「市街化調整区域を高く売りたいけど、専門買取業者への売却はどうなの?」
「市街化調整区域を不動産売買する時の注意点はある?」

今回はニッチな不動産でおなじみドリームプランニングの社長が、市街化調整区域の売却に強いおすすめ専門買取業者と、不動産売買の注意点を分かりやすく解説いたします!

【この記事を読むと、こんなお悩みを解決できます!】

著者情報

【高く売りたい!】市街化調整区域の専門買取業者【不動産売買の注意点】with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の市街化調整区域や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達が蓄えた取引ノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる皆様に役立てたいと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 市街化調整区域の専門買取業者おすすめ15社
  2. 市街化調整区域の専門買取業者を選ぶ時の注意点
  3. 市街化調整区域の不動産売買における注意点は?
  4. 市街化調整区域の不動産売買金額を高める方法は?
  5. 市街化調整区域を専門買取業者に売却する流れ
  6. そもそも市街化調整区域とは
  7. 市街化調整区域のメリット
  8. 市街化調整区域のデメリット
  9. 市街化調整区域の売却をお考えなら、URUHOMEでご相談を

1.市街化調整区域の専門買取業者おすすめ15社

まずは市街化調整区域の売却に強い専門買取業者を15社ピックアップしました。

この中から2~3社を選んで市街化調整区域の買取を依頼するといいでしょう。

1社だけだと相場観が分かりませんし、5社以上に連絡してしまうと対応がしんどくなってしまうからです。

もちろんこの中にある以外の専門買取業者を探して連絡しても問題ありません。

インターネットで事前に調査して、フィーリングの合いそうな業者を探しましょう。

1-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング|あらゆる不動産問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する
ドリームプランニング

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

市街化調整区域と言えばドリームプランニング、ドリームプランニングと言えばニッチな不動産。

訳あり不動産の売却を考えるとき、真っ先に思い浮かべていただきたいのが、横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニア・ドリームプランニングです。

市街化調整区域だけでなく、底地・借地・再建築不可・事故物件・告知事項物件・崖地・傾斜地・土壌汚染・共有持分・連棟式建物……どんな物件でも全力で買取いたします!

1-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事 (4) 第25679号
設立2005年7月13日
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売/不動産仲介業/不動産テック事業
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252グランベル横浜10F
電話045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/ 
自社運営SNShttps://ucikatu.com/ (業界初の不動産SNSウチカツ)
自社運営メディア1https://ucikatu.com/times/ (ウチカツタイムズ)
自社運営メディア2https://uruhome.net/ (URUHOME・当サイト)
運用SNS 1https://twitter.com/WQwYnSp6dQ34995 (X・旧Twitter)
運用SNS 2https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
運用SNS 3https://www.instagram.com/ucikatu/ (Instagram2)
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日も営業)

1-2.あいち不動産開発 

「他社に断られた市街化調整区域は当社にご相談ください(HPより)」

愛知県の市街化調整区域を得意とする専門買取業者です。

大手企業では対応しきれない部分に手が届く、きめ細やかなフォローが魅力。契約から買取代金支払いまで、最短2週間程度でスピード売却できるでしょう。

農地については買取が難しいとのことですが、少しでもお客様に寄り添って最善の選択肢を提示してくれると思います。

「他社に相談しているけど、話が全然進まない」「使ってないのに税金ばかり払わされる」「愛着のある土地を誰かに使って欲しい」そんなお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

1-2-1.あいち不動産開発・企業データ

会社名あいち不動産開発株式会社
免許愛知県知事(1)第24086号
設立2019年4月
代表者代表取締役 位田(いんでん)篤彦
本社名古屋市名東区本郷二丁目170-2
電話052-990-3024
HPhttps://iss-aichi.com/brokerage/
営業時間10:00~19:00
定休日日曜日・祝日(電話対応は年中無休)

1-3.小副川(おそえがわ)工務店

千葉県千葉市・市原市・四街道市を中心に、千葉県内各地の不動産買取を行っている専門業者です。

土地・中古戸建・中古マンション・事業用不動産の買取をメインとしており、市街化調整区域だけでなく山林や農地なども買取してくれます。

社内に建築部も設置しているため、不動産売買と建築を一体化させたプランニングが可能。土地活用の見込みがあるからこそ、自信をもって買取してくれるでしょう。

面倒な手続きはすべて代行OK、最短4日で市街化調整区域の現金化は魅力ですね。

1-3-1.小副川工務店・企業データ

会社名有限会社小副川工務店
免許千葉県知事(5)第14649号
設立1976年
事業内容土地買取(宅地/雑種地/農地/山林)/中古住宅買取/中古マンション買取/投資用不動産買取/事業用不動産買取
代表者小副川紀幸
本社〒260-0842千葉市中央区南町2丁目24-2 金澤ビル2-1F
電話043-305-1192
FAX043-305-1193
HPhttps://osoegawa.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日水曜日

1-4.ジェイエム

埼玉県さいたま市に本社を構える、創業35年以上の老舗買取業者です。

大手不動産会社や他の買取業者に断られてしまった市街化調整区域も買取相談に乗ってくれるでしょう。

市街化調整区域だけでなく、山林・窪地・傾斜地などクセの強い物件について、どんな土地でもお任せください。

相続対策にも強いので、市街化調整区域を相続したケースにおいても心強いパートナーとなってくれるはずです。

1-4-1.ジェイエム・企業データ

会社名ジェイエム株式会社
免許埼玉県知事(10)第11752号
設立1985年7月
事業内容不動産売買の買取・仲介事業(HPより)
代表者代表取締役 平田美子
本社〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目73番地 ジェイエムビル
電話048-645-9545
FAX048-645-6513
HPhttps://www.jm-saitama.com/
営業時間9:00~17:00
定休日水曜日

1-5.アーバンソリューション

岡山県岡山市に本社を構える専門買取業者です。

地域密着タイプの営業スタイルで、岡山県岡山市と倉敷市をカバーしています。

頼れる「あたたかい不動産屋さん」を目指しているので、市街化調整区域だけでなく、不動産に関するお悩みや不安を何でも受け止めてくれるでしょう。

買取査定のご依頼も喜んで対応してくれるので、お気軽にご相談ください。

相続問題や空き家問題にも積極的に取り組んでおり、皆さんの悩みを一緒に解決してくれるはずです。

1-5-1.アーバンソリューション・企業データ

会社名株式会社アーバンソリューション
免許岡山県知事(4)第5114号
代表者代表取締役 田中雅彦
本社〒700-0922 岡山県岡山市北区東古松南町9-29
電話086-227-1243
FAX086-227-1228
HPhttp://www.urban-baikyaku.net/
営業時間9:00~18:00
定休日日曜日・祝日

1-6.スタンドエステート

北海道札幌市に本社を構えている専門買取業者です。

札幌市・恵庭市・小樽市などその近郊をカバーしているので、該当する市街化調整区域でお悩みの方は一度相談してみてください。

豊富な経験と実績に基づく的確なサポートで、市街化調整区域をスムーズに売却できるでしょう。

また住宅ローンの滞納による任意売却や相続対策などにも強く、きめ細やかなアシストが期待できます。

1-6-1.スタンドエステート・企業データ

会社名株式会社スタンドエステート
免許北海道知事免許 石狩(3)第8029号
設立 
事業内容不動産物件の買取・売却・購入等の仲介業務
代表者立崎正英
本社札幌市白石区菊水三条2丁目6番20号多田ビル2階
電話0120-193-933
FAX011-887-0183
HPhttps://www.stand-estate.com/
営業時間10:00~18:00
定休日水曜日、年末年始、GW、夏季休暇

1-7.神戸不動産リアルティ

兵庫県神戸市に本社を構え、兵庫・大阪の主要都市をカバーしてくれる専門買取業者です。

持て余してお悩みの市街化調整区域はお気軽に相談してみてください。

仲介手数料は無料、売却後の瑕疵担保責任も負う必要はありません。また残置物がある場合でもそのまま買取してくれるので、スムーズな不動産売買が可能です。

なかなか買い手が見つからない方や周囲に売却を知られたくない方、相続税の支払いなどで早急に現金が必要な方にとって、心強いパートナーとなってくれるでしょう。

売却後も自宅に住み続けられるリースバックも対応可能となっています(応相談)。

1-7-1.神戸不動産リアルティ・企業データ

会社名神戸不動産リアルティ株式会社
免許兵庫県知事(3)第401433号
設立2012年1月
事業内容新築戸建、中古戸建、中古マンション、土地の売買仲介事業/1棟マンション、アパート、ビル、駐車場等の収益物件、事業用物件の仲介事業/中古マンション、中古戸建、土地、収益物件等の買取再販事業
代表者代表取締役 白石康雄
本社〒655-0015 神戸市垂水区野田通5番15号
電話078-798-6355
FAX078-798-6356
HPhttp://kobe-realestate.jp/
営業時間9:00~21:00
定休日年中無休

1-8.成和不動産

「人とのご縁を大切に、心通う不動産の活用を(HPより)」

1989年の創業以来、京都市西京区にて不動産売買を手がけてお客様との「ご縁」と「信頼」を積み重ねてきた専門買取業者です。

西京区をはじめ洛西(らくさい)・洛南(らくなん)・北河内(きたごうち)の市街化調整区域をメインにカバーしてくれます。

長年の経験がつちかった高い情報収集力と土地鑑定力を駆使して、よりよい不動産売買を実現。皆様のお悩みに寄り添い、解決へ導いてくれるでしょう。

1-8-1・成和不動産・企業データ

会社名有限会社成和不動産
免許京都府知事(7)第9250号
設立1989年
事業内容売新築マンション/売新築一戸建/売中古マンション/売中古一戸建/売土地/売事務所・店舗/貸アパート・マンション/貸戸建ほか/貸事務所・店舗
代表者高畑晃
本社〒610-1123 京都府京都市西京区大原野上里南ノ町544-3
電話075-333-3370
FAX075-333-3373
HPhttps://seiwa-fudosan.com/
営業時間8:00~20:00
定休日年中無休

1-9.グランデ

「市街化調整区域の整理 私たちにお任せください(HPより)」

埼玉県さいたま市に本社を構える市街化調整区域専門の買取業者です。

土地活用が難しいため、なかなか売却できない市街化調整区域も多数手がけてきたため、スムーズな不動産売買を実現できます。

他社で買取を断られてしまったり、相続対策で早急に現金が必要だったり、農業を引退して農地を処分したい……等々の方は一度ご相談ください。

どんな土地でもお客様のニーズと真摯に向き合い、ご納得いただけるよう最善を尽くしています。

1-9-1.グランデ・企業データ

会社名株式会社グランデ
免許埼玉県知事(4)20080号
設立2003年10月
代表者代表取締役 関根久史
本社〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-669-2
電話048-623-4000
FAX048-621-4000
HPhttps://www.grande.co.jp/
営業時間 
定休日

1-10.ギブリ

神奈川県茅ケ崎市に本社を構える専門買取業者です。

何だかスタジオ●ブリを連想させる社名ですが、これはGive(与える)+Re(再び)を組み合わせたもの。再び土地に価値を与えたい願いが込められています。

「世の中の負動産を富動産に変えたい(HPより)」

人と人とのご縁を大切にし、きめ細やかなフォローと納得感の高い不動産売買を実現できるでしょう。

神奈川県内各地と東京都町田市の市街化調整区域をメインに取り扱っているので、市街化調整区域でお困りの方はぜひ相談してみてください。

1-10-1.ギブリ・企業データ

会社名GiveRe株式会社(ギブリ株式会社)
免許神奈川県知事(1)第31488号
設立2021年7月
事業内容貸戸建ほか 駐車場 貸工場・倉庫 売新築マンション 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 売土地 売工場・倉庫 売事務所・店舗 投資用・その他
代表者代表取締役 吉本貴光
本社〒253-0081 神奈川県茅ケ崎市下寺尾1770-9
電話0467-40-6760
FAX0467-40-6859
HPhttps://givere.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日隔週水曜日・GW・夏季休暇・年末年始

1-11.TBS不動産売却センター

「あなたの不動産を早く売るお手伝い。一歩一歩、あなたのご要望をカタチにしていく未来への架け橋となります。(HPより)」

近畿エリア2府5県(京都・大阪・滋賀・三重・奈良・和歌山・兵庫)の市街化調整区域をカバーしてくれる専門買取業者です。

仲介手数料不要・契約不適合責任免責・プライバシー厳守や現状有姿買取OK等々、売主様にとって嬉しいサービスが充実しています。

相続問題や離婚案件、任意売却なども得意なので、一度相談してはいかがでしょうか。

1-11-1.TBS不動産売却センター・企業データ

会社名株式会社TSUBASA 英文表記:TSUBASA Co. Ltd.
免許奈良県知事(1)第4548号
事業内容不動産全般、不動産開発、不動産再生事業
代表者代表取締役 中西孝尚
本社奈良県橿原市木原町31-32
電話0120-694-776
HPhttps://kasihara.net/
営業時間9:00~20:00

1-12.相厚(そうこう)エステート 

神奈川県の約40%、東京都では約20%を占めている(※)市街化調整区域の不動産売買を行っている買取業者です。

(※)意外に少なく感じるのは、都市計画区域外を除いているため。

既存宅地や分家住宅・山林・農地の売却も手がけているので、これらの物件でお悩みの際は一度相談してみるといいでしょう。

高く売却したい方は時間がかかっても仲介を、安くても早く売却したい方は直接買取りの2パターンで対応してくれます。

1-12-1.相厚エステート・企業データ

会社名株式会社相厚エステート
免許神奈川県知事(2)第30126号
設立2018年1月
事業内容市街化調整区域の売却相談(既存宅地・分家住宅・山林・農地)/土地・戸建て・マンション・アパート・事業用地等の買取り/アパート・戸建て・マンション・貸地・事業用地等の賃貸管理/空き家の管理/住宅ローン破綻による任意売却のサポート
代表者代表取締役 添田浩二
本社〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1220番地5 相厚ビル1F
電話046-243-6755
FAX046-243-6855
HPhttps://soeda-desu.com/
営業時間9:00~18:00
定休日火曜日・水曜日

1-13.ブルーハウス 

埼玉県さいたま市に本社がある専門買取業者です。

「失敗を恐れず挑戦する事を念頭に置き、失敗で評価を下げることはせず 常識を疑い自分の頭で考え、真摯に自己を向上させて最大の成果を目指し、お客様に還元する。(HPより)」

という社是を掲げており、お客様に最大限の成果を還元するため常に新たな挑戦を続けています。

持て余してお悩みの市街化調整区域がありましたら、一度相談してみてください。

1-13-1.ブルーハウス・企業データ

会社名ブルーハウス株式会社
免許埼玉県知事(3)第21824号
設立2009年12月
事業内容不動産売買仲介代行/分譲事業/建売事業など
代表者代表取締役 佐々木裕二
本社〒338-0001 さいたま市中央区上落合3丁目1番26
電話048-780-2413
FAX048-780-2414
HPhttps://www.blue-house.co.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日火曜日・水曜日

1-14.JOYSUMU(ジョイスム) 

社名の由来はJOY(楽しむ)+SUMU(住む)=住環境を楽しむ。そのために必要な不動産売買を手がけている買取業者です。

2025年で設立50年を迎える老舗であり、長年の不動産売買から培った豊富なノウハウを市街化調整区域の売却に役立ててくれることでしょう。

埼玉県越谷市周辺の物件をメインとしているので、近隣の市街化調整区域でお悩みの方は、一度相談をおすすめします。

1-14-1.JOYSUMU・企業データ

会社名株式会社JOYSUMU
免許埼玉県知事(13)第7458号
設立1975年2月
事業内容総合建設業/不動産の売買賃貸仲介・管理(貸アパート・マンション 貸戸建ほか 貸事務所・店舗 駐車場 貸工場・倉庫 売新築一戸建 売中古マンション 売中古一戸建 売土地 売工場・倉庫 売事務所・店舗 投資用・その他)/損害保険代理店業/リフォーム業
代表者佐藤大
本社〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷4丁目9-11
電話048-988-1118
FAX048-988-0000
HPhttps://www.joysumu.co.jp/
営業時間10:00~19:00
定休日水曜日・木曜日

1-15.やまじん不動産

個性的な社名はロゴマークの山+甚に由来。古くから伝わる風格を感じさせますね。愛知県岡崎市に本社を構える専門の買取業者です。

愛知県幸田町(こうたちょう)を中心に西三河地域の不動産売買を得意としているので、市街化調整区域でお悩みの方はぜひご相談ください。

お客様のご要望をしっかり把握して様々な角度からご提案し、責任をもってお取引を完遂させてくれるでしょう。

1-15-1.やまじん不動産・企業データ

会社名株式会社やまじん測量設計
免許愛知県知事(2)第23721号
設立2017年5月
事業内容分譲地売買/解体・造成/不動産売買/不動産仲介など
代表者榊原誠
本社〒444-0934 愛知県岡崎市東牧内町字堤外106-11-2F
電話0564-33-3024
FAX0564-33-3025
HPhttps://yamajin-fudousan.com/
営業時間10:00~18:00
定休日なし

2.市街化調整区域の専門買取業者を選ぶ時の注意点

市街化調整区域の買取業者を選ぶ時は、どんな注意点があるのでしょうか。

よりよい買取業者を選べるよう、いくつか注意点を解説しておきます。

2-1.仲介手数料が無料の買取業者がおすすめ

市街化調整区域の買取業者は、基本的に仲介手数料をとりません。

なぜなら買取業者は自社で市街化調整区域を買取するので、他者への仲介をしていないからです。

不動産売買の仲介手数料は、宅地建物取引業法で金額が決められてします。

例えば市街化調整区域の金額が400万円超であれば取引金額の3%+6万円(税抜き)です。

今回売却する市街化調整区域が1,000万円だとしたら、仲介手数料は1,000万円×3%(0.03)+6万円=36万円(税抜き)となります。

不動産売買の内容しだいで数十万円から数百万円にもなる仲介手数料がとられないのは大きなメリットですよね。

しかし市街化調整区域を自社買取りせず、他社へ仲介する買取業者については仲介手数料が発生してしまいます。そういう業者が買取業者と名乗っていいのか疑問ですが……。

市街化調整区域の売却にムダなコストをかけないためにも、仲介手数料がかからない=自社買取りできる買取業者を選びたいですね。

2-2.契約不適合責任を免責してくれる買取業者がおすすめ

不動産売買を行う上で、多くの売主様が恐れている契約不適合責任。市街化調整区域の売却後に不具合が生じた場合、買主様に対して損害を賠償しなくてはならないのです。

しかし買取業者の多くは市街化調整区域に精通しているため、後から生じる可能性が高い不具合についてはすべて承知の上で買取しています。

だから契約不適合責任を免責してくれる買取業者が多いのです。

リスクを織り込んでいるぶん、市街化調整区域の買取り金額は一般の売却仲介に比べて安くなってしまいますが、それでもすぐに買取ってくれるのは大きなメリットと言えます。

また実際に不動産売買を経験すると実感できますが、契約不適合責任を負っているのといないでは、精神的負担が段違い。契約不適合責任は免責してくれる買取業者が絶対におすすめです。

もちろん売主様が不具合を知っていたけど、あえて隠していた場合などは責任を問われてしまうので、不具合がある場合は買取業者へ正直に申告しましょう(本当に知らなかった場合は問題ありません)。

2-3.市街化調整区域の不動産売買に慣れた買取業者がおすすめ

市街化調整区域を売却する際、市街化調整区域の不動産売買に慣れている買取業者を選んだ方がいいのは当然です。

市街化調整区域に慣れていない買取業者だと、適正な買取査定ができないのはもちろん、手続きにつまづいたりトラブルが起きたりしかねません。

市街化調整区域のメリットもデメリットもしっかり把握した上で、より適切な活用法や付加価値の乗せ方を分かっている買取業者であれば、お客様の利益を最大化しつつ自社の利益も確保できるでしょう。

2-4.市街化調整区域の地域に精通した買取業者がおすすめ

市街化調整区域の不動産売買を手がける上で、地域特性を把握しておくのは非常に重要です。

地域によって市街化調整区域の活用範囲や可能性が大きく異なります。そのため、地場の不動産業者でも市街化調整区域の売買に慣れていない場合、的確な査定が出来ない事が良くあります。

市街化調整区域の不動産は所在地によって条例が全く異なるため、同じ条件でも場所によって建築できる場合と出来ない場合があります。

そのため、地域に根付いた不動産業者、若しくは全国的で市街化調整区域を買い取っている当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような会社に買取ってもらう事をお勧めいたします。

2-5.よい買取業者の見分け方

よい買取業者の見分け方は他にもたくさんありますが、細かく挙げていくとキリがないので筆者の経験からいくつか注意点をピックアップしておきます。

2-5-1.ファーストコンタクトの印象を見る

市街化調整区域の売却を考えて、買取業者に連絡した時の対応を見ましょう。

電話であれメールであれ、嫌な感じやひっかかりがあったら、少し用心した方がいいかも知れません。

どんなお客様であっても、いきなり取引につながるかは未知数です。そんな状態であっても丁寧に接してくれるかは、誠実な対応をしてくれるかを判断する上でかなり有効な指標となります。

例えば筆者であれば、電話口でぞんざいなor気の抜けた声で対応する業者は、心の中で即座に検討対象業者の中から除外するでしょう(こちらからアプローチしている以上、先方に失礼のないようフェイドアウトする形ですが)。

2-5-2.営業担当者の人柄を見る

ファーストコンタクトをクリアして、営業担当者につないでもらえたら、今度はその方が市街化調整区域の売却パートナーとなります。

ここでも営業担当者が誠実な方であるかを見極めましょう。何しろ数百万円から数千万円以上の資産をお預けする相手です。

約束にルーズであったり、連絡が途絶えがちだったりする方とは、早々におつき合いをやめた方が賢明でしょう。

既にこれまで何社かアプローチされている方の中には「そんなえり好みをしていたら、買取業者なんてどこも見つからないよ」と思われるかも知れませんが、心配はご無用です。

どれほど我慢して適当な不動産業者とのおつきあいを続けたところで、市街化調整区域は売却できません。

それよりも誠実な方を探し続けた方が、よほど成功率は高いものです。世には波長の法則というものがあり、所有者さまの誠実さと共鳴する営業担当者は必ず見つかるからご安心ください。

ただ、市街化調整区域の不動産の売却には知識とノウハウが必要な為、良い業者を見つけるのが大変な場合、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

皆様にとって最後の一社となれるよう、渾身の誠意を尽くしてまいります。

2-5-3.営業担当者との相性(フィーリング)

とは言うものの、営業担当者とウマが合わないことは少なくありません。こういう場合はどちらが良い悪いではなく、どうしてもギクシャクしてしまうものです。

(不動産業者として言わせてもらえれば、営業担当者の方がお客様に合わせるべきなのですが……)

いくら営業担当者が誠実で優秀な方であっても、例えば言葉の感覚が合わない同士で話していても、ストレスが溜まってしまうでしょう。

初対面でツーカーの関係になれる方がいれば、永年のつき合いがあってもなかなかかみ合わない方もいます。

話をしていて「何となく違和感があるな」「しっくりこないな」という方とは、少しずつ距離をあけていくのがお互いのためかも知れません。

2-5-4.営業担当者の背後に見える職場環境

営業担当者が一人社長であれば問題ありませんが、大抵の買取業者では営業担当者に上司や同僚がいます。

市街化調整区域の売却を進めていく内に、担当者本人でなくその職場環境や力関係が不動産売買に影響を及ぼすことは少なくありません。

例えば担当者は買取りたいけど上司の稟議が下りなかったなど、組織で動いていることが足かせとなってしまうケースもあるでしょう。

また担当者が職場で上司などから圧力を受けて、本意ではない買取協議を持ちかけてくるケースも間々あります。

あの手この手でこちらを焦らせ、契約を迫ってくるというケースも営業あるあるですね。そういう時は絶対に踊らされないよう注意しましょう。

一人の営業担当者をよく見ると、その人物には多かれ少なかれその会社のエッセンスが凝縮されているものです。

最後の最後で売主様の意思をくつがえし、自社の利益を押し通そうとするような“影”を感じる担当者は、早めに見極めるように努めましょう。

2-5-5.直感は99%当たる

ここまでよい買取業者の見分け方について解説してまいりました。

例外も多々ありますが、間違いなく言えるのは「所有者さまが感じられた直感は99%当たる」これに尽きます。

市街化調整区域を売却するのは、他の誰でもない所有者さまです。所有者さまが選ぶ買取業者に、大切な資産を預けるのです。

これまで筆者は多くのお客様から市街化調整区域についてご相談を受けてきました。皆さんにお話をうかがい「あの時、何か嫌な感じがしていた」と言っていた方で、その不動産売買に満足していた方は一人もいませんでした。

ネット上の口コミがよかろうと、買取り金額や買取条件がよかろうと、もし直感が何かを訴えていたら一度立ち止まって考えてください。

「自分の大切な資産を、この人に預けて本当に良いのだろうか」と。

3.市街化調整区域の不動産売買における注意点は?

市街化調整区域の不動産売買は、一般の不動産売買に比べて制限がかかっています。

ここでは市街化調整区域の不動産売買に必要となる許可について解説してまいりましょう。

▲市街化調整区域で不動産売買を行う際の許可について解説しています。合わせてどうぞ!

3-1.都市計画法の許可が必要になるケース

市街化調整区域で属人性のある物件を不動産売買する時は、都市計画法の許可が必要となります。

属人性(ぞくじんせい)とは「人に属する性質」と書くように「通常は許可されないが、その人にだけ特例として許可される特別な性質」を指す言葉です。

属人性に基づく「特別な性質をもつ人だから与えた許可」を属人性許可と言います。

3-1-1.属人性のある物件とは

属人性のある物件とは、例えば以下のような物件です。

  • 農家住宅(農林水産業に従事する者の家)など
  • 分家住宅(農林水産業に従事する者の親族が住む家)など
  • 代替住宅(土地収用によって移転した者が住む家)など
  • 既存権利住宅(既存権利を持つ者が住む家)など

こうした方々については特殊な事情があるから、市街化調整区域でも家などを建てることが許可されます。

例えば土地収用に協力=土地を提供してくれた方には、せめてものお礼として市街化調整区域でも許可を出しましょうというわけです。

なのでそれ以外の方には、原則として許可を出しません。これは市街化調整区域に家を建てる場合だけでなく、その家を売却したり貸したりする場合にも準用されます。

3-1-2.属人性の解除はハードルが高い

属人性を解除しないと市街化調整区域の家を売却したり貸したりできないので、用途変更をしなくてはなりません。

2016年12月に国交省が開発許可制度の運用指針を変更し、市街化調整区域における部分的な規制緩和が打ち出されました。

例えば観光業の発展を目的とした古民家等の活用や既存集落の維持、移住促進を目的とするコミュニティ施設などの利用については属人性解除(用途変更)が認められる可能性があります。

とは言え市街化調整区域の用途変更については依然としてハードルが高いため、楽観はできない状況です。

▲市街化調整区域の用途変更について、こちらのページで詳しく解説しています。

3-1-3.都市計画法違反の罰則は

市街化調整区域の属人性は都市計画法第34条と43条に規定があり、都市計画法に違反すると罰せられてしまうかも知れません。

第43条違反(建築・用途変更等)……50万円以下の罰金刑(第92条1項6・7号)

都市計画法 第9章 罰則
第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(中略)
六 第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
七 第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
(後略)

都市計画法の罰則(第9章)は第89条~第98条まで規定されていますが、第34条違反については罰則が設けられていないようです。

どの条項も違反してはいけないと思うのですが、あえて罰則を設けるほど厳しく禁じてはいないというなのでしょうか。

もちろん罰則がないからと言って、違反してよい訳でないことは、言うまでもありません。

3-2.農地法の許可が必要になるケース

3条許可4条許可5条許可
許可の性質権利移動転用転用&権利移動
誰の許可?農業委員会都道府県知事等都道府県知事等
無許可だと契約無効原状回復や工事停止が命令されることも契約無効
罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金3年以下の懲役又は300万円以下の罰金3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
※URUHOMEまとめ

市街化調整区域の物件が農地であった場合、農地法の許可が必要となります。

農地とは作物を育てるために使われている土地で、登記上の地目だけでなく実際に作物を育てていれば農地と見なされるので注意しましょう。

3-2-1.農地の売買・転用には農業委員会等の許可が必要

農地を売却したり転用(例えば畑から駐車場など、他の用途に転じる)したりする時は、農業委員会等の許可が必要です。

農地を売買(無償譲渡も含まれるので権利移動と言います)する時は農地法第3条の許可が必要となります。俗に3条許可と言われるので覚えておきましょう。

農地を転用する時は農地法第4条の許可が必要です。こちらは「4条許可」「農転(のうてん。農地転用)許可」などとも言われます。

そして農地の権利移動と転用を同時に行う時は農地法第5条の許可が必要です。

許可を求める相手は第3条(権利移動のみ)が農業委員会、第4~5条(転用を含む)は都道府県知事等(指定市町村長)となります。

3-2-2.農地の転用は農地区分に注意

一口に農地と言っても、農地区分によって転用の可否や難易度が異なるので注意しましょう。

農地区分内容転用可否・難易度
農用地区域内農地農業振興地域のうち農用地として確保された農地原則転用不可
甲種農地10ha以上の特に良好な条件を備えた農地農業公共投資から8年以内の農地原則転用不可
第一種農地10ha以上の農地や土地改良事業の対象農地、生産性の高い良好な農地原則不可だが公共性の高い事業には転用許可
第二種農地市街地化が見込まれる地域にあり、生産性の低い農地第三種農地の立地が厳しい場合は転用許可
第三種農地市街地化が著しい地域にあり、生産性の低い農地原則転用許可
※URUHOMEまとめ

農地区分によってはそのまま農地として農家の方へ売却する以外に方法がなく、選択肢が極めて狭まってしまいます。

3-2-3.農地法違反の罰則は

農地法第3~5条の許可を得ずに農地の不動産売買や転用を行った者は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑に処される可能性があるので注意しましょう。

農地法 第64条
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者
(以下略)

【意訳】第3~5条の許可をとらずに農地売買や転用を行った者、不正に許可を受けた者は3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑です。

4.市街化調整区域の不動産売買金額を高める方法は?

市街化調整区域の不動産売買で、少しでも売却金額を高めたいのは誰しも同じことでしょう。

ここでは市街化調整区域の買取り金額をより高めたい方に向けて、その方法を解説します。

▲市街化調整区域を高値売却するコツや注意点を、不動産プロが徹底解説!

4-1.できるだけ建物を建てられるようにする

市街化調整区域における大きなデメリットの一つとして、家が建てられないことが挙げられます。

ただしこれには抜け穴があり、開発審査会で認められた建築物については建てることが可能なのです。

自治体やケースによって建てられる建物の種類が異なるため、詳しくは自治体ごとに確認しましょう。

許可がとれれば、市街化調整区域の資産価値が大幅に高まることが期待できます。

▲市街化調整区域で家を建てられるようにするための裏ワザを徹底解説。こちらもどうぞ!

4-2.特別に許可を得られる建物を建てられるようにする

建物の種類によっては、市街化調整区域でも建てることが可能です。

例えば特別養護老人ホームや研究施設、社会福祉施設など、地域のニーズに即した建物については特別な許可を得られるケースもあります。

市街化調整区域のある地域でどのような施設が求められているのかが分かれば、特別な許可が下りることを見込んでアプローチすることも考えられるでしょう。

4-3.物件と相性のよい購入者にアプローチする

例えば砂漠で砂を売るのは難しく、海で海水を売るのも簡単ではありません。

自分が売却したい市街化調整区域の特質や活用方法をよく理解した上で、相性のよい購入者にアプローチするのはビジネスの基本です。

例えば建物が建てられない更地であれば、近くの業者に資材置き場として売り込んだり、通勤・通学者を対象に駐車場や駐輪場として売り込んだり等が考えられます。

商品に合ったお客様を探せば売却しやすくなるのと同時に、幅広いお客様に売却できるよう、商品をよく理解しておくといいでしょう。

より有効に活用できるほど商品価値は高まり、高値であっても納得してもらえるはずです。

4-4.購入者の立場で土地活用方法を考えておく

「どうすれば買ってくれるか」を考える上で、もっとも真剣になれるのが自分が購入者の立場になってみることです。

持て余した市街化調整区域を誰かに引き取って欲しい、手間はかけたくないけど、少しでも高値で購入して欲しいな……などという根性では、売れるものも売れません。

建物が建つならそれに合わせて、建たなければ更地の状態でも活用の選択肢を追求しましょう。

よくあるケースが資材置き場・駐車場・駐輪場・自販機スペース・レンタルスペース・貸し倉庫……などなど、考えればいくらでも思いつくものです。

自分ならこの市街化調整区域で、どのようにして収益を上げるか……そういう着眼点で活用のプランが見えれば、不動産投資家へのアプローチも見えてきます。

4-5.すぐに売却できなくても諦めない

市街化調整区域を売却する場合、正直なかなか買い手が見つからないでしょう。

筆者もこれまで多くのお客様から売却仲介のご依頼を受けてまいりましたが、なかなか売却できないまま半年、一年が経過することも少なくありませんでした。

ここでしびれを切らした売主様が、安くすれば買い手もつくだろうと安易に値下げするケースもあります。

しかしこれはむしろ逆効果で、購入を検討されている方からは「簡単に値引きするような価値のない物件なのか?」「何ならもう少し待っていれば更に値引きしそうだ」と思われて、より市街化調整区域を売却できない悪循環に陥ることも間々ありました。

1,000万円で売却できなければ、800万円、700万円と値引きしたところで売却できるものではありません(最初の価格設定が不当に高い場合を除く)。

値引きをしようがしまいが、適正価格でかつ相応の活用方法が提示されている市街化調整区域であれば、時間は経ってもいつかは売却できるものです。

ちょっと売却できないからと、焦って自ら価値を落としてしまうのが一番もったいない。値引きは買い手が交渉を持ちかけてきた段階から検討しても、全然遅くありません。

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5.市街化調整区域を専門買取業者に売却する流れ

市街化調整区域を専門の買取業者に売却する場合、どのような流れになるのでしょうか。ここで詳しく解説していきます。

5-1.買取相談

市街化調整区域の売却を考えたら、まずは買取業者へ相談しましょう。

近くに店舗がある買取業者であれば、出向いた方が本気度が伝わります。しかし遠方だったりなかなか時間がとれなかったりする時は、電話やメール等で相談しても問題ありません。

買取相談の際は市街化調整区域の住所や面積、誰の名義で誰に売却の決定権があるかなど、なるべく詳しく説明しましょう。

どういう経緯で売却を検討するようになったのか、その動機も話しておくと親切です。

買取業者が困るのは「ただ値段を知りたかっただけ」というもの。

将来的に売却するのであれば良いと思うのですが、一括査定サイトで不動産が1000万円高く売れましたというような広告は大抵噓なので、売却する気が全くないのであれば困らせてしまうだけになるかもしれません。

5-2.物件査定

市街化調整区域の売却意思が固まったら、買取業者にいくらで買取ってもらえるのか、物件の査定を依頼しましょう。

最速のケース(書類が完備されている等)では数時間以内。担当者が他の案件を抱え込んでいたり、査定が難しい物件であったりしても1週間前後で概算の金額は出るはずです。

買取業者が提示した査定金額に納得できれば売却すればいいですし、納得いかなければ別の買取業者を探しましょう。

査定金額を上げる選択肢はケースバイケースですが、例えば「残置物の撤去はすべてこちらで行うから査定金額を上げて欲しい」「権利関係を調整し、隣地所有者の承諾を得る交渉はしておくから(以下同文)」などが考えられます。

5-3.売買契約

提示された金額に納得できたら、市街化調整区域の売買契約に進みましょう。

買取業者が直接買取りしてくれるから、買い手を探す期間を大幅にショートカットできるのが、買取業者に売却するメリットの一つですね。

契約書は買取業者が用意してくれるので、契約当日に印鑑や身分証など、契約に必要なものを持参して臨みましょう。

売買契約書の内容はよく理解して、納得した上で契約を締結するようにしてください。いくら担当者がいいことを言っていたとしても、実際の取引は契約書の内容がすべてです。

後から言った・言わないでもめないための契約書面ですから、ここで手抜きをしてしまうと、後悔することになりかねません。

5-4.決済・引渡し

市街化調整区域の売買契約を締結したら、売主様は売却代金を受け取り、買取業者に市街化調整区域を引渡します。

物件の引渡しは所有権移転登記を済ませることで成立。これで晴れて市街化調整区域が売主様の手を離れました。

これで市街化調整区域の売却が終わった……ように見えますが、まだ最後の大仕事が残っています。

5-5.譲渡所得税の確定申告

市街化調整区域の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。

利益が出ずに損してしまった場合についても、利益が出ていないことを証明するため確定申告をしておきましょう。

確定申告の期間は市街化調整区域を売却した翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間。気づけばあっという間に期限が迫ってくるので、なるべく早く申告するのがおすすめです。

申告期限に遅れたり、いい加減な申告をすると後からペナルティを課せられるリスクもあるので、不安な方は税理士等に相談してください。

5-6.【参考】一般の不動産会社に売却仲介してもらうケースは

ここまで専門買取業者に市街化調整区域を直接売却する流れを解説してきました。

その一方で一般の不動産会社に不動産売買を仲介してもらった時の流れはどうなるのでしょうか。

買取業者の直接買取りと、一般の不動産会社による売却仲介の違いを一覧表にまとめました。

買取業者(直接買取)一般の不動産会社(売却仲介)
買取相談買取相談
物件査定物件査定
媒介契約
販売活動
条件交渉
重要事項説明
売買契約売買契約
決済・引渡し決済・引渡し
確定申告確定申告
※URUHOMEまとめ

買取業者の方は媒介契約から買主様への重要事項説明まで、ショートカットしているのが分かるかと思います。

買主様を見つける販売活動や買主様との条件交渉など、数ヶ月単位の期間が省略できるのは嬉しいですね。

費用面でも時間面でも、売却仲介よりも直接買取りがおすすめな理由が分かるのではないでしょうか。

6.そもそも市街化調整区域とは

ここまで市街化調整区域の買取業者や、不動産売買の注意点など徹底的に解説してきました。

そもそも市街化調整区域とは何でしょうか。その性質を把握しておくことで、売却しにくい理由が見えてきます。

▲市街化調整区域について知りたいことは、すべてこのページにまとめられている!?

6-1.都市計画法第7条3項に規定

市街化調整区域は都市計画法に規定された区域区分の一種で、都市計画法第7条3項に規定されているものです。

都市計画法 第7条
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
(中略)
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。

市街化「調整」区域とは要するに、市街化を抑制つまり市街化したく/させたくない区域のこと。

市街化調整区域に家や建物が建ってしまうと、市街化が促進されてしまうから、なるべく建築許可等を出さないのです。

6-2.市街化区域・非線引き区域とは

市街化調整区域に対して、積極的に市街化したい区域が市街化区域となります。

都市計画法 第7条2項
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

既に市街化している区域や、今後おおむね10年以内に優先的&計画的に市街化を勧めたい区域が市街化区域です。

ちなみに市街化調整区域と市街化区域のどちらにも線引きされていない区域を、慣習的に「非線引き区域」と呼びます。

法律の条文的な正式名称は「区域区分が定められていない都市計画区域内」ですが、リアルでこんな呼び方をしている人はいないので「非線引き区域」で問題ありません。

6-3.市街化調整区域を調べる方法は

自分の土地が市街化調整区域かどうか知りたい方は、自治体の窓口に問い合わせるのがもっとも確実です。

自治体によってはインターネット上でも確認できますが、境界線がギリギリかかっているか微妙な地域については、中途半端な思い込みが大変なことになりかねません。

不動産売買や土地活用を真剣に考えているのであれば、お手数でも一度は自治体窓口でちゃんと確認するようにしましょう。

▲市街化調整区域を調べる方法について、こちらのページで詳しく解説しています。

6-4.市街化調整区域が解除されることもある?線引き見直しとは

ひとたび市街化調整区域になってしまったら、未来永劫ずっと市街化調整区域なのかと言えば、そんなことはありません。

自治体では定期的に市街化区域と市街化調整区域の線引き見直しが行われるので、境界ギリギリのところであれば、市街化調整区域が解除される可能性も充分にあります。

過去のデータを調べると、数年に一度線引き見直しが行われているので、そのタイミングで行政に意見するなど働きかけるのも一手でしょう。

▲市街化調整区域の線引き見直し(解除)について、こちらで詳しく解説しているので、合わせてどうぞ!

6-5.市街化調整区域に地区計画が策定されることも?

基本的には開発行為や建築行為が許可されていない市街化調整区域ですが、行政が特別な目的をもって規制緩和を行う地区計画が策定されることもあります。

行政の意向に沿った施設や、それに必要な住宅等であれば建築が許可されるケースもあるので、条件に合致する方にとってはチャンスです。

観光誘致や産業振興などの目的をもったお客様が見つかれば、そういう方に市街化調整区域を売却できるチャンスが見えてくるかも知れません。

▲市街化調整区域で策定される地区計画について、分かりやすく徹底解説。こちらもごらんください。

7.市街化調整区域のメリット

市街化調整区域を売却する上で、メリットを知っておくことは基本中の基本です。

ここでは市街化調整区域ならではのメリットをまとめて解説しておきます。

7-1.メリット①安く購入しやすい

市街化調整区域は活用方法などに制限がかかっているため、資産価値がおさえられがちです。

それが足かせとなって売却金額は安くなってしまいますが、購入する方からすると「安く購入できる」とも言えるでしょう。

売却時は安くても、充分に元がとれるなら損にはならないでしょう。

7-2.メリット②広々と使いやすい

これまで解説してきた通り、原則として市街化調整区域は、開発行為や建築行為が許可されません。

ということは、周囲も建物や工作物が建っていないはずです。まさか所有者さまの土地だけ許可されないということはないでしょう。

周囲によけいな建物などが建っていなければ、自分の土地も建物は建てられないかもしれませんが、資材置き場などとして土地を広々と使えます。

7-3.メリット③税金面で有利

市街化調整区域は資産価値が低いため、それに比例して固定資産税が安くすむ傾向があります。

また都市計画税がかからないため、年間の維持コストが安くすむのは大きいですね。

ほか不動産売買に際して発生する不動産取得税や、所有権移転登記に際して発船する登録免許税も固定資産税評価額が基準となるため、税金面で恩恵を受けられるでしょう。

8.市街化調整区域のデメリット

市街化調整区域の不動産売買を行う上で、デメリットから目をそむける訳にはいきません。

ここでは市街化調整区域のデメリットについて解説しておきます。

8-1.デメリット①建築行為等に制限がかかる

これまで解説してきた通り、市街化調整区域は開発行為や建築行為に制限がかかります。

市街化調整区域の不動産の最大のデメリットはここで、ほとんどの場合市街化調整区域で建物を建築することは出来ないのです。

更に、市街化調整区域の不動産は売却や貸借にも制限がかかることがあり、なかなか手を出すことができません。

建物が建てられないと更地で利活用しなければならないため、収益化したりするには柔軟な発想が求められることになるでしょう。

建物を建てられないのであれば、売却するのも一つの方法です。市街化調整区域を売却されるのであれば、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへご相談くださいませ。

8-2.デメリット②営業できる職種に制限が多い

市街化調整区域はなるべく市街化したくない性質上、特定の目的にそった職種でしか営業できません。

許可をとるためには地域住民のニーズや観光振興など、自分の営業したい職種が当局の目的とどのように関係づけられるか、考えた上でアプローチする必要があります。

あなたが市街化調整区域で商売を考えているなら、ニーズに合致する自治体を探していきましょう。

▲市街化調整区域で飲食店やラーメン屋を開きたい方必見!?こちらもどうぞ。

8-3.デメリット③資産価値が低いため、高く売却できない

先ほど市街化調整区域は安く購入できるというメリットを挙げましたが、逆に言えば高く売却するのは難しいでしょう。

市街化調整区域のデメリットを補って余りある付加価値を上乗せすることで売却金額は高まるものの、そう簡単にはいきません。

また立地条件(駅近やアクセスの良好さなど)や利活用の見通し(運用利回りとリスクなど)を示すことで、購入の決断を促したいところです。

8-4.デメリット④各種の補助金や優遇措置の対象外になることも

市街化調整区域は市街化・開発したくない行政の意向があるため、当局もあえて優遇してくれません。

自治体の補助金や優遇措置の対象外となっているケースも多く、市街化区域に比べて損してしまうこともあるでしょう。

とは言えこれはケースバイケースなので、市街化調整区域でも最初から諦めることなく、自治体に確認しておくのがおすすめです。

8-5.デメリット⑤インフラが未整備で不便な場所が多い

市街化調整区域は市街化されていないことが多く、上下水道・ガス・電気・道水路などのインフラが整備されていない物件も少なくありません。

例えば山奥に一軒家が建っていたとして、その一軒のためにインフラを完備したら、膨大なコストがかかってしまいます。

限られた予算を有効活用するために市街地をコンパクトにしておきたい意向があるので、行政はあえて市街化調整区域を開発したくないのです。

だから市街化調整区域は不便な物件が多く、売却に苦労させられることでしょう。

9.市街化調整区域の売却をお考えなら、URUHOMEでご相談を

今回は市街化調整区域の買取業者や不動産売買の注意点などについて徹底解説してまいりました。

他の買取業者に断られてしまうなど、市街化調整区域の売却に御悩みでしたら、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、神奈川・東京をはじめ日本全国各地の市街化調整区域を買取してまいりました。北海道や沖縄県でももちろん大歓迎です。

市街化調整区域の買取査定はもちろん無料、最速では2時間で査定完了、2日で売却完了できたケースもございました。

売却できずお悩みの市街化調整区域がございましたら、ドリームプランニングまで買取をご用命くださいませ。

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