再建築不可

再建築不可とは?『2分でわかる』



再建築不可とは何か?再建築不可物件を購入する【メリットとデメリット】

インターネットなどで安くて良い物件を見つけたと思ったら、「再建築不可」と書かれていた。
こんなことは良くありませんか?
そもそも、再建築不可ってなんでしょう?なぜ家が建てられないのでしょう?

メリット、デメリットは何かについてお答えいたします。
再建築不可物件を見て購入しようかどうしようか考えている方は必見です。

著者情報

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高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の再建築不可物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に扱う為、多数の相談を頂いてまいりました。

当サイト
URUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウが不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、金額を即ご提示させて頂く無料査定は大変ご好評いただいております。
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一般のお客様にご売却するお手伝いもさせて頂きますので、お悩みの不動産がございましたら、

こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.再建築不可物件って何?

1-1.接道義務を満たしていない

接道義務を満たしていない

再建築不可物件というのは、建て替えが出来ない物件の事をいいます。

建築基準法第43条では「建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならない」(接道義務)と定めています。

この条件を満たさないものは建ててはいけない為、法律が制定される前に建てられた建物は、建て替えが出来ない物件「再建築不可物件」となります。

間口2mはあるけど、専用通路部分が他人と共有しているというケースも多々あります。
基準法上は共有者の承諾を取らなくても建て替えは出来る事は出来ますが、断りなく共有者の土地を利用するのはお薦めできないです。

1-2.接道義務以外で法令や条例に抵触している

接道義務以外で法令や条例に抵触している

また、土砂災害防止法(イエローゾーン、レットゾーン)の指定によって再建築の際の構造を制限されたり、条例による敷地面積最低限度などで再建築出来ない事もあります。

1-3.市街化調整区域や農地である

市街化調整区域や農地である

市街化調整区域や農地でも建物の建築が制限されます。再建築は出来る可能性が高いですが、何もない所に建築するのは高いハードルがあります。

2.再建築不可物件を買ったら、相続したら《メリット、デメリット》

再建築不可物件は何と言っても安いのがメリットですが、安いがゆえに手離れがしにくいという最大のデメリットがあります。

2-1.メリット

再建築不可物件取得メリット
  • 購入費用が安い
  • 相続税が安い
  • 固定資産税、都市計画税が安い

2-2.デメリット

再建築不可デメリット
  • 銀行融資がつきにくい
  • 売却がしにくい
  • どんなに古くなっても基本的に建物を使い続けるしかない

3.再建築不可物件って売れるの?

再建築不可物件を売る事は出来ます。

買い取り専門業者に買ってもらう方法や、再建築が出来るように権利関係をまとめて買ってもらう方法、そのまま売る方法などがございます。

最も適した方法を良く考えて売る事をお薦めいたします。

4.再建築不可物件で困ったら?

再建築不可物件を所有することはメリットデメリットがあることが分かってきました
もしすでに再建築不可物件を所有されていて売却をお考えでしたら、当社のような再建築不可物件に強い不動産屋に相談するようにすることをお勧めいたします。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングは、再建築不可物件を積極的にお買取りさせていただいております。

年間の取引件数も多く、再建築不可物件の不動産売買に精通しております。

ですので、再建築不可物件の売却をお考えの際は、再建築不可物件の不動産売買を専門としているドリームプランニングへご相談くださいませ。

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