山林, 崖・傾斜地

山林・傾斜地を宅地にするには【地目変更と造成工事費用】



山林・傾斜地の宅地化を考えている方必見!

手順と工事費用を説明いたします!

「山林を宅地にするにはどうすればいいの?」
「宅地にする手順は?」
「山林を宅地にする場合の注意点はある?」


山林を造成したら、すぐに宅地化できそうですが、実はそうではありません。
宅地化する前に、調べなければいけない法令上の制限があります。


・今回は宅地化する際の注意点
・地目変更の方法
・造成工事費用
など注意点をお知らせいたします。


山林の宅地化を検討されている方は、ご参考になさってくださいませ(^.^)

著者情報

山林・傾斜地を宅地にするには【地目変更と造成工事費用】with image|URU HOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の再建築不可物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、
「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、無料査定を行い、5000万円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

ご売却にお困りの不動産がございましたら
こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.傾斜地での地目変更について

 

1-1.傾斜地・がけ地で地目「山林」を「宅地」に地目変更するには

地目山林を宅地に変更する際には、次のようなことに注意し、市町村で確認しなければなりません。

  • 農政事務所などで「保安林」に指定されていないか確認
  • 環境創造局などで「地域森林計画対象民有林」に指定されていないか確認
  • 環境創造局などで「農業振興地域の整備に関する法律の農振地域」に指定されていないか確認
  • 土木事務所などで「土砂災害警戒区域」に指定されていないか確認
  • 建築局などで「市街化調整区域」に指定されていないか確認
  • 建築局などで「希望の建物が建築できるか確認」
  • 「農業振興地域の整備に関する法律の農振地域」に指定されているか確認

  • 「保安林」に指定されている場合、許可または届け出が必要になる事があります。
  • 「地域森林計画対象民有林」で樹木の伐採をする際には届け出や報告書の提出が必要になる事があります。
  • 「農業振興地域の整備に関する法律の農振地域」に指定されていると、農振法適用除外の申請をしないと建物は建てられません(建物を建てるのはかなり難しいです)
  • 「土砂災害特別警戒区域」で建築をする際は、建築物の建築に構造上の制限がかかり、許可を要することがあります。
  • 「市街化調整区域内」で建物を建築する際には、立地基準や開発基準をクリアする必要があり、許可を要します。
  • 「都市計画区域内」で建物を建築する際には建築確認申請が必要になります。

1-2.傾斜地・がけ地で地目が「山林」の土地に家を建てるには、「宅地」への地目変更が必要

不動産登記法第37条では、「地目、または地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない」とされております。

不動産登記法第164条では、「地目変更登記を一か月以内に行わないと、10万円以下の過料に処する」とあるので、山林を造成するなどして宅地化した場合は速やかに宅地に地目変更しましょう。

2.山林・傾斜地の造成費用について

 

2-1.傾斜地・がけ地にある山林の土地造成費用

山林を宅地化する場合、土地の造成費用が一番高くなります。国税庁の財産評価基準を宅地の造成費の参考にした場合、首都圏、中部地方の宅地造成費の目安は以下の通りで、傾斜によって金額がかなり変わってきます。

 東京・神奈川・千葉埼玉・茨城・群馬静岡・愛知・三重
3度超5度以下18600円/㎡18400円/㎡18100円/㎡
5度超10度以下22800円/㎡22600円/㎡22200円/㎡
10度超15度以下34900円/㎡34600円/㎡33500円/㎡
15度超20度以下49500円/㎡49100円/㎡47000円/㎡
20度超25度以下54700円/㎡54400円/㎡52100円/㎡
25度超30度以下57900円/㎡57100円/㎡55300円/㎡

令和2年度 財産評価基準 傾斜地の宅地造成費

例えば、土地の面積を60坪(約198㎡)と仮定すると、財産評価基準を元に造成費の計算をすると造成費の目安は以下の通りになります。

 東京・神奈川・千葉埼玉・茨城・群馬静岡・愛知・三重
3度超5度以下3,682,800円3,643,200円3,583,800円
5度超10度以下4,514,400円4,474,800円4,395,600円
10度超15度以下6,910,200円6,850,800円6,633,000円
15度超20度以下9,801,000円9,721,800円9,306,000円
20度超25度以下10,830,600円10,771,200円10,315,800円
25度超30度以下11,464,200円11,305,800円10,949,400円

令和2年度 財産評価基準 傾斜地の宅地造成費

傾斜地・がけ地の宅地化には相当な費用がかかります。
そのため、一般の方は売却する場合、傾斜地・がけ地のまま造成せずに売却します。
売るなら高く売りたいですよね。
そんな時は、こちらの記事を参考になさってみてください。

傾斜地・がけ地を高く売るには?【横浜・川崎編】

2-2.傾斜地・がけ地にある地盤改良費用

宅地を造成するだけならともかく、宅地化して建物を建てるには地盤改良費用が別途でかかることもあります。

地盤改良にも【軟弱地盤を掘ってセメントなどと混ぜて固める『表層改良』】【地中に電信柱のようなコンクリートの柱を注入する『柱状改良』】【地中に鋼管の杭を打ち込む『鋼管杭工法』】があり、工法によって費用が変わってきます。

山林を宅地に地目変更をするには、さまざまな法律が絡んでまいります。山林の地目変更やご売却をお考えの方は、ニッチな不動産のプロである「URUHOME」までご相談くださいませ。

Slide
URUHOME
BY
DREAMPLANNING CO.,LTD.
他社で断られた不動産も買います
高値買取可能、査定・相談はこちら
再建築不可
CAN NOT BE REBUILT
底地・借地
LAND・LEASED LAND
市街化調整区域
URBANIZATION CONTROL AREA
私道・階段
PRIVATE ROAD
×

大好評!不動産の無料査定はこちら