底地

底地を相続した時の【評価、相続税】を解説

【底地評価、相続税、物納】について


『底地評価、相続税の決まり方、物納』について

地主の家系に生まれた方は、底地を相続する事もあると思います。
相続で悩ましいのが相続税ですが、一体どのように決まるのでしょう?

今回は底地を相続した際の評価方法や
底地の相続税は物納できるかなどを詳しく解説

現役不動産社長が解説いたしますので、底地の相続人様必見です!

著者情報

底地を相続した時の【評価、相続税】を解説with image|URU HOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

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株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は
日本全国の底地・借地などの特殊な不動産を専門的に扱っており、これまでも多数の相談を頂いてまいりました。

当サイト『
URUHOME』は、私達の積み上げてきたノウハウを

不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てれば」と思い
ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、
5000万円位までの不動産であれば最短2日で買取りさせていただくことも可能です。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.底地の相続税はどのように決まる?

1-1.相続税路線価によって相続税は決まります

底地、相続税の決まり方は、国税庁から公表されている路線価に基づいて算出する方法が一般的です。

相続の際の底地の評価額については、別の項(相続税路線価とは何か)でご説明しておりますが、財産を取得した人ごとに課税価格(≒相続や遺贈で取得した財産の価額)を計算し、課税価格の合計額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を求めます。

課税遺産総額×法定相続人の法定相続分×税率で相続税の総額を計算し、相続税の総額×各法定相続人の課税価格÷課税価格の合計額=各相続人等の税額となります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円
平成27年1月1日以降の相続税速算表

1-2.固定資産税評価額によって決まる事もあります。

万が一路線価が設定されていない地域にある底地の場合には、固定資産税評価額に従って算出する倍率方式を採用します。

財産の価額を計算した後の相続税の計算方法は前述の通りですが、詳しくは税理士さんにご相談下さい。

1-3.税理士など専門家に相談したほうが良いことも

一般的に相続をする際は、不動産のみの相続ではないことが多く、不動産のみの評価によって相続税が決まるわけではないため、税理士などの専門家に相談したほうが良いことも多くあります。

2.現金で相続税を支払えない場合でも物納は結構難しい

2-1.底地を物納するのは難しい?

相続税を現金で納付できない場合は、現物で税金を支払う方法が認められています。

しかし、相続した土地が底地である場合は、不動産と比較すると資産評価が低くなることや権利の調整が複雑であることなどから、底地は物納が難しいのが現状です。

2-2.底地を物納をするための条件

底地が物納できるかどうかの目安として、以下のような厳しい条件があります。

  • 契約書が存在すること
  • 適正地代を受け取っていること
  • 境界が明確であること
  • 境界が明確であること
  • 借地契約の内容が適正である事
  • 担保権が設定されていない事
  • 権利関係者との争いがない事

そのため、借地人とのトラブルや相続トラブルにつながるリスクを避けるために、生前に底地を整理しておきたいと考える人も多くなっているほどです。

底地を物納をするための条件
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3.底地の相続の際には売却も視野に入れた相続対策を

3-1.現金納付や物納が難しい時は借地人に売却

借地人に売却できるかどうかは、借地人との良好な関係性が保てているかどうか、借地人が底地の購入にメリットを感じるか否かなどにかかっています。

借地人が底地をそのまま使いたいと思っている、家の建て替えなどを検討していて住宅ローンを組みたいと思っているといった状況にあれば、底地のままではローンを組むことができないことから、底地を購入して借地権を外したいと考える可能性もあります。

しかし、売買価格よりも地代を支払っていく方が安いと考えれば、購入を検討してくれることは稀です。

借地人に売却

3-2.状況によって買い取り業者に売却した方が良い事も

借地人が複数居たり、借地人と良好な関係が築けていなければ、先に底地の特性を知りつくし、底地の売買に精通している不動産買取業者に売却を依頼するのが賢明です。

借地人と交渉した後に、買い取り業者に買い取って貰おうとすると、交渉がしにくくなるため価格が下がってしまうからです。

また、買取業者では、専門家の立場から底地の適切な権利評価や査定を行い、底地に関するさまざまな問題を解決するためにサポートをしています。

中には底地買取専門窓口を設けて無料で相談を受け付けている業者もあり、底地を早く手放したいと考えている場合にも買取業者自身が買主となって、スピーディーで確実な売却に結びつけているので安心です。

高値売却をしたい方は底地、借地の高値買取で有名なドリームプランニングがお勧めです。

買い取り業者に売却

底地を相続した際に現金での相続税納付や物納が難しい場合、売却も視野に入れておくと良いと思います。その為にも借地人との関係を良好に保っておくことをお勧めいたします。

4.底地を相続して困ったら

底地の相続は物納が難しかったりすることが分かってきました。

しかし、底地の相続で困っても相談する人が居なくて困りませんか?
URUHOMEではこういったご相談を全国からいただいており、ウチカツという全国の不動産屋さんに無料で相談できるサービスを立ち上げました。

本項では、底地の相続で困ったとき、売却するときにどのようにすればよいかご説明いたします。

4-1.相続で困った底地を売却するには【東京・神奈川編】

底地を物納する事などは難しい事を説明してまいりました。
そこで、いっそのこと売却したいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

東京、神奈川であれば、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングが、底地を積極的にお買取りさせていただいております。

年間の取引件数も多く、底地の不動産売買に精通しております。

ですので、東京・神奈川の底地の売却をお考えの際は、底地の不動産売買を専門としているドリームプランニングへご相談くださいませ。

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4-2.相続で困った底地の相談・売却【日本全国編】

東京・横浜の底地については、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングにご相談いただければお買取り可能でございます。

しかし、当サイトを運営していく中で、日本全国から底地の相談を受けるため
ウチカツという日本全国の不動産業者さんに無料で不動産相談無料で一括査定を依頼できるサービスを創りました。

こちらは、底地の専門の不動産業者に匿名で相談ができるうえ、
一括査定も不動産業者が直接買い取る「買取価格査定」
一般の方に売却する際の売り出し価格の査定「売出し価格」
予想成約価格を査定してもらう「成約価格査定」
を選択できるようになっております。

また、相談に回答してくれる不動産業者様も無料で業者登録できるという
誰もが完全無料で利用できる「業界初のサービス」です。

そして、不動産業者様も無料で利用できるという事で、全国の不動産業者が利用しているのが特徴です。

底地でのお困りごとや、どのくらいの価格で売れるのかなど査定をされたい方は、是非ご利用くださいませ。
登録料、利用料完全無料の不動産業者登録もお待ちしております。

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