市街化調整区域の建蔽率、容積率を知りたい
都市計画では用途地域ごとに30~80%の範囲で建蔽率が、50~1300%の範囲で定められていますが、市街化調整区域内での建蔽率、容積率はどのように決められているのでしょうか?
用途地域内では無いので、無制限に建物が建てられるのではと思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、市街化調整区域内にて建築をする際の建蔽率、容積率についてお答えいたします。
著者情報

高橋 樹人
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1.市街化調整区域内の建蔽率、容積率はどのように決められる?
1-1.調整区域内の建蔽率、容積率
平成12年5月に「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。
それまでの法規制だと、市街化調整区域の建蔽率、容積率は全国一律で70%。200%でした。実際は調整区域内は低層で密度の低い建物が集まっている区域だったわけですが、高層で建築密度の高い土地利用が可能だったため、市町村の実情に合わせて指定が出来るようになったのです。
もう少し細かく言いますと、市街化調整区域など用途地域の指定のない区域において、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都道府県都市計画審議会の議を経て建蔽率、容積率を定められるという事になりました。
具体的には市街化調整区域の建蔽率は30%、40%、50%、60%、70%から、容積率は50%、80%、100%、200%、300%、400%から特定行政庁が決められる事になりました。
参照:e-gov
1-2.道路斜線、隣地斜線
また、道路斜線(勾配1.5)、隣地斜線(31m+勾配2.5)で全国一律だったものも道路斜線(勾配1.25 or 1.5)、隣地斜線(20 m +勾配1.25 or 31m+勾配2.5)という形で決められるようになりました。
2.調整区域内の建蔽率、容積率が知りたい
2-1.市街化調整区域内の建蔽率、容積率は自治体によって異なります
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域など)で建築物を建築する際の容積率は自治体によって異なります。
例えば横浜の場合は一般区域(建蔽率50%、容積率80%)、沿道区域(建蔽率60%、容積率200%)等のように市内全域である程度指針がある場合や、川崎のように黒川上、黒川東、片平、岡上(建蔽率40%、容積5率80%)、王禅寺記念公園、早野聖地公園、上作延(建蔽率30%、容積率50%)、王禅寺、上麻生、下麻生の計画道路から50m以内、浮島、戸出(建蔽率60%、容積率200%)と細かく定められている区域があります。
2-2.自治体の建築課に確認すれば教えてもらえます
市街化調整区域内の建蔽率、容積率は自治体によって異なりますので、物件所在地の自治体の建築課などに確認しましょう。
以上、市街化調整区域では無制限に家を建てられるわけではないため、自治体に確認しましょう(^^)
3.市街化調整区域内の不動産で困ったら
市街化調整区域の建蔽率、容積率は自治体によって異なることが分かってきました。
しかし、市街化調整区域の不動産で困っても相談する人が居なくて困りませんか?
URUHOMEではこういったご相談を全国からいただいており、ウチカツという全国の不動産屋さんに無料で相談できるサービスを立ち上げました。
本項では、市街化調整区域の不動産の事で困ったとき、売却するときにどのようにすればよいかご説明いたします。
3-1.市街化調整区域の不動産を売却するには【東京・神奈川編】
市街化調整区域の建蔽率、容積率をお調べの方の中には、売却したいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
東京、神奈川であれば、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングが、市街化調整区域の不動産を積極的にお買取りさせていただいております。
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調整区域の不動産は、きちんとした手続きを踏まずに売買してしまうと法律違反となり
そもそもの売買が白紙解約になってしまうこともあります。
ですので、東京・神奈川の市街化調整区域で不動産の売却をお考えの際は、調整区域の不動産売買を専門としているドリームプランニングへご相談くださいませ。
3-2.市街化調整区域の不動産の相談・売却【日本全国編】
東京・横浜の調整区域の不動産については、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにご相談いただければお買取り可能でございます。
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