「いま住んでいる借地が売買されたらしく、新しい地主から『借地権の対抗力がないから、借家を明け渡すように』と言われてしまった。借地権の対抗力とはナニ?」

ニッチな不動産でおなじみドリームプランニングでは、借地権に関するお悩み相談をよくいただきます。

今回は借地権の対抗力とは何か、ドリームプランニングの社長が世界一わかりやすく解説いたしましょう!

【この記事を読むと、こんな悩みを解決できます】

著者情報

借地借家法第10条「借地権の対抗力」【借地権の存在を証明する】with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年より日本全国の借地などの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。
どんな借地でも買取りさせて頂きますので、お困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 借地権の対抗力とは
  2. 借地権の対抗力は登記によって生じる
  3. 借地借家法に基づく借地権の対抗力
  4. 借地権の対抗要件まとめ(民法・借地借家法)
  5. 登記も掲示もしておらず、対抗力がない場合は
  6. 判例からみる権利濫用の判断要素例
  7. 借地権付き建物は売却仲介より直接買取がおすすめ
  8. 借地権付き建物の売却に強い買取業者5選
  9. 借地権の対抗力でお悩みなら、URUHOMEへご相談を

1.借地権の対抗力とは

まずは借地権の対抗力について理解するため、借地権と対抗力についてそれぞれ解説してまいります。

1-1.借地権とは何か①民法

借地権とは読んで字のごとく、土地を借りる権利のことです。

借地権には民法で規定されているものと借地借家法で規定されているものがあり、それぞれ目的が異なるので確認しましょう。

1-1-1.借地権(賃貸借契約)の成立

民法における借地権は、建物の所有しない土地の賃貸借を目的とします。

民法 第601条
(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

【意訳】賃貸借は地主が「土地を使っていいですよ」と借地人に約束し、借地人は「対価を支払います。契約が終了したら返します」と約束することで、契約が成立します。

1-1-2.借地権(賃貸借契約)の存続期間

民法における借地権の期間は、最高50年です。更新も可能ですが、更新する借地権の期間も、50年を超えることはできません。

50年を超える期間を設定しても罰せられることはないものの、場合は自動的に50年(超える部分は無効)となるので注意しましょう。

民法 第604条
(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

1-2.借地権とは何か②借地借家法

借地借家法における借地権は、建物の所有するための地上権と土地の賃借権を目的とします。

そもそも借地借家法自体が建物の所有を目的とした借地と借家の権利関係を整備するための法律です。

イメージとしては賃貸借契約の全体を民法がカバーし、建物を所有するための賃貸借契約については借地借家法の管轄となります。

一般的には、借地借家法や旧借地法で規定されている「建物所有目的の借地権」を借地権として扱う事がほとんどです。

借地権については第3条~第25条に規定されており、普通借地権のほか自己借地権(第15条)・定期借地権(第22条~第24条)・一時使用目的の借地権(第25条)などがありますが、今回は割愛しましょう。

▲借地権の種類について分かりやすく徹底解説!こちらもどうぞ。

1-3.借地権とは何か③旧借地法

借地借家法が1992年に改正されるより前の借地権契約は、借地法によって規定されていました。借地法と借家法が合体して借地借家法となったのです。

この借地法は現在使われていないため、旧法借地権とか旧借地法などと呼ばれますが、法律的に無効になった訳ではありません。

借地借家法の成立以前の借地権契約はこの借地法の規定が生きているため、昔から借地権契約が結ばれている時は契約成立年月日に要注意です。

かつては「一度貸したら、借地は半永久的に返ってこない」と言われるほど、借地人に強力な権利が認められていました。

それを借地借家法によってバランスをとった形になります。

1-4.対抗力とは何か

対抗力とはざっくり「他人の主張から自分の権利を守り抜く力」と言えるでしょう。

つまり借地権の対抗力とは、例えば「誰かが『あなたが持っている土地を借りる権利は無効なので、今すぐ土地を明け渡してください』と言っても、土地の明け渡しを拒否して土地を借りる権利を守り抜く力」です。

対抗力がそなわる条件を対抗要件と言い、大切な権利を守り抜く上で非常に重要なので、常に意識しておく必要があります。

2.借地権の対抗力は登記によって生じる

借地権と対抗力の基本をおさえたところで、借地権の対抗力がどのように発生するのか、確保されるのかを確認しておきましょう。

2-1.民法の規定(第177条、第605条)

借地借家法第10条「借地権の対抗力」【借地権の存在を証明する】with image|URUHOME

民法の規定によると、借地権の対抗力は借地権を登記することで発生します。

民法 第177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【意訳】借地権(賃借権)など不動産の関するもろもろの権利は、不動産登記法などの法律にもとづいた登記をしなければ、第三者に対抗できません。

民法 第605条
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

【意訳】不動産の賃貸借≒借地権を登記しておけば、その不動産の権利を得た≒土地を購入した新しい地主などの第三者にも対抗できます。

どちらも似たような内容ですが、まとめると「借地権を登記しておけば第三者に対抗できる」ということです。

借地の売買が行われ、新オーナーとなった方が「自分はあなたの借地権を認めないから、すぐに土地を返して立ち退いてくれ」と言ってきても、借地権を登記してあれば無理強いされる筋合いはありません。

2-2.不動産登記法の規定(第3条、第81条)

先ほど言及されたので、不動産登記法についても少しふれておきましょう。

不動産登記法では、以下の各種権利を登記できます(第3条)。

(1)所有権(2)地上権(3)永小作権(4)地役権(5)先取特権(6)質権(7)抵当権(8)賃借権(9)配偶者居住権(10)採石権

賃借権(借地権)で登記すべき内容は、以下のとおりです(第81条)。

(1)賃料(2)☆存続期間or賃料支払時期の定め(3)☆譲渡or転貸を許すか(4)☆敷金があるか(5)☆借地人が行為能力の制限を受けているか(6)☆建物所有が目的か(7)☆所有建物が借地借家法第23条の建物か(8)☆その他もろもろの法律による定め

☆印は定めがあれば、その旨を登記します。特に何も定めていなければ、賃料と基本情報しか登記しないようです。

ちなみに借地借家法第23条の建物とは、事業用定期借地権を設定した事業用の建物を指します。

最後にその他もろもろとしましたが、具体的には借地借家法(第22条・第23条・第38条・第39条)や高齢者の居住の安定確保に関する法律(第52条)、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(第7条)などが対象です。

2-3.地主に借地権登記の協力義務はない

とまぁここまで解説しておいて何ですが、賃借権(借地権)の登記はあまり現実的ではありません。

なぜかと言えば賃借権の設定者(土地を貸してあげる側、つまり地主)には借地権の登記に協力する義務がないからです。

借地契約が終わればそれっきりとなる借地人のために、わざわざそこまでしてあげる地主様はそういないと思います。

少なくとも筆者は、これまで借地権付き建物の不動産売買を何百件と手がけてきましたが、借地権を登記してあげた地主様を見たことがありません。

登記していないと借地権を第三者に対抗できず、新オーナーから「今すぐ土地を明け渡しなさい」と言われたら、なすすべなく明け渡さねばならないのでしょうか。

まだ諦めるのは早いです。借地権が登記できなくても、借地権の対抗力を確保する手はまだ残されています。

3.借地借家法に基づく借地権の対抗力

借地権を登記できなくても、借地権の対抗力を備える手段は借地借家法に用意されているので、詳しく解説していきましょう。

3-1.借地上の建物を登記する(借地借家法第10条)

借地借家法第10条「借地権の対抗力」【借地権の存在を証明する】with image|URUHOME

借地権自体を登記していなくても、借地上の建物を登記することで、借地権に対抗力を持たせることが可能です。

これは借地借家法第10条に規定されているので、条文を見ておきましょう。

借地借家法 第10条
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

借地上に建っている建物が自分名義で所有権登記されていれば、借地権を第三者に対抗できるのです。

当局としては「ちゃんと固定資産税や都市計画税を納めてくれるなら、借地権の対抗力くらいは保障してあげましょう」といったところでしょうか。

※税金を滞納していても、借地権の対抗力は確保されているのでご安心ください(別の問題があると思いますが……)。

3-2.借地上の建物を登記する場合の注意点

借地上の建物を登記しておけば借地権の対抗力は確保できる。そう言いましたが、注意点がいくつかあります。

3-2-1.建物の所在に注意

建物の所有権を登記する際は、建物の所在に注意してください。建物の所在が借地の地番と異なっている場合、借地権を対抗できない可能性が出てきてしまうのです。

借地権をめぐって訴訟に持ち込まれてしまった事例もあるため、無用のトラブルを防ぐ上でも、建物の所在と借地の地番が一致していることを確認しておきましょう。

※参考:借地に関する判例 – 借地権の成立・対抗力|一般社団法人 不動産適正取引推進機構|最高裁判例一覧

▲事件番号:平成17(オ)48 建物収去土地明渡等請求事件

登記官のミスによって所在地番等のズレが生じ、訴訟で争われたケースです。事前に登記内容を確認し、ズレがあればあらかじめ修正しておきましょう。

3-2-2.建物の名義人に注意

借地上の建物が登記されていればいいと言っても、借地契約を結んでいる本人の名義でなければ対抗力が備わりません。

よくあるのが「この家を子供に遺してあげたいから、子供の名義で登記しておく」というパターン。

この場合は建物の名義を借地人自身に変えるか、借地契約の借地人を子供に変えるかして、契約名義と建物名義を一致させる必要があります。

3-3.借地上の登記建物が滅失した場合(借地借家法第10条2項)

借地借家法第10条「借地権の対抗力」【借地権の存在を証明する】with image|URUHOME

借地上の建物を登記したはいいけれど、その建物が災害などで滅失してしまった……そんな場合、借地権の対抗力はどうなるのでしょうか。

諦めるのはまだ早い。借地借家法第10条2項に、こういう規定があります。

借地借家法 第10条2項
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

【意訳】登記してあった借地上の建物が滅失してから2年間は、必要事項を見やすい場所に掲示することで借地権をキープできます。

必要事項は(1)建物を特定する情報(2)建物が滅失した日(3)建物を再建する旨を記載しておきましょう。

4.借地権の対抗要件まとめ(民法・借地借家法)

対抗根拠法規条項備考
対抗要件①借地権の登記民法第605条地主に登記協力義務なし
対抗要件②建物の登記借地借家法第10条1項自己名義に限る
対抗要件③建物再建の掲示借地借家法第10条2項滅失前に登記した建物に限る/建物滅失時から2年間有効
※URUHOMEまとめ

借地権に対抗力を備えるための対抗要件をまとめました。現実的には自己名義の建物を事前に登記しておくのが最も堅実です。

登記手続きについて詳しいことは、改めて解説したいと思います。

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5.登記も掲示もしておらず、対抗力がない場合は

借地権に対抗力を備える手段と条件について解説してきました。

しかし登記も掲示もしておらず、対抗力をもたないまま新たな地主様から明け渡しを要求されてしまった場合、どうなるのでしょうか。

こちらで詳しく解説して参ります。

5-1.基本的には第三者に対抗できず、明け渡すしかない

借地権の登記も建物の自己名義登記もしておらず、あるいは建物が滅失して掲示もしていない状態で建物の明け渡しを求められたら、基本的には第三者に対抗することができません。

つまり建物を明け渡さなければいけなくなります。対抗力がないとは法的に無力とイコールであり、第三者の権利侵害を防ぐことができないのです。

ただしケースによっては対抗力がない状態でも借地権を維持できる可能性もあります。なので慌てて退去せず、最後まで冷静に状況を見極めましょう。

5-2.明渡しを請求する側も登記が必要

言うまでもありませんが、借地権を持つ側と同じく明け渡しを請求する側も、不動産を登記しておく必要があります。

自己名義に登記していない不動産について、他人に要求することはできないのです。先ほど解説した民法第177条の規定を思い出してください。

民法 第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

条文中「不動産に関する物権の得喪及び変更」というのは、要するに土地の権利について得たり失ったり、条件が変わったりなどのことです。

借地を売買したのであれば登記していると思いますが、ずっと昔から借地上の建物に住んでいたけど、未登記のままだったと言う場合は、地主が変わったタイミングで「あなたは登記していないので、借地を明け渡しなさい!」とばかりに言いがかりをつけてくる輩がいないとも限りません。

また、こうした明け渡しを請求してきた者が実は本当の所有者ではなく、所有者の代理人を名乗るもの、未登記の自称地主だったりすることもあります。

登記名義人以外は弁護士など代理人資格のあるものでなければ、非弁行為(弁護士以外が行ってはいけない報酬を受け取ってもめ事の代理人となる行為)となるため、明け渡しの交渉を行ってはいけません。

また、未登記の自称地主(地主の推定相続人など)についても、ちゃんと登記した上で請求しているのか=正当な権利があるのかをキチンと確認するようにしましょう。

5-3.権利濫用とみなされれば明渡請求が無効に

第三者がきちんと登記していて、借地権は登記されておらず対抗要件を備えていない。そんな状況であれば、いついかなる時でも明け渡しを請求できるのかと言えば、必ずしもそうではありません。

厳密には「請求自体はできるけど、無効とされることがある」となります。

明渡請求を無効にするのは誰かと言えば、裁判所です。借地権の対抗力をめぐって訴訟に発展した場合、明渡請求が権利濫用とみなされることがあるのです。

権利濫用とは自分の権利を押し通して相手の権利を不当に侵害することを言い、民法第1条3項で禁じられています。

民法 第1条
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

せっかくだから民法第1条をまるごと載せました。私権(個人の権利)の行使は社会のモラルに反してはならず、例えば嫌がらせのために権利を主張するなど論外です。

借地権に対抗力がないにしても、土地の明け渡しはモラルに反しないものであるか否かが、訴訟で争われることになるでしょう。

6.判例からみる権利濫用の判断要素例

借地借家法第10条「借地権の対抗力」【借地権の存在を証明する】with image|URUHOME

土地の明渡請求が、対抗力のない借地権を不当に侵害する権利濫用に当たるか否か。裁判所の判例を見ると、実にケースバイケースとなっています。

ただ数々の判例を調べてみると、権利濫用と判断されたケースでは大きく以下の要素が影響しているようです。

6-1.事前交渉

土地の明け渡しを請求する際、事前に交渉したかという点が問われます。

いきなり「借地権の対抗力がないから今すぐ出ていけ」という主張は、いくら何でも乱暴すぎるでしょう。

もちろん交渉したからと言って、不当に圧力をかけたり嫌がらせをしたりといった状況では、誠実な対応とは言えません。

土地を明け渡す側の立場も考慮した上で交渉を重ね、お互いが合意の上で借地権のやりとりが行われたかが問われるのです。

筆者的には「そんな誠実な交渉が行われているなら、訴訟になど発展しないだろうに」とは思ってしまいますが……。

6-2.暴利行為

よく「暴利をむさぼる」などという通り、暴利とは不当に高い利益のことです。

例えば土地を相場より安く購入することなどが挙げられ、第三者の得ようとしている利益を総合的に判断することになります。

暴利行為の判断についてはよりケースバイケース性が高まるため、弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

7.借地権付き建物は売却仲介より直接買取がおすすめ

借地権の対抗力について解説してきたところで、借地権付き建物の売却についても解説しておきます。

借地権付き建物の売却は、一般の不動産会社に仲介してもらうより、専門の買取業者に直接買取りしてもらうのがおすすめです。

ここではその理由について解説してまいりましょう。

7-1.現況のまま買取してくれるケースも

借地権付き建物を売却する際、一般の不動産会社だと色々と条件を付けられることが多くあります。

やれ残置物を処分しておいてくれとか、近隣との権利関係を整理しておいてくれとか……彼らは借地権付き建物の売買に慣れていないため、なるべく売却しやすいように売主へ手間負担を求めてくるのです。

対して専門の買取業者であれば、借地権付き建物の売買に精通していることから、現況のまま買取してくれるでしょう。

7-2.仲介手数料が発生しないケースも

借地権付き建物の売却を不動産会社に仲介してもらうと、仲介手数料が発生します。

仲介手数料の上限額は宅地建物取引業法で規定されており、例えば借地権付き建物の売買価格が400万円超であれば、価格の3%+6万円(税抜き)です。

借地権付き建物が1,000万円だとすれば36万円+税となるので、かなり大きな出費となります。

これが専門業者による直接買取であれば仲介手数料が発生しません。数十万円から数百万円にもなる出費がゼロ円になるのは嬉しいですね。

ただし買取を謳っていても、実際には他の買取業者へ仲介しているだけの会社もあり、その場合は仲介手数料が発生してしまうので注意しましょう。

7-3.契約不適合責任を免責してくれるケースも

借地権付き建物に限らず、不動産取引を行う上で最も恐ろしいのが契約不適合責任。

せっかく売却できたと思ったのに、後から不具合が生じたことについて、一定の責任をとらされてしまうのです。

一般の不動産会社では、自分たちが責任をとりたくない&とり切れないため、売主様に契約不適合責任を負わせてくるでしょう。

対して専門の買取業者であれば、借地権付き建物に想定しうる不具合はあらかた想定・対応できるため、契約不適合責任を免責にしてくれることがあります。

実際にはケースバイケースなので、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

7-4.面倒な手続きをショートカットできる

借地権付き建物の売却を一般の不動産会社に仲介してもらうと、専門業者の直接買取りに比べて色々な手間が発生してしまいます。

パッと思いつくだけでも売却を仲介する媒介契約、買い手を探すための販売活動、お客様との売買条件交渉……などなど。

これらのプロセスは早くても数週間から数ヶ月、買い手が見つからずに難航すれば、半年や一年以上かかってしまうケースも決してない訳ではありません。

しかし専門業者による直接買取であれば、買い手は最初から専門業者一択となります。借地権付き建物の査定金額に納得できれば、そのまま売買契約&決済&引渡しで売却完了。

あとは確定申告で譲渡所得税を納付すればOKです。

借地権付き建物の売却仲介と直接買取をそれぞれ経験される方は少ないでしょうが、どちらも経験したからこそ、筆者は専門業者の直接買取をおすすめします。

7-5.デメリットもない訳ではないが……

ここまで専門業者による直接買取のメリットを解説してきましたが、直接買取にもデメリットがない訳ではありません。

デメリットの最たるものは、借地権付き建物の売却金額が安くなってしまうこと。もろもろのリスクをすべて織り込んだ上で買取査定を行うため、どうしても安くなってしまうのです。

確かに不動産会社の仲介で、一般のエンドユーザーに売却した方が金額は高くなります。しかしそこにはもろもろのリスクは織り込まれておらず、後から不具合を抱え込んでしまう可能性は否定できません。

それなら最初からリスクを最小限に削った金額を受け取っておくことで、安心を確保しておいた方が、よほどコスパは高いと思います。

またなかなか買い手が見つからないリスクも考えると、タイパ(タイムパフォーマンス)面でも直接買取の方が総合的に有利と言えるでしょう。

8.借地権付き建物の売却に強い買取業者5選

借地権付き建物を売却するなら、専門業者による直接買取がおすすめと解説してきました。

ここでは借地権付き建物の売却に強い専門業者を5社ピックアップしています。この中から2~3社を選んで査定依頼をしてもいいですし、別個に探してもいいでしょう。

ただし連絡するのは2~3にとどめることをおすすめします。あまり多くの業者に連絡してしまうと対応が大変になってしまい、それでいて買取金額もそう対して変わらないからです。

かと言って1社だけだと相場観がつかめないため、やはり2~3社程度にしておきましょう。

8-1.(株)ドリームプランニング

ドリームプランニング|あらゆる不動産問題を解消し、人々の喜びと幸せを追求する
ドリームプランニング

「不動産のあらゆる問題を解決し、人々の幸せと喜びを追求する」

ニッチな不動産なら何でもお任せ!横浜から世界一を目指す不動産ベンチャーのパイオニアとして、時代の最先端を走るドリームプランニング。

借地権付き建物に限らず、底地・再建築不可・調整区域・袋地・私道・共有持分・崖地・傾斜地・事故物件・告知物件など、訳ありクセあり物件なら何でも買取いたします。

買取査定はもちろん無料なので、お気軽にご相談くださいませ。

8-1-1.(株)ドリームプランニング・企業データ

会社名株式会社ドリームプランニング
免許神奈川県知事 (4) 第25679号
設立2005年7月13日
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売/不動産仲介業/不動産テック事業
資本金1,000万円
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
本社〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252グランベル横浜10F
電話045-641-5480
FAX045-641-5490
HPhttps://dream-plan.com/ 
自社運営SNShttps://ucikatu.com/ (業界初の不動産SNSウチカツ)
自社運営メディア1https://ucikatu.com/times/ (ウチカツタイムズ)
自社運営メディア2https://uruhome.net/ (URUHOME・当サイト)
運用SNS 1https://twitter.com/WQwYnSp6dQ34995 (X・旧Twitter)
運用SNS 2https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
運用SNS 3https://www.instagram.com/ucikatu/ (Instagram2)
営業時間9:30~18:30
定休日水曜日・日曜日(祝日も営業)

8-2.マイダス

「不動産を“負”動産にしないことをお約束(HPより)」

なかなか売却できない借地権付き建物は、関西不動産買取王マイダスへ。空き家・相続物件・再建築不可物件なども積極買取しています。

どんな物件も現状のまま買取・最短3日で現金化・仲介手数料無料・瑕疵担保責任の免責可・ローン残債があっても大丈夫と、至れり尽くせり。

大阪・兵庫・奈良・京都のお悩み物件は、一度マイダスへご相談ください。

8-2-1.マイダス・企業データ

会社名株式会社マイダス
免許大阪府知事(2)第58184号
設立2015年1月
事業内容不動産の売却仲介業務/不動産の買取り業務/不動産のコンサルタント業務/空家、相続、任売不動産の売却/中古戸建、中古マンションのリノベーション/リフォーム工事業務/家財撤去・遺品整理/不動産有効利用/建売住宅企画販売/損害保険代理店(あいおいニッセイ同和損保)
代表者代表取締役 北垣公一
本社〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目8-2ヤノシゲビル505号室
電話06-6362-0677
FAX06-6362-0688
HPhttps://www.midas-corp.co.jp/
営業時間9:00~18:00
定休日火曜日・水曜日

8-3.ワンダーホーム

「気になる物件、不動産に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。(HPより)」

地元スタッフを多数採用しているため、地域に精通したきめ細やかな対応が可能です。また海外からの留学生も在籍しているので英語・スペイン語の商談も問題ありません。

銀行借り入れがなく、自己資金で決済できるので、スピード売却&現金化に強みがあります。

借地権付き建物だけでなく、底地・共有持分・再建築不可・事故物件など、大阪の不動産でお悩みの方はワンダーホームへご相談ください。

8-3-1.ワンダーホーム・企業データ 

会社名株式会社ワンダーホーム (Wonder Home Co., Ltd.)
免許大阪府知事(5)第046610号
設立1998年12月
事業内容不動産売買及び仲介/賃貸仲介/賃貸管理/住宅地の開発・造成/分譲住宅・分譲マンションの施工販売/不動産の鑑定及び不動産活用コンサルティング/建築物の設計、施工、請負、監理及びリフォーム/保険代理店/株式、社債等有価証券の取得、保有及び売却
代表者代表取締役社長 浜村導
本社〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合2-17-8
電話06-6691-2227
FAX06-6691-2228
HPhttps://www.wonder-home.com/
営業時間9:30~19:00
定休日水曜日、日曜日

8-4.RAID

空き家や瑕疵物件の買取を行っている専門業者です。

「売主様目線」「少数精鋭」「資格スキル保有」「海外販売網」などの強みを持っているため、お客様のニーズと利益を最大限に追求できます。

東京都豊島区・大田区・目黒区・港区・品川区に焦点を絞っていますが、日本全国どこでも買取可能なので、お気軽にご相談ください。

8-4-1.RAID・企業データ

会社名株式会社RAID
免許東京都知事(1)第107632号
設立2009年10月
事業内容不動産業(売買、仲介、賃貸、管理)/海外不動産販売/ソフト開発支援
代表者代表取締役社長 笹井大輔
本社〒171-0052 東京都豊島区南長崎三丁目17番8号
電話03-6432-0264
HPhttps://raidsys.jp/akiya/
営業時間10:00~19:00
定休日土曜日・日曜日・祝日・年末年始・GW・夏季休暇

8-5.誠和不動産販売

「阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷 この街のことは、誰よりも知ってます。(HPより)」

東京都杉並区に2店舗を構え、徹底的に地元密着スタイルな専門業者です。

訪問査定から簡易査定まで、お客様の要望に合わせた丁寧な対応に定評があります。

住み替えや相続などで空き家をなかなか売却できずお困りの方は、一度相談してみるといいでしょう。

8-5-1.誠和不動産販売・企業データ

会社名誠和不動産販売株式会社
免許東京都知事(3)第95042号
設立2012年12月
事業内容不動産の売買・賃貸/資産運用コンサルティング/不動産の権利調整業務/リフォーム工事企画・設計・施工/相続相談/土地の有効利用の企画・設計/収益不動産の管理/空家・空地管理
代表者金成明洋
本社〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北2丁目2-10日昇ビル1階
電話03-5356-6003
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9.借地権の対抗力でお悩みなら、URUHOMEへご相談を

今回は借地権の対抗力について、分かりやすく徹底解説してきました。

皆様が借地権付き建物でお悩みであれば、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングへご相談くださいませ。

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