借地, 底地, 賃貸借契約

借地権【相続放棄する時、相続放棄されたら】

借地権を相続放棄する時


『地主さん、借地人さん必見!』借地権を相続放棄する時、された時【借地を相続すべきか、放棄すべきか、相続放棄されたら地主はどうするか】について解説します

借地権を相続したけど、自宅もあるので借地権だけ相続放棄出来ないか?

不動産を相続したけどお金にならなそうだし、相続放棄したい!

貸していた借地権が相続放棄されてしまったけど、自分の土地にならないの?

そんな疑問にお応えすべく、
当サイト「URUHOME」を運営している私達『ドリームプランニング』が
借地権の相続放棄ついてご説明いたします。

著者情報

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株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

法政大学工学部建築学科卒、フリーカメラマンを経て、某中堅不動産仲介業者で7年勤務、成績優秀者賞等を受賞、月間最高売り上げ1800万円。退社後、株式会社ドリームプランニングに入社、底地、借地、再建築不可、市街化調整区域内の土地など、特殊な土地の売買を多く手掛ける。2020年8月より代表取締役に就任

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、
日本全国の
再建築不可物件や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に取り扱うため、
多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイト
URUHOMEは、私達の積み上げてきたノウハウを
不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、
「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、
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ご売却にお困りの不動産がございましたら
こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.借地権を相続したけど、相続放棄した方が良い?

1-1.借地権のみ相続放棄する事は出来ません

相続財産の1つに数えられる借地権は相続放棄することができますが、「借地権だけを相続放棄するということはできない」点には注意が必要です。

借地権を相続すると、住んでいなくても地代がかかり続けますし、建て替えや譲渡にも承諾料がかかります。

もちろん相続税もかかるので、借地権のみ相続放棄を出来ないかと考える方もいらっしゃいます。

しかし、借地権も財産である為、借地権のみ相続放棄するという事は出来ないのです。

相続放棄をすれば更地にしないでよいので、借地にある親名義の建物を取り壊すことも不要です。

もし更地にしてほしいと地主に言われたとしても、相続放棄してからでは取り壊すことはできなくなります。

1-2.借地権を相続放棄した方が良い場合

相続放棄した方が良い場合には、親に多額の借金があり借地権を売却したとしてもマイナスになってしまうというケースが挙げられます。

借地権は相続財産の一部であるため、借地権だけを相続したり相続放棄したりすることはできないからです。

親に借金があったとしても、借地権を売却することで借金を返すことができ、さらに残るものがあるのであれば相続するメリットはあります。

相続するか放棄するかについては、相続財産の評価によっても変わってくると思います。

借地の相続でお困りであれば、お気軽にこちらからご相談くださいませ。

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2.借地権を相続放棄された場合、地主はどうすれば良いか?

2-1.法定相続人が居れば、その人が相続します

借地権は相続放棄されたら、他に法定相続人がいればその人が相続することになります。

法定相続人になれるのは配偶者と血族で、同じ順位の人が何人かいる場合には全員が対象ですが、先の順位の人が1人でもいる場合には後の順位の人は相続人にはなりません。

第1順位となるのは子どもで、もし子どもがすでに亡くなっている場合には孫にあたる人が相続人です。

第2順位となるのは親、第3順位となるのが兄弟姉妹で、亡くなっている兄弟姉妹に子どもがいれば相続人になります。

2-2.誰も相続しなかった場合、相続管財人が対応します

相続放棄した人以外に相続人がいなかったり、すべての人が放棄したりする場合には、相続財産管理人が対応することになります。


相続財産管理人の選任は家庭裁判所でおこなわれ、弁護士がこの相続財産管理人となるのが特徴です。

相続財産管理人は借地権を含めた財産を任意売却や競売にかけて現金に換え、清算することになります。

2-3.地主が相続管財人の選任の申し立てをするには

地主が相続財産管理人の選任を申し立てをする際には、亡くなった人の最後の住所があった地域の家庭裁判所に申し立てをおこないます。

申し立てをするのには必要な費用がかかる点に注意が必要です。

相続財産管理人の報酬や財産管理費用に充てられるお金が予納金として100万円程度が必要となるほか、800円の収入印紙代と連絡に使用するための郵便切手代、4000円程度の官報公告費などがかかります。

ただし予納金から必要な費用を差し引いた額は、申立人に返還されることとなります。

弁護士に依頼して手続きをしてもらう場合には、弁護士の費用も必要となる点もあらかじめ押さえておきたいものです。

借地権を相続する場合でも、放棄をする場合でも、まずは相続した借地権の価格を調べるようにしましょう。
借地権は売却する事もできますので、一度専門業者に相談してみましょう。
当サイトURUHOMEも借地・底地などを専門に扱っているのでご気軽にご相談ください。

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(4)件のコメント

  1. […] 借地権を相続放棄する時、された時 […]

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