。

一般のエンドユーザーだけでなく、会計士や税理士、不動産業者にも頼りにされる実力企業と言えるでしょう。

底地の買取を誰にも知られたくない、底地の売却が進まず困っているなどお悩みを抱えている方は、一度相談してみてください。

底地買取のエキスパートとして、日本全国どこでも買取可能です。

7-2-1.エドマスター・企業データ

会社名エドマスター株式会社
免許国土交通大臣(1)第9504号
創立2006年10月
事業内容建築リフォーム・不動産賃貸・売買仲介・不動産コンサルティング・マンション管理運営・学習塾運営
資本金2,000万円
代表者代表取締役社長 武岡史郎
本社東京都世田谷区給田3-34-1-101
電話番号03-6895-1320
FAX03-6895-1321
HPhttps://sokochi.edomaster.com/
営業時間9:30~17:30
定休日土曜日・日曜日

7-3.ワンダーホーム

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大阪に本社を構える、地域最大級の底地買取業者です。

地元・大阪出身者が多数在籍していることから地元の底地事情に精通。合わせて海外留学生を多数採用しているため、英語・スペイン語による商談もできる国際色豊かな特徴があります。

銀行借入れがなく、自己資金で底地の買取ができるため、決済スピードの早さで他社を圧倒してくれるでしょう。

底地だけでなく、訳あり物件全般を手広く取扱っているから、お悩みの際はご相談ください。

7-3-1.ワンダーホーム・企業データ

会社名株式会社ワンダーホーム
免許大阪府知事(5)第046610号
創立1998年12月
事業内容不動産売買及び仲介/賃貸仲介/賃貸管理/住宅地の開発・造成/分譲住宅・分譲マンションの施工販売/不動産の鑑定及び不動産活用コンサルティング/建築物の設計、施工、請負、監理及びリフォーム/保険代理店/株式、社債等有価証券の取得、保有及び売却
資本金1,000万円
代表者代表取締役社長 浜村導
本社〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合2-17-8
電話番号06-6691-2227
FAX06-6691-2228
HPhttps://www.wonder-home.com/
営業時間9:30~19:00
定休日水曜日、日曜日

7-4.アート・ホーム

愛知県名古屋市に本社を構える不動産会社です。

「底地を受け継いだけど相続税の支払いが大変」「底地を売却したいけど、なかなか買主が見つからない」などのお悩み解決をサポートしてくれるでしょう。

共有名義の不動産を持て余して、共有者間でもめ事が起きている案件でも、共有持分だけでの買取も可能です。

他にも空き家や古家つき土地、古アパートなどの買取も行っているので、お困りの際は一度相談してみてください。

7-4-1.アート・ホーム企業データ

会社名アート・ホーム株式会社
免許愛知県知事(5)第18009号
創立1996年7月
事業内容不動産売買/不動産賃貸/不動産管理/飲食店事業部
資本金300万円
代表者代表取締役 広村勝男
本社〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅5-38-1アートビル
電話番号052-571-3939
FAX052-561-8333
HPhttp://arthome39.com/index.html
営業時間9:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

7-5.港開発

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「独自のノウハウと物件加工力で どんな不動産も価値あるものへと変化させる」

底地買取りのエキスパート集団として、東京都に本社を構える買取専門業者です。

お問い合わせから底地の無料査定は1営業日、底地のスピード売却&現金化に定評があります。

底地だけでなく借地権や再建築不可、老朽化した戸建てやマンションなど、取り扱いの複雑な案件を多数取り扱ってきました。

物件の数だけ生まれるドラマティックな幸せの物語。皆さんの底地も、その舞台にされてはいかがでしょうか。

7-5-1.港開発・企業データ

会社名株式会社 港開発
免許東京都知事(2)第100022号
創立2016年
事業内容不動産売買再販業(借地権、共有持分、無接道敷地(再建築不可)等の買取、戸建て用地の分譲)
資本金5,000万円
代表者代表取締役 尾之上直弥
本社〒100-0005東京都千代田区丸の内1丁目6-5丸の内北口ビルディング15階
電話番号03-6772-4196
FAX03-6812-2990
HPhttps://baybund.com/
営業時間9:30~20:00
定休日日曜日

7-6.フレキシブル

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経営目標は「既存の枠組みを打破し、効率的な収益をあげて社会に貢献する(HPより)」

フレキシブルの底地買取は即日回答&10億円まで翌日決済のスピード売却が自慢です。

本社を構える東京都内はもちろんのこと、日本全国どこの底地でも喜んで買取対応してくれるでしょう。

買取した底地は原則的に自社で運用・利活用するため、高額買取を追求できます。

底地を持て余してお悩みの地主様は、ぜひお気軽に相談してみてくださいませ。

7-6-1.フレキシブル・企業データ

会社名株式会社フレキシブル
免許東京都知事(4)第83259号
創立1992年8月
事業内容不動産の売買・交換・賃借及びその仲介並びに 所有・管理及び利用上記に付随する一切の業務
資本金1,400万円
代表者代表取締役社長 谷口晶宏
本社東京都台東区東上野1-15-2-3F
電話番号03-3832-7077
FAX03-3832-7076
HPhttps://www.flexible-fudousan.com/
営業時間10:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

7-7.日成開発

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面倒な底地を、面倒ごとすべて含めて積極買取してくれる大阪の底地業者です。

大阪市・北摂・阪神間の底地買取をカバーしており、立ち退き相談やプライバシー保護にも定評があります。

底地を現況買取りしてくれるので、建物の修繕や掃除など、面倒なことは一切不要。底地に疲れてしまった地主様にとって、心強い味方になってくれるでしょう。

底地の買取相談は何度でも無料。瑕疵担保免除や仲介手数料無料も嬉しいですね!

7-7-1.日成開発・企業データ

会社名株式会社日成開発
免許大阪府知事(3)第57447号
創立2013年
事業内容不動産買取販売業務/不動産仲介業務/不動産管理業務/不動産賃貸業務/不動産コンサルティング業務
資本金1,000万円
代表者代表取締役 田中成裕
本社〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-8-17-5F
電話番号06-6445-1212
FAX06-6445-1213
HPhttps://nisseikaihatsu.co.jp/lp/sokochi/
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日・第3~5日曜日・祝日

7-8.レアルコンサルティング

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沖縄県に支社を出している底地買取業者です。たいてい沖縄県は守備範囲外な業者がない中で、心強い存在と言えるでしょう。

トラブルを抱えた底地はもちろん、再建築不可でも現状のまま買取してくれます。

底地の契約書類をなくしてしまったり、底地をいつまでも返してもらえなかったり、借地人と連絡がつかなかったり……そんな底地でも大丈夫です。

沖縄の底地買取でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

7-8-1.レアルコンサルティング・企業データ

会社名レアルコンサルティング株式会社
免許国土交通大臣(2)第8733号
創立2010年5月
事業内容宅地建物取引業/不動産の賃貸、管理、売買、交換/ファイナンシャルプランニング業務/不動産に関するコンサルティング業務/損害保険、生命保険の代理業/不動産投資顧問業/貸し会議室運営/セミナー事業/前各号に付帯する一切の業務
資本金800万円
代表者代表取締役 安次富 勝成(あしとみ かつなり)
本社東京都新宿区西新宿1-3-13-7F
電話番号098-917-1061(沖縄支社)
メールinfo@realconsulting.jp
HPhttps://okinawakashichikaitori.com/
営業時間9:00~18:00
定休日土曜日・日曜日・祝日

7-9.三和都市開発

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「私たちが買取するのは、お客様の悩みです」

大阪エリアの不動産会社部門・No.1に輝く三冠企業(AWARD2022安心度&友人にお勧めしたい&売却価格信頼度)として定評があります。

底地とは切っても切れない複雑な権利関係もスムーズに対応、ご多忙なお客様に手間をかけない底地買取の老舗です。

どんな物件もできる限り積極買取、訳あり底地のご相談はお気軽にどうぞ!

7-9-1.三和都市開発・企業データ

会社名三和都市開発株式会社
免許国土交通大臣(7)第5482号
創立1990年1月
事業内容不動産の売買及び仲介業務/不動産の賃貸及び管理/土木建築の設計、施工、管理、請負/戸建住宅等のディベロッパー業務/不動産に関するコンサルティング業務/収益マンション開発事業/損害保険代理業/住宅宿泊事業及び旅館業/上記に付帯関連する一切の業務
資本金4,000万円
代表者代表取締役 南尚男
本社大阪市中央区伏見町2丁目6番6号 伏見町KANBEビル2F
電話番号06-4706-3300
HPhttps://www.sanwa-baikyaku.com/
営業時間9:00~20:00(月・火・木・金)9:00~19:00(水・土)
定休日日曜日

7-10.昭和住地

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40年を超えるキャリアを持つ底地・借地のエキスパートです。これまで多数の当事者間売買や同時一括売却をサポートしてきた老舗として知られます。

依頼時に業務報酬を事前見積もりしてくれますから、底地整理の予算をあらかじめ把握できるのが安心材料と言えるでしょう。

地主様だけでなく、借地人様の立場も熟慮した上で双方にご納得いただける調和点を導き出せるのは、永年の実績と経験あればこそです。

底地の整理でお悩みの際は、ぜひ一度相談してみてください。

7-10-1.昭和住地・企業データ

会社名株式会社 昭和住地
免許東京都知事(10)第44224号
創立1984年3月
事業内容不動産の諸問題解決、活用・処分、ご提案と実行/底地・借地の権利調整/共有不動産、親族間不動産の権利調整/親族間の不動産売買サポート/不動産の調査・診断業務/個人・不動産会社・不動産鑑定会社/法律事務所・税務事務所様等よりの代行業務/不動産売買・仲介業務一般
資本金1,000万円
代表者代表取締役 森進
本社〒179-0076 東京都練馬区土支田3丁目22番8-201
電話番号03-3924-6001
FAX03-3924-6035
HPhttps://showa-juchi.com/
営業時間9:30~不定
定休日不定休

8.底地の買取なら、URUHOMEへご相談を

以上、底地の買取について分かりやすく徹底解説してきました。皆さんが底地の買取でお悩みの際は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングまでご相談くださいませ。

ドリームプランニングでは、2005年に底地の買取し、権利関係の調整をする会社として創業し、神奈川・東京を中心に日本全国の底地を買い取らせて頂いたり、売買をお手伝いをさせて頂くなどして参りました。

永年の不動産取引ノウハウを活かして、今回も皆様のお悩み解決をサポートできると思います。

底地の買取査定は完全無料。最速では2時間査定&2日で売却完了できました。底地をトラブルなくのスピード売却&現金化をご希望でしたら、底地買取の老舗ドリームプランニングへご相談くださいませ。

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