借地料、地代には消費税はかかる?【一部消費税がかかる事があるので注意】
土地には消費税はかからないっていうけど、借地料、地代に消費税はかからないの?
そんな細かい事と思うかもしれませんが、借地に消費税がかかるかどうかは大きな問題です。
そんな素朴な疑問にお答えいたします。
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1.借地料、地代に消費税はかかるの?
1-1.土地には消費税はかかりません
平成31年10月より消費税が10%に増税されたタイミングを機に、食料品などに軽減税率が導入されましたが、平成2年の導入時より一部の取引は政策的に消費税が非課税とされています。
具体的には、義務教育の学費や社会保険診療の医療費、不動産取引においては居住用の住居費(家賃)などが政策的に非課税とされているほか、土地は本来消費しない(使っても減らない)ので消費税になじまないことから、土地の譲渡、貸付は非課税となっております。
1-2.建物所有目的の借地権の地代にも消費税はかかりません。
土地の貸付が非課税とされているので地代は非課税、借地の貸付の設定に伴い授受される更新料、名義書換料も非課税になります。
2.土地には消費税はかかりませんが、一部賃貸すると消費税がかかることがあります。
2-1.駐車場や貸付期間が一か月未満の場合には土地の賃貸借であっても消費税がかかります
土地の貸付の中でも期間が一か月未満の場合や、駐車場、その他施設の利用を伴って土地の利用がされる場合消費税がかかります。
その理由は短期の貸付は土地を借りるというよりもその期間の利用料の性格が強いこと、駐車場についても同様に土地の貸付よりも駐車場という施設の利用と考えられるためです。
税率が変わると、地代や住居の家賃のような非課税取引の金額は不変ですが、課税対象の駐車場は支払額が変わるので注意しましょう。
2-2.事業等建物の賃貸借契約の締結や更新料なども課税されます。
事業用の建物の賃貸借契約締結による賃料、更新に伴う礼金、保証金などの内、返還しないものは権利設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税対象となります。
また、契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。
借地権にかかる地代、更新料などには消費税はかかりませんが、短期で賃貸する場合においては消費税がかかることがある為、税理士さんや税務署に確認するようにしましょう。