「建蔽率(建ぺい率)、容積率をオーバーしている家」を売却したいと思ったことはありませんか?また、建蔽率、容積率オーバーの家は「住宅ローンが通らない」という話もよく耳にすると思います。

そこで今回、建蔽率・容積率オーバーの住宅を売買するメリット・デメリット、罰則など
売却が難しい不動産を専門に買取している会社の社長が解説します。

著者情報

建蔽率、容積率オーバー物件のメリット・デメリット、融資、罰則について解説with image|URUHOME

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、中堅不動産仲介業者を経て、株式会社ドリームプランニングに入社。底地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は2005年の創業より建蔽率(建ぺい率)、容積率オーバーなどの特殊な不動産を専門的に買い取ってまいりました。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、無料査定を行い、5000万円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

  1. 建蔽率(建ぺい率)、容積率オーバーとは?
  2. 建蔽率、容積率オーバーのメリットデメリット
  3. 建蔽率、容積率オーバーの家で住宅ローンを組むには?
  4. 建蔽率、容積率オーバーの物件を売却するには

1.建蔽率(建ぺい率)、容積率オーバーとは?

建蔽率(建ぺい率)とは敷地面積に対する建築面積の割合
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合を指します。


例えば、建蔽率(建ぺい率)50%、容積率100%で土地100㎡がある場合、建築面積は50㎡、延床面積が100㎡までしか建築できません。

そして、建築面積50㎡を越えるものは建蔽率オーバー、延床面積が100㎡を越えるものは容積率オーバーの家となります。

敷地面積建物が建っている土地の広さを指します。
水平投影面積によって測るので、斜面の場合は実際の面積より狭くなる事があります。
建築面積建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
階数によって床面積が異なる場合、一番張り出している部分の面積が建築面積となります。
延床面積建物の各階の床面積を合計したものです。
2階建ての場合は1階、2階の床面積を足した面積が延床面積になります。

1-1.なぜ建蔽率、容積率オーバーになるのか?

建蔽率、容積率オーバーになるのは、次のいずれか二つの要因によるものです。

  • 用途地域などの変更で『既存不適格』となった事
  • 建物新築後、増築などによって『基準法違反建築物』となった

それぞれの事情について見ていきましょう。

用途地域などの変更で『既存不適格』
建物新築後、増改築により『基準法違反建築物』

1-1-1.用途地域などの変更で『既存不適格』になった事

既存不適格
建築当時には建蔽率、容積率を適法に守り建てられていたものの、用途地域などの見直しが行われ、建蔽率、容積率が変更されたことによって、適法でなくなってしまった建物

既存不適格には次のような要因があります。

  • 用途地域の変更などにより、建蔽率、容積率、敷地面積最低限度が変わってしまった。
  • 土地の境界確定や分筆によって、土地面積が少なくなってしまった。
  • 都市計画道路などに敷地を提供したことによって、土地面積が小さくなった。

用途地域や建蔽率・容積率の変更などにより、敷地面積最低限度(家を建てる上で最低限必要な面積)以下になった敷地の建て替えは、こちらをご参照ください。

 敷地面積最低限度に満たない不動産の売却はこちらから

1-1-2.建物新築後、増築などによって『基準法違反建築物』となった

増築などによって「建築基準法違反」になってしまった場合も、建蔽率、容積率オーバーとなることがあります。

違反建築物
既存不適格がやむを得ない事情である場合が多いことに対し、増築などで建蔽率、容積率オーバーになった場合、違反建築物と言われます。

違反建築物は以下のような要因で出来ることが多くみられます。

  • 建築確認申請後、計画を変えて当初の建物計画より大きな建物を建てた。
  • 増改築などにより建物が大きくなった。

1-2.『既存不適格』と『基準法違反建築物』の違い

既存不適格と建築基準法違反の建築物の違いとは何か?

それは、既存不適格が建築されたときには適法だったのに対して、違反建築物は建築若しくは増築されたときには、既に建築基準法違反となっていたという事です。

そして、建築基準法3条では適用除外について記述があり、「法改正や用途地域の変更、建築基準法の制定前に建てられた建物に関しては、新たな法令等を適用しない」とされています。

つまり、既存不適格は保安上や衛生上の危険性がない限り行政からお咎めはありませんが、違反建築物の場合は、行政からお咎めがある事があります。

1-3.建蔽率、容積率オーバーなど『違反建築物』の罰則

それでは、違反建築物はどのような措置が取られることがあるのでしょうか?

これに関しては、建築基準法第9条1項で明文化されており、違反建築物は特定行政庁より建築物の除去や使用禁止、使用制限など、違反を是正するための措置を命じられることがあります。

また、命令に従わない場合は建築基準法98条1項により3年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられる場合があります。

特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

建築基準法 第9条1項

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

建築基準法98条1項

1-4.道路容積率にも注意

容積率の限度は、基本的には用途地域に応じて都市計画で定められる「指定容積率」によります。

「指定容積率」は、市街化区域内であれば用途地域と同じくその場所によって定められていて、市町村の都市計画課や場合によってはインターネットで調べられます。

しかし、敷地の前面道路が幅員12m未満の場合、前面道路の幅員に所定の数値を乗じて求める「道路容積率」と比較し、いずれか小さい方の値を「容積率の限度」とします。

ですので、前面道路の幅が狭ければ、インターネットなどで閲覧した容積率より小さい割合の容積率が適用されますので、注意が必要です。

用途地域容積率の限度

2.建蔽率・容積率オーバーの家のメリット・デメリット

建蔽率、容積率オーバーの場合、「違法建築物」については罰則があるというデメリットを説明しましたが、何かメリットはあるのでしょうか?

また、「既存不適格」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

2-1.建蔽率、容積率オーバーのデメリット

 × 違法建築物には罰則がある
 × 銀行ローンが通りにくい
 × 売却の時に買い手が見つけにくい
 × 売却できたとしても価格が安くなる

「住宅ローンが通りにくい」という事は、売却の時に買主が現金で購入せざるを得ないため「売却の時に買い手が見つけにくい」となるわけです。

建蔽率,容積率オーバーのデメリット

2-2.建蔽率、容積率オーバーのメリット

建蔽率、容積率オーバーの住宅のメリットといえば、価格が安いという事に尽きます

また、減築と言って、建物を小さくする工事をして建築面積、延べ床面積を建蔽率、容積率の範囲内に収めれば普通に住宅ローンが通ることがあります。

尚、この際は一部を除き原則、建築確認申請は不要であることが多いですが、減築により面積が変わるので建物表題変更登記を土地家屋調査士に依頼する必要があります。

建蔽率,容積率オーバーのメリット

2-3.減築にかかる費用

減築する場合、建物の取り壊し費用と壁の補修費用などで、1㎡あたり10~20万円かかることがあります。

また、減築によって建物表題登記を変更する場合、土地家屋調査士に依頼することが一般的で大体10万円程度になります。

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3.建蔽率、容積率オーバーの家住宅ローンを組むには?

建蔽率、容積率オーバーの物件に関しては、住宅ローンが組みにくいと良く言われます。

もし組めるとしても金利3%前後のローンになってしまうことが多く、これが不動産を売却するにあたっては難しい問題となります。

そこで、建蔽率、容積率オーバーでも住宅ローンを組む方法について解説してまいります。

3-1.建蔽率・容積率オーバーの住宅ローン(都市銀行)

建蔽率・容積率オーバーの割合が10%以内であれば、都市銀行でも住宅ローンが組めることがあります。

もちろん「違法建築物」の場合は都市銀行でのローンは難しいことが多いのですが、「既存不適格」で5%以内の建蔽率・容積率オーバーであれば、普通の住宅ローンを組むのとほぼ変わらない金利で住宅ローンが組める事があります。

どの金融機関であれば組めるかどうかは、同じ金融機関でも支店によって変わりますし、金融機関がどの不動産業者を通して住宅ローンが持ち込まれるかによっても変わります。

つまり、Aという不動産業者を通すと住宅ローンが通らなくても、Bという不動産業者を通すと住宅ローンが通るという事があるのです。

住宅ローン審査は別の不動産業者を通すと通る事があります

購入を検討されている不動産があれば、不動産SNS ウチカツ を利用して、直接不動産業者さんに建蔽率、容積率オーバーの不動産に関してローンの相談をすることも可能です。

3-2.建蔽率、容積率オーバーを解消して住宅ローンを組む

既にご説明しているように、建蔽率、容積率オーバーでも減築によって建物面積を減らしたり、隣接地を購入して敷地面積を増やすことによって、建蔽率、容積率オーバーを解消すれば住宅ローンを組めることがほとんどです。

この場合は、ほとんどどの都市銀行でも住宅ローンを組めるようになる上、売却するときにも一番安心な正攻法のやり方です。

不動産には担保評価という概念があり、その不動産自体の価値が住宅ローンの金額などに比べて適正かどうかを金融機関が判断しています。

建築基準法として適法な状態になれば、どの金融機関でも組めるようになるので、出来るのであればこの方法を使うことをお勧めします

尚、建物面積を減らしたり、土地面積を増やしたりした場合は登記も必要になりますので注意しましょう

3-3.建蔽率、容積率オーバーで住宅ローンが組めない場合

建蔽率、容積率オーバーの割合が10%を越えると、都市銀行や信金で住宅ローンを組むのが極めて難しくなります。

しかし、アサックス、三井住友トラストローン&ファイナンス、セゾンファンデックスなど、預金業務などを行わない、いわゆるノンバンク系や、スルガ銀行などでも住宅ローンが組めることがあります。

4.建蔽率(建ぺい率)、容積率オーバーの物件を売却するには

建蔽率、容積率オーバーの物件は、ローンが組めないことや罰則がある可能性もあるため、売却が難しい事は容易に想像できるかと思います。

では、所有している物件が建蔽率、容積率オーバーの物件だった場合、どのように売却するのが良いのでしょうか?

4-1.建物の減築や隣接地の購入などして売却する

一番良い方法は、増築してしまったことなどにより、建蔽率、容積率オーバーになってしまった物件を、上記で紹介した減築により建物の面積を少なくしたり、隣接地の一部を購入するなどして、建蔽率、容積率の範囲内に建築面積、延床面積を抑えることです。

そうすれば、適法に建築されたものと同じようにローンを組むことが出来るので、売却も簡単にできます。

4-2.現状のまま売却する

建蔽率、容積率の超過が10パーセント以内の場合は、少し金額が落ちてしまいますが、現状のまま売却出来る可能性があります。

ただ、ローンに関しては金融機関が限られることもあり、売却が難しいことは変わりはありません。

4-3.建蔽率、容積率オーバーの不動産を売却するならURUHOME

当サイトURUHOMEを運営する「ドリームプランニング」では、建蔽率、容積率オーバーなどの売却が特に難しい不動産でも、現状のまま買取可能です。
建蔽率、容積率の超過の範囲が10%を越えていても、そのままお買取りできますので、査定だけでもご相談下さい。

エリアも横浜市内を中心に、神奈川県内、東京都城南地区でも建蔽率、容積率オーバーの不動産の買い取り実績が豊富です。

ドリームプランニングは創業より18年、特に売却が難しい不動産を中心に買取をさせていただいて参りました。
ご納得ゆく条件でお買取りできるよう最善の努力をいたしますので、是非一度お問い合わせくださいませ。

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